○江東区職員の特殊勤務手当に関する条例

平成10年3月31日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び江東区職員の給与に関する条例(昭和30年4月江東区条例第7号。以下「給与条例」という。)第15条第3項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(平28条例4・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保健・福祉業務手当

(2) 特定危険現場作業手当

(3) 清掃業務従事職員特殊勤務手当

(4) 児童相談所福祉業務手当

(平11条例6・平17条例3・平19条例6・平23条例5・令2条例3・一部改正)

(保健・福祉業務手当)

第3条 保健・福祉業務手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 福祉事務所に勤務する職員で、訪問員又は指導員として生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める業務を行うため家庭等を訪問したもの(区長が指定する者を除く。)

(2) 福祉事務所に勤務する職員で、面接員として面接業務に従事したもの又は母子・父子自立支援員として母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める相談業務に従事したもの

(3) 保健所に勤務する職員で、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の患者等に接触したもの

2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えない範囲内において、規則で定める。

(1) 前項第1号に規定する場合 従事した日1日につき450円

(2) 前項第2号に規定する場合 従事した日1日につき310円

(3) 前項第3号に規定する場合 従事した日1日につき580円

(平11条例6・旧第7条繰上・一部改正、平12条例13・平14条例1・一部改正、平17条例3・旧第6条繰上・一部改正、平19条例6・旧第5条繰上・一部改正、平23条例5・旧第4条繰上、平26条例15・平31条例2・令4条例8・一部改正)

(特定危険現場作業手当)

第4条 特定危険現場作業手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 昇降機の検査業務に従事した職員

(2) 建築物等の建設現場において、足場の不安定な箇所で工事監督及び検査の業務に従事した職員

2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えない範囲内において、規則で定める。

(1) 前項第1号に規定する場合 従事した日1日につき380円

(2) 前項第2号に規定する場合 従事した日1日につき270円

(平11条例6・旧第14条繰上・一部改正、平17条例3・旧第13条繰上・一部改正、平19条例6・旧第8条繰上、平23条例5・旧第5条繰上)

(清掃業務従事職員特殊勤務手当)

第5条 清掃業務従事職員特殊勤務手当は、清掃事務所に勤務する職員で、廃棄物の処理を直接行う業務及びこれに密接に関連する業務に従事したもの(統括技能長及び技能長を含む。)に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき700円を超えない範囲内において、規則で定める。

(平17条例3・旧第14条繰上・全改、平18条例8・一部改正、平19条例6・旧第9条繰上、平23条例5・旧第6条繰上・一部改正)

(児童相談所福祉業務手当)

第6条 児童相談所福祉業務手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 児童相談所の一時保護所に勤務する職員で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第11条第1項第2号ホに定める児童の一時保護の業務に従事したもの

(2) 児童相談所に勤務する職員で、児童福祉法第12条第3項に規定する業務(同法第11条第1項第2号ホに定める業務を除く。)を行うため、家庭訪問、指導、判定、相談等の業務に従事したもの

2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えない範囲内において、規則で定める。

(1) 前項第1号に規定する場合 従事した日1日につき1,470円

(2) 前項第2号に規定する場合 従事した日1日につき490円

(令2条例3・追加、令4条例47・一部改正)

(手当の支給方法)

第7条 職員が同一の日において第3条から前条までに規定する2以上の手当に該当する業務に従事した場合は、規則で定める特殊勤務手当を除き、最高の額の定めのある業務に応じた特殊勤務手当のみを支給する。

(平11条例6・旧第17条繰上、平17条例3・旧第15条繰上・一部改正、平19条例6・旧第10条繰上、平23条例5・旧第7条繰上、令2条例3・旧第6条繰下)

(特別区人事委員会への報告)

第8条 任命権者は、規則で定めるところにより、特殊勤務手当に関し必要な事項を特別区人事委員会に報告する。

(平11条例6・旧第18条繰上、平17条例3・旧第16条繰上、平19条例6・旧第11条繰上、平23条例5・旧第8条繰上、令2条例3・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 特殊勤務手当の支給範囲、支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平11条例6・旧第19条繰上、平17条例3・旧第17条繰上、平19条例6・旧第12条繰上、平23条例5・旧第9条繰上、令2条例3・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、給与条例第15条の規定に基づいて職員に支給された特殊勤務手当は、この条例により支給されたものとみなす。

(平成11年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(特殊勤務手当の種類等の特例)

2 この条例による改正後の江東区職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の特殊勤務手当の種類については、この条例の施行の日から平成14年3月31日までの間に限り、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、同条各号に規定するもののほか、税務事務特別手当を支給する。

3 前項の税務事務特別手当は、特別区税の賦課徴収に専ら従事する職員に支給するものとし、その額は、勤務1月につき4,500円を超えない範囲内において、規則で定める。

(滞納整理事務特別手当の支給範囲の特例)

4 改正後の条例第4条第1項に規定する滞納整理事務特別手当の支給範囲については、この条例の施行の日から平成13年3月31日までの間に限り、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する者のほか、特別区税の滞納処分の補助事務に従事する職員に支給する。

5 前項に規定する手当の額は、勤務1月につき750円を超えない範囲内において、規則で定める。

(平成12年条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の江東区職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の江東区職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(特殊勤務手当の種類等の特例)

3 この条例による改正後の江東区職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の特殊勤務手当の種類については、この条例の施行の日から平成20年3月31日までの間に限り、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、同条各号に規定するもののほか、滞納整理事務特別手当を支給する。

4 前項の滞納整理事務特別手当は、特別区税又は国民健康保険料の滞納処分事務に従事する職員で、在勤庁を離れて折衝の業務に従事したものに支給するものとし、その手当の額は、従事した日1日につき170円を超えない範囲内において、規則で定める。

(平成23年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の江東区職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第15号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の江東区職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の江東区職員の特殊勤務手当に関する条例附則第3項から第5項までの規定は、令和2年1月27日から適用する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の江東区職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和3年2月13日から適用する。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の江東区職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(令和4年条例第47号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

江東区職員の特殊勤務手当に関する条例

平成10年3月31日 条例第9号

(令和5年10月25日施行)

体系情報
第5編 員/第2章 給与・厚生/第3節
沿革情報
平成10年3月31日 条例第9号
平成11年 条例第6号
平成12年 条例第13号
平成14年3月13日 条例第1号
平成17年3月15日 条例第3号
平成18年3月16日 条例第8号
平成19年3月9日 条例第6号
平成23年3月9日 条例第5号
平成26年6月30日 条例第15号
平成28年3月15日 条例第4号
平成31年3月8日 条例第2号
令和2年3月12日 条例第3号
令和2年6月30日 条例第44号
令和3年3月15日 条例第2号
令和4年3月15日 条例第8号
令和4年12月15日 条例第47号
令和5年10月25日 条例第42号