○江東区保育所処務規程
昭和36年4月1日
訓令甲第2号
庁中一般
事業所
(職員)
第1条 江東区保育所(以下「園」という。)に、次の職員を置く。
園長
保育士
2 園に担当係長を置くことができ、その担任の事務は、こども未来部保育政策課長が定める。
3 園に主査を置くことができる。
4 前3項に定めるもののほか、必要な職員を置くことができる。
(昭56訓令甲4・平4訓令甲5・平11訓令甲9・平14訓令甲23・平22訓令甲7・令6訓令甲7・一部改正)
(職員の資格及び任命)
第2条 園長、担当係長及び主査は、主事のうちから、区長が命ずる。
2 前項以外の職員は、区長が配属する。
(昭50訓令甲14・昭56訓令甲4・平4訓令甲5・平11訓令甲9・平22訓令甲7・一部改正)
(職員の職責)
第3条 園長は、こども未来部保育政策課長の命を受け、園の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 担当係長は、こども未来部保育政策課長の命を受け、担任の事務を処理する。
3 主査は、上司の命を受け、園の事務のうち、特定の事務を処理する。
4 前3項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭56訓令甲4・平4訓令甲5・平11訓令甲9・平14訓令甲23・平22訓令甲7・令6訓令甲7・一部改正)
(園長の専決事案)
第4条 園長が専決できる事案は、次のとおりとする。
(1) 職名又は園名をもって文書の受発をすること。
(2) 所属職員の近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の振替に関すること。
(昭42訓令甲4・昭48訓令甲29・平10訓令甲5・平22訓令甲7・一部改正)
(事案の代決)
第5条 園長が出張又は休暇その他の事由により不在のときは、上席者が事案を代決する。ただし、園に主査を置くときは、主査がその事案を代決する。
(昭56訓令甲4・平22訓令甲7・一部改正)
(簿冊等)
第6条 園には、次の簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。
(1) 児童票
(2) 児童出欠簿
(3) 施設日誌
(4) その他区長が必要と認める簿冊等
(昭56訓令甲6・全改)
(報告)
第7条 園長は、毎月5日までに、前月中の次に掲げる事項について、こども未来部長に報告しなければならない。
(1) 職員の勤務状況
(2) 事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、園長は、重要又は異例に属する事項は、その都度こども未来部長に報告しなければならない。
(昭56訓令甲6・全改、平14訓令甲23・平22訓令甲7・一部改正)
(準用)
第8条 この規程に定めるものを除いては、江東区処務規程(昭和40年4月江東区訓令甲第9号)を準用する。
(昭41訓令甲6・昭56訓令甲4・一部改正)
付則(昭和48年訓令甲第29号)
この規程は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和56年訓令甲第4号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令甲第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。