○江東区職員の給与に関する条例

昭和30年4月1日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

2 次の各号に掲げる職員の給与に関する事項は、別に条例で定める。

(1) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に定める教育公務員(区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭に限る。)

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(教育公務員特例法第2条第1項に定める教育公務員のうち、区立幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校の講師を含む。)

(昭42条例9・平12条例11・平23条例29・令元条例36・一部改正)

(給料)

第2条 給料は、江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月江東区条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3条第1項及び第2項並びに第5条に規定する正規の勤務時間(第17条第3項を除き、以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)を除いたものとする。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。

(昭39条例20・昭43条例1・昭46条例3・昭54条例6・昭59条例4・平2条例19・平4条例31・平7条例27・平10条例2・平17条例2・平18条例6・平18条例57・平25条例35・令5条例52・一部改正)

(現物給与)

第3条 任命権者は、特に必要と認めたときは、食事、被服及び生活に必要な施設又はこれに類する有価物を支給することができる。

2 前項に規定する現物の支給範囲、種類、数量及び支給方法については、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得なければならない。

3 前2項により支給されるものは、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。

(昭53条例18・一部改正)

(給与の支払)

第4条 この条例に基く給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(昭45条例19・一部改正)

第5条 削除

(給料表、適用範囲及び職務の級)

第6条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

 行政職給料表(一)

 行政職給料表(二)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第23条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に掲げる等級別基準職務表に定めるとおりとする。

4 任命権者は、全ての職員の職を前項に規定する等級別基準職務表及び人事委員会が定める基準に従い、給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付けし、給料表により給料を支給しなければならない。

(昭39条例20・昭39条例27・昭48条例3・昭50条例9・昭53条例18・平元条例42・平28条例11・一部改正)

(初任給及び昇格昇給等の基準)

第7条 新たに職員となった場合並びに職員が一つの職務の級から他の職務の級に移った場合及び一つの職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合の給料の基準は人事委員会が定める。

2 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

3 職員の昇給は、人事委員会が定める日に、同日前で人事委員会が定める期間におけるその者の勤務成績等に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として人事委員会が定める基準に従い決定するものとする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

7 職員を降給させる場合におけるその者の号給は、江東区職員の分限に関する条例(昭和30年4月江東区条例第4号)第7条の規定に基づき、その者が降給した日の前日に受けていた号給より3号給下位の号給(当該受けていた号給がその者の属する職務の級の最低の号給の上位3号給以内の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。

8 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

9 第2項から第5項まで及び第7項の規定の実施について必要な基準は、人事委員会が定める。

(昭39条例20・昭48条例37・昭50条例57・昭53条例18・昭54条例6・昭60条例4・昭61条例2・平元条例42・平13条例10・平13条例61・平18条例6・平23条例29・平28条例11・令元条例36・令4条例32・一部改正)

(育児短時間勤務職員等の給料月額)

第7条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者につき定められている給料月額にかかわらず、当該定められている給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平19条例49・追加)

(給料の支給方法)

第8条 給料は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、給料月額の全額を月1回に支給する。

2 給料の支給日は、給与期間のうち区長の定める日とする。

第9条 新たに職員となった者に対しては、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日他の職に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間条例第4条及び第5条に規定する週休日をいう。第21条の2第1項において同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(平4条例31・平5条例56・平10条例2・平22条例6・平23条例4・一部改正)

(給料の調整額)

第10条 給料表の額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、その給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えない範囲内において定める。ただし、職の性質により特に必要がある場合は、この限りでない。

3 前2項の規定により給料の調整額の支給を受ける者の範囲、支給額その他給料の調整額の支給に関し必要な事項は、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。

(昭53条例18・平元条例42・平13条例10・平19条例49・一部改正)

(管理職手当)

第11条 管理又は監督の地位にある職員のうち特に指定するものについては、その特殊性に基づいて、管理職手当を支給する。

2 管理職手当の額は、その者が属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内の額とする。

3 管理職手当の支給を受ける者の範囲、支給額、支給方法その他管理職手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(昭53条例18・昭55条例3・平13条例10・平18条例57・平19条例49・一部改正)

(初任給調整手当)

第11条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から40年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から3年以内の期間、採用の日(第1号に掲げる職に係るものにあっては、採用後特別区人事委員会規則(以下「人事委員会規則」という。)で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会が定めるもの 月額26万8,500円

(2) 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職を除く。)で人事委員会が定めるもの 月額2,500円

(3) 前2号の職以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので人事委員会が定めるもの 月額1,000円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定による初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭38条例8・追加、昭39条例20・昭40条例18・昭50条例9・昭51条例27・昭52条例2・昭53条例18・昭55条例3・昭56条例5・昭57条例2・昭59条例4・昭60条例4・昭61条例2・昭61条例47・昭62条例47・昭63条例34・平元条例42・平3条例35・平3条例41・平4条例48・平5条例56・平6条例35・平7条例45・平8条例41・平9条例54・平11条例19・平14条例58・平15条例43・平17条例60・平27条例43・一部改正)

(扶養手当)

第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族1人につき当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号及び第3号から第6号までに該当する扶養親族 6,000円

(2) 前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。) 9,000円

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、4,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭42条例9・昭45条例19・昭47条例3・昭47条例33・昭48条例37・昭49条例41・昭51条例27・昭52条例2・昭53条例18・昭54条例6・昭55条例3・昭56条例5・昭57条例2・昭57条例36・昭59条例4・昭60条例4・昭61条例2・昭61条例47・昭63条例34・平3条例41・平4条例48・平5条例56・平6条例35・平7条例45・平8条例41・平9条例54・平11条例19・平12条例88・平14条例58・平15条例43・平17条例60・平18条例57・平27条例43・平30条例4・令5条例41・一部改正)

第13条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかったものが特定期間にある子となった場合

4 第2項ただし書の規定は、前項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(昭41条例15・昭45条例19・昭63条例34・平5条例56・平30条例4・一部改正)

(地域手当)

第13条の2 職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額の100分の20の範囲内の額とする。

3 地域手当の支給額、支給方法、その他地域手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。

(昭43条例1・追加、昭47条例3・昭53条例18・昭57条例2・昭61条例2・平4条例48・平18条例6・平18条例57・平19条例49・平26条例32・一部改正)

(住居手当)

第13条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 世帯主(これに準ずる者を含む。次号において同じ。)である職員(公舎等で規則で定めるものに居住する職員を除く。)のうち、自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額2万7,000円以上の家賃(使用料を含む。次号において同じ。)を支払っているもの

(2) 第14条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方(配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)が現に居住する住宅(公舎等で規則で定めるものを除く。)に同居するときに世帯主となるもののうち、当該住宅を借り受け、月額2万7,000円以上の家賃を支払っているもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号に掲げる額及び第2号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 8,300円(満27歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては1万8,700円を、満27歳に達する日以後の最初の4月1日から満32歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては9,300円をその額に加算した額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 4,100円(満27歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては9,400円を、満27歳に達する日以後の最初の4月1日から満32歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては4,700円をその額に加算した額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。

(昭46条例3・追加、昭47条例33・昭48条例37・昭49条例41・昭51条例27・昭52条例2・昭53条例18・昭59条例4・昭60条例4・昭61条例2・昭62条例47・昭63条例34・平元条例42・平3条例41・平7条例45・平12条例88・平19条例49・平25条例48・令5条例41・一部改正)

(通勤手当)

