○江東区印鑑条例施行規則

昭和50年3月31日

規則第16号

東京都江東区印鑑条例施行規則(昭和31年6月江東区規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区印鑑条例(昭和50年3月江東区条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平24規則50・一部改正)

(印鑑の登録申請)

第2条 条例第4条の規定により印鑑の登録を受けようとする者は、江東区区民部区民課又は江東区役所出張所に、印鑑登録申請書により申請しなければならない。

(平元規則6・全改、平元規則76・平13規則11・平24規則50・一部改正)

(印鑑登録申請書の確認)

第3条 区長は、前条の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。

(平19規則78・平24規則50・一部改正)

(本人等の確認)

第4条 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出しプレスによる証印のあるもの又は写真を特殊加工してあるものに限る。

2 条例第5条第4項に規定する期間は、照会の日から起算して30日以内とする。

(平19規則78・一部改正)

(登録印鑑の制限)

第5条 条例第7条第6号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。

(1) 外枠のないもの

(2) 故意に毀損したと同様の状態で調整したもの

(3) 文字の線を切断した状態で調整したもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が登録印鑑として適当でないと認めるもの

(平19規則78・平24規則50・一部改正)

(印鑑登録原票の作成)

第5条の2 区長は、住民基本台帳に記録されている者について、条例第8条に規定する印鑑登録原票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

2 条例第8条の規定により印鑑登録原票に登録されるべき事項であって住民基本台帳の記載事項と同一のものについては、住民基本台帳の記載をもって印鑑登録原票に登録されたものとみなす。

(平元規則6・追加、平24規則50・令元規則65・一部改正)

(印鑑登録原票の改製)

第6条 区長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。

(平19規則78・一部改正)

(印鑑登録証の引替交付)

第7条 区長は、条例第10条の規定による印鑑登録証引替交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証引替交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認したうえ、当該申請をした者に対して、印鑑登録証を直接交付しなければならない。

(平19規則78・一部改正)

(印鑑登録証の返還)

第7条の2 条例第15条第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる事項により印鑑の登録を抹消された者は、印鑑登録証を速やかに区長に返還しなければならない。

(平元規則6・追加、平24規則50・一部改正)

(印鑑登録証明書の作成)

第7条の3 条例第17条に規定する印影その他の事項の写しは、電子計算組織又は複写機により作成する。

(平元規則6・追加)

(印鑑登録証明書の交付)

第8条 区長は、条例第18条の規定による印鑑登録証明書交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認したうえ、当該申請をした者に対して、印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。

(平元規則6・平17規則79・平19規則78・一部改正)

(文書保存期限)

第9条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票にあっては、抹消された日の属する年の翌年から5年

(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から2年

(平元規則6・平19規則78・平24規則50・一部改正)

(印鑑登録申請書等の様式)

第10条 印鑑登録申請書等条例に規定する次の表の左欄に掲げる文書の様式は、同表の右欄に掲げるところによる。

文書の種類

様式

印鑑登録申請書(条例第4条の規定による申請書)

別記第1号様式

印鑑登録原票(条例第8条の規定による原票)

別記第2号様式

印鑑登録証(条例第9条第1項の規定による登録証)

別記第3号様式

印鑑登録証引替交付申請書(条例第10条の規定による申請書)

別記第4号様式

印鑑登録証亡失届書(条例第11条の規定による届書)

印鑑登録原票登録事項変更届書(条例第13条の規定による届書)

印鑑登録廃止申請書(条例第14条の規定による申請書)

印鑑登録証明書交付申請書(条例第18条の規定による申請書)

別記第5号様式

印鑑登録証明書(条例第19条の規定による証明書)

別記第6号様式(外国人住民にあっては、別記第7号様式)

(平19規則78・全改、平24規則50・令元規則65・一部改正)

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(平24規則50・一部改正)

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(平成元年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年3月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の東京都江東区印鑑条例施行規則に基づいて作成された住民基本台帳に記録されている者にかかる印鑑登録原票は、磁気テープをもつて調製することとし、この規則による改正後の東京都江東区印鑑条例施行規則に基づいて作成された印鑑登録原票とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて使用することができる。

(中間省略)

(平成13年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第57号)

この規則は、平成24年1月4日から施行する。

(平成24年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区印鑑条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区印鑑条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第43号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区印鑑条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区印鑑条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第10条関係)

(令3規則48・全改)

 略

別記第2号様式(第10条関係)

(平30規則43・全改)

 略

別記第3号様式(第10条関係)

(平19規則78・全改、平24規則50・令3規則48・一部改正)

 略

別記第4号様式(第10条関係)

(令元規則65・全改、令3規則48・一部改正)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

(令3規則48・全改)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

(令元規則65・追加)

 略

別記第7号様式(第10条関係)

(平24規則50・全改、平30規則43・一部改正、令元規則65・旧別記第6号様式繰下)

 略

江東区印鑑条例施行規則

昭和50年3月31日 規則第16号

(令和3年7月6日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第1節 引越し
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第16号
昭和64年 規則第6号
昭和64年 規則第76号
平成13年 規則第11号
平成17年9月30日 規則第79号
平成19年11月1日 規則第78号
平成23年12月28日 規則第57号
平成24年7月9日 規則第50号
平成27年12月28日 規則第78号
平成30年7月2日 規則第43号
令和元年11月1日 規則第65号
令和3年7月6日 規則第48号