○江東区安全衛生委員会設置規程
平成3年2月1日
訓令甲第2号
庁中一般
出張所
事業所
東京都江東区安全衛生委員会設置規程(昭和50年4月江東区訓令甲第27号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の労働安全及び衛生に関する事項を調査審議する安全衛生委員会の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(1) 総括管理者、主任管理者、部管理者、事務所総括管理者 江東区安全衛生管理者等設置規程(平成3年2月江東区訓令甲第1号)第3条第1号、第2号及び第3号に規定するものをいう。
(2) 事業場 労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業及び官公署の事業(同法別表第1に掲げる事業を除く。)を行う事業場をいう。
(平12訓令甲14・一部改正)
(設置)
第3条 安全衛生委員会の設置は、次のとおりとする。
(1) 江東区安全衛生委員会(以下「区委員会」という。)を置く。
(2) 別表第1に定めるところにより、法及びこれに基づく政令等により定められた事業場に事業場安全衛生委員会(以下「事業場委員会」という。)を置く。
2 前項第2号の場合において、総括管理者は、必要があると認めるときは、関連する部管理者との協議により、他の事業場と合同して事業場委員会を置くことができる。
3 区委員会は、専門的事項について調査研究の必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
(構成)
第4条 区委員会は、次の各号に掲げる委員で構成する。
(1) 主任管理者 1人
(2) 労働安全又は衛生について関連を有する職にある者 5人
(3) 労働安全又は衛生について経験を有する者 5人
(4) 産業医 1人
(選任)
第5条 前条第2号に規定する委員は、区長が選任する。
2 前条第3号に規定する委員は、職員団体の推薦に基づき、区長が選任する。
(任期)
第6条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(所掌事項)
第7条 区委員会は、次の各号に掲げる事項について、調査審議し、区長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策に関する事項で安全及び衛生に関すること。
(4) 事業場委員会からあげられた意見等の調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに職員の健康の保持増進に関すること。
(委員長の選任)
第8条 区委員会に委員長を置く。
2 委員長は、第4条第1号の委員とし、委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の開催)
第9条 区委員会は、原則として月1回開催するものとし、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず区委員会を招集することができる。
3 前2項のほか、委員の3分の1以上からの要求があつたときは、区委員会を開催しなければならない。
(定足数及び表決)
第10条 区委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
2 区委員会が議決を行う場合は、出席委員の全員の一致によるものとする。
(関係職員の出席等)
第11条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めるとともに、議題に関連することについて、委員に調査を行わせることができる。
2 事業場委員会は、次に掲げる委員をもつて構成する。
(1) 別表第2に掲げる職にある者 1人
(2) 労働安全又は衛生について関連を有する職にある者 5人以内
(3) 労働安全又は衛生について経験を有する者 5人以内
(4) 産業医 1人
3 事業場委員会の委員長は、前項第1号の委員をもって充てる。
5 事業場委員会の委員の任期は第6条の例による。
6 事業場委員会は、必要に応じ開催するものとし、事業場委員会の委員長が招集する。
7 前各項に掲げるもののほか、事業場委員会の運営に必要な事項は、区委員会の例による。
(平23訓令甲10・一部改正)
(議決事項の尊重)
第13条 区長は、区委員会及び事業場委員会の意見を尊重し、議決事項について速やかに措置するように努めなければならない。
(事務局)
第14条 区委員会及び事業場委員会の事務局は、次のとおりとする。
(1) 区委員会 総務部職員課
(2) 事業場委員会 事業場庶務担当係
(報告)
第15条 部管理者は、事業場委員会の開催状況を、総括管理者に報告しなければならない。
(委任)
第16条 区委員会及び事業場委員会の運営について必要な事項は、この規程に定めるもののほか区委員会及び事業場委員会が定める。
附則(平成14年訓令甲第8号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第16号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令甲第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平12訓令甲14・全改、平13訓令甲23・平14訓令甲8・平16訓令甲9・平17訓令甲9・平19訓令甲16・平22訓令甲18・一部改正)
事業場の規模 | 事業場委員会 |
常時50人以上使用する事業場 | 保護第二課 |
保健所 | |
清掃事務所 | |
教育委員会事務局 |
別表第2(第12条関係)
(平12訓令甲14・全改、平13訓令甲23・平14訓令甲8・平16訓令甲9・平17訓令甲9・平19訓令甲16・平21訓令甲1・平22訓令甲18・平24訓令甲3・一部改正)
事業場 | 職名 |
保護第二課 | 保護第二課長 |
保健所 | 保健所健康推進課長 |
清掃事務所 | 清掃事務所長 |
教育委員会事務局 | 教育委員会事務局庶務課長 |