○江東区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

昭和50年3月31日

規則第28号

東京都江東区職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和35年12月江東区規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区職員の特殊勤務手当に関する条例(平成10年3月江東区条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)の種類、支給範囲、支給額、支給方法その他条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平10規則15・一部改正)

(手当の種類、支給範囲及び支給額)

第2条 条例第3条から第5条までの規定により支給される特殊勤務手当の種類、支給範囲及び支給額は、別表の定めるところによる。

(平10規則15・平11規則13・平17規則27・平19規則18・平23規則20・一部改正)

(支給日)

第3条 手当は、その月分を翌月中に支給する。

(平10規則15・旧第4条繰上)

(特別区人事委員会への報告)

第4条 条例第8条の規定による報告は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定めるところにより、手当の種類、支給範囲及び支給額について定めたときから2週間以内に行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、任命権者は、人事委員会の定めるところにより、毎年1回、手当に関し必要な事項を人事委員会に報告するものとする。

(平10規則15・追加、平17規則27・平19規則18・平23規則20・令2規則43・一部改正)

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平10規則15・追加)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(令2規則59・旧附則・一部改正、令5規則75・旧第1項・一部改正)

(平成11年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(税務事務特別手当の支給額)

2 東京都江東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成11年3月江東区条例第6号。以下「一部改正条例」という。)附則第2項の規定により支給される税務事務特別手当の額は、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間にあっては月額4,500円、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間にあっては月額3,500円、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間にあっては月額3,000円とする。

(税務事務特別手当の支給方法)

3 前項の税務事務特別手当は、他の手当と併給することができる。

(特別区税の滞納処分の補助事務に従事する職員に係る滞納整理事務特別手当の支給額)

4 一部改正条例附則第5項の規定により特別区税の滞納処分の補助事務に従事する職員に支給される滞納整理事務特別手当の支給額は、月額750円とする。

(中間省略)

(平成12年規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の江東区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成18年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の江東区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成19年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の江東区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(滞納整理事務特別手当の支給額)

3 江東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成19年3月江東区条例第6号)附則第3項の規定により支給される滞納整理事務特別手当の額は、日額170円とする。

(平成21年規則第45号)

この規則は、平成21年5月1日から適用する。

(平成23年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の江東区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成26年規則第37号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の江東区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(令和2年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行し、附則第2項の規定は、令和2年3月1日から適用する。

(経過措置等)

2 令和2年3月1日から令和3年2月6日の間における別表1の項の規定の適用については、別表1の項中「2類感染症(結核を除く。)」とあるのは「2類感染症(結核を除く。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第8項に規定する政令で定めた指定感染症(新型コロナウイルス感染症に限る。)」とする。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の江東区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(令和2年規則第59号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の江東区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)附則第2項及び第3項の規定は、令和2年1月27日から適用する。

(江東区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則の読替え)

2 この規則の施行の日以後の江東区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和2年3月江東区規則第43号)附則第2項の規定は、同項中「令和2年3月1日」とあるのは「令和2年1月27日」と読み替えて適用する。

(特殊勤務手当の内払)

3 この規則による改正前の江東区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により保健・福祉業務手当を支給された職員で改正後の規則附則第2項及び第3項の規定による保健・福祉業務手当の支給を受けることとなる者については、改正前の規則の規定により支給された保健・福祉業務手当は、改正後の規則附則第2項及び第3項の規定による保健・福祉業務手当の内払とみなす。

(令和3年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の江東区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、令和3年2月13日から適用する。

(令和4年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の江東区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(令和5年規則第33号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平31規則36・全改、令2規則43・令4規則37・令5規則33・一部改正)

手当番号

手当名

支給範囲

支給額

1

保健・福祉業務手当

(1) 福祉事務所に勤務する職員で、訪問員又は指導員として生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める業務を行うため家庭等を訪問したもの

日額450円

(2) 福祉事務所に勤務する職員で、面接員として面接業務に従事したもの又は母子・父子自立支援員として母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める相談業務に従事したもの

日額310円

(3) 保健所に勤務する職員で、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症のうち、次に掲げるものの患者等に接触したもの

 

ア 1類感染症

日額580円

イ 2類感染症(結核を除く。)

日額270円

ウ 結核(常時結核患者に接する業務に従事し、結核患者に接したものに限る。)

日額170円

エ 新型インフルエンザ等感染症

日額270円

2

特定危険現場作業手当

(1) 乗用貨物用昇降機又はエスカレーターの検査業務に従事した職員

日額380円

(2) 建築物等の建設現場において、地上10メートル以上の足場の不安定な箇所で工事監督及び検査の業務に従事した職員

日額270円

3

清掃業務従事職員特殊勤務手当

清掃事務所に勤務する職員で、廃棄物の処理を直接行う業務及びこれに密接に関連する業務に従事したもの

日額700円

4

児童相談所福祉業務手当

(1) 児童相談所の一時保護所に勤務する職員で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第11条第1項第2号ホに定める児童の一時保護の業務に従事したもの

日額1,470円

(2) 児童相談所に勤務する職員で、児童福祉法第12条第3項に規定する業務(同法第11条第1項第2号ホに定める業務を除く。)を行うため、家庭訪問、指導、判定、相談等の業務に従事したもの

日額490円

江東区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

昭和50年3月31日 規則第28号

(令和5年10月25日施行)

体系情報
第5編 員/第2章 給与・厚生/第3節
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第28号
昭和52年 規則第15号
昭和52年 規則第22号
昭和52年 規則第34号
昭和55年 規則第13号
昭和55年 規則第27号
昭和56年 規則第29号
昭和61年 規則第55号
昭和62年 規則第50号
昭和64年 規則第23号
昭和64年 規則第81号
平成4年 規則第59号
平成5年 規則第38号
平成7年 規則第70号
平成8年 規則第15号
平成10年 規則第15号
平成11年 規則第13号
平成12年 規則第31号
平成12年 規則第114号
平成14年3月29日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第34号
平成19年3月30日 規則第18号
平成21年5月29日 規則第45号
平成23年3月31日 規則第20号
平成26年9月1日 規則第37号
平成31年3月29日 規則第36号
令和2年3月30日 規則第43号
令和2年6月30日 規則第59号
令和3年3月19日 規則第18号
令和4年3月24日 規則第37号
令和5年3月24日 規則第33号
令和5年10月25日 規則第75号