○江東区福祉会館条例施行規則

昭和44年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区福祉会館条例(昭和44年3月江東区条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平21規則14・一部改正)

(運営委員会)

第2条 江東区福祉会館(以下「福祉会館」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。

2 運営委員会は、区長が委嘱又は任命する委員18名以内をもって組織し、任期は2年とする。

(昭50規則64・平21規則14・一部改正)

(利用者登録)

第3条 福祉会館を個人で利用しようとする者は、江東区福祉会館利用登録申請書(別記第1号様式)条例第8条の規定により指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に提出し、利用者登録を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により申請をした者が条例第7条第1項に規定する利用者に該当する者と認めるときは、江東区福祉会館入館票(別記第2号様式。以下「入館票」という。)を交付する。

3 前項の規定により入館票の交付を受けた者は、福祉会館を利用するときは、利用当日に、入館票を指定管理者に提示するものとする。

(令7規則18・全改)

(貸切利用の申請)

第4条 条例第9条第1項の規定により条例別表に掲げる施設を貸切利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区福祉会館貸切利用申請書兼利用料金減額・免除申請書(別記第3号様式)により、利用期日の1月前から3日前(当該日が休館日に当たるときは、その日前における直近の休館日でない日)までに指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

(令7規則18・全改)

(貸切利用の承認)

第5条 貸切利用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽せんにより決める。

2 指定管理者は、前項の規定により貸切利用の承認をしたときは、申請者に条例第11条に規定する利用料金を納付させた後、江東区福祉会館貸切利用承認書兼利用料金領収書(別記第4号様式。以下「利用承認書」という。)を交付する。

(平21規則14・一部改正、平25規則56・旧第7条繰上・一部改正、令7規則18・一部改正)

(利用料金の減免)

第6条 条例第12条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、利用料金から減額又は免除する額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第7条第1項に規定する者が貸切利用する場合 全額

(2) 官公署、公益団体等が公益目的のために利用する場合 2分の1の額。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、区長の承認を得て、全額とする。

2 前項の場合において、減額後の利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

3 第1項に定めるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、区長の承認を得て、これを減額し、又は免除することができる。

4 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、江東区福祉会館貸切利用申請書兼利用料金減額・免除申請書により、指定管理者に申請しなければならない。

(令7規則18・全改)

(利用料金の還付)

第7条 条例第13条ただし書に規定する利用料金の還付は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責任でない理由により利用できなかったとき 全額還付

(2) 区の都合により貸切利用の承認を取り消したとき 全額還付

(3) 貸切利用期日の5日前までに貸切利用の承認の取消しの申出があった場合で、指定管理者が相当の理由があると認めたとき 全額還付

(4) 貸切利用期日の2日前までに貸切利用の承認の取消しの申出があった場合で、指定管理者が相当の理由があると認めたとき 5割還付

(5) 前号の規定にかかわらず、指定管理者は、貸切利用期日の前日までに貸切利用の承認の取消しの申出があった場合で、特に必要があると認めたときは、全額還付することができる。

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、江東区福祉会館利用料金還付請求書(別記第5号様式)に利用承認書を添えて、指定管理者に請求しなければならない。

(平21規則14・一部改正、平25規則56・旧第9条繰上・一部改正、令7規則18・一部改正)

(特別設備の申請)

第8条 条例第14条の規定により特別の設備をしようとする者は、江東区福祉会館団体利用申請書兼利用料金減額・免除申請書に設備の概要書を添えて、指定管理者に申請しなければならない。

(平21規則14・一部改正、平25規則56・旧第10条繰上・一部改正、令7規則18・一部改正)

(貸切利用の取消し等)

第9条 指定管理者は、条例第15条の規定に基づき貸切利用の承認を取り消したときは、江東区福祉会館貸切利用取消通知書(別記第6号様式)により利用者に通知する。

(平21規則14・一部改正、平25規則56・旧第11条繰上・一部改正、令7規則18・一部改正)

(利用者の義務)

第10条 利用者は、福祉会館の職員の指示を守らなければならない。

(平25規則56・旧第12条繰上・一部改正)

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平25規則56・旧第13条繰上・一部改正、令7規則18・旧第12条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成4年規則第39号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区福祉会館条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成25年規則第56号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区老人福祉法施行細則、江東区児童・高齢者総合施設条例施行規則、江東区福祉会館条例施行規則、江東区老人福祉センター条例施行規則、江東区成年後見制度利用支援条例施行規則及び江東区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区福祉会館条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第3条関係)

(令7規則18・全改)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

(令7規則18・全改)

 略

別記第3号様式(第4条、第6条、第8条関係)

(令7規則18・全改)

 略

別記第4号様式(第5条関係)

(令7規則18・全改)

 略

別記第5号様式(第7条関係)

(令7規則18・全改)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

(平21規則14・全改、平25規則56・令7規則18・一部改正)

 略

江東区福祉会館条例施行規則

昭和44年4月1日 規則第23号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第5章 高齢者/第6節 介護保険以外のサービス
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第23号
昭和49年 規則第3号
昭和50年 規則第64号
昭和56年 規則第12号
昭和63年 規則第33号
平成4年 規則第39号
平成18年3月24日 規則第21号
平成21年3月13日 規則第14号
平成25年7月12日 規則第56号
令和2年9月28日 規則第65号
令和4年3月28日 規則第38号
令和7年3月28日 規則第18号