○江東区産業会館及び商工情報センター条例
昭和61年3月14日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、江東区産業会館及び江東区商工情報センターの設置、管理及び利用料金等について必要な事項を定めることを目的とする。
(平12条例70・平14条例15・一部改正)
(設置)
第2条 区内の産業の振興発展を図るため、江東区産業会館及び江東区商工情報センターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
江東区産業会館 | 東京都江東区東陽四丁目5番18号 |
江東区商工情報センター | 東京都江東区亀戸二丁目19番1号 |
(平12条例70・平14条例15・一部改正)
(施設)
第3条 江東区産業会館(以下「産業会館」という。)には、次の施設を設ける。
(1) 常設展示場
(2) 展示即売場
(3) 会議室
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設
2 江東区商工情報センター(以下「商工情報センター」という。)には、次の施設を設ける。
(1) 会議室
(2) 研修室
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設
(平12条例70・平14条例15・平28条例15・一部改正)
(開館時間)
第4条 産業会館及び商工情報センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、区長の承認を得て開館時間を変更することができる。
(平17条例11・追加)
(休館日)
第5条 産業会館及び商工情報センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 年始(1月1日から同月3日までをいう。)
(2) 年末(12月29日から同月31日までをいう。)
(3) 産業会館にあっては第2日曜日及び第4日曜日
(4) 商工情報センターにあっては第2月曜日及び第4月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日を除く。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、区長の承認を得て休館日を変更し、臨時に休館日を定め、又は休館日に臨時に開館することができる。
(平17条例11・追加、平20条例6・平22条例8・一部改正)
(指定管理者による管理)
第6条 産業会館及び商工情報センターの管理は、指定管理者に行わせる。
2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。
(1) 産業会館の施設又は商工情報センターの施設の利用に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(平17条例11・追加)
(利用の承認)
第7条 産業会館及び商工情報センターの施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、利用の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を承認しない。
(1) 公安を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設をき損するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(平12条例70・平14条例15・一部改正、平17条例11・旧第4条繰下・一部改正)
(転用の禁止)
第8条 前条の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、承認を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平14条例15・一部改正、平17条例11・旧第5条繰下)
(施設の変更等の禁止)
第9条 利用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(平14条例15・一部改正、平17条例11・旧第6条繰下・一部改正)
(利用料金)
第10条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 次に掲げる施設の利用料金は、当該各号に定める額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。
(1) 産業会館 別表第1に定める額
(2) 商工情報センター 別表第2に定める額
3 利用料金は、利用の承認を受けた際に支払わなければならない。ただし、規則で定める場合又は指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(平14条例15・全改、平17条例11・旧第7条繰下・一部改正)
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平14条例15・全改、平17条例11・旧第8条繰下・一部改正)
(利用料金の還付)
第12条 既に支払われた利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める場合又は指定管理者が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(平14条例15・一部改正、平17条例11・旧第9条繰下・一部改正)
(利用の取消し等)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的又は第7条第2項に規定する利用条件に違反したとき。
(2) 第7条第3項各号のいずれかに該当するとき。
(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。
2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止した場合は、速やかに区長に報告しなければならない。
3 区長は、第1項の規定によるもののほか、必要と認めるときは、利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。
(平14条例15・一部改正、平17条例11・旧第10条繰下・一部改正)
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに利用した施設を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を制限され、若しくは停止されたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、区長においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(平14条例15・一部改正、平17条例11・旧第11条繰下)
(損害賠償の義務)
第15条 利用者は、施設の利用に際し、施設及び施設の附帯設備等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平14条例15・一部改正、平17条例11・旧第12条繰下)
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例11・旧第14条繰下)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年規則第25号で昭和61年4月1日から施行)
附則(中間省略)
附則(平成12年条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成12年規則第99号で平成12年7月10日から施行)
(江東区勤労福祉会館条例の廃止)
2 江東区勤労福祉会館条例(昭和54年9月江東区条例第35号)は、廃止する。
附則(平成14年条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の江東区産業会館及び商工情報センター条例第13条の規定によりなされた管理に関する業務の委託は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の江東区産業会館及び商工情報センター条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の利用料金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。
別表第1 産業会館(第10条関係)
(平24条例22・全改、令2条例17・一部改正)
区分 施設 | 単位 | 利用料金 |
会議室 | 1日 | 6,600円 |
展示即売場 | 1日 | 16,950円 |
備考 利用者が、入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150相当額を上限とする。
別表第2 商工情報センター(第10条関係)
(平24条例22・全改、平28条例15・令2条例17・一部改正)
区分 施設 | 単位 | 利用料金 |
会議室 | 1日 | 8,950円 |
研修室 | 1日 | 12,900円 |
備考 利用者が、入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150相当額を上限とする。