○児童手当事務取扱細則
昭和63年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関し、区長が処理する事務の取扱手続は、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「政令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(平24規則53・令6規則73・一部改正)
(文書の取扱い)
第2条 区長は、次に定めるところにより文書を取り扱うものとする。
(1) 受給資格者(法第8条第1項に規定する受給資格者をいう。以下同じ。)、受給者(一般受給者(省令第2条第1項に規定する一般受給者をいう。以下同じ。)及び施設等受給者(省令第2条第3項に規定する施設等受給者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)その他関係者(以下これらを「受給資格者等」という。)に対する児童手当に関する通知、照会等の文書を作成するときは、その記載内容を容易に理解できるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講ずること。
(2) 受給資格者等から提出された児童手当に関する請求書、届書等の内容を確認し、その記載事項に明白な誤りがある場合であって、これが軽微なものであり、かつ、容易に補正できるものであるときは、適宜その誤りを補正して受理すること。
(3) 受給資格者等から請求書、届書等の提出を受けたときは、当該請求書、届書等に必ず受付確認年月日を記録すること。
(4) 受給資格者等から提出された請求書、届書等の受付及び審査に係る記録については、電子計算機等により記録すること。
(平24規則53・令4規則58・令6規則73・一部改正)
(記録、管理等をすべき情報)
第3条 区長は、次に掲げる情報を電子計算機等により記録し、適正に管理し及び利用するものとする。
(1) 児童手当受給者に関する情報(以下「児童手当受給者情報」という。)及び児童手当受給者に関する情報(施設等受給者用)(以下「児童手当受給者情報(施設等受給者用)という。)(以下これらを「受給者情報」という。)
(2) 児童手当関係書類の返戻及び保留に関する情報(以下「返戻・保留情報」という。)
(3) 児童手当受給資格調査員証(省令第13条に規定する身分を示す証票をいう。)の交付及び返納に関する情報(以下「調査員証交付情報」という。)
(4) 父母指定者(法第4条第1項第2号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)の管理に関する情報(以下「父母指定者管理情報」という。)
2 受給者情報について、受給者が外国人であるときは、住民票の記載事項を確認した上、外国人である旨及び通称を記録する等、適正に整理するものとする。
(令4規則58・全改、令6規則73・一部改正)
(調査員証交付情報)
第4条 調査員証交付情報は、省令第13条の規定による身分を示す証票の交付を行ったとき、及びその返納を受けたときに記録するものとする。
(平4規則76・一部改正、平19規則36・旧第6条繰上・一部改正、令4規則58・旧第5条繰上・一部改正、令6規則73・一部改正)
(父母指定者管理情報)
第5条 父母指定者から所定の書類の提出を受けたときは、これを適正に記録するものとする。
(平24規則53・追加、令4規則58・旧第6条繰上・一部改正)
(父母指定者指定届の処理)
第6条 省令第1条の3の規定による届出があったときは、父母指定者管理情報に所要の事項を記録するものとする。
2 父母指定者に対する児童手当の支給事由が消滅したときは、父母指定者管理情報に支給事由消滅年月日を記録するものとする。
(平24規則53・追加、令4規則58・旧第7条繰上・一部改正、令6規則73・一部改正)
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第7条 省令第1条の4第1項の請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、当該認定請求書に当該省略させた書類の名称及びその理由を記録すること。
(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。
イ 認定請求書を保留する場合は、児童手当関係書類保留通知書(別記第2号様式)を作成し、請求者に送付すること。
(3) 前号の規定により請求者に返戻した認定請求書が補正されて再提出されたとき、又は認定請求書の保留の事由がなくなったときは、返戻・保留情報に再提出年月日を記録すること。
(4) 認定請求書には、地方税関係情報、年金給付関係情報及び住民票関係情報等の連携のために請求者の個人番号を、並びに地方税関係情報及び住民票関係情報等の連携のためにその配偶者等(2人以上で請求に係る児童を養育している場合の請求者の配偶者、未成年後見人、父母等(請求者が父母指定者の場合に限る。)をいう。以下同じ。)の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を、それぞれ記載する必要があるが、当該個人番号の記載がないことのみをもって認定請求書の返戻又は保留はしないこと。
2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。
ア 請求者のほかに請求に係る児童を監護し、かつ、生計を同じくする当該児童の父若しくは母、未成年後見人(法人を除く。)又は父母指定者がある場合は、必要に応じて、これらの者の前年の所得(1月から5月までの月分の児童手当については、前々年の所得とする。)の状況の確認に努めること。この場合において、当該所得は、その生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税又は特別区民税に係る総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得金額及び短期譲渡所得金額(譲渡所得に係る特別控除を受けた場合は、その額を控除した額)並びに先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等の額、特例適用配当等の額、条約適用利子等の額並びに条約適用配当等の額の合計額とする。
