○江東区事務手数料条例
昭和33年3月24日
条例第4号
(通則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条及び第228条の規定により徴収する手数料(以下「事務手数料」という。)は、別に規定があるもののほか、この条例の定めるところによる。
(昭39条例3・平12条例17・一部改正)
(事務手数料の徴収時期)
第2条 事務手数料は、別表第1に掲げる事項に関し徴収するものとし、当該事項の申請者から申請の際これを徴収する。ただし、印鑑登録証については、交付の際これを徴収する。
(昭50条例14・全改、昭54条例8・平12条例17・一部改正)
(事務手数料の額)
第3条 事務手数料の額は、別表第1に定めるところによる。
(昭50条例14・全改、平12条例17・一部改正)
(事務手数料の徴収範囲)
第4条 照会、確認等名義のいかんを問わず、公文書をもつて事実を認証するものは、別表第1に定める証明とみなし、この条例の規定により事務手数料を徴収する。
(昭50条例14・平12条例17・一部改正)
(公簿等の証明等の範囲)
第5条 公簿、公文書若しくは図面(以下「公簿等」という。)の閲覧又は謄抄本の交付若しくは証明は、法令その他の定めにより、公衆の閲覧に供し、又は謄抄本を交付し、若しくは証明して支障のないものに限る。
(昭51条例4・平12条例17・一部改正)
(平12条例17・追加、平13条例16・平24条例75・平28条例12・一部改正)
(事務手数料の減免)
第7条 事務手数料は、国若しくは地方公共団体、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受ける者又は事務手数料納付の資力がないと認められる者の申請によるとき、その他特別の事由があると認められるときは、減額し、又は免除することができる。
(昭50条例14・一部改正、平12条例17・旧第6条繰下・一部改正)
(事務手数料の不還付)
第8条 既納の事務手数料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(昭50条例14・追加、平12条例17・旧第7条繰下・一部改正)
(過料)
第9条 詐欺その他不正な行為により、事務手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平12条例17・追加)
付則
1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
2 江東区手数料条例(昭和22年4月江東区条例第1号)は廃止する。
付則(中間省略)
附則(平成13年条例第16号)
この条例中第1条の規定は平成13年4月1日から、第2条の規定は都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日から施行する。
附則(平成14年条例第25号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第55号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号)の施行の日から施行する。
附則(平成15年条例第20号)
この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成11年法律第133号)附則第1条第1項第3号に掲げる規定の施行の日(平成15年8月25日)から施行する。ただし、別表第2備考の改正規定、別表第3の改正規定及び別表第51の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第27号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成15年条例第38号)
この条例は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)の附則第1条第3号に規定する政令で定める日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第22号)
この条例は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成17年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(江東区興行場法施行条例の一部改正)
2 江東区興行場法施行条例(昭和59年7月江東区条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(江東区プールの衛生管理に関する条例の一部改正)
3 江東区プールの衛生管理に関する条例(昭和50年3月江東区条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(江東区化製場等に関する法律施行条例の一部改正)
4 江東区化製場等に関する法律施行条例(平成12年3月江東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第50号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第38号で平成19年6月20日から施行)
附則(平成19年条例第32号)
この条例は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成19年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第41号)
この条例は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第50号で平成21年6月4日から施行)
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年条例第58号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。ただし、別表第3中88の項を89の項とし、45の項から87の項までを1項ずつ繰り下げ、44の項の次に45の項を加える改正規定は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第75号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第40号で平成26年11月25日から施行)
附則(平成26年条例第30号)
この条例は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)
この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年条例第34号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第1条中別表第2の改正規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成30年6月15日から施行する。
附則(平成30年条例第34号)
この条例中別表第2の改正規定は平成31年2月1日から、別表第6の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第46号で令和元年6月25日から施行)
附則(令和元年条例第57号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第39号)
この条例中別表第2の改正規定は公布の日から、別表第9の改正規定は令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例中、第1条の規定は令和3年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から、第3条の規定は同年8月1日から施行する。
2 この条例中、第2条の規定の施行の際現に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号。以下「改正法」という。)による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)(以下「旧法」という。)第52条の許可を受けて次表に掲げる営業を行っている者が当該許可に係る旧法第52条第3項の営業を継続するために行う改正法による改正後の食品衛生法(以下「新法」という。)第55条第1項に基づく許可申請に対するこの条例による改正後の江東区事務手数料条例別表第4の規定については、同表中の手数料額を次表のように読み替える。
旧法における許可業種 | 新法における許可業種 | 本則中の手数料額 | 読み替える手数料額 |
飲食店営業(移動飲食店営業、臨時飲食店営業又は自動販売機によるものを除く。) | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業によるものを除く。) | 18,300円 | 8,900円 |
そうざい製造業 | 25,200円 | 8,900円 | |
飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業に限る。) | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業に限る。) | 5,600円 | 2,700円 |
飲食店営業(自動販売機によるものに限る。) | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 7,200円 | 5,100円 |
喫茶店営業(自動販売機によるものを除く。) | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業によるものを除く。) | 18,300円 | 5,700円 |
喫茶店営業(自動販売機によるものに限る。) | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 7,200円 | 5,100円 |
菓子製造業(移動菓子製造業又は臨時菓子製造業を除く。) | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業によるものを除く。) | 18,300円 | 8,400円 |
菓子製造業 | 16,800円 | 8,400円 | |
食品の小分け業 | 21,600円 | 8,400円 | |
菓子製造業(移動菓子製造業又は臨時菓子製造業に限る。) | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業に限る。) | 5,600円 | 2,700円 |
あん類製造業 | 菓子製造業 | 16,800円 | 8,400円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 8,400円 | |
アイスクリーム類製造業 | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業によるものを除く。) | 18,300円 | 8,400円 |
アイスクリーム類製造業 | 16,800円 | 8,400円 | |
乳処理業 | 乳処理業 | 25,200円 | 12,600円 |
特別牛乳搾取処理業 | 特別牛乳搾取処理業 | 25,200円 | 12,600円 |
乳製品製造業 | 乳製品製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 12,600円 | |
集乳業 | 集乳業 | 11,500円 | 5,700円 |
食肉処理業 | 食肉処理業 | 25,200円 | 12,600円 |
食肉販売業(自動販売機によるものを除く。) | 食肉販売業 | 11,500円 | 5,700円 |
食肉製品製造業 | 食肉製品製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 12,600円 | |
魚介類販売業 | 飲食店営業 | 18,300円 | 5,700円 |
魚介類販売業 | 11,500円 | 5,700円 | |
魚介類競り売り営業 | 魚介類競り売り営業 | 25,200円 | 12,600円 |
魚肉練り製品製造業 | 水産製品製造業 | 21,600円 | 9,600円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 9,600円 | |
食品の冷凍又は冷蔵業 | 冷凍食品製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 12,600円 | |
食品の放射線照射業 | 食品の放射線照射業 | 25,200円 | 12,600円 |
清涼飲料水製造業 | 清涼飲料水製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
乳酸菌飲料製造業 | 乳処理業 | 25,200円 | 8,400円 |
乳製品製造業 | 25,200円 | 8,400円 | |
清涼飲料水製造業 | 25,200円 | 8,400円 | |
氷雪製造業 | 氷雪製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
食用油脂製造業 | 食用油脂製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 12,600円 | |
マーガリン又はショートニング製造業 | 食用油脂製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 12,600円 | |
みそ製造業 | みそ又はしょうゆ製造業 | 19,200円 | 9,600円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 9,600円 | |
しょうゆ製造業 | みそ又はしょうゆ製造業 | 19,200円 | 9,600円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 9,600円 | |
ソース類製造業 | 密封包装食品製造業 | 21,600円 | 9,600円 |
酒類製造業 | 酒類製造業 | 19,200円 | 9,600円 |
豆腐製造業 | 豆腐製造業 | 16,800円 | 8,400円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 8,400円 | |
納豆製造業 | 納豆製造業 | 16,800円 | 8,400円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 8,400円 | |
麺類製造業 | 麺類製造業 | 16,800円 | 8,400円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 8,400円 | |
そうざい製造業 | そうざい製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 12,600円 | |
缶詰又は瓶詰食品製造業 | 密封包装食品製造業 | 21,600円 | 12,600円 |
添加物製造業 | 添加物製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
(令4条例20・一部改正)
3 この条例中、第2条の規定の施行の際現に食品製造業等取締条例を廃止する条例(令和2年東京都条例第71号)による廃止前の食品製造業等取締条例(昭和28年東京都条例第111号。以下「旧条例」という。)第7条の許可を受けて次表に掲げる営業を行っている者が令和6年5月31日までに当該許可に係る営業を継続するために行う新法第55条第1項に基づく許可申請に対するこの条例による改正後の江東区事務手数料条例別表第4の規定については、同表中の手数料額を次表のように読み替える。
旧条例における許可業種 | 新法における許可業種 | 本則中の手数料額 | 読み替える手数料額 |
つけ物製造業 | 漬物製造業 | 13,200円 | 7,800円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 7,800円 | |
そう菜半製品等製造業 | そうざい製造業 | 25,200円 | 7,800円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 7,800円 | |
調味料等製造業 | 密封包装食品製造業 | 21,600円 | 7,800円 |
魚介類加工業 | 水産製品製造業 | 21,600円 | 7,800円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 7,800円 | |
液卵製造業 | 液卵製造業 | 13,200円 | 7,800円 |
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年条例第30号)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。ただし、別表第8の5の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に係るこの条例による改正後の江東区事務手数料条例別表第6の80の項の規定の適用については、同項中「)の手数料を加えた額)」とあるのは、「)の手数料を加えた額)を、当該建築物における変更認定申請戸数で除した額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」と読み替えるものとする。
附則(令和4年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第68号)の施行の際、現に都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の認定を受けている又は同法第53条第1項の規定による認定の申請がなされている低炭素建築物新築等計画の同法第55条第1項の規定による変更の認定の申請については、この条例による改正前の江東区事務手数料条例別表第7の2の部の規定は、なおその効力を有する。
3 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第67号)の施行の際、現に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項の認定を受けている又は同法第34条第1項の規定による認定の申請がなされている建築物エネルギー消費性能向上計画の同法第36条第1項の規定による変更の認定の申請については、この条例による改正前の江東区事務手数料条例別表第8の4の部の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和5年条例第48号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第94号で令和5年12月13日から施行)
附則(令和5年条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1 証明等手数料(第2条、第3条関係)
(平12条例17・全改、平14条例25・平17条例47・平19条例41・平24条例2・平25条例11・平27条例34・平30条例2・一部改正)
事項 | 単位 | 金額 |
1 住所又は居所に関する証明 | 1件につき | 300円。ただし、証明書自動交付機(区の電子計算組織と電気通信回線によって接続された住民票の写し等の自動交付を行う端末機をいう。以下同じ。)による交付の場合は、200円 |
2 身分又は資格に関する証明 | 1件につき | 300円 |
3 仮戸籍記載事項に関する証明 | 1件につき | 300円 |
4 印鑑登録証の交付 | 1件につき | 50円 |
5 印鑑登録に関する証明 | 1件につき | 300円。ただし、証明書自動交付機による交付の場合は、200円 |
6 区税その他諸収入金に関する証明 | 1件につき | 300円。ただし、証明書自動交付機による交付の場合は、200円 |
7 納税管理人に関する証明 | 1件につき | 300円 |
8 土地又は建物に関する証明 | 1件につき | 300円 |
9 漂流物又は沈没品に関する証明 | 1件につき | 300円 |
10 埋火葬に関する証明 | 1件につき | 300円 |
11 文書の受理に関する証明 | 1件につき | 300円 |
12 営業又は業務に関する証明 | 1件につき | 300円 |
13 法人に関する証明 | 1件につき | 400円 |
14 住民記録一覧表の閲覧 | 1回につき | 1,500円 |
15 公簿等の閲覧(前項に掲げるものを除く。) | 1回につき | 100円 |
16 道路幅員証明 | 1件につき | 300円 |
17 道路台帳平面図の写しの交付 | 1枚につき | 300円 |
18 区有地境界図の写しの交付 | 1枚につき | 300円 |
19 区有地境界図の写しの証明 | 1枚につき | 400円 |
20 路線図の写しの交付 | 1枚につき | 300円 |
21 換地確定図の写しの交付 | 1枚につき | 300円 |
22 地籍調査成果図の写しの交付 | 1枚につき | 300円 |
23 地籍調査成果図の写しの証明 | 1枚につき | 400円 |
24 公簿等の謄本又は抄本の交付 | 1件につき | 300円 |
25 公簿等の記載事項証明又は前項の謄本若しくは抄本の記載事項に変更がないことの証明 | 1件につき | 300円 |
