○江東区子どもの医療費の助成に関する条例
平成4年12月15日
条例第47号
(目的)
第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成し、もって子どもの保健の向上に寄与するとともに、児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(平18条例20・平18条例51・一部改正)
(1) 乳幼児 6歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 児童 15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者のうち、乳幼児以外の者をいう。
(3) 高校生等 15歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(4) 子ども 乳幼児、児童及び高校生等をいう。
(5) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを保護する(乳幼児及び児童にあってはこれと同居して、これを監護し、かつ、扶養することをいい、高校生等にあってはこれを監護し、かつ、扶養することをいう。以下同じ。)ものをいう。
2 前項第5号の場合において、高校生等が何人からも監護されておらず、区が必要と認めるときは、当該高校生等本人を保護者とみなす。
(平7条例30・平12条例2・平18条例20・令4条例35・一部改正)
(対象者)
第3条 この条例による医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 乳幼児又は児童の保護者で、江東区内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている住所をいう。以下同じ。)を有すること。
(2) 乳幼児、児童又は高校生等の保護者で、その者の保護する子どもが江東区内に住所を有し、かつ、その者が保護する子どもの疾病又は負傷について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険に関する法令(以下「社会保険各法」という。)の規定により医療に関する給付が行われるものであること。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(2) 規則で定める施設に入所しているとき。
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されているとき。
(平12条例71・平17条例29・平18条例20・平21条例21・平24条例26・平29条例11・令4条例35・一部改正)
(医療証の交付)
第4条 子どもに係る医療費の助成を受けようとする対象者は、その保護する子どもについて、区長に申請し、助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けなければならない。
2 前項の申請に際し、対象者は、規則で定める書類を提出しなければならない。
(平5条例57・旧第5条繰上・一部改正、平18条例20・平18条例51・平19条例31・一部改正)
(平5条例57・旧第6条繰上、平18条例20・平18条例51・一部改正)
(助成の範囲)
第6条 区は、対象者の保護する子どもの疾病又は負傷について、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)を超える額を除く。)のうち、当該法令の規定によって当該子どもに係る国民健康保険法による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額(病院又は診療所への入院及びその療養と併せて食事の提供たる療養を受けた場合については、当該法令の規定により負担すべき入院時食事療養費に係る標準負担額に相当する額を除く。)を助成する。
2 前項の規定による助成は、他の法令(条例を含む。)によって医療に関する給付を受けることができるときは、その給付の限度において行わない。
(平5条例57・旧第7条繰上、平12条例71・平14条例18・平18条例20・平18条例51・平19条例31・一部改正)
(助成の方法)
第7条 医療費の助成は、助成する額を病院等又は対象者に支払うことによって行うものとする。
(平5条例57・旧第8条繰上、平18条例51・一部改正)
(届出義務)
第8条 医療証の交付を受けた対象者は、第4条の規定により申請した事項に変更が生じたとき、又は医療に関する給付を受ける事由が第三者の行為によるものであるときは、その旨を速やかに区長に届け出なければならない。
2 医療証の交付を受けた対象者は、現況について、規則で定めるところにより、毎年、区長に届け出なければならない。
(平5条例51・一部改正、平5条例57・旧第9条繰上・一部改正、平18条例20・一部改正)
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(平5条例57・旧第10条繰上)
(損害賠償請求権の取得等)
第10条 対象者の保護する子どもが受ける医療に関する給付が第三者の行為により必要となったものである場合において、区が医療費の助成をしたときは、区は、助成した額の限度において、当該子どもが第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項に規定する場合において、子どもが既に第三者から損害賠償を受けているときは、区は、その価額の限度において、医療費の助成を行わず、又は対象者から助成した額に相当する額を返還させることができる。
(平5条例57・旧第11条繰上、平18条例20・平18条例51・一部改正)
(助成費の返還)
第11条 区長は、偽りその他不正の行為によって、医療費の助成を受けた者があるときは、その者から助成した額の全部又は一部に相当する額を返還させることができる。
(平5条例57・旧第12条繰上、平18条例51・一部改正)
(報告等)
第12条 区長は、医療費の助成に関し必要があると認めたときは、対象者に対して報告を求め、又は質問することができる。
(平5条例57・旧第13条繰上)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平5条例57・旧第14条繰上)
附則
2 この条例による医療費の助成は、対象者の保護する乳幼児の疾病又は負傷について、平成5年4月1日以後に第7条第1項に定める医療に関する給付が行われた場合における当該給付の医療費について行う。
附則(中間省略)
附則(平成12年条例第71号)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定中第5号を削る部分は、平成12年9月1日から施行する。
2 この条例による改正後の江東区乳幼児の医療費の助成に関する条例第6条及び第7条の2の規定は、平成12年10月1日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第84号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年条例第18号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の江東区子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、平成18年4月1日以後に行われる医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の江東区子どもの医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成19年1月1日以降に行われる医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の江東区子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、平成19年10月1日以降に行われる医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第21号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第26号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第1号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第35号)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の江東区子どもの医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に対象者の保護する子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法又は規則で定める社会保険に関する法令(以下「社会保険各法」という。)の規定により医療に関する給付が行われた場合について適用し、施行日前に対象者の保護する子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合については、なお従前の例による。
3 施行日の前日において、この条例による改正前の江東区子どもの医療費の助成に関する条例第4条第1項の規定により、医療費助成の受給資格を有している対象者で、施行日において対象者に該当すべきものは、新条例第4条第1項の規定により、医療費助成の受給資格を有しているものとみなす。
4 施行日前においても、新条例第4条第1項に規定する助成を受ける資格に係る申請の受理及び医療証の交付は、新条例の規定の例により行うことができる。