○江東区区民館条例施行規則
昭和36年3月31日
規則第3号
(使用の申請)
第1条 江東区区民館条例(昭和36年3月江東区条例第7号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定により区民館を使用しようとする者は、江東区区民館使用申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、使用期日の1か月前から前日までに行うものとする。ただし、区長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(昭39規則27・昭48規則43・昭54規則53・昭61規則12・平9規則18・平11規則1・平17規則3・平21規則28・一部改正)
(平21規則28・令2規則65・一部改正)
(使用の承認)
第3条 使用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合はくじで決める。
3 区長は、前項の承認決定に際し、条件を付すことができる。
(平21規則28・一部改正)
(使用料の還付)
第4条 条例第8条ただし書に規定する使用料の還付は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責任でない事由により使用できなかったとき 全額還付
(2) 区の都合によって使用承認を取り消したとき 全額還付
(3) 使用期日の5日前までに使用の申請を取り消した場合で、相当の事由があると認めたとき 全額還付
(4) 使用期日の2日前までに使用の申請を取り消した場合で、相当の事由があると認めたとき 5割還付
(5) 区長は、前号の規定にかかわらず、使用期日の前日までに使用の申請を取り消した場合で、特に必要があると認めたときは、全額を還付することができる。
(平21規則28・一部改正)
(特別設備の申請)
第5条 条例第9条の規定により使用者が特別の設備の承認を受けようとするときは、江東区区民館使用申請書に設備の概要書を添えて申請しなければならない。
(平21規則28・一部改正)
(休館日等)
第6条 区民館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条及び第3条第3項に規定する日。ただし、その日が月曜日に当たるときは、その翌日とする。
(3) 年始(1月2日及び同月3日をいう。)
(4) 年末(12月29日から同月31日までをいう。)
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(昭37規則7・追加、昭50規則77・昭63規則29・一部改正、平21規則28・旧第7条繰上)
(使用者等の義務)
第7条 区民館使用者又は入場者は、その使用又は入場について、当該係員の指示を守らなければならない。
(昭37規則7・旧第7条繰下・一部改正、平21規則28・旧第8条繰上・一部改正)
(その他)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。
(昭61規則12・追加、平21規則28・旧第9条繰上・一部改正)
付則
1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
2 東京都江東区豊洲集会所使用条例施行規則(昭和34年7月江東区規則第2号)は、廃止する。
付則(中間省略)
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区区民館条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区区民館条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第1条関係)・別記第2号様式(第2条関係)
(令3規則57・全改)
略
別記第3号様式(第3条関係)
(令3規則57・全改)
略