○江東区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成4年12月15日

規則第62号

(目的)

第1条 この規則は、江東区子どもの医療費の助成に関する条例(平成4年12月江東区条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平18規則45・一部改正)

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(社会保険各法)

第3条 条例第3条第1項第2号に規定する規則で定める社会保険に関する法令は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(平10規則4・一部改正)

(施設の範囲)

第4条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設

(2) 前号に掲げる施設のほか、子どもに係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主又は前条各号に掲げる社会保険に関する法令(以下「社会保険各法」という。)による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を国又は地方公共団体において負担している施設

(平10規則44・平11規則10・平18規則45・平18規則75・一部改正)

第4条の2 前条の規定にかかわらず、前条各号に規定する施設において、児童福祉法その他の法令による措置によらずに入所している者は、条例第3条第2項第2号に規定する施設に入所している者から除くものとする。

(平18規則75・追加)

(医療証の交付申請)

第5条 条例第4条の規定による申請は、医療証交付申請書兼現況届(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 養育事実についての調査書(別記第2号様式。父母のいない子どもに係る申請の場合に限る。)

(2) 子どもが国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者その他これらに準ずるものであることを証する書類

(3) 申請者及び配偶者の前年及び前々年の所得の状況を証する書類(高校生等に係る申請の場合に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、申請者が児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第1号に該当し、児童手当の支給を受けている場合において、当該児童手当の児童手当認定通知書又は児童手当支払通知書を提示するときは、前項第3号の書類の添付を省略することができる。

3 区長は、条例第4条の規定により申請があった場合において、条例による医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)であると決定したときは、医療証(乳幼児にあっては別記第3号様式、児童にあっては別記第3号の2様式、高校生等にあっては別記第3号の3様式。)を交付し、対象者でないと決定したときは、医療証交付申請却下決定通知書(別記第4号様式)により通知する。

4 区長は、前項の規定により乳幼児に係る医療証の交付を受けた者が、当該乳幼児が6歳に達した日以後の最初の4月1日において児童に該当し、かつ、条例第3条に規定する対象者に引き続き該当するときは、当該対象者に対し児童に係る医療証を交付するものとする。

5 区長は、第3項又は前項の規定により児童に係る医療証の交付を受けた者が、当該児童が15歳に達した日以後の最初の4月1日において高校生等に該当し、かつ、条例第3条に規定する対象者に引き続き該当するときは、当該対象者に対し高校生等に係る医療証を交付するものとする。

(平5規則90・一部改正、平6規則1・旧第8条繰上・一部改正、平16規則35・平18規則75・平18規則78・平19規則56・平19規則62・平28規則7・令4規則79・一部改正)

(医療証の有効期間)

第6条 医療証の有効期間は、次に掲げる日から最初に到来する9月30日までとし、以後1年ごとに更新する。ただし、当該有効期間は、乳幼児にあっては6歳に達した日以後の最初の3月31日、児童にあっては15歳に達した日以後の最初の3月31日、高校生等にあっては18歳に達した日以後の最初の3月31日を超えないものとする。

(1) 申請の日の属する月(以下「医療証申請月」という。)の初日において受給資格を有しているとき 医療証申請月の初日

(2) 医療証申請月の途中で受給資格を有するに至ったとき 受給資格を有するに至った日

2 前項の規定にかかわらず、医療証申請月が出生又は転入した日(以下「出生日等」という。)の属する月と異なり、かつ、対象者が出生日等から1月以内に医療証を申請したときの有効期間は、当該出生日等からとする。

(平8規則9・全改、平10規則44・平12規則109・平13規則47・平18規則78・平19規則62・令4規則79・一部改正)

(医療証の再交付)

第7条 条例第4条の規定により医療証の交付を受けた対象者(以下「医療証交付対象者」という。)は、医療証の破損、汚損又は紛失があったときは、医療証再交付申請書(別記第5号様式)により区長に医療証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請書には、破損し、又は汚損した医療証を添付しなければならない。ただし、江東区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成29年7月江東区条例第21号)第3条の規定により申請を行った場合は、破損し、又は汚損した医療証を持参、郵送その他の方法により区長に提出しなければならない。

3 医療証交付対象者は、医療証の再交付を受けた後において、紛失した医療証を発見したときは、速やかに紛失した医療証を区長に返還しなければならない。

(平6規則1・旧第10条繰上、平17規則1・平18規則45・平18規則75・平18規則78・平29規則51・一部改正)

(助成の方法)

第8条 条例第7条の規定により対象者に助成する額を支払う場合は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により子どもに係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。

(2) 子どもが都外に所在する病院、診療所若しくは薬局若しくはその他のもの(以下「病院等」という。)又は条例による医療費の助成を取り扱わない病院等で国民健康保険法若しくは社会保険各法により医療に関する給付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。

(平6規則1・旧第11条繰上・一部改正、平14規則15・平18規則45・平18規則78・平19規則62・一部改正)

第9条 前条に規定する方法により医療費の助成を受けようとする対象者は、子ども医療助成費支給申請書(別記第6号様式)により区長に申請しなければならない。

2 前条第1号に規定する理由により前項の申請を行う場合には、同号の療養費又は家族療養費の支給を証する書類を添付しなければならない。

3 前条第2号に規定する理由により第1項の申請を行う場合には、国民健康保険法又は社会保険各法により受けた医療に関する給付の内容を証する書類及び領収書を添付しなければならない。

