○江東区健康センター条例施行規則

昭和62年9月30日

規則第63号

(目的)

第1条 この規則は、江東区健康センター条例(昭和62年9月江東区条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平17規則48・一部改正)

(利用者等の義務)

第2条 利用者及び施設の入場者は、利用及び入場について指定管理者(条例第3条の規定により指定を受けたものをいう。)の指示に従わなければならない。

(平17規則48・旧第4条繰上・一部改正)

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(平17規則48・旧第5条繰上)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成9年規則第22号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成17年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 江東区健康センター条例の一部を改正する条例(平成17年3月江東区条例第17号)による改正前の江東区健康センター条例第3条の規定によりなされた管理に関する業務の委託に係るこの規則による改正前の江東区健康センター条例施行規則の規定は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。

江東区健康センター条例施行規則

昭和62年9月30日 規則第63号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第1節 地域保健
沿革情報
昭和62年9月30日 規則第63号
平成9年 規則第22号
平成17年3月31日 規則第48号