○江東区障害者福祉センター条例施行規則

昭和57年11月1日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区障害者福祉センター条例(昭和57年10月江東区条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平22規則45・一部改正)

(利用の申請)

第2条 条例第3条第7号の地域活動支援センター事業又は条例第4条の施設を利用しようとする者又はその保護者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書により、条例第5条の規定により指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に申請しなければならない。

(1) 地域活動支援センター事業を利用しようとする者 障害者福祉センター地域活動支援センター事業利用申請書(別記第1号様式)

(2) 個人で施設(作業訓練室を除く。)を利用しようとする者 障害者福祉センター個人利用申請書(別記第2号様式)

(3) 団体で生活実習室又は会議室を貸切りで利用しようとする者 障害者福祉センター団体利用申請書(別記第3号様式)

2 前項第3号の申請は、利用期日の属する月の2月前の初日(当該日が休館日に当たるときは、その翌日)から受け付けるものとする。

3 利用の申請の受付時間は、開館日の午前9時から午後5時までとする。

4 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別の事情があると認めたときは、区長の承認を得て別に定めることができる。

(平15規則28・一部改正、平17規則45・旧第4条繰上・一部改正、平19規則7・旧第3条繰上・一部改正、平25規則26・平27規則28・平28規則25・一部改正)

(利用の承認)

第3条 指定管理者は、前条第1項の申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、施設等の利用の承認又は不承認を決定するものとする。

2 指定管理者は、前条第1項第1号の利用を承認したときは、障害者福祉センター地域活動支援センター事業利用承認書(別記第4号様式)により、利用を承認しないときは、障害者福祉センター利用不承認決定通知書(別記第5号様式)により当該申請者に通知する。

3 指定管理者は、前条第1項第2号の利用を承認したときは、障害者福祉センター入館票(別記第6号様式。以下「入館票」という。)を当該申請者に交付し、利用を承認しないときは、障害者福祉センター利用不承認決定通知書を当該申請者に通知する。

4 指定管理者は、前条第1項第3号の利用を承認したときは、障害者福祉センター団体利用承認書(別記第7号様式)により、利用を承認しないときは、障害者福祉センター団体利用不承認決定通知書(別記第8号様式)により当該申請者に通知する。

5 前項の利用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽せんで決定する。

6 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に前条第1項第1号又は第3号の利用にあっては第2項又は第4項の利用承認書の提出を、前条第1項第2号の利用にあっては入館票の提示をしなければならない。

(平17規則45・旧第5条繰上・一部改正、平19規則7・旧第4条繰上・一部改正、平25規則26・平28規則25・一部改正)

(利用の契約)

第4条 条例第9条第1項に規定する利用に関する契約は、指定管理者が定める様式により行う。

(平27規則28・全改、平28規則25・一部改正)

(食事の提供に要する費用等の額)

第5条 条例第12条第1項第2号に規定する食事の提供に要する費用で規則で定める額は、次の各号に掲げる利用者に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び中国残留法人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者 230円

(2) 配偶者を有しない場合で、かつ、市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)非課税世帯又は市町村民税所得割額が16万円未満の者(第1号に掲げる者を除く。) 230円

(3) 配偶者を有する場合で、かつ、利用者及びその配偶者が市町村民税非課税又は利用者及びその配偶者の市町村民税所得割額の合算額が16万円未満の者(第1号に掲げる者を除く。) 230円

(4) 前3号に掲げる者以外の者 360円

2 条例第12条第1項第2号に規定するその他日常生活に要する費用で規則で定める額は、実費相当額とする。

(平25規則26・追加)

(利用取消し等の通知)

第6条 指定管理者が条例第13条第1項の規定により利用を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したとき、及び区長が条例第13条第3項の規定により利用を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したときは、障害者福祉センター利用取消等通知書(別記第9号様式)により利用者に通知する。

(平17規則45・旧第6条繰上・全改、平19規則7・旧第5条繰上・一部改正、平25規則26・旧第4条繰下・一部改正、平27規則28・平28規則25・一部改正)

(利用者等の義務)

第7条 利用者及び施設の入場者は、利用及び入場について指定管理者の指示に従わなければならない。

(平17規則45・旧第7条繰上・一部改正、平19規則7・旧第6条繰上・一部改正、平25規則26・旧第5条繰下)

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平17規則45・旧第8条繰上、平19規則7・旧第7条繰上、平22規則45・一部改正、平25規則26・旧第6条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成4年規則第41号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成15年規則第28号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 江東区障害者福祉センター条例の一部を改正する条例(平成17年3月江東区条例第16号)による改正前の江東区障害者福祉センター条例第13条の規定によりなされた管理に関する業務の委託に係るこの規則による改正前の江東区障害者福祉センター条例施行規則の規定は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区障害者福祉センター条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、江東区障害者福祉センター条例施行規則及び江東区リバーハウス東砂条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第2条関係)

(平25規則26・全改、令4規則39・一部改正)

 略

別記第2号様式(第2条関係)

(平25規則26・全改、令4規則39・一部改正)

 略

別記第3号様式(第2条関係)

(平25規則26・全改、令4規則39・一部改正)

 略

別記第4号様式(第3条関係)

(平25規則26・全改)

 略

別記第5号様式(第3条関係)

(平25規則26・全改、平28規則25・一部改正)

 略

別記第6号様式(第3条関係)

(平25規則26・全改)

 略

別記第7号様式(第3条関係)

(平25規則26・全改)

 略

別記第8号様式(第3条関係)

(平25規則26・全改、平28規則25・一部改正)

 略

別記第9号様式(第6条関係)

(平25規則26・追加、平27規則28・旧別記第10号様式繰下、平28規則25・旧別記第11号様式繰上・一部改正)

 略

江東区障害者福祉センター条例施行規則

昭和57年11月1日 規則第55号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
昭和57年11月1日 規則第55号
昭和64年 規則第50号
平成4年 規則第41号
平成15年3月31日 規則第28号
平成17年3月31日 規則第45号
平成18年3月16日 規則第14号
平成19年3月9日 規則第7号
平成22年6月28日 規則第45号
平成25年3月28日 規則第26号
平成27年3月31日 規則第28号
平成28年3月30日 規則第25号
令和4年3月28日 規則第39号