○江東区高齢者在宅サービスセンター条例施行規則
平成5年2月22日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、江東区高齢者在宅サービスセンター条例(平成4年12月江東区条例第46号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用の承認等)
第2条 条例第8条第1項の規定により江東区高齢者在宅サービスセンターを利用しようとする者は、高齢者在宅サービスセンター利用申請書(別記第1号様式)を条例第4条第2項の規定により指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。
(平17規則43・追加、平27規則25・一部改正)
(平12規則71・追加、平17規則43・旧第4条繰上・一部改正、平27規則25・平30規則16・一部改正)
(利用者の義務)
第4条 条例第8条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用について指定管理者の指示に従わなければならない。
(平12規則71・旧第4条繰下、平17規則43・旧第5条繰上・一部改正)
(費用の負担)
第5条 利用者は、条例第9条第2号に規定する費用の額として次に掲げる額を負担しなければならない。
内容 | 負担額 | 備考 |
食事の提供に要する費用 | 食材料費及び調理に係る実費相当分 | 1食当たり |
その他日常生活に要する費用 | 実費相当分 |
|
(平12規則71・追加、平14規則41・一部改正、平17規則43・旧第6条繰上・一部改正、平17規則77・平27規則25・一部改正)
(利用の承認の取消し)
第6条 指定管理者が条例第10条第1項の規定により利用を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したとき、及び区長が条例第10条第3項の規定により利用を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したときは、高齢者在宅サービスセンター利用取消等通知書(別記第5号様式)により利用者に通知するものとする。
(平17規則43・追加、平27規則25・一部改正)
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
(平12規則71・旧第5条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第71号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第41号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第43号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第77号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
(令元規則50・一部改正)
別記第2号様式(第2条関係)
(令元規則50・一部改正)
別記第3号様式(第3条関係)
(平27規則25・全改)
別記第4号様式(第3条関係)
(平27規則25・追加、平30規則16・一部改正)
別記第5号様式(第6条関係)
(平27規則25・旧別記第4号様式繰下、平28規則16・一部改正)