○江東区公益財団法人に対する助成等に関する条例
昭和61年3月14日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、江東区(以下「区」という。)が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益財団法人(以下「財団」という。)に対して、助成その他の援助を行うために必要な事項を定めることにより、効率的かつ健全な財団の発展を図り、もつて地域社会の発展と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(昭62条例30・平3条例5・平20条例28・平22条例27・一部改正)
(財団)
第2条 区が助成等を行う財団は、別表のとおりとする。
(平3条例5・追加)
(財産の貸付け等)
第3条 区は、財団に対し、その業務を行うために必要な土地その他の財産を無償で貸し付け、貸付け以外の方法により使用させ、又は譲渡するものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、有償とする。
(昭62条例30・一部改正、平3条例5・旧第2条繰下・一部改正)
(経費の助成)
第4条 区は、毎年度予算で定めるところにより財団に対し、その運営及び事業に要する経費の一部を助成するものとする。
(昭62条例30・一部改正、平3条例5・旧第3条繰下・一部改正)
(職員の派遣)
第5条 区長は、財団の要請に応じ、その業務に従事する者として、職員を派遣するものとする。
(昭62条例30・一部改正、平3条例5・旧第4条繰下・一部改正)
(財団との連携)
第6条 区長は、第1条の目的を達成するため、財団と緊密な連携を保つものとする。
(昭62条例30・一部改正、平3条例5・旧第5条繰下・一部改正)
(指導及び助言)
第7条 区長は、財団の健全な運営と発展を図るため、必要な指導及び助言を行うことができる。
(昭62条例30・一部改正、平3条例5・旧第6条繰下・一部改正)
(報告書等)
第8条 助成を受けた財団は、事業年度が終了したときは、速やかに規則で定める報告書等を区長に提出しなければならない。
(昭62条例30・一部改正、平3条例5・旧第7条繰下・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平3条例5・旧第8条繰下)
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(中間省略)
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第28号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第27号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22条例27・全改)
公益財団法人江東区文化コミュニティ財団
公益財団法人江東区健康スポーツ公社