26 その他区長又は行政委員会において適当と認めた事項に関する証明 | 1件につき | 300円 |
備考 件数又は回数の計算については、次の各号の定めるところによる。
1 閲覧については、閲覧人1人につき、公簿等の種類ごとに簿冊1冊をもって1回とする。ただし、公簿等が簿冊によらない場合は、別に定める。
2 謄本又は抄本の交付については、1通ごとに1件とする。
3 証明については、1通につき、同一人に係る同一事項ごとに1件とする。この場合において、区税に関する証明にあっては1税目ごとに、土地又は建物に関する証明にあっては1筆又は1棟ごとにそれぞれ事項として件数を計算するものとする。ただし、区税に関する証明を除き、本籍又は住所を同じくする家族の同一事項に関する証明は、人数にかかわらず1通ごとに1件とする。
別表第2 区民部関係手数料(第6条関係)
(平12条例17・追加、平13条例16・旧別表第3繰上・一部改正、平15条例20・平20条例21・平24条例58・平27条例34・平30条例34・令2条例39・令3条例15・一部改正)
事務 | 手数料の名称 | 額 | 徴収時期 |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 戸籍謄本又は抄本の交付手数料 戸籍の全部、個人又は一部を証明した戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき 450円。ただし、戸籍の全部又は個人を証明した戸籍証明書の証明書自動交付機による交付の場合は、1通につき 350円 | 交付申請のとき |
2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍の記載事項証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 | 交付申請のとき |
3 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 除籍謄本又は抄本の交付手数料 除籍の全部、個人又は一部を証明した除籍証明書の交付手数料 | 1通につき 750円 | 交付申請のとき |
4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍の記載事項証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 450円 | 交付申請のとき |
5 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他区長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付 | 届出の受理証明書の交付手数料 届書等の記載事項証明書の交付手数料 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円) | 交付申請のとき |
6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他区長の受理した書類を閲覧に供する事務 | 届書等の閲覧手数料 | 書類1件につき 350円 | 閲覧申請のとき |
7 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 | 許可申請のとき |
備考 戸籍法第10条第3項の規定により、郵便その他法務省令で定める方法により戸籍の謄本等の請求をしようとする者は、本表の手数料のほかに送付に要する費用を併せて納めなければならない。
別表第3 福祉部関係手数料(第6条関係)
(平28条例12・追加)
事務 | 手数料の名称 | 額 | 徴収時期 |
1 道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づく自家用有償旅客運送者の登録(登録免許税法施行令(昭和42年政令第146号)第19条の2に規定する登録に限り、更新の登録を除く。)の申請に対する審査 | 自家用有償旅客運送者登録申請手数料 | 1件につき 15,000円 | 登録申請のとき |
2 道路運送法第79条の7第1項の規定に基づく自家用有償旅客運送者の変更登録(登録免許税法施行規則(昭和42年大蔵省令第37号)第16条の2に規定する変更登録に限る。)の申請に対する審査 | 自家用有償旅客運送者変更登録申請手数料 | 1件につき 3,000円 | 変更登録申請のとき |
別表第4 保健所関係手数料(第6条関係)
(平12条例17・追加、平13条例16・旧別表第4繰上、平15条例20・平15条例38・平16条例9・平17条例26・平18条例46・平18条例50・平19条例36・平24条例2・平24条例58・平26条例18・平26条例30・平27条例3・平27条例34・一部改正、平28条例12・旧別表第3繰下、平30条例2・令元条例57・令3条例1・令4条例20・令5条例48・一部改正)
事務 | 手数料の名称 | 額 | 徴収時期 |
1 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査 | 旅館業許可申請手数料 | 1 旅館・ホテル営業 1件につき 30,600円 2 簡易宿所営業 1件につき 16,500円 3 下宿営業 1件につき 16,500円 | 許可申請のとき |
2 旅館業法第3条の2、第3条の3又は第3条の4の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 1件につき 9,700円 | 承認申請のとき |
3 江東区興行場法施行条例(昭和59年7月江東区条例第32号)第3条第1項の規定に基づく興行場の営業の許可の申請に対する審査 | 興行場許可申請手数料 | 1 興行場(臨時又は仮設構造のものを除く。)1件につき 20,700円 2 興行場(臨時又は仮設構造のもの)1件につき 13,500円 | 許可申請のとき |
4 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査 | 浴場業許可申請手数料 | 1件につき 30,600円 | 許可申請のとき |
5 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所の検査又は美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所の検査 | 理容所又は美容所の検査手数料 | 1件につき 24,000円 | 開設の届出のとき |
6 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査 | クリーニング所検査手数料 | 1件につき 24,000円 | 開設の届出のとき |
7 温泉法(昭和23年法律第125号)第15条第1項の規定に基づく温泉利用の許可の申請に対する審査 | 温泉利用許可申請手数料 | 1件につき 35,000円 | 許可申請のとき |
8 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 1件につき 9,700円 | 承認申請のとき |
9 江東区プールの衛生管理に関する条例(昭和50年3月江東区条例第24号)第3条第1項の規定に基づくプール経営の許可の申請に対する審査 | プール経営許可申請手数料 | 1件につき 16,900円 | 許可申請のとき |
10 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条の規定に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定する卸売市場(花きの卸売のために開設されるものを除く。以下「卸売市場」という。)外の営業に限る。) | 飲食店営業許可申請手数料 | 1 飲食店(移動飲食店又は臨時飲食店を除く。)営業 1件につき 18,300円 2 移動飲食店営業又は臨時飲食店営業 1件につき 5,600円 | 許可申請のとき |
飲食店営業許可更新申請手数料 | 1 飲食店(移動飲食店又は臨時飲食店を除く。)営業 1件につき 8,900円 2 移動飲食店営業又は臨時飲食店営業 1件につき 2,700円 | 更新申請のとき | |
11 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可申請手数料 | 1件につき 7,200円 | 許可申請のとき |
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可更新申請手数料 | 1件につき 5,100円 | 更新申請のとき | |
12 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉販売業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 食肉販売業許可申請手数料 | 1件につき 11,500円 | 許可申請のとき |
食肉販売業許可更新申請手数料 | 1件につき 5,700円 | 更新申請のとき | |
13 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類販売業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 魚介類販売業許可申請手数料 | 1件につき 11,500円 | 許可申請のとき |
魚介類販売業許可更新申請手数料 | 1件につき 5,700円 | 更新申請のとき | |
14 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 魚介類競り売り営業許可申請手数料 | 1件につき 25,200円 | 許可申請のとき |
魚介類競り売り営業許可更新申請手数料 | 1件につき 12,600円 | 更新申請のとき | |
15 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく集乳業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 集乳業許可申請手数料 | 1件につき 11,500円 | 許可申請のとき |
集乳業許可更新申請手数料 | 1件につき 5,700円 | 更新申請のとき | |
16 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳処理業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 乳処理業許可申請手数料 | 1件につき 25,200円 | 許可申請のとき |
乳処理業許可更新申請手数料 | 1件につき 12,600円 | 更新申請のとき | |
17 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 特別牛乳搾取処理業許可申請手数料 | 1件につき 25,200円 | 許可申請のとき |
特別牛乳搾取処理業許可更新申請手数料 | 1件につき 12,600円 | 更新申請のとき | |
18 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉処理業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 食肉処理業許可申請手数料 | 1件につき 25,200円 | 許可申請のとき |
食肉処理業許可更新申請手数料 | 1件につき 12,600円 | 更新申請のとき | |
19 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 食品の放射線照射業許可申請手数料 | 1件につき 25,200円 | 許可申請のとき |
食品の放射線照射業許可更新申請手数料 | 1件につき 12,600円 | 更新申請のとき | |
20 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく菓子製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 菓子製造業許可申請手数料 | 1件につき 16,800円 | 許可申請のとき |
菓子製造業許可更新申請手数料 | 1件につき 8,400円 | 更新申請のとき | |
21 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | アイスクリーム類製造業許可申請手数料 | 1件につき 16,800円 | 許可申請のとき |
アイスクリーム類製造業許可更新申請手数料 | 1件につき 8,400円 | 更新申請のとき | |
22 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳製品製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 乳製品製造業許可申請手数料 | 1件につき 25,200円 | 許可申請のとき |
乳製品製造業許可更新申請手数料 | 1件につき 12,600円 | 更新申請のとき | |
23 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 清涼飲料水製造業許可申請手数料 | 1件につき 25,200円 | 許可申請のとき |
清涼飲料水製造業許可更新申請手数料 | 1件につき 12,600円 | 更新申請のとき | |
24 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉製品製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 食肉製品製造業許可申請手数料 | 1件につき 25,200円 | 許可申請のとき |
食肉製品製造業許可更新申請手数料 | 1件につき 12,600円 | 更新申請のとき | |
25 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく水産製品製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 水産製品製造業許可申請手数料 | 1件につき 21,600円 | 許可申請のとき |
水産製品製造業許可更新申請手数料 | 1件につき 14,000円 | 更新申請のとき | |
26 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく氷雪製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 氷雪製造業許可申請手数料 | 1件につき 25,200円 | 許可申請のとき |
氷雪製造業許可更新申請手数料 | 1件につき 12,600円 | 更新申請のとき | |
27 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく液卵製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 液卵製造業許可申請手数料 | 1件につき 13,200円 | 許可申請のとき |
液卵製造業許可更新申請手数料 | 1件につき 7,800円 | 更新申請のとき | |
28 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食用油脂製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 食用油脂製造業許可申請手数料 | 1件につき 25,200円 | 許可申請のとき |
食用油脂製造業許可更新申請手数料 | 1件につき 12,600円 | 更新申請のとき | |
29 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくみそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | みそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料 | 1件につき 19,200円 | 許可申請のとき |
みそ又はしょうゆ製造業許可更新申請手数料 | 1件につき 9,600円 | 更新申請のとき | |
30 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく酒類製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 酒類製造業許可申請手数料 | 1件につき 19,200円 | 許可申請のとき |
酒類製造業許可更新申請手数料 | 1件につき 9,600円 | 更新申請のとき | |
31 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく豆腐製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 豆腐製造業許可申請手数料 | 1件につき 16,800円 | 許可申請のとき |
豆腐製造業許可更新申請手数料 | 1件につき 8,400円 | 更新申請のとき | |
32 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく納豆製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 納豆製造業許可申請手数料 | 1件につき 16,800円 | 許可申請のとき |
納豆製造業許可更新申請手数料 | 1件につき 8,400円 | 更新申請のとき | |
33 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく麺類製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 麺類製造業許可申請手数料 | 1件につき 16,800円 | 許可申請のとき |
麺類製造業許可更新申請手数料 | 1件につき 8,400円 | 更新申請のとき | |
34 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくそうざい製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | そうざい製造業許可申請手数料 | 1件につき 25,200円 | 許可申請のとき |
そうざい製造業許可更新申請手数料 | 1件につき 12,600円 | 更新申請のとき | |
35 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 複合型そうざい製造業許可申請手数料 | 1件につき 35,200円 | 許可申請のとき |
複合型そうざい製造業許可更新申請手数料 | 1件につき 23,300円 | 更新申請のとき | |
36 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 冷凍食品製造業許可申請手数料 | 1件につき 25,200円 | 許可申請のとき |
冷凍食品製造業許可更新申請手数料 | 1件につき 12,600円 | 更新申請のとき | |
37 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 複合型冷凍食品製造業許可申請手数料 | 1件につき 35,200円 | 許可申請のとき |
複合型冷凍食品製造業許可更新申請手数料 | 1件につき 23,300円 | 更新申請のとき | |
38 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく漬物製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 漬物製造業許可申請手数料 | 1件につき 13,200円 | 許可申請のとき |
漬物製造業許可更新申請手数料 | 1件につき 7,800円 | 更新申請のとき | |
39 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 密封包装食品製造業許可申請手数料 | 1件につき 21,600円 | 許可申請のとき |
密封包装食品製造業許可更新申請手数料 | 1件につき 14,000円 | 更新申請のとき | |
40 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の小分け業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 食品の小分け業許可申請手数料 | 1件につき 21,600円 | 許可申請のとき |
食品の小分け業許可更新申請手数料 | 1件につき 14,000円 | 更新申請のとき | |
41 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく添加物製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 添加物製造業許可申請手数料 | 1件につき 25,200円 | 許可申請のとき |
添加物製造業許可更新申請手数料 | 1件につき 12,600円 | 更新申請のとき | |
42 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第3条の規定に基づく食鳥処理事業の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理事業許可申請手数料 | 1件につき 22,500円 | 許可申請のとき |
