○江東区子ども家庭支援センター条例施行規則
平成11年6月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区子ども家庭支援センター条例(平成11年3月江東区条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 利用者カードの交付を受けた者は、子ども家庭支援センターを利用する際、利用者カードの提示をもって第1項の申込みに代えることができる。
(平17規則40・一部改正、平17規則91・旧第4条繰上・一部改正)
(団体の利用)
第3条 子ども家庭支援センターを団体で利用しようとするものは、団体利用申請書(別記第3号様式)を利用日の1箇月前から3日前までに指定管理者に提出するものとする。
2 指定管理者は、子ども家庭支援センターで行う事業等に支障のない範囲で、団体の利用を承認する。
3 団体の利用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽せんにより決定する。
4 指定管理者は、団体の利用を承認したときは、団体利用承認書(別記第4号様式)を交付する。
(平17規則40・一部改正、平17規則91・旧第5条繰上・一部改正)
(平17規則40・全改、平17規則91・旧第6条繰上・一部改正)
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平17規則91・旧第7条繰上)
附則
この規則は、平成11年6月8日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記第1号様式、別記第3号様式、別記第4号様式及び別記第5号様式までの規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成17年規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第2条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略
第4号様式(第3条関係)
略
第5号様式(第6条関係)
略