○江東区江東公会堂条例
昭和47年10月2日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、江東区江東公会堂(以下「公会堂」という。)の設置、管理及び利用料金等について必要な事項を定めることを目的とする。
(平14条例7・一部改正)
(設置)
第2条 区民の文化の高揚と福祉の増進を図るため、公会堂を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
江東区江東公会堂 | 東京都江東区住吉二丁目28番36号 |
(開館時間)
第3条 公会堂の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 駐車場を利用する場合においては、自動車を入庫又は出庫できる時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、区長の承認を得て開館時間を変更することができる。
(平17条例9・追加)
(休館日)
第4条 公会堂の休館日は、次のとおりとする。
(1) 年始(1月1日から同月3日までをいう。)
(2) 年末(12月29日から同月31日までをいう。)
(3) 第1月曜日及び第3月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日を除く。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、区長の承認を得て休館日を変更し、臨時に休館日を定め、又は休館日に臨時に開館することができる。
(平17条例9・追加、平20条例3・平22条例8・一部改正)
(指定管理者による管理)
第5条 公会堂の管理は、指定管理者に行わせる。
2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。
(1) 公会堂の施設の利用に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(平17条例9・追加)
(利用の承認)
第6条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、利用の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を承認しない。
(1) 公安を害し風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設をき損するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(昭61条例11・平14条例7・一部改正、平17条例9・旧第3条繰下・一部改正)
(利用料金)
第7条 前条の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。
(平14条例7・全改、平17条例9・旧第4条繰下・一部改正)
(利用料金の支払)
第8条 利用料金は、利用の承認を受けた際に支払わなければならない。ただし、規則で定める場合又は指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(平14条例7・全改、平17条例9・旧第5条繰下・一部改正)
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平14条例7・全改、平17条例9・旧第6条繰下・一部改正)
(利用料金の還付)
第10条 既に支払われた利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める場合又は指定管理者が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(昭61条例11・旧第10条繰上・一部改正、平14条例7・一部改正、平17条例9・旧第7条繰下・一部改正)
(利用権の譲渡禁止)
第11条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(昭61条例11・旧第11条繰上・一部改正、平14条例7・一部改正、平17条例9・旧第8条繰下)
(設備の変更等の禁止)
第12条 利用者は、施設に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は施設備付特殊器具を用途目的以外に利用してはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(昭61条例11・旧第12条繰上・一部改正、平14条例7・一部改正、平17条例9・旧第9条繰下・一部改正)
(利用の取消し等)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用目的又は第6条第2項に規定する利用条件に違反したとき。
(2) 第6条第3項各号のいずれかに該当するとき。
(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。
2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止した場合は、速やかに区長に報告しなければならない。
3 区長は、第1項の規定によるもののほか、必要と認めるときは、利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。
(昭61条例11・追加、平14条例7・一部改正、平17条例9・旧第10条繰下・一部改正)
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに利用した施設を原状に回復しなければならない。
3 利用者が前2項の義務を履行しないときは、区長において執行し、その費用を利用者から徴収する。
(昭61条例11・旧第14条繰上・一部改正、平14条例7・一部改正、平17条例9・旧第11条繰下)
(損害賠償の義務)
第15条 利用者は、施設の利用に際し、施設及び施設備付特殊器具等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(昭61条例11・旧第15条繰上・一部改正、平14条例7・一部改正、平17条例9・旧第12条繰下)
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(昭61条例11・旧第16条繰上、平17条例9・旧第14条繰下)
付則
1 この条例は、昭和47年11月1日から施行する。ただし、第4条第1項第1号の規定は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例施行前において、財団法人江東公会堂のした施設の使用についての承認、決定その他の手続きについては、なお従前の例による。
付則(中間省略)
附則(平成12年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成12年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第6条第2項の規定は、平成12年4月1日以後に承認する使用料の減額について適用し、平成12年3月31日までに承認した使用料の減額については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の使用料は、平成12年5月1日以後に行う使用の承認について適用し、平成12年4月30日までに行った使用の承認については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の江東区江東公会堂条例第13条の規定によりなされた管理に関する業務の委託は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の江東区江東公会堂条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の利用料金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(令2条例12・全改)
区分 | 利用日 | 単位 | 利用料金 |
大ホール | 平日 | 1日 | 437,000円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 1日 | 523,450円 | |
大ホール楽屋 | 1日 | 6,600円 | |
小ホール | 平日 | 1日 | 46,700円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 1日 | 56,200円 | |
小ホール楽屋 | 1日 | 3,650円 | |
大会議室 | 平日 | 1日 | 32,400円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 1日 | 39,600円 | |
中会議室 | 1日 | 10,050円 | |
特別会議室 | 1日 | 12,050円 | |
第1練習室、第3練習室及び第5練習室 | 1日 | 14,000円 | |
第2練習室及び第4練習室 | 2時間 | 4,000円 | |
リハーサル室 | 1日 | 20,450円 | |
駐車場 | 1台20分 | 100円 |
備考
1 休日とは、国民の祝日に関する法律に定める休日をいう。
2 利用者が、入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150相当額を上限とする。
3 駐車場を利用することができる自動車(二輪のものを除く。)は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に定める普通自動車、小型自動車及び軽自動車で、全長5メートル以下のものとする。
4 駐車場の利用に際し、最初の30分間は無料とする。