43 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可申請手数料 | 1件につき 12,000円 | 変更許可申請のとき |
44 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥検査 | 食鳥検査手数料 | 1羽につき 6円 | 検査を受けようとするとき |
45 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査 | 確認規程認定申請手数料 | 1件につき 6,200円 | 認定申請のとき |
46 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査 | 確認規程変更認定申請手数料 | 1件につき 2,700円 | 変更認定申請のとき |
47 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第1項及び第2項の規定に基づく犬の登録及び鑑札の交付 | 犬の登録(鑑札の交付を含む。)手数料 | 1件につき 3,000円 | 登録申請のとき |
48 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき 1,600円 | 再交付申請のとき |
49 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき 550円 | 交付のとき |
50 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき 340円 | 再交付のとき |
51 江東区化製場等に関する法律施行条例(平成12年3月江東区条例第43号)第3条の規定に基づく化製場の設置の許可の申請に対する審査 | 化製場設置許可申請手数料 | 1件につき 19,000円 | 許可申請のとき |
52 江東区化製場等に関する法律施行条例第3条の規定に基づく死亡獣畜取扱場及び化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第8条に規定する施設の設置の許可の申請に対する審査 | 死亡獣畜取扱場及び化製場等に関する法律第8条に規定する施設の設置許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 | 許可申請のとき |
53 江東区化製場等に関する法律施行条例第5条の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合は当該数件の申請) 6,000円 | 許可申請のとき |
54 動物質原料の運搬等に関する条例(昭和33年東京都条例第3号)の規定に基づく動物質原料の運搬業の許可の申請に対する審査及び運搬容器の検査(卸売市場外の営業に限る。) | 動物質原料の運搬業許可申請手数料 | 1件につき 8,000円 | 許可申請のとき |
動物質原料の運搬業許可更新申請手数料 | 1件につき 4,000円 | 更新申請のとき | |
運搬容器検査手数料 | 運搬容器1個につき 200円 | 検査申請のとき | |
運搬容器再検査手数料 | 運搬容器1個につき 100円 | 再検査申請のとき | |
運搬容器検査証再交付申請手数料 | 運搬容器1個につき 100円 | 再交付申請のとき | |
55 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定に基づく診療所の開設の許可 | 診療所開設許可手数料 | 1件につき 19,000円 | 許可申請のとき |
56 医療法第7条第1項の規定に基づく助産所の開設の許可 | 助産所開設許可手数料 | 1件につき 15,000円 | 許可申請のとき |
57 医療法第27条の規定に基づく診療所の検査 | 診療所検査手数料 | 1件につき 26,000円 | 検査申請のとき |
診療所自主検査手数料 | 1件につき 3,700円 | 検査申請のとき | |
58 医療法第27条の規定に基づく助産所の検査 | 助産所検査手数料 | 1件につき 21,000円 | 検査申請のとき |
助産所自主検査手数料 | 1件につき 3,700円 | 検査申請のとき | |
59 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録 | 衛生検査所登録申請手数料 | 1件につき 80,000円 | 登録申請のとき |
60 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付 | 衛生検査所登録証明書書換え交付手数料 | 1件につき 8,200円 | 書換え交付申請のとき |
61 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付 | 衛生検査所登録証明書再交付手数料 | 1件につき 8,200円 | 再交付申請のとき |
62 臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更 | 衛生検査所登録変更申請手数料 | 1件につき 61,000円 | 変更申請のとき |
63 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可 | 死体保存許可手数料 | 1件につき 3,400円 | 許可申請のとき |
64 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第4条第1項の規定に基づく薬局開設の許可の申請に対する審査 | 薬局開設許可申請手数料 | 1件につき 34,100円 | 許可申請のとき |
65 医薬品医療機器等法第4条第4項の規定に基づく薬局開設の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局開設許可更新申請手数料 | 1件につき 12,700円 | 更新申請のとき |
66 医薬品医療機器等法第12条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請手数料 | 1件につき 7,200円 | 許可申請のとき |
67 医薬品医療機器等法第12条第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申請手数料 | 1件につき 4,400円 | 更新申請のとき |
68 医薬品医療機器等法第13条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造業許可申請手数料 | 1件につき 13,800円 | 許可申請のとき |
69 医薬品医療機器等法第13条第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請手数料 | 1件につき 7,600円 | 更新申請のとき |
70 医薬品医療機器等法第14条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売承認申請手数料 | 1品目につき 140円 | 承認申請のとき |
71 医薬品医療機器等法第14条第15項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認事項の一部変更の承認申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売承認事項一部変更申請手数料 | 1品目につき 140円 | 承認申請のとき |
72 医薬品医療機器等法第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請に対する審査 | 医薬品販売業許可申請手数料 | 1件につき 34,100円 | 許可申請のとき |
73 医薬品医療機器等法第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬品販売業許可更新申請手数料 | 1件につき 12,700円 | 更新申請のとき |
74 医薬品医療機器等法第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可申請手数料 | 1件につき 34,100円 | 許可申請のとき |
75 医薬品医療機器等法第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可更新申請手数料 | 1件につき 12,400円 | 更新申請のとき |
76 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下「医薬品医療機器等法施行令」という。)第2条の3の規定に基づく薬局開設の許可証の書換え交付 | 薬局開設許可証の書換え交付手数料 | 1件につき 2,500円 | 書換え交付申請のとき |
77 医薬品医療機器等法施行令第2条の4の規定に基づく薬局開設の許可証の再交付 | 薬局開設許可証の再交付手数料 | 1件につき 3,500円 | 再交付申請のとき |
78 医薬品医療機器等法施行令第5条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可証の書換え交付手数料 | 1件につき 2,400円 | 書換え交付申請のとき |
79 医薬品医療機器等法施行令第6条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可証の再交付手数料 | 1件につき 3,400円 | 再交付申請のとき |
80 医薬品医療機器等法施行令第12条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付 | 薬局製造販売医薬品製造業許可証の書換え交付手数料 | 1件につき 2,400円 | 書換え交付申請のとき |
81 医薬品医療機器等法施行令第13条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付 | 薬局製造販売医薬品製造業許可証の再交付手数料 | 1件につき 3,400円 | 再交付申請のとき |
82 医薬品医療機器等法施行令第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証の書換え交付 | 医薬品販売業許可証の書換え交付手数料 | 1件につき 2,500円 | 書換え交付申請のとき |
83 医薬品医療機器等法施行令第45条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の書換え交付 | 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可証の書換え交付手数料 | 1件につき 2,400円 | 書換え交付申請のとき |
84 医薬品医療機器等法施行令第46条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証の再交付 | 医薬品販売業許可証の再交付手数料 | 1件につき 3,500円 | 再交付申請のとき |
85 医薬品医療機器等法施行令第46条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の再交付 | 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可証の再交付手数料 | 1件につき 3,400円 | 再交付申請のとき |
86 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録申請に対する審査 | 毒物劇物販売業登録申請手数料 | 1件につき 16,900円 | 登録申請のとき |
87 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録更新申請に対する審査 | 毒物劇物販売業登録更新申請手数料 | 1件につき 7,400円 | 更新申請のとき |
88 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付 | 毒物劇物販売業登録票書換え交付手数料 | 1件につき 2,800円 | 書換え交付申請のとき |
89 毒物及び劇物取締法施行令第36条の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付 | 毒物劇物販売業登録票再交付手数料 | 1件につき 4,900円 | 再交付申請のとき |
90 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条第1項の規定に基づく麻薬小売業者の免許の申請に対する審査 | 麻薬小売業者免許申請手数料 | 1件につき 4,600円 | 免許申請のとき |
91 麻薬及び向精神薬取締法第10条第1項の規定に基づく麻薬小売業者の免許証の再交付 | 麻薬小売業者免許証再交付手数料 | 1件につき 3,200円 | 再交付申請のとき |
92 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第15条第2項の規定に基づく輸出証明書(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和2年財務省・厚生労働省・農林水産省令第1号)第4条第1号の衛生証明書に係るものに限る。)の発行 | 輸出証明書の発行手数料 | 1件につき 870円 | 発行申請のとき |
93 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第17条第2項の規定に基づく適合施設の認定の申請に対する審査 | 適合施設の認定申請手数料 | 1件につき 20,900円(書類審査のみで認定を行う場合にあっては、10,400円) | 認定申請のとき |
別表第5 環境清掃部関係手数料(第6条関係)
(平12条例17・追加、平13条例16・旧別表第5繰上・一部改正、平17条例55・一部改正、平28条例12・旧別表第4繰下)
事務 | 手数料の名称 | 額 | 徴収時期 |
1 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第81条第1項又は第82条第1項の規定に基づく工場の設置又は変更の認可の申請に対する審査 | 工場認可申請手数料 | 1 工場設置の場合 (1) 工場の作業場の床面積の合計が500平方メートル以下のもの 1件につき 8,700円 (2) 工場の作業場の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 1件につき 14,200円 (3) 工場の作業場の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの 1件につき 20,200円 2 工場の変更の場合 1件につき 7,600円 | 認可申請のとき |
2 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可の申請に対する審査 | 浄化槽清掃業許可申請手数料 | 1件につき 15,000円 | 許可申請のとき |
3 浄化槽法第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可に係る許可証の再交付 | 浄化槽清掃業許可証再交付手数料 | 1件につき 3,000円 | 再交付申請のとき |
別表第6 都市整備部関係手数料(都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく事務に係る手数料及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく事務に係る手数料を除く。)(第6条関係)
(平12条例17・追加、平12条例77・一部改正、平13条例16・旧別表第7繰上・一部改正、平14条例25・平14条例55・平15条例20・平16条例22・平17条例42・平19条例14・平19条例32・平20条例10・平21条例16・平24条例75・平27条例3・一部改正、平28条例12・旧別表第5繰下・一部改正、平29条例18・平30条例2・平30条例34・平31条例12・令3条例30・令4条例20・令4条例37・令5条例24・令5条例59・一部改正)
事務 | 手数料の名称 | 額 | 徴収時期 |
1 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ、第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 造成宅地の面積が 1 0.1ヘクタール未満のもの 86,000円 2 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 130,000円 3 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 190,000円 4 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 260,000円 5 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 390,000円 6 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 510,000円 7 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 660,000円 8 10ヘクタール以上のもの 870,000円 | 認定申請のとき |
2 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条又は附則第4項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 | 1 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が (1) 0.1ヘクタール未満のとき 13,000円 (2) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 34,000円 (3) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 65,000円 (4) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 133,000円 (5) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 200,000円 (6) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 261,000円 (7) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 337,000円 (8) 10ヘクタール以上のとき 460,000円 2 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が (1) 0.1ヘクタール未満のとき 20,000円 (2) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 46,000円 (3) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 100,000円 (4) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 185,000円 (5) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 307,000円 (6) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 415,000円 (7) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 521,000円 (8) 10ヘクタール以上のとき 737,000円 3 その他の場合であって、開発区域の面積が (1) 0.1ヘクタール未満のとき 131,000円 (2) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 199,000円 (3) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 292,000円 (4) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 348,000円 (5) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 525,000円 (6) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 599,000円 (7) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 746,000円 (8) 10ヘクタール以上のとき 1,004,000円 | 許可申請のとき |
