○江東区高齢者在宅サービスセンター条例

平成4年12月15日

条例第46号

(設置)

第1条 区内における在宅の高齢者の福祉の向上を図るため、江東区高齢者在宅サービスセンター(以下「在宅サービスセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 在宅サービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

江東区枝川高齢者在宅サービスセンター

東京都江東区枝川一丁目8番15―101号

(平7条例32・平8条例10・平13条例22・平13条例46・平14条例45・平16条例34・平17条例37・平22条例23・一部改正)

(事業)

第3条 在宅サービスセンターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護及び同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号に規定する措置を受けた者を通所させ、便宜を供与する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(平27条例24・追加、平30条例19・一部改正)

(休業日)

第4条 在宅サービスセンターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 年始(1月1日から同月3日までをいう。)

(3) 年末(12月30日及び同月31日をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、区長の承認を得て休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(平16条例34・追加、平27条例24・旧第3条繰下・一部改正)

(利用時間)

第5条 在宅サービスセンターの利用時間は、午前8時から午後8時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、区長の承認を得て利用時間を変更することができる。

(平16条例34・追加、平27条例24・旧第4条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第6条 在宅サービスセンターの管理は、指定管理者に行わせる。

2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。

(2) 在宅サービスセンターの施設の利用に関すること。

(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(平16条例34・追加、平27条例24・一部改正)

(利用者の範囲)

第7条 在宅サービスセンターを利用できる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 区内に住所を有する65歳以上の在宅者で、身体上又は精神上の障害があるために日常生活に援護を必要とする者及びその介護者

(2) 通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は第一号通所事業に係る第一号事業支給費の支給を受ける者

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者

(平12条例31・全改、平16条例34・旧第4条繰下、平27条例24・平30条例19・一部改正)

(利用の承認等)

第8条 在宅サービスセンターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前条第2号に規定する者が、第3条第1号の事業に関するサービスの提供を受けようとするときは、規則で定めるところにより、利用に関する契約を締結しなければならない。

3 指定管理者は、利用の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

4 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を承認しないことができる。

(1) 公安を害し風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設をき損するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(平12条例31・一部改正、平16条例34・旧第5条繰下・一部改正、平27条例24・一部改正)

(費用負担等)

第9条 第7条第2号に規定する者が、第3条第1号の事業に関するサービスの提供を受けるときは、次に掲げる費用の額を納めなければならない。

(1) サービスの内容、在宅サービスセンターの所在する地域等を勘案して算定される通所介護又は第一号通所事業に要する費用の額を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定する額(その額が現に当該通所介護又は第一号通所事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額)

(2) 前号に規定するもののほか、規則で定めるところにより、区長が日常生活に要する費用等で利用者に負担させることが適当と認める費用の額

(平12条例31・全改、平12条例84・一部改正、平16条例34・旧第6条繰下・一部改正、平27条例24・平30条例19・一部改正)

(利用の承認の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的又は利用条件に違反したとき。

(2) 第8条第4項各号のいずれかに該当するとき。

(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。

(4) 利用の承認を受けた者が、疾病等により常時医師の治療を受ける必要があるとき。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止した場合は、速やかに区長に報告しなければならない。

3 区長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(平12条例31・一部改正、平16条例34・旧第7条繰下・一部改正)

(損害賠償の義務)

第11条 在宅サービスセンターの利用に際し、施設又は設備等に損害を与えた者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平16条例34・旧第8条繰下、平27条例24・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平16条例34・旧第10条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第4号で平成5年2月22日から施行)

(中間省略)

(平成13年条例第22号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第46号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年条例第45号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年条例第34号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定中江東区白河高齢者在宅サービスセンターの項に係る部分は、平成17年4月21日から施行する。

(平17条例37・旧第1項・一部改正)

(平成17年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第23号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

江東区高齢者在宅サービスセンター条例

平成4年12月15日 条例第46号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第5章 高齢者/第5節 介護保険
沿革情報
平成4年12月15日 条例第46号
平成7年 条例第32号
平成8年 条例第10号
平成12年 条例第31号
平成12年 条例第84号
平成13年 条例第22号
平成13年7月10日 条例第46号
平成14年6月28日 条例第45号
平成16年12月15日 条例第34号
平成17年3月31日 条例第37号
平成22年3月30日 条例第23号
平成25年3月28日 条例第28号
平成27年3月17日 条例第24号
平成30年3月29日 条例第19号