イ 請求に係る児童のうちに江東区の区域外に住所を有する児童(施設入所等児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)を除く。)があるときは、省令第1条の4第2項第1号の添付書類(当該児童の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの)及び別居監護申立書その他の同項第3号の規定に基づき添付される書類により、別居監護の状況、当該児童と同居している者の状況等を確認すること。
ウ 請求に係る児童が日本国内に住所を有しない場合は、省令第1条に規定する理由に該当するか否かを省令第1条の4第2項第2号の添付書類(海外留学に関する申立書、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類等)により確認すること。
エ 請求に係る第三子以降算定額算定対象者(法第6条第2項第2号に規定する第三子以降算定額算定対象者をいう。以下同じ。)が日本国内に住所を有しない場合は、省令第1条の3の2第3項に規定する理由に該当するか否かを省令第1条の4第2項第12号の添付書類(海外留学に関する申立書、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類等)により確認すること。
オ 請求者が未成年後見人として請求したときは、省令第1条の4第2項第4号の添付書類(未成年後見人である旨の申立書、請求に係る児童の戸籍抄本等)により確認すること。
カ 請求者が父母指定者として請求したときは、省令第1条の4第2項第5号の添付書類(父母指定者管理情報又は父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況が分かる書類等)により確認すること。この場合において、父母指定者と請求に係る児童が別居しているときは、当該児童の状況が分かる書類(全寮制の学校の寮の入寮証明書等)の添付を求め、当該書類により同居が困難であることを確認するとともに、イにより別居監護の状況等を確認すること。
キ 請求者が法第4条第4項の支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として請求したときは、児童手当の受給資格に係る申立書及び当該申立に係る事実を証明する書類その他の省令第1条の4第2項第7号の規定に基づき添付される書類により確認すること。
ク 請求に係る児童が施設入所等児童に該当する者でないことを、都道府県等から提供される情報により確認すること。
ケ 住民票上の住所地が江東区でない請求者が、配偶者からの暴力を理由に江東区に請求したときは、「児童虐待・DV事例における児童手当関係事務処理について」(平成24年3月31日付け雇児発第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「児童虐待・DV通知」という。)の第二の1により支給要件を確認するほか、DVのため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している旨の申立書又は生活の本拠が分かる書類等により実際の住所地を確認すること。
コ 請求に係る児童が戸籍及び住民票に記載のない場合については、出生証明書により当該児童及びその母を確認するほか、戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書又は当該児童の生活の記録が分かる書類等により国内に居住している実態及び請求者が支給要件に該当するかを確認すること。
サ 請求に係る児童のうちに三歳未満支給対象児童(法第6条第2項第5号に規定する三歳未満支給対象児童をいう。)がない請求者については、年金加入証明書等の添付書類又は公簿等による被用者又は被用者等でない者の別の確認を行う必要がないこと。
シ 請求に係る第三子以降算定額算定対象者があるときは、省令第1条の4第2項第10号の添付書類(監護相当・生計費の負担についての確認書)により、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びに生計費の相当部分についての負担の状況等を確認すること。
ス 請求に係る第三子以降算定額算定対象者のうちに江東区の区域外に住所を有する者(延長者等(法第6条第2項第2号に規定する延長者等をいう。以下同じ。)を除く。)があるときは、省令第1条の4第2項第11号の添付書類(当該者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、当該者が世帯主である場合にはその旨、当該者が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの)により当該者が属する世帯の状況等を確認すること。
セ 請求に係る第三子以降算定額算定対象者が延長者等に該当する者でないことを、監護相当・生計費の負担についての確認書により確認すること。
3 前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、児童手当の支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 児童手当受給者情報に所要の事項を記録すること。
(2) 児童手当認定通知書(別記第3号様式)を作成し、受給者に送付すること。
(3) 認定請求書に認定年月日を記録すること。
(4) 住民基本台帳の所定欄に児童手当の支給開始年月を記載すること(請求者が法人である場合を除く。)。
(5) 法第4条第4項の規定により同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に請求に係る児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する区市町村(当該者が公務員(法第17条第1項に規定する公務員をいう。以下同じ。)である場合は、その所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、児童手当における同居父母に係る認定について(通知)(別記第4号様式)により通知すること(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる区市町村に住所を有する場合及び公務員として所属庁において児童手当を受給している場合に限る。)。
4 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記録すること。
(2) 児童手当認定請求却下通知書(別記第5号様式)を作成し、請求者に送付すること。
(平4規則76・一部改正、平19規則36・旧第7条繰上・一部改正、平24規則53・旧第6条繰下・一部改正、平24規則58・平28規則10・一部改正、令4規則58・旧第8条繰上・一部改正、令6規則73・一部改正)
