○生活保護法施行細則
昭和40年3月31日
規則第3号
(委任)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第19条第4項の規定に基づき、法第24条から第28条まで、第30条から第37条の2まで、第48条第4項、第55条の7第1項及び第2項、第62条第3項及び第4項、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条並びに第81条に規定する区長の保護の決定及び実施等に関する権限について、法第55条の4第2項の規定に基づき、法第55条の4第1項、第55条の6及び第78条の2第2項に規定する就労自立給付金の支給に関する権限について、法第55条の5第2項の規定に基づき、法第55条の5第1項及び第55条の6に規定する進学・就職準備給付金の支給に関する権限について、江東区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年3月江東区条例第5号)に定める福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
(平12規則40・平12規則113・平24規則61・平26規則30・平27規則35・平30規則55・令6規則69・一部改正)
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被保護者について次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(別記第1号様式)
(2) 世帯台帳(別記第2号様式)
(3) 保護決定調書(別記第3号様式)
(4) 生活保護費支給台帳(別記第4号様式)
(5) ケース記録票(別記第5号様式)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(別記第6号様式)
(2) 世帯番号登載簿(別記第7号様式)
(3) 保護申請受理簿(別記第8号様式)
(4) 介護券交付処理簿(別記第9号様式)
(平12規則40・平24規則61・令3規則14・一部改正)
2 福祉事務所長は、被保護者が居住地をその管轄区域外に移転したときは、被保護者転出通知書(別記第10号様式)により、新居住地を管轄する福祉事務所の長に通知しなければならない。
(昭48規則15・平12規則113・一部改正)
(申請書)
第4条 法第24条第1項及び第9項の規定による保護の開始又は変更の申請は、保護申請書(別記第11号様式)による。
2 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)第1条第5項に規定する葬祭扶助の申請は、葬祭扶助申請書(別記第12号様式)による。
3 省令第1条第6項に規定する保護の決定に必要な書類は、次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものとする。
(1) 資産申告書(別記第13号様式)
(2) 給与(賞与)証明書(別記第14号様式)
(3) 収入・無収入申告書(別記第15号様式)
(4) 同意書(別記第16号様式)
(5) 生業計画書(別記第17号様式)
(6) 住宅補修等計画書(別記第18号様式)
(昭59規則51・平24規則61・平26規則30・一部改正)
(決定通知書等)
第5条 法第24条第3項に規定する保護の開始に係る通知は生活保護決定通知書(別記第19号様式)により、同条第9項及び第25条第2項に規定する保護の変更に係る通知は生活保護変更通知書(別記第19号の2様式)により、法第26条に規定する保護の停止又は廃止に係る通知は生活保護停止通知書(別記第19号の3様式)又は生活保護廃止通知書(別記第19号の4様式)により、保護の申請の却下に係る通知は保護申請却下通知書(別記第20号様式)による。
2 法第24条第8項に規定する保護の開始に係る通知は、保護開始通知書(別記第21号様式)による。
(平26規則30・全改、令3規則14・一部改正)
(調査依頼書等)
第6条 福祉事務所長は、法第28条第2項の規定により報告を求めるときは、扶養義務者報告依頼書(別記第22号様式)によらなければならない。
2 福祉事務所長は、法第29条第1項の規定により書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告を求めるときは、調査依頼書(別記第23号様式)によらなければならない。
3 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会するときは、扶養義務履行照会書(別記第24号様式)によらなければならない。
4 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者の居住地を所管する保護の実施機関に対し扶養義務者の状況について調査依頼をするときは、扶養義務者調査依頼書(別記第25号様式)によらなければならない。
5 福祉事務所長は、要保護者の戸籍謄本等の発行を依頼するときは、戸籍謄本等発行依頼書(別記第26号様式)によらなければならない。
(昭59規則51・全改、平24規則61・平26規則30・一部改正)
(入所依頼書)
第7条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して、入所依頼書(別記第27号様式)を発行しなければならない。
2 前項の被保護者について入所又は委託中に保護の変更又は停止若しくは廃止を行ったときは、福祉事務所長は、当該施設の長又は私人に対して、生活保護変更通知書又は生活保護停止通知書若しくは生活保護廃止通知書の写しを添付して、その旨を通知しなければならない。
(平12規則113・平24規則61・平26規則30・令3規則14・一部改正)
(保護金品の支給通知)
第8条 福祉事務所長は、被保護者に対して保護金品を支給するときは当該被保護者に対し、生活保護決定通知書又は生活保護変更通知書により通知しなければならない。
(平12規則113・令3規則14・一部改正)
(入所被保護者状況変更届出書)
第9条 法第48条第4項の規定による届出は、入所被保護者状況変更届出書(別記第28号様式)によらなければならない。
(平12規則113・平24規則61・平26規則30・一部改正)
(就労自立給付金申請書)
第10条 省令第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書(別記第29号様式)による。
