○江東区こども発達センター条例

平成5年3月15日

条例第18号

(設置)

第1条 区内に居住する障害児(以下単に「障害児」という。)の福祉の向上を図るため、江東区こども発達センター(以下「発達センター」という。)を設置する。

(平24条例30・全改、平26条例8・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 発達センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

江東区こども発達センター

東京都江東区塩浜二丁目5番20号

(平11条例4・平19条例10・平24条例30・一部改正)

(利用時間)

第3条 発達センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、区長の承認を得て利用時間を変更することができる。

(平17条例14・追加)

(休業日)

第4条 発達センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 年始(1月2日及び同月3日をいう。)

(4) 年末(12月29日から同月31日までをいう。)

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、区長の承認を得て休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(平17条例14・追加)

(事業)

第5条 発達センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関する事業

(2) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援に関する事業

(3) 法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援に関する事業

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第18項に規定する特定相談支援事業

(5) 障害児の発達に関する相談事業

(平17条例14・旧第3条繰下、平19条例10・平23条例23・平24条例30・平26条例8・平26条例40・平30条例7・令6条例11・一部改正)

(指定管理者による管理)

第6条 発達センターの管理は、指定管理者に行わせる。

2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。

(1) 前条に規定する事業の実施に関すること。

(2) 発達センターの施設の利用に関すること。

(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(平17条例14・追加、平27条例37・一部改正)

(利用者の範囲)

第7条 発達センターを利用することができる者は、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 第5条第1号に規定する事業 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けた小学校就学の始期に達するまでの障害児(以下「就学前障害児」という。)及びその保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、当該就学前障害児を現に監護するものをいう。以下同じ。)

(2) 第5条第2号に規定する事業 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けた障害児及びその保護者

(3) 第5条第3号に規定する事業 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付又は江東区児童福祉法施行細則(平成15年4月江東区規則第33号)第10条第1項に規定するサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書の通知を受けた障害児及びその保護者

(4) 第5条第4号に規定する事業 障害者総合支援法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付又は江東区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年1月江東区規則第1号)第28条に規定するサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書の通知を受けた障害児及びその保護者

(5) 第5条第5号に規定する事業 就学前障害児及びその保護者

2 第5条第1号から第4号までに規定する事業を利用する場合は、規則で定めるところにより、指定管理者と利用に関する契約を締結しなければならない。

(平26条例8・全改、平27条例37・一部改正)

(利用の承認等)

第8条 第5条第5号に規定する事業を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を承認しない。

(1) 利用者(利用の承認を受けた者をいう。)が定員に達しているとき。

(2) 伝染性疾患があるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(平17条例14・旧第5条繰下・一部改正、平19条例10・平26条例8・一部改正)

(費用負担)

第9条 第5条第1号及び第2号に規定する事業を利用する者は、次に掲げる費用の額を指定管理者に支払わなければならない。

(1) 法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額

(2) 日常生活に要する費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもののうち、区長が定める額

(平19条例10・全改、平24条例30・平26条例8・平27条例37・令5条例18・一部改正)

(利用の承認の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第5条第5号に規定する事業の利用の承認を取り消し、又は発達センターの利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 第8条第2項第2号又は第3号に該当することとなったとき。

(2) 災害等の事故により、利用ができなくなったとき。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止した場合は、速やかに区長に報告しなければならない。

3 区長は、第1項の規定によるもののほか、必要と認めるときは、利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(平17条例14・旧第7条繰下・一部改正、平19条例10・平26条例8・一部改正)

(損害賠償の義務)

第11条 発達センターを利用する者は、施設の利用に際し、施設及び施設の附帯設備等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平17条例14・旧第8条繰下、平19条例10・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例14・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第33号で平成5年4月1日から施行)

(東京都江東区精神薄弱児通園施設条例の廃止)

2 東京都江東区精神薄弱児通園施設条例(昭和54年9月江東区条例第39号)は、廃止する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第30号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第40号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

江東区こども発達センター条例

平成5年3月15日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
平成5年3月15日 条例第18号
平成11年 条例第4号
平成17年3月15日 条例第14号
平成19年3月9日 条例第10号
平成23年12月14日 条例第23号
平成24年3月12日 条例第30号
平成26年3月12日 条例第8号
平成26年12月25日 条例第40号
平成27年10月21日 条例第37号
平成30年3月14日 条例第7号
令和5年3月8日 条例第18号
令和6年3月14日 条例第11号