3 都市計画法第35条の2(同法附則第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 開発行為変更許可申請手数料 | 1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が1,004,000円を超えるときは、その手数料の額は1,004,000円とする。 1 開発行為に関する設計の変更(2のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(2に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては、縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 2 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号まで(同法附則第5項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する額 3 その他の変更については、15,000円 | 変更申請のとき |
4 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項(同法附則第5項において準用する場合を含む。)及び附則第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 | 1件につき 55,000円 | 許可申請のとき |
5 都市計画法第42条第1項ただし書(同法附則第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 1件につき 39,000円 | 許可申請のとき |
6 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 敷地面積が 1 0.1ヘクタール未満の場合 10,000円 2 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 27,000円 3 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 53,000円 4 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 76,000円 5 1ヘクタール以上の場合 122,000円 | 許可申請のとき |
7 都市計画法第45条(同法附則第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 1 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 2,500円 2 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 4,000円 3 承認申請をする者が行おうとする開発行為が1及び2以外のものである場合 19,000円 | 承認申請のとき |
8 都市計画法第47条第5項(同法附則第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙1枚につき 700円 | 交付申請のとき |
9 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項又は第18条第3項(これらの規定を同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認の申請又は計画の通知に対する審査 | 確認申請手数料 計画通知手数料 | 1件につき、次のアからエまでに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次に掲げる額(申請又は通知に係る計画に建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について10の項又は11の項に掲げる額の手数料を加えた額) 1 30平方メートル以内のもの 5,600円 2 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 9,400円 3 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 14,000円 4 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 19,000円 5 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 35,000円 6 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 49,000円 7 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 146,000円 8 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 249,000円 9 50,000平方メートルを超えるもの 474,000円 ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) ウ 建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(エに掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕若しくは模様替又は用途の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積 エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積 | 建築確認のとき 計画通知のとき |
10 建築基準法第6条第4項若しくは第18条第3項の規定に基づく昇降機(同法第87条の4に規定するものに限る。)又は同法第87条の4において準用する同法第6条第4項若しくは第18条第3項の規定に基づく建築設備に関する確認の申請若しくは計画の通知(当該申請又は通知が建築設備を設置する場合(11の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)に対する審査 | 建築設備の設置に関する確認申請手数料 建築設備の設置に関する計画通知手数料 | 1 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 1基につき 9,600円 2 小荷物専用昇降機 1基につき 4,300円 3 1及び2以外の建築設備 1基につき 9,600円 | 確認申請のとき 計画通知のとき |
11 建築基準法第6条第4項若しくは第18条第3項の規定に基づく昇降機(同法第87条の4に規定するものに限る。)又は同法第87条の4において準用する同法第6条第4項若しくは第18条第3項の規定に基づく建築設備に関する確認の申請若しくは計画の通知(当該申請又は通知が確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に係るものに限る。)に対する審査 | 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に関する確認申請手数料 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に関する計画通知手数料 | 1 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 1基につき 5,400円 2 小荷物専用昇降機 1基につき 3,300円 3 1及び2以外の建築設備 1基につき 5,400円 | 確認申請のとき 計画通知のとき |
12 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第6条第4項又は第18条第3項の規定に基づく工作物に関する確認の申請又は計画の通知(当該申請又は通知が工作物を築造する場合(13の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)に対する審査 | 工作物の築造に関する確認申請手数料 工作物の築造に関する計画通知手数料 | 1基につき 8,500円 | 確認申請のとき 計画通知のとき |
13 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第6条第4項又は第18条第3項の規定に基づく工作物に関する確認の申請又は計画の通知(当該申請又は通知が確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に係るものに限る。)に対する審査 | 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に関する確認申請手数料 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に関する計画通知手数料 | 1基につき 4,300円 | 確認申請のとき 計画通知のとき |
14 建築基準法第7条第4項又は第18条第17項の規定に基づく建築物に関する完了検査の申請又は工事完了の通知(当該申請又は通知が17の項に掲げる場合を除く。)に対する審査 | 完了検査申請手数料 工事完了通知手数料 | 1件につき、次のア及びイに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次に掲げる額(申請又は通知に建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、15の項又は18の項に掲げる額の手数料を加えた額) 1 30平方メートル以内のもの 11,000円 2 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 12,000円 3 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 16,000円 4 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 23,000円 5 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 37,000円 6 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 52,000円 7 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 124,000円 8 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 199,000円 9 50,000平方メートルを超えるもの 396,000円 ア 建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。)当該建築に係る部分の床面積 イ 建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積 | 検査申請のとき 工事完了通知のとき |
15 建築基準法第7条第4項若しくは第18条第17項の規定に基づく昇降機(同法第87条の4に規定するものに限る。)又は同法第87条の4において準用する同法第7条第4項若しくは第18条第17項の規定に基づく建築設備に関する完了検査の申請又は工事完了の通知(当該申請又は通知が18の項に掲げる場合を除く。)に対する審査 | 建築設備の設置に関する完了検査申請手数料 建築設備の設置に関する工事完了通知手数料 | 1 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 1基につき 13,000円 2 小荷物専用昇降機 1基につき 8,600円 3 1及び2以外の建築設備 1基につき 13,000円 | 検査申請のとき 工事完了通知のとき |
16 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第7条第4項又は第18条第17項の規定に基づく工作物に関する完了検査の申請又は工事完了の通知に対する審査 | 工作物の築造に関する完了検査申請手数料 工作物の築造に関する工事完了通知手数料 | 1基につき 9,600円 | 検査申請のとき 工事完了通知のとき |
17 建築基準法第7条第4項又は第18条第17項の規定に基づく建築物に関する完了検査の申請又は工事完了の通知(当該申請又は通知が同法第7条の3第1項又は第18条第19項の特定工程に係る建築物についてされるものである場合に限る。18の項において同じ。)に対する審査 | 中間検査を受けた建築物に関する完了検査申請手数料 中間検査を受けた建築物に関する工事完了通知手数料 | 1件につき、次のア及びイに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次に掲げる額(申請又は通知に建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、15の項又は18の項に掲げる額の手数料を加えた額) 1 30平方メートル以内のもの 9,900円 2 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 11,000円 3 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 15,000円 4 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 21,000円 5 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 36,000円 6 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 49,000円 7 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 115,000円 8 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 186,000円 9 50,000平方メートルを超えるもの 383,000円 ア 建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。)当該建築に係る部分の床面積 イ 建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積 | 検査申請のとき 工事完了通知のとき |
18 建築基準法第7条第4項又は第18条第17項の規定に基づく昇降機(同法第87条の4に規定するものに限る。)に関する完了検査の申請又は工事完了の通知に対する審査 | 中間検査を受けた昇降機に関する完了検査申請手数料 中間検査を受けた昇降機に関する工事完了通知手数料 | 1 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 1基につき 13,000円 2 小荷物専用昇降機 1基につき 8,400円 | 検査申請のとき 工事完了通知のとき |
19 建築基準法第7条の3第4項又は第18条第20項の規定に基づく建築物に関する中間検査の申請又は特定工程の工事終了の通知に対する審査 | 建築物に関する中間検査申請手数料 建築物に関する特定工程工事終了通知手数料 | 1件につき、中間検査又は特定工程の工事を行う部分の床面積の合計に応じ、次に掲げる額(申請又は通知に建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、20の項に掲げる額の手数料を加えた額) 1 30平方メートル以内のもの 9,900円 2 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 11,000円 3 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 15,000円 4 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 21,000円 5 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 34,000円 6 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 46,000円 7 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 104,000円 8 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 167,000円 9 50,000平方メートルを超えるもの 341,000円 | 検査申請のとき 特定工程工事終了通知のとき |
20 建築基準法第7条の3第4項若しくは第18条第20項の規定に基づく昇降機(同法第87条の4に規定するものに限る。)又は同法第87条の4において準用する同法第7条の3第4項若しくは第18条第20項の規定に基づく建築設備に関する中間検査の申請又は特定工程の工事終了の通知に対する審査 | 建築設備に関する中間検査申請手数料 建築設備に関する特定工程工事終了通知手数料 | 1 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 1基につき 12,000円 2 小荷物専用昇降機 1基につき 8,300円 3 1及び2以外の建築設備 1基につき 12,000円 | 検査申請のとき 特定工程工事終了通知のとき |
21 建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条の3第4項又は第18条第20項の規定に基づく工作物に関する中間検査の申請又は特定工程の工事終了の通知に対する審査 | 工作物に関する中間検査申請手数料 工作物に関する特定工程工事終了通知手数料 | 1基につき 9,100円 | 検査申請のとき 特定工程工事終了通知のとき |
22 建築基準法第7条の6第1項第1号又は第18条第24項第1号(これらの規定を同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 1件につき 126,000円 | 認定申請のとき |
23 建築基準法第7条の6第1項第2号又は第18条第24項第2号(これらの規定を同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 1件につき 126,000円 | 認定申請のとき |
24 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定、変更又は廃止の申請に対する審査 | 道路の位置の指定・変更・廃止申請手数料 | 1件につき 50,000円 | 指定・変更・廃止申請のとき |
25 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 1件につき 31,000円 | 認定申請のとき |
26 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 1件につき 36,000円 | 許可申請のとき |
27 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 1件につき 36,000円 | 許可申請のとき |
28 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 道路内における建築認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | 認定申請のとき |
29 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | 許可申請のとき |
30 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 壁面線外における建築許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | 許可申請のとき |
31 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域における建築等許可申請手数料 | 1件につき 180,000円 | 許可申請のとき |
32 建築基準法第48条第16項第1号(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく増築、改築又は移転の特例許可の申請に対する審査 | 用途地域における増築、改築又は移転の特例許可申請手数料 | 1件につき 87,000円 | 許可申請のとき |
33 建築基準法第48条第16項第2号(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の特例許可の申請に対する審査 | 用途地域における建築の特例許可申請手数料 | 1件につき 92,000円 | 許可申請のとき |
34 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | 許可申請のとき |
35 建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | 認定申請のとき |
36 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | 許可申請のとき |
37 建築基準法第53条第4項又は第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 | 1件につき 36,000円 | 許可申請のとき |
38 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 36,000円 | 許可申請のとき |
