○江東区国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例施行規則

昭和52年9月30日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例(昭和52年9月江東区条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 条例第6条の規定による資金の貸付けを受けようとする者は、国民健康保険被保険者証を提示して、国民健康保険高額療養費資金貸付申請書(別記第1号様式)に、医療機関の発行した保険点数を確認できる請求書又はこれに代わるものを添えて申請しなければならない。

2 申請者は、前項の申請の際、併せて江東区国民健康保険条例(昭和34年11月江東区条例第17号)第9条の5の規定による高額療養費の支給の申請を行うものとする。

(平元規則44・一部改正)

(決定通知書)

第3条 条例第7条第1項の規定による通知は、国民健康保険高額療養費資金貸付可否決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(請求書等の提出)

第4条 条例第7条第1項の規定による決定通知を受けた者は、国民健康保険高額療養費資金請求書(別記第3号様式)、国民健康保険高額療養費資金借用書(別記第4号様式)並びに高額療養費の受領及び貸付金の償還に関する委任状(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(資金の交付)

第5条 区長は、前条の国民健康保険高額療養費資金請求書等と引き換えに資金を交付する。

(貸付金の償還等)

第6条 条例第8条の規定により貸付金を償還する場合には、区長は、第4条に規定する委任状に基づき、直ちに当該高額療養費をもつて貸付金の償還に充てるものとする。

2 区長は、前項の償還を行つたときは、国民健康保険高額療養費資金清算通知書(別記第6号様式)により、資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)に対し通知するものとする。

3 第1項の貸付金の償還が行われた場合において、貸付金の償還に充てた高額療養費の額が貸付金の額を超えるときは、区長は、その超過額を借受者に交付するものとし、高額療養費が貸付金の額に満たないときは、借受者は、その不足額を区長の指定する期日までに納入するものとする。

4 区長は、前項に該当する借受者に対しては、第2項の通知の際、超過額の交付の通知又は不足額の請求の通知をそれぞれ行うものとする。

(届出事項)

第7条 借受者は、住所又は氏名を変更したときは、速やかにその旨を氏名等変更届(別記第7号様式)により、区長に届け出なければならない。

(報告)

第8条 区長は、必要があると認めたときは、借受者に対し、貸付金の使途について報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成7年規則第45号)

この規則は、平成7年5月1日から施行する。

(平成16年規則第36号)

この規則は、平成16年6月29日から施行する。

(令和4年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例施行規則及び江東区国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第2条関係)

(令4規則12・全改)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

(令4規則12・一部改正)

 略

別記第3号様式(第4条関係)

(令4規則12・一部改正)

 略

別記第4号様式(第4条関係)

(令4規則12・一部改正)

 略

別記第5号様式(第4条関係)

(令4規則12・一部改正)

 略

別記第6号様式(第6条関係)

(令4規則12・一部改正)

 略

別記第7号様式(第7条関係)

(令4規則12・一部改正)

 略

江東区国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例施行規則

昭和52年9月30日 規則第44号

(令和4年4月1日施行)