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第8条 省令第1条の4第3項の請求書(以下「認定請求書(施設等受給資格者用)」という。)の提出を受けたときは、前条第1項各号の規定の例により処理するものとする。
2 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項については、次により審査するものとする。
(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項を公簿等及び添付書類により確認すること。特に、省令第1条の2第1項に規定する期間以内の児童自立生活援助(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第1項の児童自立生活援助をいう。)が行われている者、省令第1条の2第2項に規定する短期間の委託が行われている者若しくは同条第3項から第5項までに掲げる短期間の入所若しくは入院をしている者又は施設に通う者は、施設入所等児童に該当しないこととなるので、特に留意すること。
(2) 前号の規定により行う審査において確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。
(3) 児童のうちに三歳未満施設入所等児童(法第6条第2項第9号に規定する三歳未満施設入所等児童をいう。)がない受給者については、年金加入証明書等の添付書類又は公簿等により被用者又は被用者等でない者の別の確認を行う必要がないこと。
3 前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、児童手当の支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 児童手当受給者情報(施設等受給者用)に所要の事項を記録すること。
(2) 児童手当認定通知書(施設等受給資格者用)(別記第6号様式)を作成し、請求者に送付すること。
(3) 認定請求書(施設等受給資格者用)に認定年月日を記録すること。
(4) 住民基本台帳の所定欄に児童手当の支給開始年月を記載すること(請求者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)。
4 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)に却下の旨及び却下年月日を記録すること。
(2) 児童手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(別記第7号様式)を作成し、請求者に送付すること。
(平24規則53・追加、平24規則58・平28規則10・一部改正、令4規則58・旧第9条繰上・一部改正、令6規則73・一部改正)
(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)
第9条 省令第2条第1項の請求書(以下この条において「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書に当該省略させた書類の名称及びその理由を記録すること。
3 前項の規定により審査した結果、児童手当の支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 児童手当受給者情報に新たに支給対象となった児童の氏名及び新たに算定対象となった第三子以降算定額算定対象者の氏名並びに改定後の児童手当の支給額を記録すること。
(2) 児童手当額改定通知書(別記第8号様式。以下「額改定通知書」という。)を作成し、請求者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記録すること。
4 第2項の規定により審査した結果、児童手当の支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 児童手当受給者情報に改定の請求を却下した旨を記録すること。
(2) 児童手当額改定請求却下通知書(別記第9号様式)を作成し、請求者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記録すること。
(平4規則76・一部改正、平19規則36・旧第8条繰上・一部改正、平24規則53・旧第7条繰下・一部改正、平24規則58・平28規則10・一部改正、令4規則58・旧第10条繰上・一部改正、令6規則73・一部改正)
2 前項の規定により審査した結果、届出に係る事実があるときは、次により処理するものとする。
(1) 児童手当受給者情報から改定の原因となる児童又は第三子以降算定額算定対象者を消除するとともに、改定後の児童手当の支給額を記録すること。
(2) 額改定通知書を作成し、届出者に送付すること。
(3) 額改定届に改定年月日を記録すること。
3 第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、児童手当受給者情報に額改定届を返付した旨を記録し、当該届出者に額改定届を返付するものとする。
(平4規則76・一部改正、平19規則36・旧第9条繰上、平24規則53・旧第8条繰下・一部改正、令4規則58・旧第11条繰上・一部改正、令6規則73・一部改正)
2 額改定認定請求書の記載事項については、第8条第2項の規定の例により審査するものとする。
3 前項の規定により審査した結果、児童手当の支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 児童手当受給者情報(施設等受給者用)に新たに支給対象となった児童の氏名及び改定後の児童手当の支給額を記録すること。
(2) 児童手当額改定通知書(施設等受給者用)(別記第10号様式。以下「額改定通知書(施設等受給者用)」という。)を作成し、請求者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記録すること。
4 第2項の規定により審査した結果、児童手当の支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 児童手当受給者情報(施設等受給者用)に改定の請求を却下した旨を記録すること。
(2) 児童手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(別記第11号様式)を作成し、請求者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定請求却下年月日を記録すること。
