○江東区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則
平成4年12月15日
規則第62号
(目的)
第1条 この規則は、江東区子どもの医療費の助成に関する条例(平成4年12月江東区条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平18規則45・一部改正)
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(社会保険各法)
第3条 条例第3条第1項第2号に規定する規則で定める社会保険に関する法令は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(平10規則4・一部改正)
(施設の範囲)
第4条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設
(平10規則44・平11規則10・平18規則45・平18規則75・一部改正)
第4条の2 前条の規定にかかわらず、前条各号に規定する施設において、児童福祉法その他の法令による措置によらずに入所している者は、条例第3条第2項第2号に規定する施設に入所している者から除くものとする。
(平18規則75・追加)
(1) 養育事実についての調査書(別記第2号様式。父母のいない子どもに係る申請の場合に限る。)
(2) 子どもが国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者その他これらに準ずるものであることを証する書類
(3) 申請者及び配偶者の前年及び前々年の所得の状況を証する書類(高校生等に係る申請の場合に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(平5規則90・一部改正、平6規則1・旧第8条繰上・一部改正、平16規則35・平18規則75・平18規則78・平19規則56・平19規則62・平28規則7・令4規則79・一部改正)
(医療証の有効期間)
第6条 医療証の有効期間は、次に掲げる日から最初に到来する9月30日までとし、以後1年ごとに更新する。ただし、当該有効期間は、乳幼児にあっては6歳に達した日以後の最初の3月31日、児童にあっては15歳に達した日以後の最初の3月31日、高校生等にあっては18歳に達した日以後の最初の3月31日を超えないものとする。
(1) 申請の日の属する月(以下「医療証申請月」という。)の初日において受給資格を有しているとき 医療証申請月の初日
(2) 医療証申請月の途中で受給資格を有するに至ったとき 受給資格を有するに至った日
2 前項の規定にかかわらず、医療証申請月が出生又は転入した日(以下「出生日等」という。)の属する月と異なり、かつ、対象者が出生日等から1月以内に医療証を申請したときの有効期間は、当該出生日等からとする。
(平8規則9・全改、平10規則44・平12規則109・平13規則47・平18規則78・平19規則62・令4規則79・一部改正)
2 前項の申請書には、破損し、又は汚損した医療証を添付しなければならない。ただし、江東区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成29年7月江東区条例第21号)第3条の規定により申請を行った場合は、破損し、又は汚損した医療証を持参、郵送その他の方法により区長に提出しなければならない。
3 医療証交付対象者は、医療証の再交付を受けた後において、紛失した医療証を発見したときは、速やかに紛失した医療証を区長に返還しなければならない。
(平6規則1・旧第10条繰上、平17規則1・平18規則45・平18規則75・平18規則78・平29規則51・一部改正)
(助成の方法)
第8条 条例第7条の規定により対象者に助成する額を支払う場合は、次のとおりとする。
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により子どもに係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。
(2) 子どもが都外に所在する病院、診療所若しくは薬局若しくはその他のもの(以下「病院等」という。)又は条例による医療費の助成を取り扱わない病院等で国民健康保険法若しくは社会保険各法により医療に関する給付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。
(平6規則1・旧第11条繰上・一部改正、平14規則15・平18規則45・平18規則78・平19規則62・一部改正)
(平6規則1・旧第12条繰上、平18規則45・平18規則75・平19規則56・平19規則62・一部改正)
3 医療に関する給付を受ける事由が第三者の行為によるものであることに基づく条例第8条第1項に規定する届出は、区長が別に定める書面により行わなければならない。
(平5規則90・一部改正、平6規則1・旧第13条繰上・一部改正、平16規則35・平18規則45・平18規則75・平18規則78・一部改正)
(受給資格の消滅)
第11条 区長は、医療証交付対象者からの届出又は公簿等による確認により、医療証交付対象者が資格を失う、又は失ったと認めたときは、子ども医療費助成資格消滅通知書(別記第10号様式)により当該医療証交付対象者又は医療証交付対象者であった者に通知する。
2 医療証交付対象者は、医療証交付対象者でなくなったときは、速やかに医療証を区長に返還しなければならない。
(平5規則90・一部改正、平6規則1・旧第14条繰上、平16規則35・平18規則45・平18規則75・平18規則78・一部改正)
(公簿等の確認)
第12条 区長は、条例及びこの規則の施行のため必要と認めるときは、公簿等を確認することができる。
2 区長は、この規則の規定により申請書又は届書に添付しなければならない書類により証明すべき事実を前項の規定により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(平16規則35・全改)
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
(平6規則1・旧第16条繰上)
附則
附則(中間省略)
附則(平成12年規則第109号)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成13年規則第47号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第15号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第8条に2号を加える改正規定は、平成14年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成16年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年1月25日から施行する。
附則(平成18年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則第8条の規定は、平成18年4月1日以後に行われる医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第75号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成19年1月1日以後に行われる医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 施行日から平成19年3月31日までの間における新規則第8条の適用については、児童にあっては、同条第2号中「都外」とあるのは「江東区外」と読み替えるものとする。
(準備行為)
4 新規則第5条の規定による児童に係る医療証の交付の申請、当該医療証の交付その他の手続きは、施行日前においても行うことができる。
附則(平成19年規則第56号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成19年10月1日以後に行われる医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新規則第5条の規定による児童に係る医療証の交付の申請、当該医療証の交付その他の手続きは、施行日前においても行うことができる。
附則(平成19年規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成23年規則第51号)
この規則は、平成24年1月4日から施行する。
附則(平成27年規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則別記第3号様式及び別記第3号の2様式による医療証で現に効力を有するものは、その有効期間に限り、この規則による改正後の別記第3号様式及び別記第3号の2様式による医療証とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に行われる医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新規則第5条の規定による高校生等に係る医療証の交付の申請、当該医療証の交付その他の手続は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和6年規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区私立保育所等施設整備資金融資基金条例施行規則、江東区児童館条例施行規則及び江東区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第5条関係)
(令4規則79・全改)
略
別記第2号様式(第5条関係)
(平19規則56・令6規則89・一部改正)
略
別記第3号様式(第5条関係)
(平23規則51・全改、令3規則61・令4規則79・一部改正)
略
別記第3号の2様式(第5条関係)
(平23規則51・全改、令3規則61・令4規則79・一部改正)
略
別記第3号の3様式(第5条関係)
(令4規則79・追加)
略
別記第4号様式(第5条関係)
(平28規則7・全改)
略
別記第5号様式(第7条関係)
(平18規則78・平19規則56・一部改正)
略
別記第6号様式(第9条関係)
(平27規則77・全改)
略
別記第7号様式(第9条関係)
(平28規則7・全改)
略
別記第8号様式(第9条関係)
(平28規則7・全改)
略
別記第9号様式(第10条関係)
(令4規則79・全改)
略
別記第10号様式(第11条関係)
(平28規則7・全改)
略