○江東区地区集会所条例施行規則
昭和54年4月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区地区集会所条例(昭和54年3月江東区条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置の基準)
第2条 江東区地区集会所(以下「地区集会所」という。)の設置の基準は、次のとおりとする。
(1) 区民館及び集会所の不足している地域であること。
(2) 地域の団体から管理運営の申出があること。
(3) 設置目的に適合する場所が確保できること。
(平17規則93・一部改正)
(管理運営協議会)
第3条 地域の団体等の代表者をもつて構成する管理運営協議会を設け、地区集会所の適正かつ円滑な管理運営を図るものとする。
2 管理運営協議会の組織等は別に定める。
(平17規則93・旧第4条繰上)
(行為の制限)
第4条 地区集会所の利用者は、次の行為をしてはならない。
(1) 設備その他原状を無断で変更すること。
(2) 営利の目的をもつて使用すること。
(3) 秩序を乱すようなこと及び近隣に迷惑を及ぼすこと。
(4) 前各号に定めるもののほか管理運営上支障があると認められる行為をすること。
(平17規則93・旧第6条繰上)
(損害の賠償)
第5条 受託者又は利用者は、その責に帰する事由により、地区集会所の全部又は一部を滅失し、又はき損した場合は、区長の定める損害額を賠償するものとする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平17規則93・旧第7条繰上)
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。
(平17規則93・旧第9条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。