(平24規則53・追加、平28規則10・一部改正、令4規則58・旧第12条繰上・一部改正、令6規則73・一部改正)
2 前項の規定により審査した結果、届出に係る事実があるときは、次により処理するものとする。
(1) 児童手当受給者情報(施設等受給者用)から改定の原因となる児童に係る記録を消除するとともに、改定後の児童手当の額を記録すること。
(2) 額改定通知書(施設等受給者用)を作成し、届出者に送付すること。
(3) 額改定届に改定年月日を記録すること。
3 第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、児童手当受給者情報(施設等受給者用)に額改定届を返付した旨を記録し、当該届出者に額改定届を返付するものとする。
(平24規則53・追加、令4規則58・旧第13条繰上・一部改正、令6規則73・一部改正)
(一般受給者に係る現況届の処理)
第13条 省令第4条第1項の届書(以下この条及び次条において「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。ただし、添付書類(申立書を含む。以下この項において同じ。)の省略については、「児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴う現況届の一律の届出義務の廃止等に関する事務取扱いについて」(令和3年9月1日府子本第888号内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室長通知。以下「事務取扱通知」という。)によるものとする。
(1) 現況届の記載事項について、児童手当受給者情報と照合し、省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届に当該省略させた添付書類の名称及びその理由を記録すること。
3 前項の規定により審査した結果、引き続いて児童手当を支給すべきものと認めたときは、児童手当受給者情報に所要の事項を記録するものとする。
4 第2項の規定により審査した結果、法第4条第2項又は第3項の児童の生計を維持する程度の高い者に該当すると認められる者に対する児童手当は、原則として、当該審査をした年の8月から翌年7月まで支給するものとする。
5 第2項の規定により審査した結果、児童手当の支給事由が消滅したものと認めたときは、次により処理するものとする。
(1) 児童手当受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続き児童手当を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。
(2) 児童手当支給事由消滅通知書(別記第12号様式。以下「支給事由消滅通知書」という。)を作成し、届出者に送付すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること(届出者が法人である場合を除く。)。
6 毎年6月30日までに現況届が提出されない場合(現況届の提出を省略させた場合を除く。)には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。
(平4規則76・平11規則31・平18規則51・一部改正、平19規則36・旧第10条繰上・一部改正、平24規則53・旧第9条繰下・一部改正、平24規則58・平28規則10・一部改正、令4規則58・旧第14条繰上・一部改正、令6規則73・一部改正)
(一般受給者に係る現況届の提出の省略)
第14条 現況届により届け出られるべき内容を公簿等で確認できる場合は、受給者からの現況届の提出を省略させることができるものとし、その実施に当たっては次の点に留意するものとする。
(1) 現況届の提出を省略させることができない類型については、事務取扱通知によること。
(2) 区長が、現況届の提出が特に必要と認める受給者については、引き続き現況届の提出を求めることができること。
2 現況届が提出されたときは、児童手当受給者情報にその旨を記録するものとする。
(令4規則58・追加、令6規則73・一部改正)
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第15条 省令第4条第4項の届書(以下この条において「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 現況届の記載事項について、児童手当受給者情報(施設等受給者用)と照合し、省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、現況届に、その省略させた添付書類の名称及びその理由を記録すること。
3 前項の規定により審査した結果、引き続き児童手当を支給すべきものと認めたときは、児童手当受給者情報(施設等受給者用)に所要の事項を記録するものとする。
4 第2項の規定により審査した結果、児童手当の支給事由が消滅したものと認めたときは、次により処理するものとする。
(1) 児童手当受給者情報(施設等受給者用)に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続き児童手当を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。
(2) 児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(別記第13号様式。以下「支給事由消滅通知書(施設等受給者用)」という。)を作成し、届出者に送付すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること(届出者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)。
5 毎年6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。
(平24規則53・追加、平28規則10・令4規則58・令6規則73・一部改正)
(氏名変更等届の処理)
第16条 省令第5条第1項又は第3項の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 届出者が一般受給者である場合は、児童手当受給者情報における受給者等の氏名(届出者が法人である場合は、法人名)等を改めること。