39 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | 許可申請のとき |
40 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | 認定申請のとき |
41 建築基準法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | 許可申請のとき |
42 建築基準法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 建築物の高さの許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | 許可申請のとき |
43 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | 許可申請のとき |
44 建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | 認定申請のとき |
45 建築基準法第58条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | 許可申請のとき |
46 建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | 許可申請のとき |
47 建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | 許可申請のとき |
48 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | 許可申請のとき |
49 建築基準法第60条の2第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 都市再生特別地区内の建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | 許可申請のとき |
50 建築基準法第60条の3第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率及び建築面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 特定用途誘導地区内の建築物の容積率及び建築面積に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | 許可申請のとき |
51 建築基準法第60条の3第2項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 特定用途誘導地区内の建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | 許可申請のとき |
52 建築基準法第67条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 特定防災街区整備地区内の建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | 許可申請のとき |
53 建築基準法第67条第5項第2号の規定に基づく建築物の壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 特定防災街区整備地区内の建築物の壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | 許可申請のとき |
54 建築基準法第67条第9項第2号の規定に基づく建築物の間口率及び高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 特定防災街区整備地区内の建築物の間口率及び高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | 許可申請のとき |
55 建築基準法第68条第1項第2号の規定に基づく建築物の高さ、同条第2項第2号の規定に基づく建築物の壁面の位置又は同条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 景観地区内の建築物の高さ、壁面の位置又は敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | 許可申請のとき |
56 建築基準法第68条第5項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 景観地区内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | 認定申請のとき |
57 建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 再開発等促進区等内の建築物の容積率、建築物の建蔽率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | 認定申請のとき |
58 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 再開発等促進区等内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | 許可申請のとき |
59 建築基準法第68条の3第7項の規定に基づく建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 開発整備促進区内の建築物の用途制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | 認定申請のとき |
60 建築基準法第68条の4第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内の建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | 認定申請のとき |
61 建築基準法第68条の5の2の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 防災街区整備地区計画の区域内の建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | 認定申請のとき |
62 建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | 許可申請のとき |
63 建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内の建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | 認定申請のとき |
64 建築基準法第68条の5の6第1項の規定に基づく建築物の建蔽率の特例の認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域内の建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | 認定申請のとき |
65 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | 許可申請のとき |
66 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設建築物建築許可申請手数料 | 1件につき 108,000円 | 許可申請のとき |
67 建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設興行場等建築許可申請手数料 | 1件につき 195,000円 | 許可申請のとき |
68 建築基準法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定の申請に対する審査 | 一団地内において建築等をする1又は2以上の構えを成す建築物の特例認定申請手数料 | 建築物の数が1又は2である場合にあっては82,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては82,000円に2を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | 認定申請のとき |
69 建築基準法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例認定申請手数料 | 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては82,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては82,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | 認定申請のとき |
70 建築基準法第86条第3項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の許可の申請に対する審査 | 一団地内において建築等をする1又は2以上の構えを成す建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例許可申請手数料 | 建築物の数が1又は2である場合にあっては238,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては238,000円に2を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | 許可申請のとき |
71 建築基準法第86条第4項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の許可の申請に対する審査 | 既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例許可申請手数料 | 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | 許可申請のとき |
72 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく建築物の新築又は増築等の認定の申請に対する審査 | 公告対象区域内の建築物の新築又は増築等の認定申請手数料 | 建築物の数が1である場合にあっては82,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては82,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | 認定申請のとき |
73 建築基準法第86条の2第2項又は第3項の規定に基づく建築物の新築又は増築等に関する特例の許可の申請に対する審査 | 公告対象区域内の建築物の新築又は増築等に関する特例許可申請手数料 | 建築物の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | 許可申請のとき |
74 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定又は許可の取消し申請手数料 | 6,900円に現に存する建築物の数に13,000円を乗じて得た額を加算した額 | 認定又は許可の取消し申請のとき |
75 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | 認定申請のとき |
76 建築基準法第86条の8第1項又は第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について、2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物について、2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | 認定申請のとき |
77 建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく既存の一の建築物について、2以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物について、2以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | 認定申請のとき |
78 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料 | 1件につき 108,000円 | 許可申請のとき |
79 建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料 | 1件につき 195,000円 | 許可申請のとき |
80 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の16第2号に基づく建築物の移転の認定の申請に対する審査 | 建築物の移転認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | 認定申請のとき |
81 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | 許可申請のとき |
82 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第5条の4の規定に基づく管理計画の認定の申請に対する審査 | マンション管理計画認定申請手数料 | 1 長期修繕計画の数が1であるもの 4,100円 2 長期修繕計画の数が2以上であるもの 4,100円に1を超える長期修繕計画の数に1,800円を乗じて得た額を加算した額 | 認定申請のとき |
83 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の6第1項の規定に基づく管理計画の認定の更新の申請に対する審査 | マンション管理計画認定更新申請手数料 | 1 長期修繕計画の数が1であるもの 4,100円 2 長期修繕計画の数が2以上であるもの 4,100円に1を超える長期修繕計画の数に1,800円を乗じて得た額を加算した額 | 更新申請のとき |
84 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下この項において「法」という。)第5条の7第1項の規定に基づく管理計画の変更の認定の申請に対する審査 | マンション管理計画変更認定申請手数料 | 1件につき、次に掲げる額を合算した額 1 法第5条の7第2項において準用する法第5条の4に基づく管理計画の認定の基準(以下「変更に係る認定基準」という。)のうち管理組合の運営の基準に係る事項 4,800円 2 変更に係る認定基準のうち管理規約の基準に係る事項 4,000円 3 変更に係る認定基準のうち管理組合の経理の基準に係る事項 4,600円 4 変更に係る認定基準のうち長期修繕計画の作成又は見直しの基準に係る事項 9,800円 5 変更に係る認定基準のうち組合員名簿又は居住者名簿の基準に係る事項 2,900円 6 1から5まで以外の事項 2,000円 7 2以上の長期修繕計画の変更に係る申請の場合にあっては、1を超える長期修繕計画の数に、次に掲げる額を乗じて得た額を合算した額 (1) 変更に係る認定基準のうち管理組合の運営の基準に係る事項 2,600円 (2) 変更に係る認定基準のうち管理規約の基準に係る事項 2,600円 (3) 変更に係る認定基準のうち管理組合の経理の基準に係る事項 2,800円 (4) 変更に係る認定基準のうち長期修繕計画の作成又は見直しの基準に係る事項 5,200円 (5) 変更に係る認定基準のうち組合員名簿又は居住者名簿の基準に係る事項 1,700円 (6) (1)から(5)まで以外の事項 900円 | 変更認定申請のとき |
85 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(以下「長期優良住宅建築等計画等」という。)の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料 | 1件につき、次の1及び2に掲げる区分に応じて、当該申請に係る住宅が属する一の建築物の床面積に応じ、次に掲げる額(申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について9の項に掲げる額(申請に係る計画に建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について10の項又は11の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額) 1 申請に併せて住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出された場合 (1) 100平方メートル以内のもの及び一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。) ア 長期優良住宅建築等計画に係る新築住宅(新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいう。)(以下この項及び次項において単に「新築住宅」という。) 7,100円 イ 新築住宅以外の住宅又は長期優良住宅維持保全計画に係る住宅(以下これらを「既存住宅」という。) 10,000円 (2) 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの ア 新築住宅 13,000円 イ 既存住宅 19,000円 (3) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの ア 新築住宅 22,000円 イ 既存住宅 33,000円 (4) 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの ア 新築住宅 32,000円 イ 既存住宅 47,000円 (5) 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの ア 新築住宅 57,000円 イ 既存住宅 85,000円 (6) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの ア 新築住宅 94,000円 イ 既存住宅 140,000円 2 1以外の場合 (1) 100平方メートル以内のもの及び一戸建ての住宅 ア 新築住宅 52,000円 イ 既存住宅 78,000円 (2) 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの ア 新築住宅 122,000円 イ 既存住宅 183,000円 (3) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの ア 新築住宅 196,000円 イ 既存住宅 293,000円 (4) 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの ア 新築住宅 386,000円 イ 既存住宅 579,000円 (5) 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの ア 新築住宅 691,000円 イ 既存住宅 1,037,000円 (6) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの ア 新築住宅 1,188,000円 イ 既存住宅 1,782,000円 | 認定申請のとき |
86 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の変更の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料 | 1件につき、次の1及び2に掲げる区分に応じて、当該申請に係る住宅が属する一の建築物の当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)に応じ、次に掲げる額(申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について9の項に掲げる額(申請に係る計画に建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について10の項又は11の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額) 1 申請に併せて住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出された場合 (1) 100平方メートル以内のもの及び一戸建ての住宅 ア 新築住宅 7,100円 イ 既存住宅 10,000円 (2) 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの ア 新築住宅 13,000円 イ 既存住宅 19,000円 (3) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの ア 新築住宅 22,000円 イ 既存住宅 33,000円 (4) 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの ア 新築住宅 32,000円 イ 既存住宅 47,000円 (5) 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの ア 新築住宅 57,000円 イ 既存住宅 85,000円 (6) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの ア 新築住宅 94,000円 イ 既存住宅 140,000円 2 1以外の場合 (1) 100平方メートル以内のもの及び一戸建ての住宅 ア 新築住宅 52,000円 イ 既存住宅 78,000円 (2) 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの ア 新築住宅 122,000円 イ 既存住宅 183,000円 (3) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの ア 新築住宅 196,000円 イ 既存住宅 293,000円 (4) 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの ア 新築住宅 386,000円 イ 既存住宅 579,000円 (5) 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの ア 新築住宅 691,000円 イ 既存住宅 1,037,000円 (6) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの ア 新築住宅 1,188,000円 イ 既存住宅 1,782,000円 | 変更認定申請のとき |
