○江東区福祉会館条例施行規則

昭和44年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区福祉会館条例(昭和44年3月江東区条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平21規則14・一部改正)

(運営委員会)

第2条 江東区福祉会館(以下「福祉会館」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。

2 運営委員会は、区長が委嘱又は任命する委員18名以内をもって組織し、任期は2年とする。

(昭50規則64・平21規則14・一部改正)

(個人利用)

第3条 条例第8条第1項の規定により、福祉会館を個人で利用しようとする者は、福祉会館利用申請書(別記第1号様式)により区長に申請し、福祉会館入館票(別記第2号様式。以下「入館票」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項により、福祉会館を利用するときは、入館票を受付に呈示するものとする。

(平21規則14・一部改正、平25規則56・旧第5条繰上・一部改正)

(団体利用)

第4条 条例第8条第1項の規定により、福祉会館を団体で利用しようとする場合は、福祉会館団体利用申請書兼使用料減額・免除申請書(別記第3号様式)により利用期日の1月前から3日前までに区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(平21規則14・一部改正、平25規則56・旧第6条繰上・一部改正)

(利用の承認)

第5条 利用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽選により決める。

2 区長は、前項の承認をしたときは、申請者に条例第10条に規定する使用料を納付させた後、福祉会館団体利用承認書兼使用料領収書(別記第4号様式。以下「利用承認書」という。)を交付する。

(平21規則14・一部改正、平25規則56・旧第7条繰上・一部改正)

(使用料の減免の申請)

第6条 条例第11条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする団体の代表者は、福祉会館団体利用申請書兼使用料減額・免除申請書により区長に申請しなければならない。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。

(平21規則14・一部改正、平25規則56・旧第8条繰上・一部改正、令2規則65・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 条例第12条ただし書に規定する使用料の還付は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責任でない理由により利用できなかったとき 全額還付

(2) 区の都合により利用の承認を取り消したとき 全額還付

(3) 利用期日の5日前までに利用の承認の取消しの申出があった場合で、区長が相当の理由があると認めたとき 全額還付

(4) 利用期日の2日前までに利用の承認の取消しの申出があった場合で、区長が相当の理由があると認めたとき 5割還付

(5) 前号の規定にかかわらず、区長は、利用期日の前日までに利用の承認の取消しの申出があった場合で、特に必要があると認めたときは、全額還付することができる。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする団体の代表者は、福祉会館使用料還付請求書(別記第5号様式)に利用承認書を添えて区長に請求しなければならない。

(平21規則14・一部改正、平25規則56・旧第9条繰上・一部改正)

(特別設備の申請)

第8条 条例第13条の規定により特別の設備をしようとする団体の代表者は、福祉会館団体利用申請書兼使用料減額・免除申請書に設備の概要書を添えて区長に申請しなければならない。

(平21規則14・一部改正、平25規則56・旧第10条繰上・一部改正)

(利用の取消し等)

第9条 区長は、条例第14条の規定に基づき利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したときは、福祉会館団体利用取消通知書(別記第6号様式)により利用者に通知する。

(平21規則14・一部改正、平25規則56・旧第11条繰上・一部改正)

(利用者の義務)

第10条 利用者は、福祉会館の職員の指示を守らなければならない。

(平25規則56・旧第12条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第11条 条例第17条第1項の規定により指定管理者が福祉会館の管理を行う場合における第3条から第9条までの規定の適用については、第3条及び第4条中「区長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第2項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、「第10条に規定する使用料」とあるのは「第18条に規定する利用料金」と、第6条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「第11条の規定による使用料」とあるのは「第19条の規定により読み替えて適用する条例第11条の規定による利用料金」と、「区長に」とあるのは「指定管理者に」と、第7条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「第12条ただし書に規定する使用料」とあるのは「第19条の規定により読み替えて適用する条例第12条ただし書に規定する利用料金」と、同条第1項第3号から第5号までの規定中「区長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「区長」とあるのは「指定管理者」と、第8条及び第9条中「区長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平25規則56・追加、令2規則65・一部改正)

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平25規則56・旧第13条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成4年規則第39号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区福祉会館条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成25年規則第56号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区老人福祉法施行細則、江東区児童・高齢者総合施設条例施行規則、江東区福祉会館条例施行規則、江東区老人福祉センター条例施行規則、江東区成年後見制度利用支援条例施行規則及び江東区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第3条関係)

(平25規則56・追加)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

(平21規則14・全改、平25規則56・旧別記第1号様式繰下・一部改正)

 略

別記第3号様式(第4条、第6条関係)

(平21規則14・全改、平25規則56・旧別記第2号様式繰下・一部改正、令4規則38・一部改正)

 略

別記第4号様式(第5条関係)

(平21規則14・全改、平25規則56・旧別記第3号様式繰下・一部改正)

 略

別記第5号様式(第7条関係)

(平21規則14・全改、平25規則56・一部改正)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

(平21規則14・全改、平25規則56・一部改正)

 略

江東区福祉会館条例施行規則

昭和44年4月1日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第5章 高齢者/第6節 介護保険以外のサービス
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第23号
昭和49年 規則第3号
昭和50年 規則第64号
昭和56年 規則第12号
昭和63年 規則第33号
平成4年 規則第39号
平成18年3月24日 規則第21号
平成21年3月13日 規則第14号
平成25年7月12日 規則第56号
令和2年9月28日 規則第65号
令和4年3月28日 規則第38号