○宿日直手当支給規程

昭和59年3月31日

訓令甲第4号

庁中一般

事業所

(目的)

第1条 この規程は、江東区職員の給与に関する条例(昭和30年4月江東区条例第7号)第21条第4項の規定に基づき、宿日直手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平10訓令甲18・一部改正)

(宿日直手当の支給対象となる勤務及び支給額)

第2条 宿日直手当の支給対象となる勤務及び支給額は、次のとおりとする。

勤務区分

単位

勤務時間

支給額

備考

通常の日から始まる宿日直

年末年始の日から始まる宿日直

江東区非常災害の警戒待機に関する勤務規程(昭和59年3月江東区訓令甲第3号)による宿日直勤務

1回につき

5時間以上の場合

9,300円

12,500円

(1) 年末年始の日とは1月1日から同月3日までの日及び12月29日から同月31日までの日をいう。

(2) 通常の日とは、(1)以外の日をいう。

5時間未満の場合

4,650円

6,250円

(昭60訓令甲7・昭61訓令甲1・昭61訓令甲23・昭62訓令甲31・昭63訓令甲2・昭63訓令甲16・平元訓令甲16・平2訓令甲6・平3訓令甲17・平4訓令甲9・平4訓令甲15・平5訓令甲35・平6訓令甲6・平7訓令甲12・平8訓令甲11・平9訓令甲17・平10訓令甲18・平11訓令甲1・平11訓令甲20・平12訓令甲6・一部改正)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成12年訓令甲第6号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

宿日直手当支給規程

昭和59年3月31日 訓令甲第4号

(平成12年1月1日施行)

体系情報
第5編 員/第2章 給与・厚生/第3節
沿革情報
昭和59年3月31日 訓令甲第4号
昭和60年 訓令甲第7号
昭和61年 訓令甲第1号
昭和61年 訓令甲第23号
昭和62年 訓令甲第31号
昭和63年 訓令甲第2号
昭和63年 訓令甲第16号
昭和64年 訓令甲第16号
平成2年 訓令甲第6号
平成3年 訓令甲第17号
平成4年 訓令甲第9号
平成4年 訓令甲第15号
平成5年 訓令甲第35号
平成6年 訓令甲第6号
平成7年 訓令甲第12号
平成8年 訓令甲第11号
平成9年 訓令甲第17号
平成10年 訓令甲第18号
平成11年 訓令甲第1号
平成11年 訓令甲第20号
平成12年 訓令甲第6号