○江東区公益財団法人に対する助成等に関する条例

昭和61年3月14日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、江東区(以下「区」という。)が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益財団法人(以下「財団」という。)に対して、助成その他の援助を行うために必要な事項を定めることにより、効率的かつ健全な財団の発展を図り、もつて地域社会の発展と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(昭62条例30・平3条例5・平20条例28・平22条例27・一部改正)

(財団)

第2条 区が助成等を行う財団は、別表のとおりとする。

(平3条例5・追加)

(財産の貸付け等)

第3条 区は、財団に対し、その業務を行うために必要な土地その他の財産を無償で貸し付け、貸付け以外の方法により使用させ、又は譲渡するものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、有償とする。

(昭62条例30・一部改正、平3条例5・旧第2条繰下・一部改正)

(経費の助成)

第4条 区は、毎年度予算で定めるところにより財団に対し、その運営及び事業に要する経費の一部を助成するものとする。

(昭62条例30・一部改正、平3条例5・旧第3条繰下・一部改正)

(職員の派遣)

第5条 区長は、財団の要請に応じ、その業務に従事する者として、職員を派遣するものとする。

(昭62条例30・一部改正、平3条例5・旧第4条繰下・一部改正)

(財団との連携)

第6条 区長は、第1条の目的を達成するため、財団と緊密な連携を保つものとする。

(昭62条例30・一部改正、平3条例5・旧第5条繰下・一部改正)

(指導及び助言)

第7条 区長は、財団の健全な運営と発展を図るため、必要な指導及び助言を行うことができる。

(昭62条例30・一部改正、平3条例5・旧第6条繰下・一部改正)

(報告書等)

第8条 助成を受けた財団は、事業年度が終了したときは、速やかに規則で定める報告書等を区長に提出しなければならない。

(昭62条例30・一部改正、平3条例5・旧第7条繰下・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平3条例5・旧第8条繰下)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年条例第27号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平22条例27・全改)

公益財団法人江東区文化コミュニティ財団

公益財団法人江東区健康スポーツ公社

江東区公益財団法人に対する助成等に関する条例

昭和61年3月14日 条例第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第8節 補助金
沿革情報
昭和61年3月14日 条例第9号
昭和62年 条例第30号
平成3年 条例第5号
平成16年3月17日 条例第5号
平成20年10月31日 条例第28号
平成22年3月31日 条例第27号