○江東区福祉園処務規程
平成5年4月1日
訓令甲第9号
庁中一般
事業所
(掌理事項)
第1条 江東区福祉園(以下「園」という。)は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づき、障害の程度の重い心身障害者の生活訓練及び作業訓練等に関する事務をつかさどる。
(平11訓令甲2・一部改正)
(係の設置)
第2条 園に次の係を置く。
管理係
支援係
(平16訓令甲8・一部改正)
(係の分掌事務)
第3条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
管理係
1 園の庶務に関すること。
2 園の会計事務に関すること。
3 園の存する建物の維持管理に関すること。
4 園内他の係に属しないこと。
支援係
1 入退園に関すること。
2 入所者の支援に関すること。
3 入所者の指導に関すること。
(平16訓令甲8・一部改正)
(職員)
第4条 園に園長を、係に係長を置く。
2 係に主査を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、必要な職員を置く。
(平10訓令甲13・平12訓令甲17・平22訓令甲5・一部改正)
(職員の資格及び任命)
第5条 園長は、副参事のうちから区長が命ずる。
2 係長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。
3 前2項以外の職員は、区長が配属する。
(平10訓令甲13・平12訓令甲17・一部改正)
(職員の職責)
第6条 園長は、福祉部長の命を受け、園の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、園長の命を受け、係の事務を処理する。
3 主査は、上司の命を受け、係の事務のうち、特定の事務を処理する。
4 前3項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平5訓令甲29・平10訓令甲13・平12訓令甲17・平14訓令甲24・平22訓令甲5・一部改正)
(園長の専決事案)
第7条 園長が専決できる事案は、次のとおりとする。
(1) 職名又は園名をもって文書の受発をすること。
(2) 所属職員の近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の振替に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、常例に属する事務の執行に関すること。
(平10訓令甲13・平22訓令甲5・一部改正)
(事案の代決)
第8条 園長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、あらかじめ園長が指定する係長がその事案を代決する。
2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項については、代決することができない。
(平10訓令甲13・平12訓令甲17・平22訓令甲5・一部改正)
(事業計画)
第9条 園長は、毎年3月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、福祉部長の承認を受けなければならない。
(平5訓令甲29・平14訓令甲24・平22訓令甲5・一部改正)
(事業報告等)
第10条 園長は、毎月5日までに、前月中の次に掲げる事項について、福祉部長に報告しなければならない。
(1) 職員の勤務状況
(2) 事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、園長は、重要又は異例に属する事項については、その都度福祉部長に報告しなければならない。
(平5訓令甲29・平14訓令甲24・平22訓令甲5・一部改正)
(準用)
第11条 この規程に定めるものを除いては、江東区処務規程(昭和40年4月江東区訓令甲第9号)を準用する。