○江東区区民館条例
昭和36年3月31日
条例第7号
(設置)
第1条 区民の文化高揚と福祉の増進を図るため、江東区区民館(以下「区民館」という。)を設置する。
(平24条例23・全改)
(名称及び位置)
第2条 区民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
江東区富岡区民館 | 東京都江東区富岡一丁目16番12号 |
江東区枝川区民館 | 東京都江東区枝川三丁目6番16号 |
江東区小松橋区民館 | 東京都江東区扇橋二丁目1番5号 |
江東区東陽区民館 | 東京都江東区東陽三丁目1番2号 |
江東区砂町区民館 | 東京都江東区北砂四丁目7番3号 |
江東区南砂区民館 | 東京都江東区南砂六丁目8番3号 |
(昭39条例52・全改、昭40条例28、昭42条例16・昭43条例3・昭43条例33・昭44条例6・昭44条例39・昭48条例34・昭48条例40・昭50条例26・昭51条例50・昭59条例41・平3条例32・平10条例46・平18条例45・平24条例23・平26条例38・一部改正)
(使用の承認)
第3条 区民館を使用しようとする者は、区長に申請しその承認を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しない。
(1) 公安を害し風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 営利を目的とするものと認めたとき。
(3) その他区長において管理上支障があると認めたとき。
(平20条例32・一部改正)
(使用条件)
第4条 区長は、区民館の使用承認について管理上必要な条件を付けることができる。
(平20条例32・一部改正)
(転用の禁止)
第5条 区民館の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(平20条例32・一部改正)
(使用料)
第6条 区民館の使用料は、別表のとおりとする。
2 前項の使用料は、使用承認の際納入しなければならない。
(平20条例32・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 官公署若しくは公益団体等が公益目的のために利用するとき又は障害者団体が利用するときは、規定使用料の2分の1を減額する。ただし、区長が特別の事由があると認めたときは、これを免除することができる。
2 前項の規定による減額後の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
3 第1項に規定するもののほか、区長が特別の事由があると認めたときは、これを減免することができる。
(平9条例21・平12条例38・一部改正)
(使用料の返還)
第8条 すでに納めた使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にかぎり、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない事由で使用できなくなったとき。
(2) 第10条第3号の規定により使用承認を取り消したとき。
(3) 使用前に使用の申請を取り消した場合に、区長が相当の事由があると認めたとき。
(平20条例32・一部改正)
(特別の設備をする場合)
第9条 使用者が特別の設備をしようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(使用条件の変更等)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、区長は、その使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用承認を取り消すことができる。
(1) 使用の目的又は承認条件に違反したとき。
(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(3) その他区長において必要があると認めたとき。
(平20条例32・一部改正)
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用を終わったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。前条の規定により使用を停止されたとき又は使用承認を取り消されたときも同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、区長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(平20条例32・一部改正)
(損害賠償)
第12条 使用者によって建物及び付属設備等に損害を生じたときは、使用者は、区長の定める損害額を賠償しなければならない。
(平20条例32・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
(平9条例21・旧第13条繰下、平17条例24・旧第14条繰上)
付則
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
2 東京都江東区豊洲集会所使用条例(昭和34年7月江東区条例第10号)は、廃止する。
3 この条例施行の際前項の条例により使用承認を受けたものは、この条例により承認されたものとみなす。
付則(中間省略)
附則(平成12年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成12年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第7条第2項の規定は、平成12年4月1日以後に承認する使用料の減額について適用し、平成12年3月31日までに承認した使用料の減額については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の使用料は、平成12年5月1日以後に行う使用の承認について適用し、平成12年4月30日までに行った使用の承認については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第24号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第45号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第67号で平成18年10月3日から施行)
附則(平成19年条例第34号)
この条例は、平成19年12月4日から施行する。
附則(平成20年条例第32号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の承認について適用し、施行日前に行った使用の承認については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第38号)
この条例は、平成27年9月24日から施行する。
附則(令和2年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の承認について適用し、施行日前に行った使用の承認については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(令2条例18・全改)
区分 施設 | 午前 (9時から12時まで) | 午後 (13時から17時まで) | 夜間 (18時から21時30分まで) | |
富岡区民館 | ホール | 1,950円 | 2,450円 | 3,750円 |
和室 | 650円 | 750円 | 1,100円 | |
第一洋室 | 1,200円 | 1,550円 | 2,400円 | |
第二洋室 | 1,200円 | 1,550円 | 2,400円 | |
枝川区民館 | ホール | 2,200円 | 2,800円 | 4,250円 |
和室 | 950円 | 1,200円 | 1,850円 | |
第一洋室 | 1,200円 | 1,550円 | 2,400円 | |
第二洋室 | 1,200円 | 1,550円 | 2,400円 | |
小松橋区民館 | タウンホール | 3,650円 | 4,600円 | 6,950円 |
第一和室 | 1,600円 | 2,100円 | 3,100円 | |
第二和室 | 1,300円 | 1,600円 | 2,450円 | |
第一洋室 | 2,000円 | 2,450円 | 3,750円 | |
第二洋室 | 2,000円 | 2,450円 | 3,750円 | |
第三洋室 | 1,300円 | 1,600円 | 2,450円 | |
東陽区民館 | タウンホール | 3,150円 | 3,950円 | 6,050円 |
和室 | 1,200円 | 1,550円 | 2,400円 | |
洋室 | 1,200円 | 1,550円 | 2,400円 | |
砂町区民館 | タウンホール | 3,150円 | 3,950円 | 6,050円 |
和室 | 800円 | 1,000円 | 1,550円 | |
南砂区民館 | ホール | 2,200円 | 2,700円 | 4,050円 |
和室 | 1,200円 | 1,550円 | 2,400円 | |
第一洋室 | 1,200円 | 1,550円 | 2,400円 | |
第二洋室 | 1,200円 | 1,550円 | 2,400円 |
備考
1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 午前、午後又は夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、使用料を徴収しない。