○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

昭和58年3月16日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12条例75・一部改正)

(助成の対象等)

第2条 区長は、法人の行う事業について、予算の範囲内で助成することができる。

2 区長は、法人に対し、助成の対象となる事業を指定することができる。

(申請)

第3条 法人が助成を受けようとするときは、規則で定める書類を添えて、申請書を区長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第4条 区長は、助成を決定したときは、申請した法人に対しその旨を通知する。

2 区長は、助成の決定に際し、条件を付することができる。

(計画変更等)

第5条 法人は、助成の対象となつた事業について、計画を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(報告書等の提出)

第6条 助成を受けた法人は、事業年度を終了したときは、速やかに規則で定める報告書等を区長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(社会福祉法人江東区社会福祉協議会に対する補助に関する条例の廃止)

2 社会福祉法人江東区社会福祉協議会に対する補助に関する条例(昭和40年3月江東区条例第9号)は、廃止する。

(平成12年条例第75号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

昭和58年3月16日 条例第5号

(平成12年1月1日施行)