第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが困難であると規則で定める職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると規則で定める職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると規則で定める職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間(6箇月を超えない範囲内で規則で定める期間。以下同じ。)の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給対象期間内で通勤手当が支給される月の数(以下「支給月数」という。)で除して得た額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円に当該支給月数を乗じて得た額

(2) 前項第2号に掲げる職員 別表第4に掲げる職員の区分及び自転車等の片道の使用距離の区分に応じて同表に掲げる額に支給月数を乗じて得た額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額を支給月数で除して得た額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円に当該支給月数を乗じて得た額)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じて得た額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額(その額を支給月数で除して得た額が2万円を超えるときは、2万円に当該支給月数を乗じて得た額)及び同項の規定による額の合計額とする。

4 前項の規定は、同項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給対象期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

6 前各項の規則を定めるに当たっては、人事委員会の承認を得るものとする。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(昭37条例5・昭39条例20・昭40条例18・昭41条例15・昭42条例9・昭44条例1・昭45条例19・昭46条例3・昭47条例33・昭48条例37・昭49条例41・昭51条例27・昭52条例2・昭53条例18・昭54条例6・昭55条例3・昭56条例5・昭57条例2・昭59条例4・昭61条例2・昭62条例47・平元条例7・平元条例42・平10条例2・平11条例42・平15条例43・平18条例6・平19条例49・平28条例11・一部改正)

(単身赴任手当)

第14条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、1万4,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

5 前各項の規則を定めるに当たっては、人事委員会の承認を得るものとする。

(平2条例19・追加、平19条例49・平26条例32・令5条例41・一部改正)

(特殊勤務手当)

第15条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 前項の特殊勤務手当の支給額は、当該職員の給料の100分の25を超えない範囲内において定める。ただし、職務の性質により特別の必要がある場合は、この限りでない。

3 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額については、別に条例で定める。

(昭53条例18・昭62条例47・平10条例2・一部改正)

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第9条の5第1項に規定する超勤代休時間及び休日(勤務時間条例第10条及び第11条の規定による休日並びに勤務時間条例第12条第1項の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)である場合、勤務時間条例第13条から第15条までに規定する年次有給休暇、病気休暇(規則で定める日数を限度とする。)及び特別休暇(生理休暇にあっては、規則で定める日数を限度とする。)を承認され勤務しなかった場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して、給与を支給する。

2 前項の承認の基準は、人事委員会が定める。

(昭53条例18・平10条例2・平19条例49・平23条例4・一部改正)

(超過勤務手当)

第17条 正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第9条第1項の規定により勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内の割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

2 前項の勤務の区分及び割合は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

3 第1項の規定に定めるもののほか、勤務時間条例第2条の規定によりあらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第4条の規定により週休日とされた日に勤務時間条例第5条の規定により正規の勤務時間を割り振られた職員には、当該正規の勤務時間に相当する時間(人事委員会の承認を得て規則で定める時間を除く。以下「割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間」という。)について、1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会の承認を得て規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間を割り振られた日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内の割合」とあるのは、「100分の100」とする。

5 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50

6 勤務時間条例第9条の5第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定により代えられた超過勤務手当の支給に係る次の各号に掲げる時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、当該各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合の範囲内で人事委員会の承認を得て規則で定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(1) 前項第1号に掲げる時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第2項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 前項第2号に掲げる時間 100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合

7 第4項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第2項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平6条例3・平10条例2・平13条例10・平13条例61・平19条例49・平21条例6・平22条例6・平23条例4・平31条例13・令4条例32・一部改正)

(休日給)

第18条 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会の承認を得て規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、勤務時間条例第12条第1項の規定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、休日給は支給しない。

(昭48条例22・平4条例31・平6条例3・平10条例2・平19条例49・一部改正)

(夜勤手当)

第19条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 第16条第1項第17条第1項第3項第5項及び第6項並びに前2条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び人事委員会の承認を得て規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたものから同項に規定する勤務時間を5で除して得た時間に人事委員会の承認を得て規則で定める日の数を乗じたものを減じたもので除して得た額(次の各号に掲げる者にあっては、その額に当該各号に定める数を乗じて得た額)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間を同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間を同条第3項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数

(昭39条例20・昭43条例1・昭44条例1・平元条例7・平6条例3・平10条例2・平13条例10・平19条例49・平21条例6・平22条例6・平23条例4・令4条例32・一部改正)

(宿日直手当)

第21条 勤務時間条例第8条の規定による宿日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、第17条から第19条まで及び次条の手当の対象となる勤務には含まれないものとする。

3 宿日直手当の支給額は、第1項に規定する勤務1回につき、9,300円(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの間の日から始まる勤務にあっては、1万2,500円)を超えない範囲内において定める。

4 宿日直手当の支給対象となる勤務の種類、支給額その他宿日直手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。

(昭59条例4・全改、平4条例31・平10条例2・平11条例19・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第21条の2 第11条第1項の規定に基づき指定する職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日又は休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、勤務時間条例第12条第1項の規定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。

2 前項本文に規定する場合のほか、第11条第1項の規定に基づき指定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項本文に規定する場合 同項本文の規定による勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において人事委員会の承認を得て規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において人事委員会の承認を得て規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(平4条例31・追加、平10条例2・平19条例49・平26条例32・一部改正)

第22条 削除

(平13条例10)

(育児休業に伴う臨時的任用職員の給与)

第23条 育児休業法第6条第1項の規定により臨時的に任用される職員(常時勤務を要するものを除く。)の給与は、任命権者が職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で人事委員会の承認を得て定める。

2 前項の職員に対しては、他の条例に別段の定めがない限り前項に定める給与を除く外いかなる給与も支給しない。

(昭53条例18・平6条例3・平10条例2・令元条例36・一部改正)

(休職者等の給与)

第24条 休職等となった職員(次項に規定する職員を除く。)に対しては、休職等の期間中次の区分により給与を支給することができる。

(1) 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80

(2) 地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60に相当する額以内の額

(3) 江東区職員の分限に関する条例第2条第1項に掲げる事由に該当して休職にされたときは、人事委員会規則で定める額

2 地方公務員法第55条の2第5項の規定による休職となった職員、同法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業中の職員及び育児休業法第2条第1項の規定による育児休業中の職員(以下「育児休業中の職員」という。)には、その休職、配偶者同行休業又は育児休業の期間中、いかなる給与も支給しない。

3 前項の規定にかかわらず、育児休業中の職員については、育児休業法第7条の規定により、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

(昭39条例20・昭43条例1・昭44条例1・昭46条例3・昭47条例3・昭51条例27・昭53条例18・平4条例25・平11条例42・平14条例3・平18条例6・平19条例49・平20条例26・平21条例6・平22条例29・平27条例10・平28条例11・一部改正)

(災害補償との関係)

第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受けて療養のため勤務しない期間については、第27条から第27条の4までの給与を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。

(昭48条例37・全改、平10条例2・一部改正)

第26条 削除

(昭38条例5)

(復職時等における号給の調整)

第26条の2 休職等のため勤務しなかった職員が、復職し、または再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、または再び勤務するに至った日以後において、その者の号給を調整することができる。

2 前項の調整の基準は、人事委員会が定める。

(昭53条例18・平18条例6・一部改正)

(期末手当)

第27条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第27条の4までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第27条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、また同様とする。

2 期末手当の額は、職員の給与月額に100分の120を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。ただし、第11条第1項の規定に基づき指定する職員の期末手当の額は、職員の給与月額に100分の102.5を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の58.75」とする。

