○江東区老人福祉法施行細則

昭和40年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭62規則16・追加)

(委任)

第2条 法第11条第1項及び第2項、第27条第1項並びに第28条に規定する事務(区が設置する老人ホームの入所決定に関する事務は除く。)に関する区長の権限は、江東区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年3月江東区条例第5号)に定める福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。

(昭57規則35・一部改正、昭62規則16・旧第1条繰下・一部改正、昭62規則46・平2規則47・平12規則67・一部改正)

(備付書類)

第3条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(別記第1号様式)

(2) 措置決定調書(別記第2号様式)

(3) 措置費支給台帳(別記第3号様式)

(昭62規則16・旧第2条繰下、平20規則56・一部改正)

(措置申請)

第4条 法第11条第1項の規定による措置を希望する者は、措置申請書(別記第4号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(昭62規則16・旧第3条繰下・一部改正、平2規則47・平20規則56・一部改正)

(決定通知書)

第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の措置を開始し、又は変更することを決定したときは、措置開始・変更決定通知書(別記第5号様式)により当該措置を受けるべき者に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、措置を廃止することを決定したときは、措置廃止決定通知書(別記第6号様式)により当該措置を受けている者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、前条の規定による措置の申請を却下することを決定したときは、措置申請却下通知書(別記第7号様式)により当該申請者に通知しなければならない。

(昭62規則16・旧第5条繰下・一部改正、平6規則44・平20規則56・一部改正)

(入所依頼等)

第6条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により、老人ホームに要措置者(法第11条第1項又は第2項の規定による措置を要する者をいう。以下同じ。)を入所させるときは入所依頼書(別記第8号様式)により、養護受託者に要措置者の養護を委託するときは、養護委託書(別記第9号様式)により、それぞれ老人ホームの施設長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた被措置者に係る措置を廃止するときは、措置廃止決定通知書(別記第10号様式)により、養護受託者に委託した被措置者に係る措置を廃止するときは養護廃止通知書(別記第11号様式)により、それぞれ老人ホームの施設長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

3 前2項の規定は、要措置者の入所措置及び養護委託措置の変更を行ったときに準用する。

(昭62規則16・旧第5条繰下・一部改正、昭62規則46・平2規則47・平20規則56・平23規則54・一部改正)

(葬祭委託)

第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により葬祭を委託するときは、葬祭委託書(別記第12号様式)により、それぞれ老人ホームの施設長又は養護受託者に対し委託しなければならない。

(昭62規則16・旧第6条繰下・一部改正、平2規則47・平20規則56・一部改正)

(養護受託の申出等)

第8条 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(別記第13号様式)によらなければならない。

(昭49規則51・旧第9条繰上・一部改正、昭62規則16・旧第7条繰下・一部改正、平20規則56・一部改正)

(費用の徴収)

第9条 法第28条の規定に基づき、法第11条の規定により措置を受けている者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第11条第1項第1号及び同項第3号の規定による措置につき被措置者から徴収する費用の額 別表第1に定める額

(2) 法第11条第1項第1号及び同項第3号の規定による措置につき扶養義務者から徴収する費用の額 別表第2に定める額

(3) 法第11条第1項第2号の規定による措置につき被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用の額 介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の10(同法第49条の2に規定する第一号被保険者であって、政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上であるものについては、100分の20)に相当する額に、同項に規定する食事の提供に要する費用及び居住に要する費用として厚生労働省令で定める費用(その額が現に当該食事の提供に要した費用及び居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用及び居住に要した費用の額とする。)を加えて得た額

2 福祉事務所長は、前項第1号の費用の額については収入申告書(別記第14号様式)により、同項第2号の費用の額については所得税額等申告書(別記第15号様式)によりその額を決定し、費用徴収額決定(変更)通知書(別記第16号様式)により被措置者又は扶養義務者に通知する。

(平12規則67・全改、平13規則1・平20規則56・平28規則20・一部改正)

(実施細目)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

(昭62規則16・追加、平20規則56・一部改正)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成20年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の老人福祉法施行細則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成23年規則第54号)

この規則は、平成24年1月4日から施行する。

(平成26年規則第42号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区老人福祉法施行細則、江東区児童・高齢者総合施設条例施行規則、江東区福祉会館条例施行規則、江東区老人福祉センター条例施行規則、江東区成年後見制度利用支援条例施行規則及び江東区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1 被措置者費用徴収基準(第9条関係)

(平12規則67・全改)

