○江東区子ども家庭支援センター条例施行規則

平成11年6月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区子ども家庭支援センター条例(平成11年3月江東区条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(個人の利用)

第2条 子ども家庭支援センターを個人で利用しようとする者は、個人利用申込書(別記第1号様式)条例第8条の規定により指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に提出するものとする。

2 前項に規定する者は、利用者カード(別記第2号様式)の交付を受けることができる。

3 利用者カードの交付を受けた者は、子ども家庭支援センターを利用する際、利用者カードの提示をもって第1項の申込みに代えることができる。

(平17規則40・一部改正、平17規則91・旧第4条繰上・一部改正)

(団体の利用)

第3条 子ども家庭支援センターを団体で利用しようとするものは、団体利用申請書(別記第3号様式)を利用日の1箇月前から3日前までに指定管理者に提出するものとする。

2 指定管理者は、子ども家庭支援センターで行う事業等に支障のない範囲で、団体の利用を承認する。

3 団体の利用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽せんにより決定する。

4 指定管理者は、団体の利用を承認したときは、団体利用承認書(別記第4号様式)を交付する。

(平17規則40・一部改正、平17規則91・旧第5条繰上・一部改正)

(利用の取消し等)

第4条 指定管理者が条例第11条第1項の規定により利用を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したとき、及び区長が条例第11条第3項の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したときは、利用取消のお知らせ(別記第5号様式)により利用者に通知する。

(平17規則40・全改、平17規則91・旧第6条繰上・一部改正)

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平17規則91・旧第7条繰上)

この規則は、平成11年6月8日から施行する。

(平成17年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記第1号様式、別記第3号様式、別記第4号様式及び別記第5号様式までの規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成17年規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第2条関係)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

第4号様式(第3条関係)

 略

第5号様式(第6条関係)

 略

江東区子ども家庭支援センター条例施行規則

平成11年6月1日 規則第40号

(平成17年10月25日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第3節 子育て支援
沿革情報
平成11年6月1日 規則第40号
平成17年3月31日 規則第40号
平成17年10月25日 規則第91号