○水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例施行規則
昭和43年8月27日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例(昭和41年7月江東区条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平20規則43・平22規則47・一部改正)
(補償事務の処理)
第2条 区長は、条例で定める損害補償(以下「補償」という。)について、別に定めるものを除き、次に掲げる事項を処理する。
(1) 認定
(2) 療養の実施
(3) 補償金額の決定及び支給
(4) その他補償の実施について必要な事項
(災害の報告)
第3条 補償を行うべき事故が発生した場合は、区長が定める指揮者、消防機関の長、警察官又は海上保安官は、防災業務従事者災害発生報告書(別記第1号様式)に次の資料を添えて、速やかに区長に報告しなければならない。
(1) 現認書又は事実証明書
(2) 医師の診断書
(3) 現場見取図その他事故の発生を認定するために参考となる資料
(平20規則43・一部改正)
(平20規則43・一部改正)
(1) 防災業務従事者災害認定通知書の指定療養期間中に傷病が治らないとき 療養継続申請書(別記第3号様式)
(2) 療養中傷病に著しく異状を生じ、指定の療養方法又は医療機関若しくは薬局を変更する必要があるとき 療養方法等変更申請書(別記第4号様式)
(平20規則43・一部改正)
(治療完了届)
第6条 療養中の防災業務従事者は、治療の必要がなくなったときは、速やかに治療完了届(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。
(平20規則43・一部改正)
(代表者の選任)
第7条 遺族補償年金又は遺族補償一時金(以下「遺族補償年金等」という。)を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらのうち1人を代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 代表者に選任された者(以下「代表者」という。)は、代表者選任届(別記第7号様式)を区長に提出しなければならない。
3 代表者は、遺族補償年金等の申請及び各種届について、他の権利者を代表して行うものとする。
4 代表者に支給した遺族補償年金等は、遺族補償年金等を受ける権利を有する者全員に支給したものとみなす。
(平20規則43・一部改正)
(1) 療養補償及び休業補償にあっては、当該療養及び休業の完了したとき。ただし、その期間が1月以上に及ぶときは1月ごとにその月を経過したとき。
(2) 傷病補償年金にあっては、療養開始後1年6月を経過した日又はその日以後において当該支給事由が生じたとき。
(3) 障害補償にあっては、当該障害が固定したとき。
(4) 介護補償にあっては、常時又は随時介護を受けたとき。ただし、その期間が1月以上に及ぶときは、1月ごとにその月を経過したとき。
(5) 遺族補償及び葬祭補償にあっては、防災業務従事者災害認定通知書を受領したとき。
(昭52規則43・平8規則36・平20規則43・一部改正)
(請求書に添付する書類)
第9条 前条の請求書には、世帯全員の住民票の写しのほか、療養補償及び介護補償を除き、その者の過去1年間の平均収入月額を証明する書類各2通を、添付しなければならない。
(1) 傷病補償及び障害補償
障害の程度についての医師の診断書
(2) 遺族補償
ア 戸籍の謄本及び死亡診断書若しくは死体検案書又は死亡を確認することができる書類
イ 遺族補償を受ける権利を有する者が、事実上婚姻関係と同様の事情にある者であるときは、その事実を認めることができる書類
ウ 遺族補償を受ける権利を有する先順位者が行方不明のときは、それを証明する書類
エ 遺族補償一時金を受けるべき者が、条例第15条第3項に規定する特に指定された者であるときは、これを証明することができる書類
(3) 葬祭補償
葬祭を行う者であることを証明する書類
(昭52規則43・昭57規則48・平8規則36・平20規則43・一部改正)
(1) 同一の負傷又は疾病について2回以上補償を請求する場合 第2回以後の補償請求書に係る添付書類のうち第1回の補償請求書に係るものと同一のもの
(2) 同一の負傷又は疾病について同一の期間における療養補償及び休業補償を請求する場合 いずれか一方の補償請求書に係る添付書類のうち他方の補償請求書に係るものと同一のもの
(3) 同一の負傷又は疾病について同一の期間中に2以上の医療機関において療養を受けたことにより当該同一の期間における2以上の療養補償を請求する場合 いずれか一方の補償請求書に係る添付書類のうち他方の補償請求書に係るものと同一のもの
(4) 傷病補償年金及び障害補償を請求する場合 傷病補償年金請求書及び障害補償請求書に係る添付書類のうち同一の負傷又は疾病についての療養補償請求書又は休業補償請求書に係るものと同一のもの
(5) 遺族補償及び葬祭補償を請求する場合 遺族補償請求書若しくは葬祭補償請求書に係る添付書類のうちいずれか一方の補償請求書に係るものと同一のもの又は同一の負傷若しくは疾病についての療養補償請求書若しくは休業補償請求書に係るものと同一のもの
(昭52規則43・平20規則43・一部改正)
(補償金額の決定)
第11条 区長は、補償請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、当該請求者に対し、補償決定通知書(別記第9号様式)を送付するとともに、速やかに補償を行わなければならない。
(平20規則43・一部改正)
(補償の支給時期)
第12条 区長は、療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償及び遺族補償一時金については請求の都度、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金」という。)については、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期にそれぞれの前月分までを支給するものとする。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金は、支給期月でない月であっても支給するものとする。
(昭52規則43・昭55規則42・平8規則36・平20規則43・一部改正)
(年金の支払方法)
第13条 年金は、口座振替により支払うものとし、その手続については、江東区会計事務規則(昭和39年3月江東区規則第13号)の定めるところによる。
(平19規則68・平20規則43・一部改正)
2 区長は、すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じたときは、新たに証書を作成し、すでに交付した年金証書と引替えに証書を交付するものとする。
(昭52規則43・一部改正)
(年金証書の再交付)
第15条 年金証書の交付を受けた者が、証書を亡失又はき損し、年金証書再交付申請書(別記第11号様式)により再交付を申請したときは、年金証書を再交付するものとする。
2 前項により年金証書の再交付がなされたときは、従前の年金証書は効力を失う。
3 年金証書の再交付を受けた者が、その後亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを区長に返納しなければならない。
(平20規則43・一部改正)
(1) 条例第5条第3項各号に掲げる補償基礎額の加算算定の基礎となる扶養親族の数の変更
(2) 条例第12条第1項に定める遺族補償年金の補償基礎額の加算算定の基礎となる遺族の数の変更
(3) 遺族補償年金を受ける権利者の異動
(4) 障害の程度の変更
(昭52規則43・昭57規則48・平20規則43・一部改正)
(平20規則43・一部改正)
(平20規則43・一部改正)
第19条 削除
(平28規則35)
(現況届)
