○江東区心身障害者福祉手当条例

昭和49年10月4日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、心身に障害を有する者に対し、心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 手当は、江東区の区域内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「障害者」という。)に支給する。ただし、障害者となった年齢が65歳以上の者及び障害者となった年齢が65歳未満の者で65歳に達する日の前日までに認定の申請を行わなかったもの(規則で定める事由により申請を行わなかった者を除く。)には、支給しない。

(1) 別表左欄に掲げる者

(2) 規則で定める特殊疾病を有する者

2 前項本文の規定にかかわらず、障害者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当は支給しない。

(1) 前年の所得(1月から7月までの月分の手当については、前々年の所得とする。)が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、規則で定める額を超えるとき。

(2) 障害者の保護者が、江東区児童育成手当条例(昭和46年10月江東区条例第36号)の規定に基づき、その者にかかる障害手当の支給を受けているとき。

(3) 規則で定める施設に入所しているとき。

3 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(昭50条例33・昭53条例28・昭62条例32・平12条例73・平15条例23・平22条例9・平31条例6・一部改正)

(手当の額)

第3条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、次の各号に定める額とする。

(1) 前条第1項第1号に該当する者 別表左欄に掲げる障害者の区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める額

(2) 前条第1項第2号に該当する者 15,500円

(昭50条例54・昭51条例42・昭52条例18・昭53条例28・昭55条例28・昭56条例39・昭57条例42・昭58条例20・昭59条例37・昭60条例26・昭61条例42・昭62条例32・平15条例23・一部改正)

(受給資格の認定)

第4条 手当の支給要件に該当する者が、手当の支給を受けようとするときは、区長に申請し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。

(支給期間)

第5条 手当は、認定の申請をした日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。ただし、次条の適用を受けることができる者については、この限りでない。

(支給の始期の特例)

第6条 東京都の区域内の他の特別区又は市町村において、この条例による手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該手当の支給された最後の月の翌月から起算して3月以内に認定の申請があつたときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から手当を支給する。

2 災害その他やむを得ない事由により認定の申請をすることができなかつた場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該事由により認定の申請をすることができなくなつた日の属する月から手当を支給する。ただし、東京都の区域内の他の特別区又は市町村において、この条例による手当と同種の手当を受けた者については、その受けた月分の手当は、支給しない。

(平14条例46・一部改正)

(支払時期)

第7条 手当は、毎年2月、5月、8月及び11月の4期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、区長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(昭62条例11・一部改正)

(受給資格の消滅)

第8条 受給資格は、認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する要件を備えなくなつたとき。

(3) 手当の受給を辞退したとき。

(平14条例46・一部改正)

(手当の返還)

第9条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、区長は、当該手当をその者から返還させることができる。

(届出)

第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 第8条第2号又は第3号に該当するとき。

(3) 前2号のほか規則で定める事項に該当するとき。

(平14条例46・一部改正)

(状況調査)

第11条 区長は、必要があると認めたときは、受給者若しくは同居の親族に対し報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。

(平14条例46・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 昭和50年2月28日までに認定の申請をした者については、昭和49年10月1日に第2条の規定に該当していた者にあつては同日に、同日以後に同条の規定に該当するに至つた者にあつてはその該当するに至つた日に申請があつたものとみなす。

(中間省略)

(平成12年条例第73号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項にただし書を加える改正規定及び同条第2項の改正規定は、平成12年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の江東区心身障害者福祉手当条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この条例による改正前の江東区心身障害者福祉手当条例(以下「旧条例」という。)により心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の支給を受けていた者又は東京都の区域内の他の特別区若しくは市町村において、旧条例による手当と同種の手当の支給を受けていた者については、新条例第2条第1項ただし書の規定にかかわらず、手当を支給する。

4 新条例別表障害者の区分の欄中副腎白質ジストロフィーに該当するに至った者が、この条例の施行の日から平成12年9月30日までに認定の申請をしたときは、該当するに至った日(その日が平成12年4月1日より前であるときは、同日)に申請があったものとみなす。

