○江東区職員の地域手当に関する規則
昭和43年3月16日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、江東区職員の給与に関する条例(昭和30年4月江東区条例第7号。以下「条例」という。)第13条の2第3項の規定に基づき、地域手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(平18規則32・一部改正)
(1) 特別区の存する地域 100分の20
(2) 日光市 0
2 前項第1号に掲げる地域(以下「特別区内」という。)に在勤する職員がその在勤する地域を異にして異動した場合において、当該異動後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合(同項第2号に定める割合をいう。)が特別区内に係る地域手当の支給割合(同項第1号に定める割合をいう。以下この項において「特別区内の支給割合」という。)に達しないこととなるとき又は当該異動後に在勤する地域が同項第2号に定める地域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、同項の規定にかかわらず、当該異動の日から2年を経過するまでの間、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に特別区内の支給割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(平18規則32・全改、平18規則87・平19規則89・平20規則59・平21規則66・平22規則63・平27規則10・一部改正)
(支給方法)
第3条 地域手当の支給については、給料支給の例による。
2 任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和53年4月特別区人事委員会規則第15号)別表第1第13号の規定により給与額が半減される場合の地域手当の月額の半減については、給料の月額に係る地域手当のみについて行うものとする。
(昭47規則14・昭53規則21・平10規則14・平18規則32・一部改正)
(端数計算)
第4条 第2条の規定による地域手当の支給額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 条例第9条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(昭54規則11・平10規則14・平13規則17・平18規則32・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
付則(中間省略)
附則(平成13年規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正後の江東区職員の地域手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第1項第1号に掲げる地域(以下「特別区内」という。)から特別区内以外の地域に異動した職員に対する改正後の規則第2条第2項の適用については、同項中「当該異動の日」とあるのは「平成18年4月1日」とする。
3 改正後の規則第2条第1項の規定により地域手当の支給割合が0とされる地域に在勤する職員(同条第2項及び前項の規定により地域手当の支給額を定められている職員を除く。)の地域手当の支給額は、平成20年3月31日までの間、改正後の規則第2条第1項の規定にかかわらず、同項の合計額に次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に定める割合を乗じて得た額とする。
期間の区分 | 割合 |
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | 100分の8 |
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで | 100分の4 |
附則(平成18年規則第87号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項(「給料の特別調整額」を「管理職手当」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第89号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年規則第59号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第66号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第63号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。