4 次に掲げる職員に支給する期末手当に対する第2項の規定の適用については、同項中「給与月額」とあるのは「給与月額に、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額」とする。

(1) 行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が2級以上である職員であってその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定めるもの

(2) 行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して前号に掲げる職員に相当する者として規則で定める職員

5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(昭50条例9・全改、昭53条例18・昭54条例6・昭56条例5・昭57条例2・昭59条例4・昭59条例34・平2条例1・平2条例35・平3条例41・平5条例56・平6条例35・平9条例54・平10条例2・平11条例42・平12条例88・平13条例10・平13条例61・平14条例58・平15条例43・平18条例6・平18条例57・平19条例49・平21条例46・平22条例46・平30条例4・令元条例36・令2条例47・令3条例28・令4条例32・令4条例44・令5条例52・一部改正)

第27条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平10条例2・追加、令元条例36・一部改正)

第27条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(平10条例2・追加、平19条例49・平28条例11・一部改正)

(勤勉手当)

第27条の4 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、また同様とする。

2 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基礎額に、勤務成績に応じて規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、前項の職員の給与月額に100分の112.5(第11条第1項の規定に基づき指定する職員にあっては100分の130)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の112.5」とあるのは「100分の55」と、「100分の130」とあるのは「100分の63.75」とする。

4 次に掲げる職員に支給する勤勉手当に対する第2項の規定の適用については、同項中「勤勉手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額に、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。以下「職務段階別加算額等」という。)を加算した額」と、「給与月額」とあるのは「給与月額に職務段階別加算額等を加算した額」とする。

(1) 行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が2級以上である職員であってその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定めるもの

(2) 行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して前号に掲げる職員に相当する者として規則で定める職員

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第27条の2中「前条第1項」とあるのは「第27条の4第1項」と、同条第1号中「支給日」とあるのは「支給日(第27条の4第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

6 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(昭54条例6・全改、昭56条例5・昭57条例2・平2条例35・平9条例54、平10条例2・旧第27条の2繰下・一部改正、平11条例42・平13条例10・平17条例60・平18条例6・平18条例57・平19条例49・平21条例6・平21条例46・平22条例46・平26条例32・平27条例43・平28条例44・平29条例36・平30条例4・令元条例36・令元条例50・令4条例32・令4条例44・令5条例52・一部改正)

(寒冷地手当)

第27条の5 職員のうち11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)において寒冷の地域で任命権者が定めるもの(以下「寒冷地」という。)に在勤する職員には、寒冷地手当を支給する。

2 寒冷地手当の月額は、基準日における寒冷地に所在する公署として任命権者が指定するものに対応する職員の世帯等の区分に応じ、1万7,800円を超えない範囲内で任命権者が定める額とする。

3 寒冷地手当の支給を受ける者の範囲、支給額、その他寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。

(平18条例6・全改)

(災害派遣手当)

第27条の6 次の各号に掲げる職員(以下「派遣職員」という。)には、当該各号に定める災害派遣手当を支給する。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため自己の住所又は居所を離れて江東区に派遣された職員 同法第32条第1項に規定する災害派遣手当

(2) 大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第55条又は他の法律の規定により復興計画の作成等のため自己の住所又は居所を離れて江東区に派遣された職員 同法第56条第1項に規定する災害派遣手当

2 災害派遣手当の額は、別表第5に掲げる滞在する期間及び滞在する施設の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

3 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第153条又は他の法律の規定により国民の保護のための措置の実施のため江東区に派遣された職員に支給する同法第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する武力攻撃災害等派遣手当の支給について準用する。この場合において、同項中「災害派遣手当」とあるのは、「武力攻撃災害等派遣手当」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第43条の規定により新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため江東区に派遣された職員に支給する同法第26条の8に規定する特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給について準用する。この場合において、同項中「災害派遣手当」とあるのは、「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(平7条例27・追加、平10条例2・旧第27条の4繰下、平17条例2・平19条例49・平25条例35・平25条例48・平28条例11・令5条例52・一部改正)

(特定職員についての適用除外)

第27条の7 第17条から第19条までの規定は、第11条の規定に基づき指定する職員には適用しない。

2 第11条の2から第13条まで、第13条の3及び第27条の5の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には、適用しない。

3 第7条第2項から第6項までの規定は、臨時的に任用される職員には、適用しない。

(平13条例10・追加、平26条例32・令元条例36・令4条例32・一部改正)

(給与からの控除)

第27条の8 次の各号に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 区又は東京都が職員の居住の用に供する施設の使用料及びその使用に必要な経費

(2) 特別区職員互助組合及び東京都職員互助組合(以下「互助組合」という。)の組合費並びに東京都職員互助組合の貸付金及び立替金に係る返還金及び利子

(3) 職員がその福利厚生を目的として組織する団体で区長が適当と認めたもの(以下「互助会」という。)の会費並びに互助会の貸付金及び立替金に係る返還金及び利子

(4) 互助組合及び互助会が取り扱う保険料及び火災共済事業の共済掛金

(5) 東京都職員信用組合及び中央労働金庫に対する貯蓄金並びにこれらの法人の貸付金に係る返還金及び利子

(昭41条例1・追加、昭46条例3・旧第27条の3繰下・昭48条例3・昭50条例9・昭53条例18・昭54条例6・昭56条例5・一部改正、平7条例27・旧第27条の4繰下、平10条例2・旧第27条の5繰下、平13条例10・旧第27条の7繰下・一部改正、平18条例57・平20条例26・一部改正)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会と協議のうえ、規則で定める。

(昭53条例18・昭54条例6・平19条例49・一部改正)

(施行期日)

1 この条例中第25条の規定は、別に定める日から、その他の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 結核性疾患で休業中の条件付採用期間中の職員の給与については、別に条例で定められるまでの間、なお従前の例による。

3 この条例中区規則の定めによる事項又は区長若しくは任命権者が定める事項であつて、区規則又は区長若しくは任命権者により、別段の定がなされるまでの間は、なお従前の例による。

4 本条例施行の際、従前、任命権者によりなされた給与に関する決定その他の手続きは、この条例の規定に基いてなされたものとみなす。

5 昭和54年4月1日以後において、第11条の2第1項第2号又は第3号に掲げる職に新たに採用される職員には、当分の間、同項の規定は適用しない。

(昭53条例18・追加)

6 地方公務員法第57条の規定に基づく単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準については、この条例中給与の種類及び基準に関する規定を準用する。

(昭55条例3・追加、昭60条例4・旧第7項繰上)

7 平成18年3月31日において職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75号)第9条の規定による給料の調整額(以下「都調整額」という。)の支給を受けていた職員で、平成18年4月1日から行政職給料表(二)の適用を受けることとなる再任用職員以外の職員のうち、人事委員会が定めるものの次の表の左欄に掲げる年度における給料月額は、行政職給料表(二)の額にそれぞれ次の表の右欄に定める額を加算した額とする。

平成18年度

1万4,900円

平成19年度

1万1,900円

平成20年度

8,900円

平成21年度

5,900円

平成22年度

2,900円

(平18条例6・追加)

8 平成18年3月31日において都調整額の支給を受けていた職員で、同年4月1日以降行政職給料表(二)の適用を受けることとなる定年前再任用短時間勤務職員のうち、人事委員会が定めるものの給料月額は、当分の間、第7条第8項の規定により算出した額に1万2,000円を上限として人事委員会が定める額を加算した額とする。