(2) 届出者が施設等受給者である場合は、児童手当受給者情報(施設等受給者用)における設置者等の氏名(届出者が法人である場合は、法人名)、施設等の名称、施設等の種類及び施設入所等児童の氏名を必要に応じて改めること。
(平4規則76・旧第12条繰上・一部改正、平19規則36・旧第11条繰上、平24規則53・旧第10条繰下・一部改正、令4規則58・令6規則73・一部改正)
(住所変更等届の処理)
第17条 省令第6条第1項、第2項、第4項又は第6項の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 届出者が一般受給者である場合は、受給者等の氏名及び住所(届出者が法人である場合は、主たる事務所の所在地)等を公簿等及び添付書類により確認すること。
(2) 届出者が施設等受給者である場合は、設置者等の住所(届出者が法人である場合は、主たる事務所の所在地)、施設等の所在地又は施設入所等児童の居住地を公簿等及び添付書類により確認すること。
(3) 受給者情報に変更後の住所等及び変更年月日を記録すること。
(平4規則76・旧第13条繰上・一部改正、平19規則36・旧第12条繰上、平24規則53・旧第11条繰下・一部改正、令4規則58・令6規則73・一部改正)
(被用者又は被用者等でない者の別の変更の届出)
第18条 一般受給者(公務員でない者に限る。)から省令第6条の2第1項の届書の提出を受けたときは、児童手当受給者情報に変更後の被用者又は被用者等でない者の別を記録するものとする。
(令4規則58・追加、令6規則73・一部改正)
(一般受給者に係る氏名変更等届等の提出の省略)
第19条 一般受給者に係る省令第5条第1項、第6条第1項、第2項及び第4項並びに第6条の2第1項の届書については、その届け出られるべき内容を公簿等により確認できるときは、その提出を省略させることができる。
(令4規則58・追加、令6規則73・一部改正)
(受給事由消滅届の処理)
第20条 省令第7条第1項又は第2項の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続き児童手当を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。
(2) 一般受給者にあっては支給事由消滅通知書、施設等受給者にあっては支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を作成し、届出者に送付すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること(届出者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)。
(4) 支給対象となる児童と区市町村を異にして別居している父母指定者について、前3号の規定による処理をしたときは、当該児童の住所地の区市町村に対して、通知をすること。
(平4規則76・旧第14条繰上・一部改正、平19規則36・旧第13条繰上、平24規則53・旧第12条繰下・一部改正、令4規則58・旧第18条繰下・一部改正、令6規則73・一部改正)
(1) 額改定届の提出がない場合は、児童手当の支給額を改定するとともに次により処理すること。
ア 受給者情報に改定後の支給額を記録するとともに、所要の事項を記録し、又は受給者情報から改定の原因となる児童又は第三子以降算定額算定対象者に係る記録を消除すること。
イ 受給者が一般受給者である場合は額改定通知書を、受給者が施設等受給者である場合は額改定通知書(施設等受給者用)を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報にその送付年月日を記録すること。
(2) 一般受給者(法第6条第3項の第三子以降算定額を受給している者に限る。)であって、支給対象児童のうちに18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過する者があることにより、前項の職権による支給額の改定をすることとなるものに対しては、特に注意を払い、当該児童が同日の翌日以後、第三子以降算定額算定対象者となる場合には、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要となる旨を周知徹底するものとする。
(3) 受給事由消滅届の提出がない場合は、前条の規定の例により処理するものとする。この場合において、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ職権に基づく処理をすることができるものとする。
ア 省令第1条に規定する理由により支給対象の児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過した場合
イ 法第4条第4項の規定が適用されることにより、受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至った場合
ウ 一般受給者に係る支給対象の児童が施設入所等児童となったことに伴い、当該一般受給者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合
エ 施設入所等児童が施設入所等児童でなくなったことに伴い、施設等受給者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合
オ 受給者が日本国内に住所を有しなくなった場合又は他の区市町村に転出した場合
カ 児童虐待・DV通知の第一の1又は第二の1の事例に該当した場合
(平4規則76・旧第15条繰上、平19規則36・旧第14条繰上、平24規則53・旧第13条繰下・一部改正、令4規則58・旧第19条繰下・一部改正、令6規則73・一部改正)
(平4規則76・旧第16条繰上・一部改正、平19規則36・旧第15条繰上・一部改正、平24規則53・旧第14条繰下・一部改正、令4規則58・旧第20条繰下・一部改正)
(支払の処理)
第23条 児童手当は、法第8条第4項に定める支払期月の12日に江東区会計事務規則(昭和39年3月江東区規則第13号。以下「会計事務規則」という。)に定める支出手続によって支払うものとする。
2 前項の支払日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び銀行法(昭和56年法律第59号)第15条に定める銀行の休日であるときは、その日前のその日に最も近い日曜日又は休日でない日を支払日とする。
3 法第8条第4項ただし書に係る児童手当の支払日は、同項ただし書に定める支払月の12日とする。この場合においては、前2項の規定を準用する。
