○江東区公益財団法人に対する助成等に関する条例施行規則
昭和61年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区公益財団法人に対する助成等に関する条例(昭和61年3月江東区条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭62規則62・平3規則7・平20規則54・平22規則28・一部改正)
(補助金の交付の申請)
第2条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益財団法人(以下「財団」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付し、補助金交付申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 補助金の交付を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(昭62規則62・平3規則7・平20規則54・平22規則28・一部改正)
2 区長は、前項の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
3 区長は、補助金を交付しないものと決定したときは、理由を付して、その旨を補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、財団に通知するものとする。
(昭62規則62・平3規則7・平20規則54・一部改正)
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定がなかったものとみなす。
(昭62規則62・平3規則7・平20規則54・一部改正)
(決定の取消し)
第5条 区長は、補助金の交付の決定を受けた財団が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 第3条第2項の規定により区長が付した条件に違反したとき。
(昭62規則62・平3規則7・平20規則54・一部改正)
(補助金の返還)
第6条 区長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(昭62規則62・平3規則7・一部改正)
2 財団は、事業の計画を変更しようとするときは、前項の申請書に事業の変更後における計画書及びこれに伴う収支予算書を添付し、区長に提出しなければならない。
3 区長は、事業計画の変更又は廃止を承認したときは、助成事業の計画変更・廃止承認決定通知書(別記第8号様式)により、財団に通知するものとする。
(昭62規則62・平3規則7・平20規則54・一部改正)
(報告書等)
第8条 条例第8条に規定する報告書等は、次に掲げる書類とする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(平20規則54・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(中間省略)
附則(平成3年規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第54号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例施行規則、江東区駐車場条例施行規則、江東区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則、江東区自動車管理規則及び江東区公益財団法人に対する助成等に関する条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
(平20規則54・平22規則28・一部改正)
略
別記第2号様式(第3条関係)
(平20規則54・平22規則28・一部改正)
略
別記第3号様式(第3条関係)
(平20規則54・一部改正)
略
別記第4号様式(第4条関係)
(平20規則54・令6規則82・一部改正)
略
別記第5号様式(第5条関係)
(平20規則54・平22規則28・一部改正)
略
別記第6号様式(第6条関係)
(平20規則54・平22規則28・一部改正)
略
別記第7号様式(第7条関係)
(平20規則54・平22規則28・令6規則82・一部改正)
略
別記第8号様式(第7条関係)
(平20規則54・平22規則28・一部改正)
略