(平18条例6・追加、令4条例32・一部改正)

9 前項に規定する人事委員会が定めるものの次の表の左欄に掲げる年度における給料月額は、同項に定めるもののほか、行政職給料表(二)の額にそれぞれ次の表の右欄に定める額を上限として人事委員会が定める額を加算した額とする。

平成18年度

1万4,900円

平成19年度

1万1,900円

平成20年度

8,900円

平成21年度

5,900円

平成22年度

2,900円

(平18条例6・追加)

10 当分の間、職員の給料月額は、その者が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第12項において「特定日」という。)以後、その者に適用される給料表の給料月額のうち、その者の属する職務の級及び受ける号給に応じた額(この条例その他の条例の規定により、その者につき当該号給に応じた額と異なる給料月額が定められている場合は、当該異なる給料月額)に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数がある場合はこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例32・追加)

11 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない職員

(2) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

(3) 地方公務員法第28条の5第1項又は第2項の規定により同法第28条の2第1項に規定する異動期間(同法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員

(4) 地方公務員法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例32・追加)

12 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第14項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第10項の規定によりその者の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日にその者が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数がある場合はこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会が定める職員を除く。)の給料月額は、当分の間、特定日以後、附則第10項の規定によりその者の受ける給料月額に基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を加算した額とする。

(令4条例32・追加)

13 前項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額がその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額と同項の規定によりその者の受ける給料月額」とする。

(令4条例32・追加)

14 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第10項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第12項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の給料月額は、当分の間、人事委員会の定めるところにより、附則第10項の規定によりその者の受ける給料月額に前2項の規定に準じて算出した差額に相当する額を加算した額とする。

(令4条例32・追加)

15 附則第12項又は前項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受ける職員以外の附則第10項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情等を考慮して当該給料月額を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の給料月額は、当分の間、人事委員会の定めるところにより、同項の規定によりその者の受ける給料月額に前3項の規定に準じて算出した差額に相当する額を加算した額とする。

(令4条例32・追加)

16 当分の間、附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する江東区職員の分限に関する条例第2条第2項第3条第1項及び第4項並びに第7条の規定の適用については、同条例第2条第2項中「職員」とあるのは「江東区職員の給与に関する条例(昭和30年4月江東区条例第7号。以下「給与条例」という。)附則第10項の規定による場合のほか、職員」と、同条例第3条第1項中「とする」とあるのは「とする。ただし、給与条例附則第10項の規定による降給は、この限りでない」と、同条第4項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、給与条例附則第10項の規定による降給は、この限りでない」と、同条例第7条中「とする」とあるのは「とする。ただし、給与条例附則第10項の規定による降給は、この限りでない」とする。

(令4条例32・追加)

17 附則第10項から前項までに定めるもののほか、附則第10項及び第12項の規定による給料月額その他附則第10項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令4条例32・追加)

(中間省略)

(昭和41年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、第14条第2項及び第3項を改正する規定、別表第1及び第2を改正する規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の東京都江東区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において、東京都江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年3月江東区条例第8号)による改正前の東京都江東区職員の給与に関する条例の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で区長の定めるもの及び区長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において改正前の条例第7条第3項または第5項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、昭和41年1月1日)以後における最初のこの条例による改正後の東京都江東区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第3項または第5項ただし書の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で区長の定めるものを除き、同条第3項中「12月」とあるのは、「9月」と、同条第5項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(扶養手当の経過規定)

6 施行日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に改正前の条例第13条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となつた日または同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の改正については、なお従前の例による。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(給与表の呼称)

9 改正後の条例第6条に定める給料表のうち行政職給料表(二)については、当分の間業務職給料表と称することができる。

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表(一)

1~3

2~8

9~15

16~22

行政職給料表(二)

6~12

9~15

16~22

20~22

 

 

医療職給料表

9~15

16~22

 

 

 

 

注 この表中「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(中間省略)

(平成8年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都江東区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給職員の切替え)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員(以下「特定の号給職員」という。)の切替日における号給(次項において「新号給」という。)は、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。ただし、特定の号給職員のうち、その者の旧号給に対応する同表の期間欄に期間の定めのある職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)が同表の期間欄に定める期間に達しない職員は、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算して当該期間欄に定める期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給がそれに対応する附則別表の期間欄に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄に定める期間を超える期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東京都江東区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうちその者の給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正前の条例の規定の適用による給料月額の保障)

8 人事委員会が調整を必要として定める期間において、改正後の条例の規定を適用することによる給料月額が改正前の条例の規定を適用することによる給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、旧給料月額に相当する額をもってその者の当該達しないこととなる期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間)における給料月額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成9年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 平成8年度の東京都江東区職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第27条の5第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の任命権者が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同項に規定する指定公署(以下「指定公署」という。)に勤務する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第27条の5第4項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(給与条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第12条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、給与条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は58万3,000円のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において当該職員の勤務していた指定公署に応じてこの条例による改正前の給与条例第27条の5第4項に規定する任命権者が定める割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の勤務していた指定公署及び当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する任命権者が定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる指定公署に異動した場合その他の任命権者が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第27条の5第4項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

3万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

5万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

7万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

9万円

(平10条例2・一部改正)

(東京都江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 東京都江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年3月江東区条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

3

3

311,500

3

3

364,700

4

4

 

 

4

6

323,700

4

6

377,200

5

5

3

259,900

5

9

335,900

5

9

390,100

6

6

6

272,200

5

 

 

5

 

 

7

7

9

284,300

6

3

360,500

6

 

 

8

7

 

 

7

6

373,000

7

 

 

9

8

3

307,900

8

9

385,500

8

 

 

10

9

6

319,700

8

 

 

9

 

 

11

10

9

331,500

9

 

 

10

 

 

12

10

 

 

10

 

 

11

 

 

13

11

3

353,600

11

 

 

12

 

 

14

12

6

364,000

12

 

 

13

 

 

15

13

9

374,100

13

 

 

14

 

 

16

13

 

 

14

 

 

15

 

 

17

14

 

 

15

 

 

16

 

 

18

15

 

 

16

 

 

17

 

 

19

16

 

 

17

 

 

18

 

 

20

17

 

 

18

 

 

19

 

 

21

18

 

 

19

 

 

20

 

 

22

19

 

 

20

 

 

21

 

 

23

20

 

 

21

 

 

22

 

 

24

21

 

 

22

 

 

23

 

 

25

22

 

 

23

 

 

24

 

 

26

23

 

 

24

 

 

25

 

 

27

24

 

 

25

 

 

26

 

 

28

25

 

 

26

 

 

27

 

 

29

 

 

 

27

 

 

28

 

 

30

 

 

 

28

 

 

29

 

 

(平成9年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都江東区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東京都江東区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例措置)

6 改正後の条例第27条第2項の規定の適用については、平成10年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の205」とあるのは「100分の210」とする。

(勤務手当に関する特例措置)

7 改正後の条例第27条の2第1項及び第2項の規定の適用については、平成10年3月31日までの間、同条第1項中「6月1日及び12月1日」とあるのは「3月1日、6月1日及び12月1日」と、同条第2項中「6月に支給する場合においては100分の40、12月に支給する場合においては100分の45」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月及び12月に支給する場合においては100分の40」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成10年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の東京都江東区職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により支給が確定した給与で、施行日以後に支給するものについては、この条例による改正後の東京都江東区職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の相応する規定に基づき支給するものとする。