4 前3項の規定にかかわらず、区長が、非常災害その他の理由により、支払日に支払をすることができないと認めた場合においては、別に支払日を定めることができる。
5 児童手当の支払をするときは、受給者情報に支払金額及び支払年月日を記録し、会計事務規則第78条の口座振替により処理する。
7 前項の規定にかかわらず、区長が特に認めた場合においては、別に支払方法を定めることができる。
(平4規則76・旧第17条繰上、平19規則36・旧第16条繰上・一部改正、平24規則53・旧第15条繰下・一部改正、平24規則58・平28規則10・一部改正、令4規則58・旧第21条繰下・一部改正、令6規則73・一部改正)
(未支払請求書の処理)
第24条 省令第9条第1項又は第2項の未支払児童手当請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 未支払請求書の記載事項について受給者情報と照合すること。
(2) 未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、次によること。
ア 請求者が法第12条第1項に規定する児童であった者である場合は、児童手当未支払支給決定通知書(別記第16号様式)を作成し、請求者に送付すること。
イ 請求者が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者又は当該施設等受給資格者であった者である場合は、児童手当未支払支給決定通知書(施設等受給資格者用)(別記第17号様式)を作成し、請求者に送付すること。
ウ 請求者が児童であった者である場合は、児童手当受給者情報に支払金額及び支払年月日並びに請求者の氏名及び住所を記録すること。
エ 請求者が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者又は当該施設等受給資格者であった者である場合は、児童手当受給者情報(施設等受給者用)に支払金額及び支払年月日を記録すること。
(3) 当該請求を却下するものと決定したときは、次によること。
ア 請求者が児童であった者である場合は、児童手当未支払請求却下通知書(別記第18号様式)を作成し、請求者に送付すること。
イ 請求者が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者又は当該施設等受給資格者であった者である場合は、児童手当未支払請求却下通知書(施設等受給資格者用)(別記第19号様式)を作成し、請求者に送付すること。
ウ 請求者が児童であった者である場合は、児童手当受給者情報に請求を却下した旨を記録すること。
エ 請求者が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者又は当該施設等受給資格者であった者である場合は、児童手当受給者情報(施設等受給者用)における当該請求に係る施設入所等児童であった者の情報に請求を却下した旨を記録すること。
(平4規則76・旧第18条繰上・一部改正、平19規則36・旧第17条繰上・一部改正、平24規則53・旧第16条繰下・一部改正、平24規則58・平28規則10・一部改正、令4規則58・旧第22条繰下・一部改正、令6規則73・一部改正)
(支払の一時差止めの処理)
第25条 法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者情報に支払を差し止めた事由、差し止めた年月日及び差止通知年月日を記録すること。
2 支払の差止めを受けた者から現況届の提出を受けたときは、第13条の規定の例により処理するものとする。
(平4規則76・旧第19条繰上、平19規則36・旧第18条繰上・一部改正、平24規則53・旧第17条繰下・一部改正、平24規則58・平28規則10・一部改正、令4規則58・旧第23条繰下・一部改正、令6規則73・一部改正)
(支給の制限)
第26条 法第10条の規定による児童手当の額の全部又は一部を支給しない場合の手続は、次により行うものとする。
(1) 法第27条第1項の規定による調査が終わるまでの間、児童手当の支払を一時差し止めるものとし、次により処理するものとする。
ア 児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、一般受給者にあっては児童手当支払差止通知書を、施設等受給者にあっては児童手当支払差止通知書(施設等受給者用)を作成し、受給者に送付すること。
イ 受給者情報に支払を差し止めた事由、差し止めた年月日及び差止通知年月日を記録すること。
(2) 児童手当の差止めの事由が止み、支払をするものと決定した支給額については、第23条の規定の例により支払うものとする。
(3) 支給事由が消滅したものと確認したときは、第20条の規定の例により処理するものとする。
(平4規則76・旧第20条繰上・一部改正、平19規則36・旧第19条繰上・一部改正、平24規則53・旧第18条繰下・一部改正、平24規則58・一部改正、令4規則58・旧第24条繰下・一部改正、令6規則73・一部改正)
(支払調整)
第27条 法第13条の規定による支払の調整をするものと確認したときは、支払調整をする金額、方法等を決定し、次により処理するものとする。
(1) 受給者情報に支払調整に係る金額、調整の方法等を記録すること。
(2) 児童手当支払調整通知書(別記第22号様式)を作成し、受給者に送付するとともに受給者情報にその送付年月日を記録すること。
(平4規則76・旧第21条繰上、平19規則36・旧第20条繰上・一部改正、平24規則53・旧第19条繰下・一部改正、平28規則10・一部改正、令4規則58・旧第25条繰下・一部改正)
(返還手続)
第28条 法第14条に規定する児童手当の受給額に相当する金額の全部又は一部の徴収については、次により処理するものとする。
(1) 児童手当返還請求書(別記第23号様式)を作成し、支払を受けた者に対して送付すること。
(2) 支給事由の消滅した者に係る受給者情報(以下「消滅情報」という。)に返還すべき金額、返還方法等を記録すること。
(3) 児童手当の返還に係る受入方法は、会計事務規則に規定する収入方法によって行うものとする。
(4) 児童手当の返還を受けたときは、消滅情報に返還金額及び返還年月日を記録すること。
(平4規則76・旧第22条繰上、平19規則36・旧第21条繰上・一部改正、平24規則53・旧第20条繰下・一部改正、平28規則10・一部改正、令4規則58・旧第26条繰下・一部改正)
(処分の取消し)
第29条 児童手当の支給についての認定、児童手当の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に新たな処分を行うものとする。