87 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項又は第3項の規定に基づく譲受人を決定した場合又は管理者等が選任された場合における長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の譲受人を決定した場合又は管理者等が選任された場合の当該計画の変更認定申請手数料 | 1件につき 2,300円 | 変更認定申請のとき |
88 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 1件につき 2,300円 | 承認申請のとき |
89 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づく住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | 許可申請のとき |
90 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号、第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 1 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの 6,200円 2 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの 8,600円 3 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 13,000円 4 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 35,000円 5 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの 43,000円 6 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの 58,000円 | 認定申請のとき |
91 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 1,300円 | 申請のとき |
別表第7 都市整備部関係手数料(都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務に係る手数料)(第6条関係)
(平24条例75・追加、平27条例3・一部改正、平28条例12・旧別表第6繰下・一部改正、平31条例12・令2条例25・令3条例1・令5条例24・一部改正)
事務 | 手数料の名称及び額 | 徴収時期 | |||||
1 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について別表第6の9の項に掲げる額(建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について同表の10の項又は11の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額) | 認定申請のとき | |||||
(1) 申請に併せて区長が指定する者(以下「適合性確認機関」という。)が作成した都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合 | ア 一戸建て住宅(人の居住以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。) | 4,700円 | |||||
イ 共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建て住宅以外の住宅をいう。以下同じ。) | (ア) 住戸の部分(人の居住の用途に供する部分に限る。以下同じ。) | 建築物の総戸数が1戸のもの | 4,700円 | ||||
建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの | 9,400円 | ||||||
建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの | 16,000円 | ||||||
建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの | 27,000円 | ||||||
建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの | 45,000円 | ||||||
建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの | 82,000円 | ||||||
建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの | 131,000円 | ||||||
建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの | 170,000円 | ||||||
建築物の総戸数が301戸以上のもの | 185,000円 | ||||||
(イ) 共用部分(住宅の用途に供する共用廊下、共用階段その他共用部分をいう。以下同じ。) | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 9,300円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 16,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 26,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 80,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 126,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの | 160,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 200,000円 | ||||||
(ウ) 非住宅の部分(住戸の部分及び共用部分以外の部分をいう。以下同じ。) | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 9,300円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 16,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 26,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 80,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 126,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの | 160,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 200,000円 | ||||||
ウ ア及びイ以外の建築物 | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 9,300円 | |||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 16,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 26,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 80,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 126,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの | 160,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 200,000円 | ||||||
(2) (1)以外の場合 | ア 一戸建て住宅 | 誘導仕様基準(住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準(令和4年国土交通省告示第1106号)をいう。以下同じ。)による場合 | 21,000円 | ||||
誘導仕様基準以外による場合 | 35,000円 | ||||||
イ 共同住宅等 | (ア) 住戸の部分 | 誘導仕様基準による場合 | 建築物の総戸数が1戸のもの | 21,000円 | |||
建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの | 39,000円 | ||||||
建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの | 56,000円 | ||||||
建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの | 80,000円 | ||||||
建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの | 120,000円 | ||||||
建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの | 182,000円 | ||||||
建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの | 261,000円 | ||||||
建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの | 340,000円 | ||||||
建築物の総戸数が301戸以上のもの | 390,000円 | ||||||
誘導仕様基準以外による場合 | 建築物の総戸数が1戸のもの | 35,000円 | |||||
建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの | 69,000円 | ||||||
建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの | 97,000円 | ||||||
建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの | 137,000円 | ||||||
建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの | 197,000円 | ||||||
建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの | 283,000円 | ||||||
建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの | 385,000円 | ||||||
建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの | 508,000円 | ||||||
建築物の総戸数が301戸以上のもの | 600,000円 | ||||||
(イ) 共用部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 109,000円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 138,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 180,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 280,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 359,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの | 429,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 500,000円 | ||||||
(ウ) 非住宅の部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 242,000円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 300,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 384,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 546,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 670,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの | 789,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 900,000円 | ||||||
ウ ア及びイ以外の建築物 | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 242,000円 | |||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 300,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 384,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 546,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 670,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの | 789,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 900,000円 | ||||||
2 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項の規定において準用する同法第54条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について別表第6の9の項に掲げる額(建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について同表の10の項又は11の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額) | 変更認定申請のとき | |||||
(1) 申請に併せて適合性確認機関が作成した都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合 | ア 一戸建て住宅 | 3,300円 | |||||
イ 共同住宅等 | (ア) 住戸の部分 | 建築物の総戸数が1戸のもの | 3,300円 | ||||
建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの | 6,600円 | ||||||
建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの | 11,000円 | ||||||
建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの | 19,000円 | ||||||
建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの | 32,000円 | ||||||
建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの | 58,000円 | ||||||
建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの | 93,000円 | ||||||
建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの | 122,000円 | ||||||
建築物の総戸数が301戸以上のもの | 134,000円 | ||||||
(イ) 共用部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 6,500円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 11,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 18,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 56,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 88,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの | 112,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 140,000円 | ||||||
(ウ) 非住宅の部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 6,500円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 11,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 18,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 56,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 88,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの | 112,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 140,000円 | ||||||
ウ ア及びイ以外の建築物 | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 6,500円 | |||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 11,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 18,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 56,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 88,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの | 112,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 140,000円 | ||||||
(2) (1)以外の場合 | ア 一戸建て住宅 | 誘導仕様基準による場合 | 15,000円 | ||||
誘導仕様基準以外による場合 | 18,000円 | ||||||
イ 共同住宅等 | (ア) 住戸の部分 | 誘導仕様基準による場合 | 建築物の総戸数が1戸のもの | 15,000円 | |||
建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの | 27,000円 | ||||||