3 施行日前に旧条例に基づいて支給した給与は、新条例に基づいて支給したものとみなす。

(東京都江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 東京都江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年3月江東区条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都江東区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

3 平成10年4月1日から同年9月30日までの間における職員が給料の特別調整額を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該給料の特別調整額を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員の給料の額(他の手当の算定の基礎となる場合を含む。)は、改正後の条例の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号給又は給料月額が附則第4項から第6項までの規定の適用を受ける場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につきこの条例による改正前の東京都江東区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める額)とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成11年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は平成12年1月1日から、第14条の改正規定、第27条第2項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)及び第27条の4第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の東京都江東区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の東京都江東区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例措置)

7 改正後の条例第27条第2項の規定の適用については、平成12年3月31日までの間、「100分の55」とあるのは「100分の25」と、「100分の165」とあるのは「100分の180」と、「100分の190」とあるのは「100分の205」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(中間省略)

(平成12年条例第88号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の江東区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 改正後の条例第27条第2項の規定の適用については、平成13年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」と、「100分の170」とあるのは「100分の190」と、「100分の135」とあるのは「100分の155」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の江東区職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。

(平成13年条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第6項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の江東区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 改正後の条例第27条第2項の規定の適用については、平成14年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「6月及び12月に支給する場合においては100分の165」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の165、12月に支給する場合においては100分の170」と、「100分の130」とあるのは「100分の135」とする。

(平18条例6・旧第6項繰上)

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の江東区職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年7月江東区条例第21号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第27条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して特別区人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(江東区職員の退職手当に関する条例の一部改正)

6 江東区職員の退職手当に関する条例(昭和32年3月江東区条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成16年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成16年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の江東区職員の給与に関する条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年7月江東区条例第21号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から平成16年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成15年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(第14条の2第2項に規定する区規則で定める額を除く。)及び寒冷地手当の月額の合計額に100分の0.79を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.79を乗じて得た額

(3) 平成15年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.79を乗じて得た額

5 平成15年4月1日から平成16年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員になった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める者との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成17年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この条例による改正後の江東区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1イに掲げる行政職給料表(二)の適用については、平成17年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の江東区職員の給与に関する条例別表第1イに掲げる行政職給料表(二)の各級に属する職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、その者の切替日の前日における職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。

(号給等の切替え等)

3 前項の規定により新級が決定される職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項及び第5項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

5 附則第2項の規定により新級が決定される職員のうち、切替日の前日において3級の最高の号給を受けていた者及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表(二)の適用を受ける職員の職務の級の切替表

旧級

新級

4級

3級

3級

2級

2級

1級

1級

附則別表第2(附則第3項関係)

行政職給料表(二)の3級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

19

18

20

19

21

20

23

21

24

22

25

23

27

24

28

25

30

26

31

27

32

28

33

29

35

30

36

31

37

32

38

33

39

34

40

35

41

36

42

行政職給料表(二)の2級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1

1

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

21

20

22

21

24

22

25

23

26

24

27

25

29

26

30

27

31

28

32

29

33

行政職給料表(二)の1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

1

 

1

2

 

3

 

3

4

 

4

5

 

5

6

 

7

7

 

8

1

8

9

2

9

10

3

10

11

4

11

12

5

12

13

6

13

14

7

14

15

8

15

16

9

16

17

10

17

18

11

18

19

12

19

20

21

13

20

22

23

24

25

14

21

 

15

22

 

16

23

 

17

24

 

18

25

 

19

26

 

20

28

 

21

29

 

22

30

 

23

32

 

24

34

 

25

35

 

26

37

 

27

38

 

28

39

 

29

40

 

30

41

 

31

42

 

32

(平成17年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成18年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成18年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の江東区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年7月江東区条例第21号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から平成18年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成17年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(改正後の条例第14条の2第2項に規定する区規則で定める額を除く。)及び寒冷地手当の月額の合計額に100分の0.97を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.97を乗じて得た額

(3) 平成17年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.97を乗じて得た額

5 平成17年4月1日から平成18年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員になった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める者との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。

(勤勉手当に関する特例措置)

6 改正後の条例第27条の4第1項及び第2項の規定の適用については、平成18年3月31日までの間、同条第1項中「6月1日」とあるのは、「3月1日、6月1日」と、同条第2項中「6月」とあるのは、「3月に支給する場合においては100分の5、6月」と、「100分の82.5」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月及び12月に支給する場合においては100分の82.5」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める職員にあっては、人事委員会が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給は、人事委員会が定める。

(施行日以後の昇給の号給数の調整)

5 前2項の規定により、新号給を決定される職員のうち、人事委員会が定めるものにあっては、人事委員会の定めるところにより、施行日以後の昇給の号給数を調整する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(人事委員会が定める職員を除く。)及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の給料月額は人事委員会が定める。

7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定により給料月額を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料月額を定める。

8 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定により給料月額を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料月額を定める。

(特定職員に係る職務の級の切替等)

9 附則第2項から第7項までの規定は、施行日の前日において職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75号)別表第一の給料表の適用を受けていた職員で、施行日から江東区職員の給与に関する条例の適用を受けることとなるものに係る職務の級の切替等について準用する。この場合において、附則第2項中「その者」とあるのは「職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75号。以下「都条例」という。)別表第一の給料表の適用を受けていた職員で、施行日から江東区職員の給与に関する条例の適用を受けることとなるもの(以下「特定職員」という。)」と、「が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員」とあるのは「に対応する特定職員」と、「(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする」とあるのは「は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める」と、附則第3項中「施行日の前日において給料表の適用を受けていた職員」とあるのは「特定職員」と、「職員を」とあるのは「特定職員を」と、「以下「旧号給」とあるのは「同日において都条例第9条の規定による給料の調整額の支給を受けていた特定職員で、施行日から行政職給料表(二)の適用を受けることとなる再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)以外の職員のうち、人事委員会が定めるものにあっては当該号給の額に1万3,000円を加えた額とする。以下「旧号給等」と、「旧号給を」とあるのは「旧号給等を」と、「職員に」とあるのは「特定職員に」と、「附則別表第2に」とあるのは「人事委員会が」と、附則第4項及び第5項中「職員」とあるのは「特定職員」と、附則第6項中「から引き続き同一の給料表」とあるのは「において、都条例別表第一イに掲げる行政職給料表(一)の適用を受け、引き続き行政職給料表(一)の適用を受ける特定職員及び都条例別表第一ロに掲げる行政職給料表(二)の適用を受け、引き続き行政職給料表(二)」と、「職員」とあるのは「特定職員」と、附則第7項中「施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員」とあるのは「特定職員」と、「職員を」とあるのは「特定職員を」と、「職員との」とあるのは「特定職員との」と、「当該職員」とあるのは「当該特定職員」と読み替えるものとする。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年12月江東区条例第61号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(公益法人等への江東区職員の派遣等に関する条例の一部改正)

12 公益法人等への江東区職員の派遣等に関する条例(平成14年3月江東区条例第2号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(江東区議会等の調査及び公聴会に出頭する者の費用弁償に関する条例の一部改正)

13 江東区議会等の調査及び公聴会に出頭する者の費用弁償に関する条例(昭和60年3月江東区条例第3号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(選挙長等の報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

14 選挙長等の報酬および費用弁償に関する条例(昭和34年3月江東区条例第5号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(江東区監査委員の給与等に関する条例の一部改正)

