○江東区保育所処務規程

昭和36年4月1日

訓令甲第2号

庁中一般

事業所

(職員)

第1条 江東区保育所(以下「園」という。)に、次の職員を置く。

園長

保育士

2 園に担当係長を置くことができ、その担任の事務は、こども未来部保育課長が定める。

3 園に主査を置くことができる。

4 前3項に定めるもののほか、必要な職員を置くことができる。

(昭56訓令甲4・平4訓令甲5・平11訓令甲9・平14訓令甲23・平22訓令甲7・一部改正)

(職員の資格及び任命)

第2条 園長、担当係長及び主査は、主事のうちから、区長が命ずる。

2 前項以外の職員は、区長が配属する。

(昭50訓令甲14・昭56訓令甲4・平4訓令甲5・平11訓令甲9・平22訓令甲7・一部改正)

(職員の職責)

第3条 園長は、こども未来部保育課長の命を受け、園の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 担当係長は、こども未来部保育課長の命を受け、担任の事務を処理する。

3 主査は、上司の命を受け、園の事務のうち、特定の事務を処理する。

4 前3項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(昭56訓令甲4・平4訓令甲5・平11訓令甲9・平14訓令甲23・平22訓令甲7・一部改正)

(園長の専決事案)

第4条 園長が専決できる事案は、次のとおりとする。

(1) 職名又は園名をもって文書の受発をすること。

(2) 所属職員の近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の振替に関すること。

(昭42訓令甲4・昭48訓令甲29・平10訓令甲5・平22訓令甲7・一部改正)

(事案の代決)

第5条 園長が出張又は休暇その他の事由により不在のときは、上席者が事案を代決する。ただし、園に主査を置くときは、主査がその事案を代決する。

(昭56訓令甲4・平22訓令甲7・一部改正)

(簿冊等)

第6条 園には、次の簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 児童票

(2) 児童出欠簿

(3) 施設日誌

(4) その他区長が必要と認める簿冊等

(昭56訓令甲6・全改)

(報告)

第7条 園長は、毎月5日までに、前月中の次に掲げる事項について、こども未来部長に報告しなければならない。

(1) 職員の勤務状況

(2) 事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、園長は、重要又は異例に属する事項は、その都度こども未来部長に報告しなければならない。

(昭56訓令甲6・全改、平14訓令甲23・平22訓令甲7・一部改正)

(準用)

第8条 この規程に定めるものを除いては、江東区処務規程(昭和40年4月江東区訓令甲第9号)を準用する。

(昭41訓令甲6・昭56訓令甲4・一部改正)

(昭和48年訓令甲第29号)

この規程は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和56年訓令甲第4号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

江東区保育所処務規程

昭和36年4月1日 訓令甲第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第1節
沿革情報
昭和36年4月1日 訓令甲第2号
昭和41年 訓令第6号
昭和42年 訓令第4号
昭和48年 訓令第29号
昭和50年 訓令第14号
昭和56年 訓令第4号
昭和56年 訓令第6号
平成4年 訓令第5号
平成10年 訓令第5号
平成11年 訓令第9号
平成14年4月1日 訓令甲第23号
平成22年4月1日 訓令甲第7号