建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの | 40,000円 | ||||||
建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの | 56,000円 | ||||||
建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの | 85,000円 | ||||||
建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの | 128,000円 | ||||||
建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの | 184,000円 | ||||||
建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの | 241,000円 | ||||||
建築物の総戸数が301戸以上のもの | 278,000円 | ||||||
誘導仕様基準以外による場合 | 建築物の総戸数が1戸のもの | 18,000円 | |||||
建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの | 37,000円 | ||||||
建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの | 52,000円 | ||||||
建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの | 74,000円 | ||||||
建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの | 108,000円 | ||||||
建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの | 159,000円 | ||||||
建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの | 221,000円 | ||||||
建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの | 291,000円 | ||||||
建築物の総戸数が301戸以上のもの | 342,000円 | ||||||
(イ) 共用部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 57,000円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 72,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 96,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 156,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 205,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの | 247,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 290,000円 | ||||||
(ウ) 非住宅の部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 123,000円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 154,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 198,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 290,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 361,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの | 427,000円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 491,000円 | ||||||
ウ ア及びイ以外の建築物 | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 123,000円 | |||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 154,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 198,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 290,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 361,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの | 427,000円 | ||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 491,000円 |
別表第8 都市整備部関係手数料(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく事務に係る手数料)(第6条関係)
(平28条例12・追加、平29条例18・平31条例12・令2条例25・令3条例1・令3条例30・令5条例24・一部改正)
事務 | 手数料の名称及び額 | 徴収時期 | ||||||
1 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額 |
| 計画提出又は計画通知のとき | |||||
(1) 非住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下この表において同じ。)の用途が工場等(工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場及び火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設をいう。以下この表において同じ。)のみの場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 16,700円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 27,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 80,400円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 128,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 161,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 201,000円 | |||||||
(2) (1)以外の非住宅部分の場合 | モデル建物法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この表において「省令」という。)第1条第1項第1号イの一次エネルギー消費量(以下この表において「一次エネルギー消費量」という。)の算出に用いるべき標準的な建築物を用いて評価する方法をいう。2の項、5の項及び6の項において同じ。)による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 110,700円 | |||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 145,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 235,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 309,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 371,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 435,000円 | |||||||
標準入力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量を用いて評価する方法をいう。2の項、5の項及び6の項において同じ。)による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 284,400円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 367,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 523,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 646,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 763,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 871,000円 | |||||||
2 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額 | 変更計画提出又は変更計画通知のとき | ||||||
(1) 非住宅部分の用途が工場等のみの場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 11,800円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 19,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 56,400円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 90,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 113,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 141,000円 | |||||||
(2) (1)以外の非住宅部分の場合 | モデル建物法による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 77,600円 | |||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 102,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 165,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 216,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 260,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 305,000円 | |||||||
標準入力法等による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 199,200円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 257,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 366,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 453,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 535,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 610,000円 | |||||||
3 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について別表第6の9の項に掲げる額(建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について同表の10の項又は11の項に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額) | 認定申請のとき | ||||||
(1) 申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類として区長が定めるものが提出された場合 | ア 一戸建て住宅 | 5,100円 | ||||||
イ ア以外の建築物 | (ア) 住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項に規定する住宅部分をいう。以下この表において同じ。) | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 9,700円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 21,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 46,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 81,000円 | |||||||
(イ) 非住宅部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 9,700円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 16,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 27,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 80,400円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 128,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 161,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 201,000円 | |||||||
(2) (1)以外の場合 | ア 一戸建て住宅 | 誘導仕様基準による場合 | 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 20,000円 | ||||
当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 22,000円 | |||||||
誘導仕様基準以外による場合 | 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 34,400円 | ||||||
当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 38,400円 | |||||||
イ ア以外の建築物 | (ア) 住宅部分 | 誘導仕様基準による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 38,000円 | ||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 66,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 118,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 179,000円 | |||||||
誘導仕様基準以外による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 69,100円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 116,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 196,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 281,000円 | |||||||
(イ) 非住宅部分 | モデル建物法(一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物及び省令第10条第1号イ(1)の屋内周囲空間の年間熱負荷(以下この表において「屋内周囲空間の年間熱負荷」という。)の算出に用いるべきものとして国土交通大臣が定める建築物を用いて評価する方法をいう。4の項において同じ。)による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 87,100円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 110,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 145,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 235,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 309,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 371,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 435,000円 | |||||||
標準入力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量及び屋内周囲空間の年間熱負荷を用いて評価する方法をいう。4の項において同じ。)による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 227,100円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 284,400円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 367,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 523,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 646,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 763,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 871,000円 | |||||||
4建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第2項において準用する第35条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について別表第6の9の項に掲げる額(建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について同表の10の項又は11の項に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額) | 変更認定申請のとき | ||||||
(1) 申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類として区長が定めるものが提出された場合 | ア 一戸建て住宅 | 3,700円 | ||||||
イ ア以外の建築物 | (ア) 住宅部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 6,900円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 15,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 32,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 57,000円 | |||||||
(イ) 非住宅部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 6,900円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 11,800円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 19,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 56,400円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 90,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 113,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 141,000円 | |||||||