15 江東区監査委員の給与等に関する条例(平成3年10月江東区条例第29号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(江東区職員の旅費に関する条例の一部改正)

16 江東区職員の旅費に関する条例(昭和30年4月江東区条例第8号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(江東区建築審査会条例の一部改正)

17 江東区建築審査会条例(昭和58年3月江東区条例第12号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(一)

10級

9級

9級

8級

8級

7級

7級

6級

6級

5級

5級

4級

4級

3級

3級

2級

2級

1級

1級

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

8級

7級

7級

6級

6級

5級

5級

4級

4級

3級

3級

2級

2級

1級

1級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

ア 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

10

1

1

 

1

 

1

 

1

3月以上6月未満

 

11

1

2

 

2

 

2

 

2

6月以上9月未満

 

12

1

3

 

3

 

3

 

3

9月以上12月未満

 

13

1

4

 

4

 

4

 

4

12月以上

 

14

1

5

 

5

 

5

 

5

2

3月未満

 

14

1

5

 

5

 

5

 

5

3月以上6月未満

 

15

2

6

 

6

 

6

 

6

6月以上9月未満

 

16

3

7

 

7

 

7

 

7

9月以上12月未満

 

17

4

8

 

8

 

8

 

8

12月以上

 

18

5

9

 

9

 

9

 

9

3

3月未満

 

18

5

9

1

9

1

9

 

9

3月以上6月未満

 

19

6

10

2

10

2

10

 

10

6月以上9月未満

 

20

7

11

3

11

3

11

 

11

9月以上12月未満

 

21

8

12

4

12

4

12

 

12

12月以上

 

22

9

13

5

13

5

13

 

13

4

3月未満

3

22

9

13

5

13

5

13

1

13

3月以上6月未満

4

23

10

14

6

14

6

14

2

14

6月以上9月未満

5

24

11

15

7

15

7

15

3

15

9月以上12月未満

6

25

12

16

8

16

8

16

4

16

12月以上

7

26

13

17

9

17

9

17

5

17

5

3月未満

7

26

13

17

9

17

9

17

5

17

3月以上6月未満

8

27

14

18

10

18

10

18

6

18

6月以上9月未満

9

28

15

19

11

19

11

19

7

19

9月以上12月未満

10

29

16

20

12

20

12

20

8

20

12月以上

11

30

17

21

13

21

13

21

9

21

6

3月未満

11

30

17

21

13

21

13

21

9

21

3月以上6月未満

12

31

18

22

14

22

14

22

10

22

6月以上9月未満

13

32

19

23

15

23

15

23

11

23

9月以上12月未満

14

33

20

24

16

24

16

24

12

24

12月以上

15

34

21

25

17

25

17

25

13

25

7

3月未満

15

34

21

25

17

25

17

25

13

25

3月以上6月未満

16

35

22

26

18

26

18

26

14

26

6月以上9月未満

17

36

23

27

19

27

19

27

15

27

9月以上12月未満

18

37

24

28

20

28

20

28

16

28

12月以上

19

38

25

29

21

29

21

29

17

29

8

3月未満

19

38

25

29

21

29

21

29

17

29

3月以上6月未満

20

39

26

30

22

30

22

30

18

30

6月以上9月未満

21

40

27

31

23

31

23

31

19

31

9月以上12月未満

22

41

28

32

24

32

24

32

20

32

12月以上

23

42

29

33

25

33

25

33

21

33

9

3月未満

23

42

29

33

25

33

25

33

21

33

3月以上6月未満

24

43

30

34

26

34

26

34

22

34

6月以上9月未満

25

44

31

35

27

35

27

35

23

35

9月以上12月未満

26

45

32

36

28

36

28

36

24

36

12月以上

27

46

33

37

29

37

29

37

25

37

10

3月未満

27

46

33

37

29

37

29

37

25

37

3月以上6月未満

28

47

34

38

30

38

30

38

26

38

6月以上9月未満

29

48

35

39

31

39

31

39

27

39

9月以上12月未満

30

49

36

40

32

40

32

40

28

40

12月以上

31

50

37

41

33

41

33

41

29

41

11

3月未満

31

50

37

41

33

41

33

41

29

41

3月以上6月未満

32

51

38

42

34

42

34

42

30

42

6月以上9月未満

33

52

39

43

35

43

35

43

31

43

9月以上12月未満

34

53

40

44

36

44

36

44

32

44

12月以上

35

54

41

45

37

45

37

45

33

45

12

3月未満

35

54

41

45

37

45

37

45

33

45

3月以上6月未満

36

55

42

46

38

46

38

46

34

46

6月以上9月未満

37

56

43

47

39

47

39

47

35

47

9月以上12月未満

38

57

44

48

40

48

40

48

36

48

12月以上

39

58

45

49

41

49

41

49

37

49

13

3月未満

39

58

45

49

41

49

41

49

37

49

3月以上6月未満

40

59

46

50

42

50

42

50

38

50

6月以上9月未満

41

60

47

51

43

51

43

51

39

51

9月以上12月未満

42

61

48

52

44

52

44

52

40

52

12月以上

43

62

49

53

45

53

45

53

41

53

14

3月未満

43

62

49

53

45

53

45

53

41

53

3月以上6月未満

44

63

50

54

46

54

46

54

42

54

6月以上9月未満

45

64

51

55

47

55

47

55

43

55

9月以上12月未満

46

65

52

56

48

56

48

56

44

56

12月以上

47

66

53

57

49

57

49

57

45

57

15

3月未満

47

66

53

57

49

57

49

57

45

57

3月以上6月未満

48

67

54

58

50

58

50

58

46

58

6月以上9月未満

49

68

55

59

51

59

51

59

47

59

9月以上12月未満

50

69

56

60

52

60

52

60

48

60

12月以上

51

70

57

61

53

61

53

61

49

61

16

3月未満

51

70

57

61

53

61

53

61

49

61

3月以上6月未満

52

71

58

62

54

62

54

62

50

61

6月以上9月未満

53

72

59

63

55

63

55

63

51

61

9月以上12月未満

54

73

60

64

56

64

56

64

52

61

12月以上

55

74

61

65

57

65

57

65

53

61

17

3月未満

55

74

61

65

57

65

57

65

53

 

3月以上6月未満

56

75

62

66

58

66

58

66

54

 

6月以上9月未満

57

76

63

67

59

67

59

67

55

 

9月以上12月未満

58

77

64

68

60

68

60

68

56

 

12月以上

59

78

65

69

61

69

61

69

57

 

18

3月未満

59

78

65

69

61

69

61

69

57

 

3月以上6月未満

60

79

66

70

62

70

62

70

58

 

6月以上9月未満

61

80

67

71

63

71

63

71

59

 

9月以上12月未満

62

81

68

72

64

72

64

72

60

 

12月以上

63

82

69

73

65

73

65

73

61

 

19

3月未満

63

82

69

73

65

73

65

73

61

 

3月以上6月未満

64

83

70

74

66

74

66

74

62

 

6月以上9月未満

65

84

71

75

67

75

67

75

63

 

9月以上12月未満

66

85

72

76

68

76

68

76

64

 

12月以上

67

86

73

77

69

77

69

77

65

 

20

3月未満

67

86

73

77

69

77

69

77

65

 

3月以上6月未満

68

87

74

78

70

78

70

78

66

 

6月以上9月未満

69

88

75

79

71

79

71

79

67

 

9月以上12月未満

70

89

76

80

72

80

72

80

68

 

