○江東区国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例施行規則
昭和52年9月30日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例(昭和52年9月江東区条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 申請者は、前項の申請の際、併せて江東区国民健康保険条例(昭和34年11月江東区条例第17号)第9条の5の規定による高額療養費の支給の申請を行うものとする。
(平元規則44・令6規則84・一部改正)
(資金の交付)
第5条 区長は、前条の規定により資金の請求を受けたときは、請求者に対し、速やかに資金を交付する。
(令6規則84・一部改正)
3 第1項の貸付金の償還が行われた場合において、貸付金の償還に充てた高額療養費の額が貸付金の額を超えるときは、区長は、その超過額を借受者に交付するものとし、高額療養費が貸付金の額に満たないときは、借受者は、その不足額を区長の指定する期日までに納入するものとする。
(届出事項)
第7条 借受者は、住所又は氏名を変更したときは、速やかにその旨を氏名等変更届(別記第7号様式)により、区長に届け出なければならない。
(報告)
第8条 区長は、必要があると認めたときは、借受者に対し、貸付金の使途について報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(中間省略)
附則(平成7年規則第45号)
この規則は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成16年規則第36号)
この規則は、平成16年6月29日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例施行規則及び江東区国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
(令6規則84・全改)
略
別記第2号様式(第3条関係)
(令6規則84・全改)
略
別記第3号様式(第4条関係)
(令6規則84・全改)
略
別記第4号様式(第4条関係)
(令6規則84・全改)
略
別記第5号様式(第4条関係)
(令6規則84・全改)
略
別記第6号様式(第6条関係)
(令6規則84・全改)
略
別記第7号様式(第7条関係)
(令6規則84・全改)
略