○宿日直手当支給規程
昭和59年3月31日
訓令甲第4号
庁中一般
事業所
(目的)
第1条 この規程は、江東区職員の給与に関する条例(昭和30年4月江東区条例第7号)第21条第4項の規定に基づき、宿日直手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平10訓令甲18・一部改正)
(宿日直手当の支給対象となる勤務及び支給額)
第2条 宿日直手当の支給対象となる勤務及び支給額は、次のとおりとする。
勤務区分 | 単位 | 勤務時間 | 支給額 | 備考 | |
通常の日から始まる宿日直 | 年末年始の日から始まる宿日直 | ||||
1回につき | 5時間以上の場合 | 9,300円 | 12,500円 | (1) 年末年始の日とは1月1日から同月3日までの日及び12月29日から同月31日までの日をいう。 (2) 通常の日とは、(1)以外の日をいう。 | |
5時間未満の場合 | 4,650円 | 6,250円 |
(昭60訓令甲7・昭61訓令甲1・昭61訓令甲23・昭62訓令甲31・昭63訓令甲2・昭63訓令甲16・平元訓令甲16・平2訓令甲6・平3訓令甲17・平4訓令甲9・平4訓令甲15・平5訓令甲35・平6訓令甲6・平7訓令甲12・平8訓令甲11・平9訓令甲17・平10訓令甲18・平11訓令甲1・平11訓令甲20・平12訓令甲6・一部改正)
附則
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(中間省略)
附則(平成12年訓令甲第6号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。