12月以上

71

90

77

81

73

81

73

81

69

 

21

3月未満

71

90

77

81

73

81

73

81

69

 

3月以上6月未満

71

91

78

82

74

82

74

82

70

 

6月以上9月未満

72

92

79

83

75

83

75

83

71

 

9月以上12月未満

72

93

80

84

76

84

76

84

72

 

12月以上

73

94

81

85

77

85

77

85

73

 

22

3月未満

73

94

81

85

77

85

77

85

73

 

3月以上6月未満

73

95

82

86

78

86

78

86

74

 

6月以上9月未満

74

96

83

87

79

87

79

87

75

 

9月以上12月未満

74

97

84

88

80

88

80

88

76

 

12月以上

75

98

85

89

81

89

81

89

77

 

23

3月未満

75

98

85

89

81

89

81

89

77

 

3月以上6月未満

76

99

86

90

82

90

82

90

78

 

6月以上9月未満

77

100

87

91

83

91

83

91

79

 

9月以上12月未満

78

101

88

92

84

92

84

92

80

 

12月以上

79

102

89

93

85

93

85

93

81

 

24

3月未満

79

102

89

93

85

93

85

93

81

 

3月以上6月未満

80

103

90

94

86

94

86

94

82

 

6月以上9月未満

81

104

91

95

87

95

87

95

83

 

9月以上12月未満

82

105

92

96

88

96

88

96

84

 

12月以上

83

106

93

97

89

97

89

97

85

 

25

3月未満

83

106

93

97

89

97

89

97

85

 

3月以上6月未満

83

107

94

98

90

98

90

97

86

 

6月以上9月未満

84

108

95

99

91

99

91

97

87

 

9月以上12月未満

84

109

96

100

92

100

92

97

88

 

12月以上

85

110

97

101

93

101

93

97

89

 

26

3月未満

85

110

97

101

93

101

93

 

89

 

3月以上6月未満

85

111

98

102

94

102

94

 

89

 

6月以上9月未満

86

112

99

103

95

103

95

 

89

 

9月以上12月未満

86

113

100

104

96

104

96

 

89

 

12月以上

87

114

101

105

97

105

97

 

89

 

27

3月未満

87

114

101

105

97

105

97

 

 

 

3月以上6月未満

88

115

102

106

98

106

98

 

 

 

6月以上9月未満

89

116

103

107

99

107

99

 

 

 

9月以上12月未満

90

117

104

108

100

108

100

 

 

 

12月以上

91

118

105

109

101

109

101

 

 

 

28

3月未満

91

118

105

109

101

109

101

 

 

 

3月以上6月未満

91

119

106

110

102

110

102

 

 

 

6月以上9月未満

91

120

107

111

103

111

103

 

 

 

9月以上12月未満

92

121

108

112

104

112

104

 

 

 

12月以上

92

121

109

113

105

113

105

 

 

 

29

3月未満

92

121

109

113

105

113

105

 

 

 

3月以上6月未満

92

121

110

114

106

114

106

 

 

 

6月以上9月未満

93

121

111

115

107

115

107

 

 

 

9月以上12月未満

93

121

112

116

108

116

108

 

 

 

12月以上

93

121

113

117

109

117

109

 

 

 

30

3月未満

93

121

113

117

109

117

109

 

 

 

3月以上6月未満

93

121

114

118

110

118

110

 

 

 

6月以上9月未満

93

121

115

119

111

119

111

 

 

 

9月以上12月未満

93

121

116

120

112

120

112

 

 

 

12月以上

93

121

117

121

113

121

113

 

 

 

31

3月未満

93

121

117

 

113

121

113

 

 

 

3月以上6月未満

93

121

118

 

114

122

114

 

 

 

6月以上9月未満

93

121

119

 

115

123

115

 

 

 

9月以上12月未満

93

121

120

 

116

124

116

 

 

 

12月以上

93

121

121

 

117

125

117

 

 

 

32

3月未満

 

121

121

 

117

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

121

121

 

118

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

121

121

 

119

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

121

121

 

120

128

 

 

 

 

12月以上

 

121

121

 

121

129

 

 

 

 

33

3月未満

 

 

 

 

121

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

122

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

123

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

124

132

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

125

133

 

 

 

 

34

3月未満

 

 

 

 

125

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

126

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

127

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

128

136

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

129

137

 

 

 

 

35

3月未満

 

 

 

 

129

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

130

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

131

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

132

140

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

133

141

 

 

 

 

36

3月未満

 

 

 

 

133

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

133

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

133

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

133

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

133

 

 

 

 

 

イ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

 

1

3月以上6月未満

1

1

 

1

6月以上9月未満

1

1

 

1

9月以上12月未満

1

1

 

1

12月以上

1

1

 

1

2

3月未満

1

1

 

1

3月以上6月未満

1

1

 

1

6月以上9月未満

1

1

 

1

9月以上12月未満

1

1

 

1

12月以上

1

1

 

