○江東区消費者センター処務規程
平成3年4月1日
訓令甲第4号
庁中一般
事業所
(掌理事項)
第1条 江東区消費者センター(以下「センター」という。)は、次の事務をつかさどる。
(1) 江東区消費者センター条例(平成28年3月江東区条例第14号)第5条に規定する事業に関すること。
(2) 消費者相談員の雇用に関すること。
(3) 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づく取締及び指導に関すること。
(4) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく検査及び指導に関すること。
(5) 計量器定期検査の事前調査に関すること。
(6) 区内の公衆浴場に対する助成に関すること。
(7) 区内の農地の地目変更に関すること。
(8) センターの目的達成のために必要な前各号に掲げる事務に付随する事業に関すること。
(9) その他区長の指示する事項
(平7訓令甲7・平16訓令甲15・平28訓令甲2・一部改正)
(職員)
第2条 センターに所長その他必要な職員を置く。
2 センターに主査を置くことができる。
(職員の資格及び任命)
第3条 所長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。
2 前項以外の職員は、区長が配属する。
(職員の職責)
第4条 所長は、地域振興部経済課長の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 主査は、上司の命を受け、センターの事務のうち特定の事務を処理する。
3 前2項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平13訓令甲11・平21訓令甲1・一部改正)
(所長の専決事案)
第5条 所長が専決できる事案は、次のとおりとする。
(1) 職名で文書を発送すること。
(2) 所属職員の近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の振替に関すること。
(3) センターの利用に関すること。
(4) 前3号のほか、常例に属する事務の執行に関すること。
(平10訓令甲3・平21訓令甲1・一部改正)
(事案の代決)
第6条 所長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、あらかじめ所長が指定する職員がその事案を代決する。ただし、主査を置くときは、主査がその事案を代決する。
(事業計画)
第7条 所長は、毎年3月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、地域振興部長の承認を得なければならない。
(平13訓令甲11・平21訓令甲1・一部改正)
(報告)
第8条 所長は、毎月5日までに、次に掲げる事項について、地域振興部長に報告しなければならない。
(1) 前月分の職員の勤務状況
(2) 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度地域振興部長に報告しなければならない。
(平13訓令甲11・平21訓令甲1・一部改正)
(準用)
第9条 この規程に定めるものを除いては、江東区処務規程(昭和40年4月江東区訓令甲第9号)を準用する。
附則(平成13年訓令甲第11号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。