○江東区こども発達センター条例施行規則
平成5年4月1日
規則第43号
(目的)
第1条 この規則は、江東区こども発達センター条例(平成5年3月江東区条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設)
第2条 条例第5条に掲げる事業を行うため、江東区こども発達センターに次の施設を設ける。
(1) 発達支援室
(2) 遊戯室
(3) 医務室
(4) 相談室
(5) 静養室
(6) 分室
(7) 前各号に掲げるもののほか、事業に必要な設備
2 前項第6号の分室を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
江東区こども発達亀戸センター | 東京都江東区亀戸一丁目24番6号 |
(平20規則1・追加、平26規則57・令6規則7・一部改正)
(平19規則5・追加、平20規則1・旧第2条繰下・一部改正、平24規則2・平26規則3・平28規則22・一部改正)
(平17規則60・旧第4条繰上・一部改正、平19規則5・旧第2条繰下・一部改正、平20規則1・旧第3条繰下、平26規則3・平28規則22・一部改正)
(平17規則60・全改・旧第5条繰上、平19規則5・旧第3条繰下・一部改正、平20規則1・旧第4条繰下・一部改正、平26規則3・平28規則22・一部改正)
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
(平17規則60・旧第6条繰上、平19規則5・旧第4条繰下、平20規則1・旧第5条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第60号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第3号様式の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、令和6年10月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
(平17規則60・一部改正、平19規則5・旧別記第1号様式・一部改正、平20規則1・一部改正、平26規則3・旧別記第2号様式繰下・一部改正、平28規則22・旧別記第5号様式繰上)
略
別記第2号様式(第4条関係)
(平17規則60・一部改正、平19規則5・旧別記第2号様式・一部改正、平20規則1・一部改正、平26規則3・旧別記第3号様式繰下、平28規則22・旧別記第6号様式繰上)
略
別記第3号様式(第4条関係)
(平19規則5・旧別記第2号の2様式・全改、平20規則1・一部改正、平26規則3・旧別記第4号様式繰下、平28規則22・旧別記第7号様式繰上・一部改正)
略
別記第4号様式(第5条関係)
(平17規則60・全改、平19規則5・旧別記第3号様式・一部改正、平20規則1・一部改正、平26規則3・旧別記第5号様式繰下、平28規則22・旧別記第8号様式繰上・一部改正)
略