2 前項の規定により処分の取消しを行うときは、文書をもって受給資格者等に通知するものとする。
(平24規則53・追加、令4規則58・旧第27条繰下)
(寄附に係る事務処理)
第30条 法第20条第1項の規定による寄附の申出については、申出の期限を定め、受給資格者等に周知するものとする。
2 省令第12条の9第1項の規定による児童手当に係る寄附の申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 支払期月(法第8条第4項に規定する支払期月をいう。以下同じ。)ごとに寄附申出書に記載された寄附金額を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当の額(法第21条第1項若しくは第2項又は第22条第1項の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等額を控除した額。以下この条において同じ。)から寄附金額を控除した額を支払うものとすること(当該支払期月に支給する児童手当の額が寄附金額に満たないときは、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うこと。)。
(2) 支払期月ごとに支給する児童手当の額から寄附金額を控除し、児童手当に係る寄附受領証明書(別記第24号様式)を作成し、寄附の申出をした者に送付すること。
3 寄附申出書の記名欄に記載された氏名と児童手当の受給資格者の氏名が異なる場合又は申出の期限を過ぎて寄附申出書が提出された場合は、当該寄附申出書をその提出者に返戻するものとする。
4 寄附の申出をした者から、寄附申出書の内容を変更し、又は寄附申出書を撤回するため、児童手当寄附変更(寄附撤回)申出書(別記第25号様式)が提出された場合は、速やかに処理を行うものとする。
5 支給事由の消滅等により児童手当の支払が行われない場合又は児童手当の額の減額により支給額が寄附申出書に記載された寄附金額に達しないときは、申出に係る寄附の受領は行わないものとする。
(平24規則53・追加、平28規則10・一部改正、令4規則58・旧第28条繰下・一部改正、令6規則73・一部改正)
(個人番号の変更等に係る事務処理)
第31条 児童手当個人番号変更等申出書(別記第26号様式)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者が一般受給者である場合は、児童手当受給者情報における受給者の個人番号、配偶者等の氏名及び個人番号、児童の個人番号又は第三子以降算定額算定対象者の個人番号に係る記録を必要に応じて改める。
(2) 受給者が施設等受給者(個人かつ被用者である者に限る。)である場合は、児童手当受給者情報(施設等受給者用)における設置者等の個人番号に係る記録を改める。
(平28規則10・追加、令4規則58・旧第29条繰下・一部改正、令6規則73・一部改正)
(申請書等の添付書類)
第32条 児童手当の受給等に関し、請求書等に添付する書類については、必要に応じ次によることができる。
(1) 省令第1条の4第2項の認定請求書に添付する書類のうち、同項第3号及び第10号の添付書類については、次のとおりとする。
ア 省令第1条の4第2項第3号に係る支給要件児童のうちその子である児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときの当該事実を明らかにする書類は、監護事実の同意書(別記第27号様式)とする。
イ 省令第1条の4第2項第10号に係る被用者である場合の当該事実を明らかにする書類は、被用者年金に加入していることについての証明書(別記第28号様式。以下「年金加入証明書」という。)とする。
(2) 省令第2条第2項の児童手当額改定請求書に添付する書類のうち、児童手当の額の増額の原因となる児童に係る省令第1条の4第2項第3号に係る支給要件児童のうちその子である児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときの当該事実を明らかにする書類は、監護事実の同意書とする。
(3) 省令第4条第2項の児童手当現況届に添付する書類のうち、省令第1条の4第2項第10号に係る被用者である場合の当該事実を明らかにする書類は、年金加入証明書のほか、「令和4年6月以降の被用者区分の確認について」(令和3年9月1日府子本第889号内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室長通知)の2(1)アからキまでに掲げる書類の写しとする。
2 本細則に定めのない様式については、「市町村における児童手当関係事務処理について」(平成27年12月18日府子本第430号内閣府子ども・子育て本部統括官通知)に定める様式を必要に応じて使用できるものとする。
(平4規則76・追加、平19規則36・旧第22条繰上・一部改正、平24規則53・旧第21条繰下・一部改正、平28規則10・旧第29条繰下・一部改正、令4規則58・旧第30条繰下・一部改正)
(1) 受給者情報 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(2) 父母指定者管理情報 父母指定者に児童手当が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年
(3) 認定請求書及び認定請求書(施設等受給資格者用) 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(4) 現況届 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(5) 未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(6) 額改定認定請求書及び額改定認定請求書(施設等受給者用) 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(7) 前各号以外の届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年
(平4規則76・旧第24条繰上、平19規則36・旧第23条繰上、平24規則53・旧第22条繰下・一部改正、平28規則10・旧第30条繰下、令4規則58・旧第31条繰下・一部改正、令6規則73・一部改正)
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(中間省略)