(平成13年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の江東区心身障害者福祉手当条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成13年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例別表に規定するライソゾーム病に該当するに至った者が、この条例の施行の日から平成13年9月30日までに認定の申請をしたときは、該当するに至った日(その日が平成13年5月1日より前であるときは、同日)に申請があったものとみなす。

(平成14年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成14年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の江東区心身障害者福祉手当条例(以下「新条例」という。)は、平成14年6月1日から適用する。

(経過措置)

3 新条例別表に規定するプリオン病に該当するに至った者が、この条例の施行の日から平成14年11月30日までに認定の申請をしたときは、該当するに至った日(その日が同年6月1日より前であるときは、同日)に申請があったものとみなす。

4 第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に同条の規定による改正前の江東区心身障害者福祉手当条例(以下「旧条例」という。)別表に掲げる疾病のうち慢性肝炎又は肝硬変・ヘパトームのり患により江東区心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の支給を受けていた者(以下「受給者」という。)であって、同条の規定の施行の際に市町村民税非課税世帯(受給者及び受給者と同一の世帯に属する者(受給者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)が受給者と同一の世帯に属さない場合には、当該扶養義務者を含む。)全員が、当該年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく市町村民税(同法の特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者(特別区又は市町村の条例の定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)である世帯をいう。以下同じ。)に属するもの(以下「非課税世帯受給者」という。)については、当該疾病に係る手当支給に関する限りにおいて、施行日から起算して3年を経過する日(旧条例第11条に規定する状況調査の際に非課税世帯受給者の属する世帯が市町村民税非課税世帯でなくなったときは、その日)又は旧条例第8条の規定により受給資格が消滅した日のいずれか早い日までの間は、旧条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成15年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の江東区心身障害者福祉手当条例の規定は、平成15年10月1日から適用する。

(平成22年条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の江東区心身障害者福祉手当条例第2条第2項第1号の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

別表(第2条、第3条関係)

(平15条例23・全改)

障害者の区分

金額

身体障害者

1 20歳以上の身体障害者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号による障害の程度(以下「障害の程度」という。)が2級以上であるもの

15,500円

2 障害の程度が3級であるもの

7,750円

知的障害者

1 20歳以上の知的障害者であって、東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)別表第1に定める知的障害の程度(以下「知的障害の程度」という。)が3度以上であるもの

15,500円

2 知的障害の程度が4度であるもの

7,750円

20歳以上の者であって、脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症を有するもの

15,500円

江東区心身障害者福祉手当条例

昭和49年10月4日 条例第32号

(平成31年3月8日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
昭和49年10月4日 条例第32号
昭和50年 条例第33号
昭和50年 条例第54号
昭和51年 条例第16号
昭和51年 条例第42号
昭和52年 条例第5号
昭和52年 条例第18号
昭和53年 条例第28号
昭和55年 条例第12号
昭和55年 条例第28号
昭和56年 条例第15号
昭和56年 条例第39号
昭和57年 条例第10号
昭和57年 条例第42号
昭和58年 条例第20号
昭和59年 条例第12号
昭和59年 条例第37号
昭和60年 条例第11号
昭和60年 条例第26号
昭和61年 条例第15号
昭和61年 条例第42号
昭和62年 条例第11号
昭和62年 条例第32号
昭和63年 条例第8号
昭和63年 条例第29号
昭和64年 条例第16号
昭和64年 条例第35号
平成2年 条例第6号
平成2年 条例第25号
平成3年 条例第13号
平成4年 条例第10号
平成5年 条例第9号
平成6年 条例第9号
平成7年 条例第11号
平成8年 条例第6号
平成9年 条例第13号
平成10年 条例第24号
平成10年 条例第45号
平成10年 条例第47号
平成11年 条例第4号
平成11年 条例第9号
平成11年 条例第26号
平成12年 条例第73号
平成13年7月10日 条例第48号
平成14年6月28日 条例第46号
平成15年10月22日 条例第23号
平成22年3月15日 条例第9号
平成31年3月8日 条例第6号