○江東区国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例
昭和52年9月30日
条例第20号
(設置)
第1条 江東区国民健康保険の被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給対象となる療養を受けた場合において、高額療養費が支給されるまでの間、療養に要する費用のうち高額療養費に相当する療養資金を貸し付けることにより、国民健康保険の被保険者の療養を確保し、もつて福祉の増進を図るため、江東区国民健康保険高額療養費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、7,000万円とする。
(昭59条例14・昭62条例14・平5条例20・平9条例25・平11条例8・平15条例5・一部改正)
(借受けの資格)
第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、江東区国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主で、次の各号に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1) 被保険者が療養を受け、当該療養について高額療養費の支給を受ける見込みがあること。
(2) 当該療養について、費用の支払いが一時的に困難であること。
(貸付けの限度額)
第4条 貸し付ける資金の限度額は、高額療養費支給見込額に100分の90を乗じて得た額とする。
(利子)
第5条 貸付金には、利子を付さない。
(貸付けの申請)
第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
(貸付けの決定及び通知)
第7条 区長は、前条の申請があつたときは、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。
2 区長は、前項の貸付けに際して、必要な条件を付けることができる。
(貸付金の償還)
第8条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、当該世帯の被保険者に係る高額療養費の支給又は不支給の決定があつたときは、規則で定めるところにより、直ちに貸付金を償還しなければならない。
(即時償還)
第9条 区長は、借受者が次の各号の一に該当するときは、貸付金を即時償還させることができる。
(1) 偽りの申請その他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(3) 貸付けの条件に従わなかつたとき。
(違約金)
第10条 区長は、借受者が償還金を区長が指定した期限までに支払わない場合は、年10.95パーセントの割合をもつて、償還期限の翌日から支払いの日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(基金の管理)
第11条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の過不足額の整理)
第12条 この条例の規定に基づく資金の貸付けにより基金の過不足額を生じたときは、その過不足額は、江東区一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月診療分から適用する。
附則(中間省略)
附則(平成11年条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。