○江東区非常災害の警戒待機に関する勤務規程

昭和59年3月31日

訓令甲第3号

庁中一般

事業所

(趣旨)

第1条 この規程は、正規の勤務時間外に発生する地震災害等の非常事態に対する警戒態勢を確保し、災害対策の円滑な遂行を図るために行う宿直勤務及び日直勤務(以下「警戒勤務」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 警戒勤務に従事する職員(以下「従事職員」という。)は、江東区職員の職名に関する規則(昭和46年4月江東区規則第21号)第3条に定める参事及び副参事の職にある職員とする。ただし、区長が特に認めた者は除くことができる。

(職務)

第3条 従事職員は、区長が指定する場所で、輪番制により警戒勤務をし、非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 非常災害に関する情報の収集及び伝達に関すること。

(2) 東京都及び関係防災機関との連絡に関すること。

(3) 災害対策本部の設置準備に関すること。

(警戒勤務時間)

第4条 従事職員の警戒勤務時間は、別表のとおりとする。

(警戒勤務の命令)

第5条 従事職員の警戒勤務は、区長が命ずる。

(事務の引継ぎ)

第6条 従事職員は、警戒勤務時間が終了したときは、総務部長に事務を引き継がなければならない。ただし、江東区の休日を定める条例(平成元年3月江東区条例第1号)第1条第1項各号に定める日(以下「休日」という。)に警戒勤務時間が終了したときは、当該職員に交替して警戒勤務をする従事職員に引き継がなければならない。

2 前項ただし書の事務の引継ぎを終わらない従業職員は、その引継ぎが終わるまでの間、なお警戒勤務をしなければならない。

(昭62訓令甲25・平元訓令甲7・一部改正)

(疾病等による警戒勤務の交替)

第7条 従事職員が疾病その他やむを得ない事情により警戒勤務ができなくなったときは、当該職員の属する部(江東区組織条例(昭和50年3月江東区条例第47号)第1条に規定する部及び教育委員会事務局をいう。以下同じ。)の長は、当該部所属の従事職員のうちから交替して警戒勤務をすべき職員を定めて、区長に届け出なければならない。ただし、交替して警戒勤務をすべき職員がいないときは、他の部の長と協議し、その部所属の従事職員のうちから交替して警戒勤務をすべき職員を定めることができる。

2 従事職員が人事異動等をした場合においては、当該異動等をした従事職員の警戒勤務日を後任者の警戒勤務日とする。この場合において、後任者が未定又は未着任のため、当該日に警戒勤務をする者がいないときは、当該部の長は、当該部所属の従事職員のうちから交替して警戒勤務をすべき職員を定めて、区長に届け出なければならない。

3 前2項の場合において、会計管理室、監査事務局、選挙管理委員会事務局及び区議会事務局は、総務部に属するものとみなす。

(平3訓令甲15・平19訓令甲23・一部改正)

(事務の所管)

第8条 この規程の実施に関し必要な事務は、総務部危機管理課が行う。

(昭62訓令甲25・平22訓令甲1・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、警戒勤務に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成4年訓令甲第7号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平元訓令甲7・平4訓令甲7・一部改正)

区分

警戒勤務時間

休日

第1勤務 午前8時30分から午後5時15分まで

第2勤務 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

月曜日から金曜日まで

(休日を除く。)

午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

江東区非常災害の警戒待機に関する勤務規程

昭和59年3月31日 訓令甲第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第8章 防災・防犯/第2節 地震・災害
沿革情報
昭和59年3月31日 訓令甲第3号
昭和62年 訓令甲第5号
昭和64年 訓令甲第7号
平成3年 訓令甲第15号
平成4年 訓令甲第7号
平成19年5月23日 訓令甲第23号
平成22年4月1日 訓令甲第1号