○江東区健康センター条例
昭和62年9月30日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、江東区健康センター(以下「健康センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 区民の健康の保持増進及び健康体力づくりの普及啓発を行い、健康で快適な区民生活の向上に寄与するため、健康センターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
江東区健康センター | 東京都江東区東陽二丁目1番1号 |
(開館時間)
第3条 健康センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、区長の承認を得て開館時間を変更することができる。
(平17条例17・追加)
(休館日)
第4条 健康センターの休館日は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 毎月第2月曜日及び第4月曜日。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日以後における直近の休日でない日とする。
(2) 年始(1月1日から同月3日までをいう。)
(3) 年末(12月29日から同月31日までをいう。)
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、区長の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(平17条例17・追加、平18条例26・一部改正)
(指定管理者による管理)
第5条 健康センターの管理は、指定管理者に行わせる。
2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(平17条例17・追加)
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例17・旧第4条繰下)
附則
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の江東区健康センター条例第3条の規定によりなされた管理に関する業務の委託は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。