○江東区総合区民センター条例
昭和54年3月15日
条例第1号
(設置)
第1条 区民の文化高揚と福祉の増進を図るため、江東区総合区民センター(以下「総合区民センター」という。)を設置する。
(平21条例8・全改)
(名称及び位置)
第2条 総合区民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
江東区総合区民センター | 東京都江東区大島四丁目5番1号 |
(平21条例8・一部改正)
(施設)
第3条 総合区民センターには、次の施設を設ける。
(1) レクホール、サブ・レクホール、会議室、展示ホール
(2) 調理室、研修室、和室
(昭60条例9・一部改正、昭61条例10・旧第4条繰上、平4条例5・平21条例8・平24条例14・一部改正)
(開館時間)
第4条 総合区民センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、区長の承認を得て開館時間を変更することができる。
(平17条例6・追加)
(休館日)
第5条 総合区民センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 年始(1月1日から同月3日までをいう。)
(2) 年末(12月29日から同月31日までをいう。)
(3) 第2月曜日及び第4月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日を除く。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、区長の承認を得て休館日を変更し、臨時に休館日を定め、又は休館日に臨時に開館することができる。
(平17条例6・追加、平20条例3・平22条例8・一部改正)
(指定管理者による管理)
第6条 総合区民センターの管理は、指定管理者に行わせる。
2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。
(1) 総合区民センターの施設の利用に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(平17条例6・追加)
(利用の承認)
第7条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、利用の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を承認しない。
(1) 公安を害し風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設をき損するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(昭61条例10・旧第6条繰上、平14条例8・一部改正、平17条例6・旧第4条繰下・一部改正)
(転用の禁止)
第8条 前条の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、承認を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(昭61条例10・旧第7条繰上、平14条例8・一部改正、平17条例6・旧第5条繰下)
(利用料金)
第9条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、利用の承認を受けた際に支払わなければならない。ただし、規則で定める場合又は指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(平14条例8・全改、平17条例6・旧第6条繰下・一部改正)
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平14条例8・全改、平17条例6・旧第7条繰下・一部改正)
(利用料金の還付)
第11条 既に支払われた利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める場合又は指定管理者が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(昭61条例10・旧第10条繰上、平14条例8・一部改正、平17条例6・旧第8条繰下・一部改正)
(施設の変更等の禁止)
第12条 利用者は、施設に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は備付特殊器具を用途目的以外に利用してはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(昭61条例10・旧第11条繰上、平14条例8・一部改正、平17条例6・旧第9条繰下・一部改正)
(利用の取消し等)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的又は第7条第2項に規定する利用条件に違反したとき。
(2) 第7条第3項各号のいずれかに該当するとき。
(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。
2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止した場合は、速やかに区長に報告しなければならない。
3 区長は、第1項に規定するもののほか、必要と認めるときは、利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。
(昭61条例10・旧第12条繰上・一部改正、平14条例8・一部改正、平17条例6・旧第10条繰下・一部改正)
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに利用した施設を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を制限され、若しくは停止されたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、区長においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(昭61条例10・旧第13条繰上、平14条例8・一部改正、平17条例6・旧第11条繰下)
(損害賠償の義務)
第15条 利用者は、施設の利用に際し、施設及び施設備付特殊器具等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額又は免除することができる。
(昭61条例10・旧第14条繰上、平14条例8・一部改正、平17条例6・旧第12条繰下)
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(昭61条例10・旧第15条繰上、平17条例6・旧第14条繰下)
附則
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 江東区城東公会堂条例(昭和39年3月江東区条例第18号)は、廃止する。
附則(中間省略)
附則(平成12年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成12年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第7条第2項の規定は、平成12年4月1日以後に承認する使用料の減額について適用し、平成12年3月31日までに承認した使用料の減額については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の使用料は、平成12年5月1日以後に行う使用の承認について適用し、平成12年4月30日までに行った使用の承認については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の江東区総合区民センター条例第13条の規定によりなされた管理に関する業務の委託は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の江東区総合区民センター条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の利用料金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(令2条例9・全改)
区分 | 利用日 | 単位 | 利用料金 |
レクホール | 平日 | 1日 | 45,800円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 1日 | 55,750円 | |
サブ・レクホール | 1日 | 9,800円 | |
会議室 | 1日 | 9,800円 | |
展示ホール | 1平方メートルにつき1日 | 92円 | |
調理室 | 1日 | 14,700円 | |
研修室 | 1日 | 8,700円 | |
和室 | 1日 | 7,450円 |
備考
1 休日とは、国民の祝日に関する法律に定める休日をいう。
2 利用者が、入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150相当額を上限とする。