第20条 年金受給者は、毎年1月31日現在における障害の程度又は遺族の現況等について、その年の2月10日までに現況届(別記第18号様式)を区長に提出しなければならない。
(昭52規則43・昭57規則48・平20規則43・一部改正)
(補償費の支給制限)
第21条 次に掲げる費用は、補償しないものとする。ただし、第1号については緊急の必要があるとき、又は事前に区長の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 同一の傷病を同時に会計を異にする2人以上の医師について治療を受けたときの主治医を除く他の医師に要した費用
(2) 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第3条第1項後段に基づき、消防団員等公務災害補償等共済基金が総務大臣の承認を受けて定める基準の範囲をこえた費用
(昭49規則47・平13規則1・平19規則59・平20規則43・一部改正)
(休業補償を行わない場合)
第22条 条例第8条ただし書に定める休業補償を行わない場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは救護院に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
(昭62規則36・追加、平14規則50・平20規則43・一部改正)
(傷病等級)
第23条 条例第8条の2第1項第2号に規定する規則で定める傷病等級は、別表第1のとおりとする。
(平19規則59・追加)
(平19規則59・追加)
(介護補償に係る障害)
第25条 条例第9条の2第1項に規定する規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第3に定める障害とする。
(平19規則59・追加)
(条例第9条の2第1項の規則で定める金額)
第26条 条例第9条の2第1項に規定する規則で定める金額は、別表第4の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
(平19規則59・追加)
(身体障害者療護施設に準じる施設)
第27条 条例第9条の2第1項第3号に定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供する施設に限る。)
(平8規則36・追加、平13規則35・一部改正、平19規則59・旧第23条繰下・一部改正)
(特定障害状態)
第28条 条例第11条第1項第4号に規定する規則で定める障害の状態は、別表第2に定める第7級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。
(平19規則59・追加)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(中間省略)
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の水防または応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例施行規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第68号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第64号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例施行規則別表第4の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、適用日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第56号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例施行規則別表第4の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、適用日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第48号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例施行規則別表第4の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、適用日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第63号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例施行規則の規定は、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例施行規則別表第4の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、適用日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第54号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和2年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新規則別表第4の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、適用日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第60号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新規則別表第4の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、適用日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第47号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新規則別表第4の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、適用日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和6年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新規則別表第4の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、適用日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例施行規則、江東区駐車場条例施行規則、江東区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則、江東区自動車管理規則及び江東区公益財団法人に対する助成等に関する条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第23条関係)
(平19規則59・追加)
傷病等級 | 障害の状態 |
第1級 | 1 両眼が失明しているもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 6 両上肢の用を全廃しているもの 7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 8 両下肢の用を全廃しているもの 9 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第2級 | 1 両眼の視力が0.02以下になっているもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 4 両上肢を手関節以上で失ったもの 5 両下肢を足関節以上で失ったもの 6 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失ったもの 6 第3号及び第4号に掲げるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