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

270,000円以下

0円

2

270,001円以上280,000円以下

1,000円

3

280,001円以上300,000円以下

1,800円

4

300,001円以上320,000円以下

3,400円

5

320,001円以上340,000円以下

4,700円

6

340,001円以上360,000円以下

5,800円

7

360,001円以上380,000円以下

7,500円

8

380,001円以上400,000円以下

9,100円

9

400,001円以上420,000円以下

10,800円

10

420,001円以上440,000円以下

12,500円

11

440,001円以上460,000円以下

14,100円

12

460,001円以上480,000円以下

15,800円

13

480,001円以上500,000円以下

17,500円

14

500,001円以上520,000円以下

19,100円

15

520,001円以上540,000円以下

20,800円

16

540,001円以上560,000円以下

22,500円

17

560,001円以上580,000円以下

24,100円

18

580,001円以上600,000円以下

25,800円

19

600,001円以上640,000円以下

27,500円

20

640,001円以上680,000円以下

30,800円

21

680,001円以上720,000円以下

34,100円

22

720,001円以上760,000円以下

37,500円

23

760,001円以上800,000円以下

39,800円

24

800,001円以上840,000円以下

41,800円

25

840,001円以上880,000円以下

43,800円

26

880,001円以上920,000円以下

45,800円

27

920,001円以上960,000円以下

47,800円

28

960,001円以上1,000,000円以下

49,800円

29

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800円

30

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400円

31

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100円

32

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800円

33

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400円

34

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100円

35

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100円

36

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100円

37

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100円

38

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100円

39

1,500,001円以上

81,100円と対象収入金額から1,500,000円を控除した金額に10分の9を乗じて得た金額の12分の1に相当する金額とを合算した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)

備考

1 この表において「対象収入」とは、被措置者の前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 養護老人ホームの一の居室の定員の数が3人以上の場合にあっては、その居室に起居する者から徴収する費用の額は、この表に掲げる費用徴収基準月額に、その居室の定員の数に応じて、それぞれ次の表に掲げる率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。

居室の定員の数

3人

0.9

4人

0.8

5人又は6人

0.7

7人以上

0.6

別表第2 扶養義務者費用徴収基準(第9条関係)

(平12規則67・追加、平20規則56・平26規則42・一部改正)

租税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税の者(均等割のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税の者

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額が次の額であるもの

15,000円以下

9,000円

D2

15,001円以上40,000円以下

13,500円

D3

40,001円以上70,000円以下

18,700円

D4

70,001円以上183,000円以下

29,000円

D5

183,001円以上403,000円以下

41,200円

D6

403,001円以上703,000円以下

54,200円

D7

703,001円以上1,078,000円以下

68,700円

D8

1,078,001円以上1,632,000円以下

85,000円

D9

1,632,001円以上2,303,000円以下

102,900円

D10

2,303,001円以上3,117,000円以下

122,500円

D11

3,117,001円以上4,173,000円以下

143,800円

D12

4,173,001円以上5,334,000円以下

166,600円

D13

5,334,001円以上6,674,000円以下

191,200円

D14

6,674,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考 この表に掲げる費用徴収基準額と被措置者から徴収する費用の額とを合算した額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超えるときは、この表における扶養義務者から徴収する費用の額は、この表に掲げる費用徴収基準月額から当該超える額を減じた額とする。

別記第1号様式(第3条関係)

(平20規則56・一部改正)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

(平23規則54・全改)

 略

別記第3号様式(第3条関係)

(平20規則56・一部改正)

 略

別記第4号様式(第4条関係)

(平28規則20・全改)

 略

別記第5号様式(第5条関係)

(平23規則54・全改、平28規則20・一部改正)

 略

別記第6号様式(第5条関係)

(平23規則54・全改、平28規則20・一部改正)

 略

別記第7号様式(第5条関係)

(平28規則20・全改)

 略

別記第8号様式(第6条関係)

(平23規則54・全改)

 略

別記第9号様式(第6条関係)

(平20規則56・旧別記第12号様式繰上・一部改正)

 略

別記第10号様式(第6条関係)

(平23規則54・全改)

 略

別記第11号様式(第6条関係)

(平20規則56・旧別記第14号様式繰上・一部改正)

 略

別記第12号様式(第7条関係)

(平20規則56・旧別記第15号様式繰上・一部改正)

 略

別記第13号様式(第8条関係)

(平20規則56・旧別記第16号様式繰上・一部改正)

 略

別記第14号様式(第9条関係)

(平28規則20・追加、令4規則38・一部改正)

 略

別記第15号様式(第9条関係)

(平28規則20・追加、令4規則38・一部改正)

 略

別記第16号様式(第9条関係)

(平28規則20・追加)

 略

江東区老人福祉法施行細則

昭和40年3月31日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第5章 高齢者/第6節 介護保険以外のサービス
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第4号
昭和49年 規則第51号
昭和51年 規則第25号
昭和53年 規則第27号
昭和55年 規則第50号
昭和57年 規則第35号
昭和58年 規則第24号
昭和59年 規則第35号
昭和60年 規則第37号
昭和61年 規則第49号
昭和62年 規則第16号
昭和62年 規則第37号
昭和62年 規則第46号
昭和63年 規則第42号
昭和64年 規則第88号
平成2年 規則第30号
平成2年 規則第47号
平成3年 規則第46号
平成4年 規則第48号
平成5年 規則第59号
平成6年 規則第44号
平成7年 規則第31号
平成7年 規則第53号
平成12年 規則第67号
平成13年 規則第1号
平成20年10月31日 規則第56号
平成23年12月28日 規則第54号
平成26年9月30日 規則第42号
平成28年3月30日 規則第20号
令和4年3月28日 規則第38号