○江東区私立保育所等施設整備資金融資基金条例
昭和59年3月16日
条例第11号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の規定による認可を受け、江東区内で同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業及び同条第12項に規定する事業所内保育事業を実施し、又は実施を予定している法人並びに同法第35条第4項の規定による認可を受け、江東区内に私立保育所を設置し、又は設置を予定している法人に対し、私立保育所等(小規模保育事業及び事業所内保育事業を行う施設並びに私立保育所をいう。)の新築、増築及び改築に要する資金の融資を円滑かつ効率的に行うため、江東区私立保育所等施設整備資金融資基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平26条例29・全改)
(基金の額)
第2条 基金の額は、1億円とする。
(平19条例30・一部改正)
(基金の運用)
第3条 区は、基金に属する現金を区長が指定する江東区内に所在する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に対し、融資資金として預託する。
(取扱金融機関による融資)
第4条 取扱金融機関は、区長からのあっせんに対し、規則で定める範囲内において融資するものとする。
(融資状況の報告)
第5条 取扱金融機関は、規則で定めるところにより、融資状況を報告するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年規則第26号で昭和59年4月16日から施行)
附則(平成19年条例第30号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第29号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第4号で平成27年4月1日から施行)