○江東区私立保育所等施設整備資金融資基金条例施行規則

昭和59年4月16日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区私立保育所等施設整備資金融資基金条例(昭和59年3月江東区条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平27規則14・一部改正)

(取扱金融機関の公表)

第2条 区長は、条例第3条の規定により金融機関を指定したときは、当該金融機関(以下「取扱金融機関」という。)の名称及び所在地を公表する。

(預託の方法)

第3条 区は、取扱金融機関に対する預託について、次の各号に定めるところにより取扱金融機関と契約を締結する。

(1) 預託金額 預託の際区長が定める。

(2) 預託方法 定期預金又は普通預金とする。

(平16規則47・平17規則15・平18規則88・令元規則62・一部改正)

(融資の総額)

第4条 条例第4条の規定により取扱金融機関が行う融資の総額は、区の預託額の4倍以上を目途とする。

(融資あっせんの対象)

第5条 融資あっせんの対象は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の規定による認可を受け、江東区内で同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業及び同条第12項に規定する事業所内保育事業を実施し、又は実施を予定している法人並びに同法第35条第4項の規定による認可を受け、江東区内に私立保育所を設置し、又は設置を予定している法人で、次に掲げる要件を全て備えているものとする。

(1) 自己資金のみでは、私立保育所等(小規模保育事業及び事業所内保育事業を行う施設並びに私立保育所をいう。以下同じ。)の新築、増築及び改築(以下「建築」という。)をすることが困難であること。

(2) 現にこの融資を受け、これを償還中でないこと。

(3) 十分な償還能力を有すること。

(4) 社会福祉法人であること。

(平19規則61・平27規則14・一部改正)

(融資あっせんの条件)

第6条 融資あっせんの条件は、次のとおりとする。

(1) 融資額 1,000万円以上5,000万円以下

(2) 融資利率 年8パーセント以内

(3) 融資期間 20年以内(据置期間6か月を含む。)

(4) 償還方法 据置期間経過後均等割償還

(昭63規則39・一部改正)

(利子補給)

第7条 区長は、融資を受けた者の利子負担を軽減するため、年8パーセントの範囲内において利子補給をすることができる。

(担保)

第8条 融資のあっせんを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えている連帯保証人(以下「保証人」という。)を必要とする。

(1) 特別区民税又は市町村民税を滞納していないこと。

(2) 現にこの融資を受けていないこと。

(3) 現にこの融資について、他の保証人になっていないこと。

(4) 十分な保証能力を有すること。

2 申込者が法人の場合は、当該法人の代表者を連帯保証人とする。

3 前2項のほか、必要に応じて物的担保を供させることができる。

(平19規則61・一部改正)

(融資あっせんの申込方法)

第9条 申込者は、次の各号に掲げる書類を区長に提出するものとする。

(1) 融資あっせん申込書(別記第1号様式)

(2) 設計計画書(別記第2号様式)

(3) 工事の見積書

(4) 建築確認通知書の写し

(5) 申込者及び保証人の住民票の写し

(6) 申込者及び保証人の特別区民税又は市町村民税の納税証明書

(7) 土地所有者の建築承諾書(借地の場合に限る。)

(8) 建物所有者の建築承諾書(建物を借りている場合に限る。)

(9) その他区長が必要と認める書類

(平19規則61・一部改正)

(融資のあっせん)

第10条 区長は、前条の申込みを受けたときは、当該申込書類を審査し、適当と認めた者について融資あっせん通知書(別記第3号様式)により、速やかに取扱金融機関に対しあっせんする。

2 区長からあっせんを受けた取扱金融機関は、自己の責任において融資の可否を決定し、適当と認めたときは、融資あっせん承認通知書(別記第4号様式)を、不承認のときは、融資あっせん不承認通知書(別記第5号様式)を区長に送付する。

3 区長は、取扱金融機関から前項の通知を受けたときは、融資承認の場合は融資あっせん決定通知書(別記第6号様式)を、不承認の場合は融資不承認通知書(別記第7号様式)を申込者に送付する。

(融資あっせんの取消し)

第11条 区長は、申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、融資のあっせんを取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により融資のあっせんを受けたとき。

(2) 正当な理由がなく融資のあっせん決定後1か月以内に取扱金融機関との融資契約を締結しなかったとき。

(3) 融資契約締結後1か月以内に工事に着手しないとき。

2 区長は、前項により融資あっせんを取り消したときは、融資あっせん取消通知書(別記第8号様式)により、申込者及び取扱金融機関に通知する。

(平19規則61・平27規則14・一部改正)

(融資状況の報告)

第12条 取扱金融機関は、区長が必要と認めるときは、融資状況及び回収状況を融資状況報告書(別記第9号様式)により報告しなければならない。

(委任)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、別に区長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平19規則61・旧附則・一部改正)

(融資あっせんの対象に係る特例)

2 平成19年6月30日以前に江東区内に私立保育所を設置している法人にあっては、第5条第4号の規定は、適用しない。

(平19規則61・追加)

(昭和63年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第61号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記第1号様式(第9条関係)

(平19規則61・平27規則14・一部改正)

 略

別記第2号様式(第9条関係)

(平19規則61・平27規則14・一部改正)

 略

別記第3号様式(第10条関係)

(平19規則61・平27規則14・一部改正)

 略

別記第4号様式(第10条関係)

(平19規則61・平27規則14・一部改正)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

(平19規則61・平27規則14・一部改正)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

(平19規則61・平27規則14・一部改正)

 略

別記第7号様式(第10条関係)

(平19規則61・平27規則14・一部改正)

 略

別記第8号様式(第11条関係)

(平19規則61・平27規則14・一部改正)

 略

別記第9号様式(第12条関係)

(平19規則61・平27規則14・一部改正)

 略

江東区私立保育所等施設整備資金融資基金条例施行規則

昭和59年4月16日 規則第27号

(令和元年10月21日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第1節
沿革情報
昭和59年4月16日 規則第27号
昭和63年 規則第39号
昭和64年 規則第53号
平成16年8月2日 規則第47号
平成17年3月15日 規則第15号
平成18年12月25日 規則第88号
平成19年6月29日 規則第61号
平成27年3月17日 規則第14号
令和元年10月21日 規則第62号