○江東区認可地縁団体印鑑登録証明事務規則
平成5年5月31日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく区長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(平20規則58・一部改正)
(区長の責務)
第2条 区長は、この規則の適用に当たっては、認可地縁団体の権利の保護に留意し、もって当該団体の利便の増進を図るとともに、取引の安全の確保に努めなければならない。
(平20規則58・一部改正)
(登録資格)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者及び次に掲げる者(以下「代表者等」という。)とする。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(平20規則58・一部改正)
(登録印鑑数)
第4条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑の数は、1認可地縁団体につき1個とする。
(平20規則58・全改)
(登録の申請)
第5条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)に添えて自ら区長に申請しなければならない。ただし、地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
2 前項の場合において、登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、江東区印鑑条例(昭和50年3月江東区条例第27号)により登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(平20規則58・一部改正)
(登録申請の確認)
第6条 区長は、登録申請者から、認可地縁団体印鑑の登録申請があったときは、当該認可地縁団体につき、地方自治法施行規則第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑原票の記載事項及び印影と照合するほか、登録申請書に記載されている事項等について審査し、相違ないことを確認しなければならない。
(平20規則58・一部改正)
(登録)
第7条 区長は、前条の規定による確認をしたときは、直ちに当該申請に係る認可地縁団体印鑑を登録しなければならない。
(平20規則58・一部改正)
(登録印鑑の制限)
第8条 区長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次に掲げるもののいずれかに該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑を登録することができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として区長が適当でないと認めたもの
(平20規則58・一部改正)
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第10条 区長は、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を備え、印影のほか、次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格(第3条に定める代表者等のうちのいずれかのものをいう。以下同じ。)
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
2 前項各号に掲げるもののほか、区長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要と認めるその他の事項を登録することができる。
(平20規則58・一部改正)
(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)
第11条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により自ら区長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に個人印鑑を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を自ら区長に申請しなければならない。
3 第5条第1項ただし書の規定は、第1項の規定による申請について準用する。
(平20規則58・一部改正)
(登録事項の職権修正)
第12条 区長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(ただし、認可地縁団体印鑑登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正しなければならない。
(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じた場合
(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合
(4) その他、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合
2 区長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査したうえ、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(平20規則58・一部改正)
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第14条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を申請する場合には、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書により、自ら区長に申請しなければならない。
3 第5条第1項ただし書及び同条第2項の規定は、第1項の規定による申請について準用する。この場合において、同条第2項中「登録申請書」とあるのは、「認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書」と読み替えるものとする。
(平20規則58・一部改正)
(登録証明書の記載事項等)
第15条 登録証明書は、印鑑登録者に係る登録原票に登録されている印影の写しについて区長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 区長が、登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。
3 区長は、登録証明書を交付する場合には、その末尾に登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(平20規則58・一部改正)
(関係人に対する質問調査)
第16条 区長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(閲覧の禁止)
第17条 区長は、登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(文書保存期間)
第18条 登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とする。
(1) 登録原票の除票にあっては、抹消された日の属する年度の翌年度から5年
(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年度の翌年度から3年
(平20規則58・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第9条関係)
(平20規則58・一部改正)
略
別記第2号様式(第9条関係)
(平20規則58・一部改正)
略
別記第3号様式(第9条関係)
(平20規則58・一部改正)
略
別記第4号様式(第9条関係)
(平20規則58・一部改正)
略
別記第5号様式(第9条関係)
(平20規則58・一部改正)
略