(2) (1)以外の場合 | ア 一戸建て住宅 | 誘導仕様基準による場合 | 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 14,000円 | ||||
当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 15,000円 | |||||||
誘導仕様基準以外による場合 | 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 24,200円 | ||||||
当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 27,000円 | |||||||
イ ア以外の建築物 | (ア) 住宅部分 | 誘導仕様基準による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 26,000円 | ||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 46,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 83,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 125,000円 | |||||||
誘導仕様基準以外による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 48,500円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 81,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 138,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 197,000円 | |||||||
(イ) 非住宅部分 | モデル建物法による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 61,100円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 77,600円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 102,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 165,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 216,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 260,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 305,000円 | |||||||
標準入力法等による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 159,100円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 199,200円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 257,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 366,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 453,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 535,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 610,000円 | |||||||
5建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額 | 認定申請のとき | ||||||
(1) 申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号の建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを示す書類として区長が定めるものが提出された場合 | ア 一戸建て住宅 | 5,100円 | ||||||
イ ア以外の建築物 | (ア) 住宅部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 9,700円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 21,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 46,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 81,000円 | |||||||
(イ) 非住宅部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 9,700円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 16,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 27,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 80,400円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 128,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 161,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 201,000円 | |||||||
(2) (1)以外の場合 | ア 一戸建て住宅 | 性能基準(省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(1)に定める基準をいう。)による場合 | 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 34,400円 | ||||
当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 38,400円 | |||||||
モデル住宅法(省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準をいう。)による場合 | 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 17,700円 | ||||||
当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 19,100円 | |||||||
仕様基準(省令第1条第1項第2号イ(3)及び同号ロ(3)に定める基準をいう。以下この表において同じ。)又は誘導仕様基準による場合 | 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 17,700円 | ||||||
当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 19,100円 | |||||||
イ ア以外の建築物 | (ア) 住宅部分 | 性能基準(省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(1)又は同項第3号に定める基準をいう。以下この表において同じ。)による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 69,100円 | ||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 116,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 196,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 281,000円 | |||||||
フロア入力法(省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準をいう。以下この表において同じ。)による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 33,100円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 58,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 104,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 157,000円 | |||||||
仕様基準又は誘導仕様基準による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 33,100円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 58,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 104,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 157,000円 | |||||||
(イ) 非住宅部分 | モデル建物法による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 87,100円 | |||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 110,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 145,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 235,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 309,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 371,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 435,000円 | |||||||
標準入力法等による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 227,100円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 284,400円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 367,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 523,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 646,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 763,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 871,000円 | |||||||
6 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明 | 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額 | 交付申請のとき | ||||||
(1)非住宅部分の用途が工場等のみの場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 11,800円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 19,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 56,400円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 90,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 113,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 141,000円 | |||||||
(2) (1)以外の非住宅部分の場合 | モデル建物法による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 77,600円 | |||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 102,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 165,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 216,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 260,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 305,000円 | |||||||
標準入力法等による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 199,200円 | ||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 257,100円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 366,700円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 453,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 535,000円 | |||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 610,000円 |
備考
1 省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料の額は、それぞれ別表第8の1の部(2)の項、2の部(2)の項、5の部(2)の款イの項(イ)又は6の部(2)の項に掲げる標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。
2 省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられ、かつ、省令第10条第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料(以下この表において「向上計画認定申請手数料等」という。)の額は、それぞれ別表第8の3の部(2)の款イの項(イ)又は4の部(2)の款イの項(イ)に掲げる標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。
3 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の他の建築物(同項に規定する他の建築物をいう。以下この表において同じ。)における建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法により行う場合の手数料の額は、別表第8の1の部(1)の項の規定により算出した額とする。
4 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る他の建築物における建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法により行った場合の手数料の額は、別表第8の2の部(1)の項の規定により算出した額とする。
5 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料又は建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料(以下この表において「適合性判定手数料等」という。)の算出において、複合建築物(住宅部分と非住宅部分とを含む建築物をいう。)の共用部分は、居住者以外の者のみが利用する部分の床面積の合計が居住者のみが利用する部分の床面積の合計より大きくなる場合には、非住宅部分として取り扱う。
6 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第4条第1項に規定する内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が20分の1以上であるものに該当する部分を有する建築物の適合性判定手数料等の額は、当該部分を含む非住宅部分の床面積の合計により算出した額とする。
7 非住宅部分の一部に工場等の用途を含む一の建築物の適合性判定手数料等の額は、非住宅部分の用途が工場等のみの場合以外の非住宅部分の場合により算出した額とする。
8 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項に規定する特定建築行為に該当する増築又は改築(同法附則第3条第1項の規定が適用される特定増改築を除く。)を行う場合の適合性判定手数料等の額は、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計に応じて算出した額とする。
9 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、申請建築物(同項に規定する申請建築物をいう。)の部分に係る額及び他の建築物の部分に係る額を合算した額とする。
10 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更を行う建築物の部分に係る額を合算した額とする。ただし、当該変更において、他の建築物として同項各号に掲げる事項を新たに記載する場合の当該他の建築物の部分に係る額は、別表第8の3の項の規定により算出した額とする。
11 向上計画認定申請手数料等(誘導仕様基準以外による場合に限る。)又は建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料(性能基準又はフロア入力法による場合に限る。)について、共同住宅の申請の場合の手数料の額は、住戸部分の額に共用部分の額を加算した額とする。ただし、共用部分が存在しない場合又は共用部分を除く場合は、当該共用部分の額は加算しない。
12 向上計画認定申請手数料等(誘導仕様基準による場合に限る。)又は建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料(仕様基準又は誘導仕様基準による場合に限る。)について、共同住宅の申請の場合の手数料の額は、共用部分の額を加算しないものとする。
別表第9 土木部関係手数料(第6条関係)
(平12条例17・追加、平13条例16・旧別表第8繰上、平15条例27・平17条例47・一部改正、平24条例75・旧別表第6繰下、平28条例12・旧別表第7繰下、令2条例39・一部改正)
事務 | 手数料の名称 | 額 | 徴収時期 |
1 東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)第23条の規定に基づく屋外広告物の表示又は掲出の許可の申請に対する審査 | 屋外広告物許可申請手数料 | 1 広告塔面積5平方メートルまでごとにつき 3,220円 2 広告板面積5平方メートルまでごとにつき 3,220円 3 プロジェクションマッピング(建築物その他の工作物等に光で投影する方法により表示される広告物をいう。)面積5平方メートルまでごとにつき3,220円(ただし、面積1,000平方メートルを超えるものにあっては、644,000円) 4 小型広告板1枚につき 400円 5 はり紙、はり札等50枚までごとにつき 2,250円 6 広告旗1本につき 450円 7 立看板等1枚につき 450円 8 電柱又は街路灯柱の利用広告1枚につき 310円 9 標識利用広告1枚につき 210円 10 宣伝車1台につき 4,950円 11 バス又は電車の車体利用広告で長方形の枠を利用する方式によるもの1枚につき 610円 12 前記以外の車体利用広告1台につき 1,950円 13 アドバルーン1個につき 2,850円 14 広告幕1張につき 990円 15 アーチ1基につき 10,630円 16 装飾街路灯1基につき 5,010円 17 店頭装飾1基につき 19,800円 | 許可申請のとき |