4 区長は、前3項の規定により申請があった場合において、医療費の助成をすることに決定したときは、子ども医療助成費支給決定通知書(別記第7号様式)により、助成をしないことに決定したときは、子ども医療助成費支給申請却下決定通知書(別記第8号様式)により通知する。ただし、子ども医療助成費支給決定額が子ども医療助成費支給申請額と同額のときは、対象者への払込みをもって、子ども医療助成費支給決定通知書に代えることができる。

(平6規則1・旧第12条繰上、平18規則45・平18規則75・平19規則56・平19規則62・一部改正)

(届出)

第10条 申請した事項に変更が生じたことに基づく条例第8条第1項に規定する届出は、子ども医療費助成申請事項変更(消滅)(別記第9号様式)に、医療証及び申請した事項の変更の事実を証することができる書類を添えて、提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条の規定による転居届があったときは、その届出と同一の事由に基づく同項の届出があったものとみなす。この場合において、医療証は、区長に提出しなければならない。

3 医療に関する給付を受ける事由が第三者の行為によるものであることに基づく条例第8条第1項に規定する届出は、区長が別に定める書面により行わなければならない。

4 条例第8条第2項に規定する届出は、医療証交付申請書兼現況届に、区長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。ただし、区長が第12条の規定による公簿等の確認により当該届出に係る事実を確認することができると認めたときは、当該届出を省略させることができる。

(平5規則90・一部改正、平6規則1・旧第13条繰上・一部改正、平16規則35・平18規則45・平18規則75・平18規則78・一部改正)

(受給資格の消滅)

第11条 区長は、医療証交付対象者からの届出又は公簿等による確認により、医療証交付対象者が資格を失う、又は失ったと認めたときは、子ども医療費助成資格消滅通知書(別記第10号様式)により当該医療証交付対象者又は医療証交付対象者であった者に通知する。

2 医療証交付対象者は、医療証交付対象者でなくなったときは、速やかに医療証を区長に返還しなければならない。

(平5規則90・一部改正、平6規則1・旧第14条繰上、平16規則35・平18規則45・平18規則75・平18規則78・一部改正)

(公簿等の確認)

第12条 区長は、条例及びこの規則の施行のため必要と認めるときは、公簿等を確認することができる。

2 区長は、この規則の規定により申請書又は届書に添付しなければならない書類により証明すべき事実を前項の規定により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(平16規則35・全改)

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(平6規則1・旧第16条繰上)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。ただし、第11条第12条及び第13条第3項の規定は同年4月1日から、第9条第1項の規定は平成6年1月1日から施行する。

(中間省略)

(平成12年規則第109号)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成13年規則第47号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年規則第15号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第8条に2号を加える改正規定は、平成14年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成16年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年1月25日から施行する。

(平成18年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の江東区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則第8条の規定は、平成18年4月1日以後に行われる医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成18年規則第75号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の江東区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成19年1月1日以後に行われる医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 施行日から平成19年3月31日までの間における新規則第8条の適用については、児童にあっては、同条第2号中「都外」とあるのは「江東区外」と読み替えるものとする。

(準備行為)

4 新規則第5条の規定による児童に係る医療証の交付の申請、当該医療証の交付その他の手続きは、施行日前においても行うことができる。

(平成19年規則第56号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の江東区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成19年10月1日以後に行われる医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新規則第5条の規定による児童に係る医療証の交付の申請、当該医療証の交付その他の手続きは、施行日前においても行うことができる。

(平成19年規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成23年規則第51号)

この規則は、平成24年1月4日から施行する。

(平成27年規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則別記第3号様式及び別記第3号の2様式による医療証で現に効力を有するものは、その有効期間に限り、この規則による改正後の別記第3号様式及び別記第3号の2様式による医療証とみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の江東区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に行われる医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新規則第5条の規定による高校生等に係る医療証の交付の申請、当該医療証の交付その他の手続は、施行日前においても行うことができる。

別記第1号様式(第5条関係)

(令4規則79・全改)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

(平19規則56・一部改正)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

(平23規則51・全改、令3規則61・令4規則79・一部改正)

 略

別記第3号の2様式(第5条関係)

(平23規則51・全改、令3規則61・令4規則79・一部改正)

 略

別記第3号の3様式(第5条関係)

(令4規則79・追加)

 略

別記第4号様式(第5条関係)

(平28規則7・全改)

 略

別記第5号様式(第7条関係)

(平18規則78・平19規則56・一部改正)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

(平27規則77・全改)

 略

別記第7号様式(第9条関係)

(平28規則7・全改)

 略

別記第8号様式(第9条関係)

(平28規則7・全改)

 略

別記第9号様式(第10条関係)

(令4規則79・全改)

 略

別記第10号様式(第11条関係)

(平28規則7・全改)

 略

江東区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成4年12月15日 規則第62号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第3節 子育て支援
沿革情報
平成4年12月15日 規則第62号
平成5年 規則第90号
平成6年 規則第1号
平成7年 規則第40号
平成8年 規則第9号
平成10年 規則第4号
平成10年 規則第44号
平成11年 規則第10号
平成11年 規則第55号
平成12年 規則第109号
平成13年8月1日 規則第47号
平成14年3月29日 規則第15号
平成16年5月28日 規則第35号
平成17年1月24日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第45号
平成18年9月29日 規則第75号
平成18年10月20日 規則第78号
平成19年5月31日 規則第56号
平成19年6月29日 規則第62号
平成19年10月1日 規則第68号
平成23年12月28日 規則第51号
平成27年12月28日 規則第77号
平成28年3月30日 規則第7号
平成29年8月4日 規則第51号
令和3年8月27日 規則第61号
令和4年10月21日 規則第79号