(平26規則30・追加)
(就労自立給付金決定通知書)
第11条 福祉事務所長は、法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金の支給を決定するときは、就労自立給付金決定通知書(別記第30号様式)により、申請者に通知しなければならない。
(平26規則30・追加)
(進学・就職準備給付金申請書)
第12条 省令第18条の9第1項の申請書は、進学・就職準備給付金申請書(別記第31号様式)による。
(平30規則55・追加、令6規則69・一部改正)
(進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書)
第13条 福祉事務所長は、法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金の支給の可否を決定したときは、進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書(別記第32号様式)により、申請者に通知しなければならない。
(平30規則55・追加、令6規則69・一部改正)
(徴収金充当申出書)
第14条 法第78条の2第1項又は第2項の規定による保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、徴収金充当申出書(生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合)(別記第33号様式)による。
2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、徴収金充当申出書(生活保護法第78条第1項に基づく徴収金の場合)(別記第34号様式)による。
(平26規則30・追加、平30規則55・旧第12条繰下・一部改正、平31規則21・一部改正)
付則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(中間省略)
附則(平成12年規則第113号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区生活保護法施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成26年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の生活保護法施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年規則第35号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の生活保護法施行細則の規定は、平成30年1月1日から適用する。
附則(平成31年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の生活保護法施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の生活保護法施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の生活保護法施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
(令3規則14・全改)
略
別記第2号様式(第2条関係)
(平24規則61・平27規則77・一部改正)
略
別記第3号様式(第2条関係)
(令3規則14・全改)
略
別記第4号様式(第2条関係)
(平24規則61・全改)
略
別記第5号様式(第2条関係)
略
別記第6号様式(第2条関係)
略
別記第7号様式(第2条関係)
(平24規則61・全改)
略
別記第8号様式(第2条関係)
(令3規則14・全改)
略
別記第9号様式(第2条関係)
(令3規則14・全改)
略
別記第10号様式(第3条関係)
(平24規則61・一部改正)
略
別記第11号様式(第4条関係)
(平27規則77・全改、令3規則14・一部改正)
略
別記第12号様式(第4条関係)
(平26規則30・令3規則14・一部改正)
略
別記第13号様式(第4条関係)
(平24規則61・全改、平26規則30・令3規則14・一部改正)
略
別記第14号様式(第4条関係)
(平24規則61・全改、平26規則30・令3規則14・一部改正)
略
別記第15号様式(第4条関係)
(平24規則61・全改、平26規則30・令3規則14・一部改正)
略
別記第16号様式(第4条関係)
(平26規則30・全改、令3規則14・一部改正)
略
別記第17号様式(第4条関係)
(平24規則61・全改)
略
別記第18号様式(第4条関係)
(平24規則61・全改、令3規則14・一部改正)
略
別記第19号様式(第5条関係)
(令3規則14・全改)
略
別記第19号の2様式(第5条関係)
(令3規則14・追加)
略
別記第19号の3様式(第5条関係)
(令3規則14・追加)
略
別記第19号の4様式(第5条関係)
(令3規則14・追加)
略
別記第20号様式(第5条関係)
(令3規則14・全改)
略
別記第21号様式(第5条関係)
(平26規則30・全改)
略
別記第22号様式(第6条関係)
(令3規則14・全改)
略
別記第23号様式(第6条関係)
(令3規則14・全改)
略
別記第24号様式(第6条関係)
(令3規則14・全改)
略
別記第25号様式(第6条関係)
(平24規則61・追加、平26規則30・旧別記第23号様式繰下)
略
別記第26号様式(第6条関係)
(令3規則14・全改)
略
別記第27号様式(第7条関係)
(平24規則61・追加、平26規則30・旧別記第25号様式繰下)
略
別記第28号様式(第9条関係)
(平24規則61・追加、平26規則30・旧別記第26号様式繰下)
略
別記第29号様式(第10条関係)
(令6規則69・全改)
略
別記第30号様式(第11条関係)
(平26規則30・追加、平28規則37・一部改正)
略
別記第31号様式(第12条関係)
(令6規則69・全改)
略
別記第32号様式(第13条関係)
(令6規則69・全改)
略
別記第33号様式(第14条関係)
(平31規則21・追加、令3規則14・一部改正)
略
別記第34号様式(第14条関係)
(平26規則30・追加、平30規則55・旧別記第31号様式繰下・一部改正、平31規則21・旧別記第33号様式繰下・一部改正、令3規則14・一部改正)
略