別表第2(第24条関係)
(平19規則59・追加、平23規則29・一部改正)
障害等級 | 障害 |
第1級 | 1 両眼が失明したもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 6 両上肢の用を全廃したもの 7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 8 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2 両眼の視力が0.02以下になったもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 5 両上肢を手関節以上で失ったもの 6 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失ったもの |
第4級 | 1 両眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失ったもの 4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 1上肢を手関節以上で失ったもの 5 1下肢を足関節以上で失ったもの 6 1上肢の用を全廃したもの 7 1下肢の用を全廃したもの 8 両足の足指の全部を失ったもの |
第6級 | 1 両眼の視力が0.1以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの |
第7級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 1手の母指を含み3の手指を失ったもの又は母指以外の4の手指を失ったもの 7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの 8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾丸を失ったもの |
第8級 | 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 1手の母指を含み2の手指を失ったもの又は母指以外の3の手指を失ったもの 4 1手の母指を含み3の手指の用を廃したもの又は母指以外の4の手指の用を廃したもの 5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8 1上肢に偽関節を残すもの 9 1下肢に偽関節を残すもの 10 1足の足指の全部を失ったもの |
第9級 | 1 両眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼の視力が0.06以下になったもの 3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9 1耳の聴力を全く失ったもの 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの 13 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指以外の3の手指の用を廃したもの 14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 15 1足の足指の全部の用を廃したもの 16 外貌に相当程度の醜状を残すもの 17 生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級 | 1 1眼の視力が0.1以下になったもの 2 正面視で複視を残すもの 3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの 8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7 脊柱に変形を残すもの 8 1手の示指、中指又は環指を失ったもの 9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第12級 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 9 1手の小指を失ったもの 10 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 13 局部に頑固な神経症状を残すもの 14 外貌に醜状を残すもの |
第13級 | 1 1眼の視力が0.6以下になったもの 2 正面視以外で複視を残すもの 3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 7 1手の小指の用を廃したもの 8 1手の母指の指骨の一部を失ったもの 9 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 10 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 11 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
第14級 | 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの |
別表第3(第25条関係)
(平19規則59・追加)
別表第4(第26条関係)
(平19規則59・追加、平20規則55・平22規則47・平23規則29・平27規則49・平28規則64・平29規則56・平30規則48・令元規則63・令2規則54・令4規則60・令5規則47・令6規則42・一部改正)
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が177,950円を超えるときは、177,950円) |
2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が81,290円以下であるときに限る。) | 月額81,290円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が88,980円を超えるときは、88,980円) |
2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が40,600円以下であるときに限る。) | 月額40,600円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
第1号様式
(令6規則82・一部改正)
略
第2号様式(ア)
(昭52規則43・一部改正)
略
第2号様式(イ)
(昭52規則43・一部改正)
略
第3号様式
(令6規則82・一部改正)
略
第4号様式
(令6規則82・一部改正)
略
第5号様式
略
第6号様式
(令6規則82・一部改正)
略
第7号様式
(令6規則82・一部改正)
略
第8号様式
(昭52規則43・平8規則36・一部改正)
略
第9号様式
(昭52規則43・平8規則36・平28規則35・一部改正)
略
第10号様式
(昭52規則43・昭57規則48・平8規則36・一部改正)
略
第11号様式
(令6規則82・一部改正)
略
第12号様式
(昭52規則43・令6規則82・一部改正)
略
第13号様式
(令6規則82・一部改正)
略
第14号様式
(令6規則82・一部改正)
略
第15号様式
略
第16号様式 削除
(平28規則35)
第17号様式 削除
(平28規則35)
第18号様式
(昭52規則43・昭57規則48・令6規則82・一部改正)
略