○江東区地区集会所条例
昭和54年3月15日
条例第10号
(設置)
第1条 区民が自主的な地域活動を行い、健全な地域社会を形成する集会の場として、江東区地区集会所(以下「地区集会所」という。)を設置する。
(平17条例51・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 地区集会所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(利用)
第3条 地域の住民は、会議、集会その他文化的活動の場として、地区集会所を広く利用することができる。
(行為の制限)
第4条 地区集会所では、営利を目的とする行為及び他の利用者の利用を妨げ、又は迷惑となる行為をしてはならない。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
(平17条例51・旧第6条繰上)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年規則第23号で昭和54年4月1日から施行)
附則(中間省略)
附則(平成8年条例第38号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第46号で平成9年9月1日から施行)
附則(平成17年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭55条例7・全改、昭55条例36・昭56条例47・昭57条例5・昭57条例46・昭58条例3・昭58条例18・昭59条例9・昭59条例35・昭60条例10・昭60条例29・昭61条例14・昭61条例46・昭62条例41・昭63条例5・昭63条例33・平元条例39・平2条例29・平3条例34・平4条例45・平5条例54・平6条例29・平7条例40・平8条例38・平18条例15・一部改正)
名称 | 位置 |
江東区新大橋地区集会所 | 東京都江東区新大橋二丁目11番6号 |
同 高森地区集会所 | 同 森下三丁目12番17号 |
同 平野地区集会所 | 同 平野三丁目3番9―102号 |
同 三好地区集会所 | 同 三好三丁目7番10号 |
同 白河東地区集会所 | 同 白河四丁目9番15―104号 |
同 永代地区集会所 | 同 永代二丁目9番4号 |
同 富岡北地区集会所 | 同 深川一丁目11番18号 |
同 深川地区集会所 | 同 深川二丁目1番8号 |
同 牡丹地区集会所 | 同 牡丹三丁目28番6号 |
同 越中島地区集会所 | 同 越中島三丁目6番34号 |
同 塩浜東地区集会所 | 同 塩浜二丁目14番2号 |
同 枝川西地区集会所 | 同 枝川一丁目6番18号 |
同 潮見地区集会所 | 同 潮見一丁目18番9号 |
同 千石地区集会所 | 同 千石一丁目13番13号 |
同 千田地区集会所 | 同 千田21番15号 |
同 扇橋地区集会所 | 同 扇橋三丁目7番3号 |
同 住吉地区集会所 | 同 住吉一丁目8番12号 |
同 毛利地区集会所 | 同 毛利一丁目12番7号 |
同 東陽南地区集会所 | 同 東陽一丁目16番3号 |
同 東陽東地区集会所 | 同 東陽四丁目11番1号 |
同 亀戸西地区集会所 | 同 亀戸三丁目41番8号 |
同 亀戸北地区集会所 | 同 亀戸四丁目21番18号 |
同 亀戸南地区集会所 | 同 亀戸七丁目56番3号 |
同 亀戸水神地区集会所 | 同 亀戸八丁目27番5号 |
同 亀戸東地区集会所 | 同 亀戸九丁目22番15号 |
同 大島中央地区集会所 | 同 大島五丁目12番14号 |
同 大島地区集会所 | 同 大島七丁目16番4号 |
同 大島東地区集会所 | 同 大島七丁目29番4号 |
同 北砂中央地区集会所 | 同 北砂三丁目31番4号 |
同 北砂地区集会所 | 同 北砂四丁目20番13号 |
同 亀高地区集会所 | 同 北砂六丁目26番7号 |
同 東砂北地区集会所 | 同 東砂三丁目17番17号 |
同 南砂北地区集会所 | 同 南砂一丁目4番24号 |
同 東砂南地区集会所 | 同 東砂六丁目19番9号 |
同 東砂西地区集会所 | 同 東砂七丁目5番1号 |
同 南砂西地区集会所 | 同 南砂四丁目3番22号 |