附則(平成11年規則第31号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別記第11号様式の改正規定は、同年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童手当事務取扱細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
附則(平成19年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童手当事務取扱細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
附則(平成19年規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成24年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童手当事務取扱細則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第45号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、令和4年6月以後の月分の児童手当に関する事務の処理について適用し、同年5月以前の月分の児童手当に関する事務の処理については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に帳簿等により記録を管理している場合等は、引き続き使用に便宜な方法により管理できるものとする。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童手当事務取扱細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童手当事務取扱細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第7条関係)
(平19規則36・一部改正、平24規則53・旧別記第4号様式繰下・一部改正、令4規則58・旧別記第6号様式繰上・一部改正)
略
別記第2号様式(第7条関係)
(平19規則36・一部改正、平24規則53・旧別記第5号様式繰下・一部改正、令4規則58・旧別記第7号様式繰上・一部改正)
略
別記第3号様式(第7条関係)
(令6規則73・全改)
略
別記第4号様式(第7条関係)
(平28規則10・追加、令4規則58・旧別記第9号様式繰上・一部改正、令6規則73・一部改正)
略
別記第5号様式(第7条関係)
(平24規則58・全改、平28規則10・旧別記第9号様式繰下・一部改正、令4規則58・旧別記第10号様式繰上・一部改正、令6規則73・一部改正)
略
別記第6号様式(第8条関係)
(令6規則73・全改)
略
別記第7号様式(第8条関係)
(平24規則53・追加、平28規則10・旧別記第11号様式繰下・一部改正、令4規則58・旧別記第12号様式繰上・一部改正)
略
別記第8号様式(第9条関係)
(令6規則73・全改)
略
別記第9号様式(第9条関係)
(平24規則58・全改、平28規則10・旧別記第13号様式繰下・一部改正、令4規則58・旧別記第14号様式繰上・一部改正、令6規則73・一部改正)
略
別記第10号様式(第11条関係)
(令6規則73・全改)
略
別記第11号様式(第11条関係)
(平24規則53・追加、平28規則10・旧別記第15号様式繰下・一部改正、令4規則58・旧別記第16号様式繰上・一部改正)
略
別記第12号様式(第13条関係)
(平24規則58・全改、平28規則10・旧別記第16号様式繰下・一部改正、令4規則58・旧別記第17号様式繰上・一部改正、令6規則73・一部改正)
略
別記第13号様式(第15条関係)
(平24規則53・追加、平28規則10・旧別記第17号様式繰下・一部改正、令4規則58・旧別記第18号様式繰上)
略
別記第14号様式(第23条関係)
(平24規則58・全改、平28規則10・旧別記第18号様式繰下、令4規則58・旧別記第19号様式繰上・一部改正)
略
別記第15号様式(第23条関係)
(平24規則53・追加、平28規則10・旧別記第19号様式繰下、令4規則58・旧別記第20号様式繰上・一部改正)
略
別記第16号様式(第24条関係)
(平24規則58・全改、平28規則10・旧別記第20号様式繰下・一部改正、令4規則58・旧別記第21号様式繰上・一部改正、令6規則73・一部改正)
略
別記第17号様式(第24条関係)
(平24規則53・追加、平28規則10・旧別記第21号様式繰下・一部改正、令4規則58・旧別記第22号様式繰上・一部改正)
略
別記第18号様式(第24条関係)
(平24規則58・全改、平28規則10・旧別記第22号様式繰下・一部改正、令4規則58・旧別記第23号様式繰上・一部改正、令6規則73・一部改正)
略
別記第19号様式(第24条関係)
(平24規則53・追加、平28規則10・旧別記第23号様式繰下・一部改正、令4規則58・旧別記第24号様式繰上・一部改正)
略
別記第20号様式(第25条関係)
(平24規則58・全改、平28規則10・旧別記第24号様式繰下・一部改正、令4規則58・旧別記第25号様式繰上・一部改正、令6規則73・一部改正)
略
別記第21号様式(第25条関係)
(平24規則53・追加、平28規則10・旧別記第25号様式繰下・一部改正、令4規則58・旧別記第26号様式繰上・一部改正)
略
別記第22号様式(第27条関係)
(平19規則36・一部改正、平24規則53・旧第15号様式繰下・一部改正、平28規則10・旧別記第26号様式繰下・一部改正、令4規則58・旧別記第27号様式繰上・一部改正)
略
別記第23号様式(第28条関係)
(平19規則36・一部改正、平24規則53・旧第16号様式繰下・一部改正、平28規則10・旧別記第27号様式繰下、令4規則58・旧別記第28号様式繰上・一部改正)
略
別記第24号様式(第30条関係)
(平24規則53・追加、平28規則10・旧別記第28号様式繰下、令4規則58・旧別記第29号様式繰上・一部改正)
略
別記第25号様式(第30条関係)
(令6規則73・全改)
略
別記第26号様式(第31条関係)
(令6規則73・全改)
略
別記第27号様式(第32条関係)
(平19規則36・全改、平24規則53・旧別記第17号様式繰下・一部改正、平28規則10・旧別記第30号様式繰下・一部改正、令4規則58・旧別記第32号様式繰上・一部改正)
略
別記第28号様式(第32条関係)
(令6規則73・全改)
略