○江東区老人福祉法施行細則
昭和40年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭62規則16・追加)
(委任)
第2条 法第11条第1項及び第2項、第27条第1項並びに第28条に規定する事務(区が設置する老人ホームの入所決定に関する事務は除く。)に関する区長の権限は、江東区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年3月江東区条例第5号)に定める福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
(昭57規則35・一部改正、昭62規則16・旧第1条繰下・一部改正、昭62規則46・平2規則47・平12規則67・一部改正)
(備付書類)
第3条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(別記第1号様式)
(2) 措置決定調書(別記第2号様式)
(3) 措置費支給台帳(別記第3号様式)
(昭62規則16・旧第2条繰下、平20規則56・一部改正)
(措置申請)
第4条 法第11条第1項の規定による措置を希望する者は、措置申請書(別記第4号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(昭62規則16・旧第3条繰下・一部改正、平2規則47・平20規則56・一部改正)
(決定通知書)
第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の措置を開始し、又は変更することを決定したときは、措置開始・変更決定通知書(別記第5号様式)により当該措置を受けるべき者に通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、措置を廃止することを決定したときは、措置廃止決定通知書(別記第6号様式)により当該措置を受けている者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。
(昭62規則16・旧第5条繰下・一部改正、平6規則44・平20規則56・一部改正)
3 前2項の規定は、要措置者の入所措置及び養護委託措置の変更を行ったときに準用する。
(昭62規則16・旧第5条繰下・一部改正、昭62規則46・平2規則47・平20規則56・平23規則54・一部改正)
(葬祭委託)
第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により葬祭を委託するときは、葬祭委託書(別記第12号様式)により、それぞれ老人ホームの施設長又は養護受託者に対し委託しなければならない。
(昭62規則16・旧第6条繰下・一部改正、平2規則47・平20規則56・一部改正)
(養護受託の申出等)
第8条 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(別記第13号様式)によらなければならない。
(昭49規則51・旧第9条繰上・一部改正、昭62規則16・旧第7条繰下・一部改正、平20規則56・一部改正)
(1) 法第11条第1項第1号及び同項第3号の規定による措置につき被措置者から徴収する費用の額 別表第1に定める額
(2) 法第11条第1項第1号及び同項第3号の規定による措置につき扶養義務者から徴収する費用の額 別表第2に定める額
(3) 法第11条第1項第2号の規定による措置につき被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用の額 介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の10(同法第49条の2に規定する第一号被保険者であって、政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上であるものについては、100分の20)に相当する額に、同項に規定する食事の提供に要する費用及び居住に要する費用として厚生労働省令で定める費用(その額が現に当該食事の提供に要した費用及び居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用及び居住に要した費用の額とする。)を加えて得た額
(平12規則67・全改、平13規則1・平20規則56・平28規則20・一部改正)
(実施細目)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
(昭62規則16・追加、平20規則56・一部改正)
付則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(中間省略)
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成20年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の老人福祉法施行細則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成23年規則第54号)
この規則は、平成24年1月4日から施行する。
附則(平成26年規則第42号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区老人福祉法施行細則、江東区児童・高齢者総合施設条例施行規則、江東区福祉会館条例施行規則、江東区老人福祉センター条例施行規則、江東区成年後見制度利用支援条例施行規則及び江東区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第93号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区老人福祉法施行細則及び社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1 被措置者費用徴収基準(第9条関係)
(平12規則67・全改)
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000円 |
3 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800円 |
4 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400円 |
5 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700円 |
6 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800円 |
7 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500円 |
8 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100円 |
9 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800円 |
10 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500円 |
11 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100円 |
12 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800円 |
13 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500円 |
14 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100円 |
15 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800円 |
16 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500円 |
17 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100円 |
18 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800円 |
19 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500円 |
20 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800円 |
21 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100円 |
22 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500円 |
23 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800円 |
24 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800円 |
25 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800円 |
26 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800円 |
27 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800円 |
28 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100円 |
35 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 81,100円と対象収入金額から1,500,000円を控除した金額に10分の9を乗じて得た金額の12分の1に相当する金額とを合算した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額) |
備考
1 この表において「対象収入」とは、被措置者の前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 養護老人ホームの一の居室の定員の数が3人以上の場合にあっては、その居室に起居する者から徴収する費用の額は、この表に掲げる費用徴収基準月額に、その居室の定員の数に応じて、それぞれ次の表に掲げる率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。
居室の定員の数 | 率 |
3人 | 0.9 |
4人 | 0.8 |
5人又は6人 | 0.7 |
7人以上 | 0.6 |
別表第2 扶養義務者費用徴収基準(第9条関係)
(平12規則67・追加、平20規則56・平26規則42・一部改正)
租税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税の者(均等割のみ課税) | 4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税の者 | 6,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額が次の額であるもの | 15,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 13,500円 | |
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 18,700円 | |
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 29,000円 | |
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 41,200円 | |
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 54,200円 | |
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 68,700円 | |
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 85,000円 | |
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 102,900円 | |
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 122,500円 | |
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 143,800円 | |
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 166,600円 | |
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 191,200円 | |
D14 | 6,674,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考 この表に掲げる費用徴収基準額と被措置者から徴収する費用の額とを合算した額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超えるときは、この表における扶養義務者から徴収する費用の額は、この表に掲げる費用徴収基準月額から当該超える額を減じた額とする。
別記第1号様式(第3条関係)
(平20規則56・一部改正)
略
別記第2号様式(第3条関係)
(平23規則54・全改)
略
別記第3号様式(第3条関係)
(平20規則56・令6規則93・一部改正)
略
別記第4号様式(第4条関係)
(平28規則20・全改)
略
別記第5号様式(第5条関係)
(平23規則54・全改、平28規則20・一部改正)
略
別記第6号様式(第5条関係)
(平23規則54・全改、平28規則20・一部改正)
略
別記第7号様式(第5条関係)
(平28規則20・全改)
略
別記第8号様式(第6条関係)
(平23規則54・全改)
略
別記第9号様式(第6条関係)
(平20規則56・旧別記第12号様式繰上・一部改正)
略
別記第10号様式(第6条関係)
(平23規則54・全改)
略
別記第11号様式(第6条関係)
(平20規則56・旧別記第14号様式繰上・一部改正)
略
別記第12号様式(第7条関係)
(平20規則56・旧別記第15号様式繰上・一部改正)
略
別記第13号様式(第8条関係)
(平20規則56・旧別記第16号様式繰上・一部改正)
略
別記第14号様式(第9条関係)
(平28規則20・追加、令4規則38・一部改正)
略
別記第15号様式(第9条関係)
(平28規則20・追加、令4規則38・一部改正)
略
別記第16号様式(第9条関係)
(平28規則20・追加)
略