1

3

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

4

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

2

6月以上9月未満

3

3

1

3

9月以上12月未満

4

4

1

4

12月以上

5

5

1

5

5

3月未満

5

5

1

5

3月以上6月未満

6

6

1

6

6月以上9月未満

7

7

1

7

9月以上12月未満

8

8

1

8

12月以上

9

9

1

9

6

3月未満

9

9

1

9

3月以上6月未満

10

10

2

10

6月以上9月未満

11

11

3

11

9月以上12月未満

12

12

4

12

12月以上

13

13

5

13

7

3月未満

13

13

5

13

3月以上6月未満

14

14

6

14

6月以上9月未満

15

15

7

15

9月以上12月未満

16

16

8

16

12月以上

17

17

9

17

8

3月未満

17

17

9

17

3月以上6月未満

18

18

10

18

6月以上9月未満

19

19

11

19

9月以上12月未満

20

20

12

20

12月以上

21

21

13

21

9

3月未満

21

21

13

21

3月以上6月未満

22

22

14

22

6月以上9月未満

23

23

15

23

9月以上12月未満

24

24

16

24

12月以上

25

25

17

25

10

3月未満

25

25

17

25

3月以上6月未満

26

26

18

26

6月以上9月未満

27

27

19

27

9月以上12月未満

28

28

20

28

12月以上

29

29

21

29

11

3月未満

29

29

21

29

3月以上6月未満

30

30

22

30

6月以上9月未満

31

31

23

31

9月以上12月未満

32

32

24

32

12月以上

33

33

25

33

12

3月未満

33

33

25

33

3月以上6月未満

34

34

26

34

6月以上9月未満

35

35

27

35

9月以上12月未満

36

36

28

36

12月以上

37

37

29

37

13

3月未満

37

37

29

37

3月以上6月未満

38

38

30

38

6月以上9月未満

39

39

31

39

9月以上12月未満

40

40

32

40

12月以上

41

41

33

41

14

3月未満

41

41

33

41

3月以上6月未満

42

42

34

42

6月以上9月未満

43

43

35

43

9月以上12月未満

44

44

36

44

12月以上

45

45

37

45

15

3月未満

45

45

37

45

3月以上6月未満

46

46

38

46

6月以上9月未満

47

47

39

47

9月以上12月未満

48

48

40

48

12月以上

49

49

41

49

16

3月未満

49

49

41

49

3月以上6月未満

50

50

42

50

6月以上9月未満

51

51

43

51

9月以上12月未満

52

52

44

52

12月以上

53

53

45

53

17

3月未満

53

53

45

53

3月以上6月未満

54

54

46

54

6月以上9月未満

55

55

47

55

9月以上12月未満

56

56

48

56

12月以上

57

57

49

57

18

3月未満

57

57

49

57

3月以上6月未満

58

58

50

58

6月以上9月未満

59

59

51

59

9月以上12月未満

60

60

52

60

12月以上

61

61

53

61

19

3月未満

61

61

53

61

3月以上6月未満

62

62

54

62

6月以上9月未満

63

63

55

63

9月以上12月未満

64

64

56

64

12月以上

65

65

57

65

20

3月未満

65

65

57

65

3月以上6月未満

66

66

58

66

6月以上9月未満

67

67

59

67

9月以上12月未満

68

68

60

68

12月以上

69

69

61

69

21

3月未満

69

69

61

69

3月以上6月未満

70

70

62

70

6月以上9月未満

71

71

63

71

9月以上12月未満

72

72

64

72

12月以上

73

73

65

73

22

3月未満

73

73

65

73

3月以上6月未満

74

74

66

74

6月以上9月未満

75

75

67

75

9月以上12月未満

76

76

68

76

12月以上

77

77

69

77

23

3月未満

77

77

69

77

3月以上6月未満

78

78

70

78

6月以上9月未満

79

79

71

79

9月以上12月未満

80

80

72

80

12月以上

81

81

73

81

24

3月未満

81

81

73

81

3月以上6月未満

82

82

74

82

6月以上9月未満

83

83

75

83

9月以上12月未満

84

84

76

84

12月以上

85

85

77

85

25

3月未満

85

85

77

85

3月以上6月未満

86

86

78

86

6月以上9月未満

87

87

79

87

9月以上12月未満

88

88

80

88

12月以上

89

89

81

89

26

3月未満

89

89

81

89

3月以上6月未満

90

90

82

90

6月以上9月未満

91

91

83

91

9月以上12月未満

92

92

84

92

12月以上

93

93

85

93

27

3月未満

93

93

85

93

3月以上6月未満

94

94

86

94

6月以上9月未満

95

95

87

95

9月以上12月未満

96

96

88

96

12月以上

97

97

89

97

28

3月未満

97

97

89

97

3月以上6月未満

98

98

90

98

6月以上9月未満

99

99

91

99

9月以上12月未満

100

100

92

100

12月以上

101

101

93

101

29

3月未満

101

101

93

101

3月以上6月未満

102

102

94

102

6月以上9月未満

103

103

95

103

9月以上12月未満

104

104

96

104

12月以上

105

105

97

105

30

3月未満

105

105

97

105

3月以上6月未満

106

106

98

106

6月以上9月未満

107

107

99

107

9月以上12月未満

108

108

100

108

12月以上

109

109

101

109

31

3月未満

109

109

101

109

3月以上6月未満

110

110

102

110

6月以上9月未満

111

111

103

111

9月以上12月未満

112

112

104

112

12月以上

113

113

105

113

32

3月未満

113

113

105

113

3月以上6月未満

114

114

106

114

6月以上9月未満

115

115

107

115

9月以上12月未満

116

116

108

116

12月以上

117

117

109

117

33

3月未満

117

117

109

117

3月以上6月未満

118

118

110

118

6月以上9月未満

119

119

111

119

9月以上12月未満

120

120

112

120

12月以上

121

121

113

121

34

3月未満

121

 

113

121

3月以上6月未満

122

 

114

121

6月以上9月未満

123

 

115

121

9月以上12月未満

124

 

116

121

12月以上

125

 

117

121

35

3月未満

125

 

117

 

3月以上6月未満

126

 

118

 

6月以上9月未満

127

 

119

 

9月以上12月未満

128

 

120

 

12月以上

129

 

121

 

36

3月未満

129

 

121

 

3月以上6月未満

130

 

122

 

6月以上9月未満

131

 

123

 

9月以上12月未満

132

 

124

 

12月以上

133

 

125

 

37

3月未満

133

 

125

 

3月以上6月未満

134

 

126

 

6月以上9月未満

135

 

127

 

9月以上12月未満

136

 

128

 

12月以上

137

 

129

 

38

3月未満

137

 

129

 

3月以上6月未満

138

 

130

 

6月以上9月未満

139

 

131

 

9月以上12月未満

140

 

132

 

12月以上

141

 

133

 

39

3月未満

141

 

133

 

3月以上6月未満

142

 

134

 

6月以上9月未満

143

 

135

 

9月以上12月未満

144

 

136

 

12月以上

145

 

137

 

40

3月未満

145

 

137

 

3月以上6月未満

146

 

138

 

6月以上9月未満

147

 

139

 

9月以上12月未満

148

 

140

 

12月以上

149

 

141

 

41

3月未満

149

 

141

 

3月以上6月未満

150

 

142

 

6月以上9月未満

151

 

143

 

9月以上12月未満

152

 

144

 

12月以上

153

 

145

 

42

3月未満

153

 

145

 

3月以上6月未満

153

 

145

 

6月以上9月未満

153

 

145

 

9月以上12月未満

153

 

145

 

12月以上

153

 

145

 

ウ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

 

 

1

3月以上6月未満

2

 

 

2

6月以上9月未満

3

 

 

3

9月以上12月未満

4

 

 

4

12月以上

5

 

 

5

2

3月未満

5

 

 

5

3月以上6月未満

6

 

 

6

6月以上9月未満

7

 

 

7

9月以上12月未満

8

 

 

8

12月以上

9

 

 

9

3

3月未満

9

1

1

9

3月以上6月未満

10

2

2

10

6月以上9月未満

11

3

3

11

9月以上12月未満

12

4

4

12

12月以上

13

5

5

13

4

3月未満

13

5

5

13

3月以上6月未満

14

6

6

14

6月以上9月未満

15

7

7

15

9月以上12月未満

16

8

8

16

12月以上

17

9

9

17

5

3月未満

17

9

9

17

3月以上6月未満

18

10

10

18

6月以上9月未満

19

11

11

19

9月以上12月未満

20

12

12

20

12月以上

21

13

13

21

6

3月未満

21

13

13

21

3月以上6月未満

22

14

14

22

6月以上9月未満

23

15

15

23

9月以上12月未満

24

16

16

24

12月以上

25

17

17

25

7

3月未満

25

17

17

25

3月以上6月未満

26

18

18

26

6月以上9月未満

27

19

19

27

9月以上12月未満

28

20

20

28

12月以上

29

21

21

29

8

3月未満

29

21

21

29

3月以上6月未満

30

22

22

30

6月以上9月未満

31

23

23

31

9月以上12月未満

32

24

24

32

12月以上

33

25

25

33

9

3月未満

33

25

25

33

3月以上6月未満

34

26

26

34

6月以上9月未満

35

27

27

35

9月以上12月未満

36

28

28

36

12月以上

37

29

29

37

10

3月未満

37

29

29

37

3月以上6月未満

38

30

30

38

6月以上9月未満

39

31

31

39

9月以上12月未満

40

32

32

40

12月以上

41

33

33

41

11

3月未満

41

33

33

41

3月以上6月未満

42

34

34

42

6月以上9月未満

43

35

35

43

9月以上12月未満

44

36

36

44

12月以上

45

37

37

45

12

3月未満

45

37

37

45

3月以上6月未満

46

38

38

46

6月以上9月未満

47

39

39

47

9月以上12月未満

48

40

40

48

12月以上

49

41

41

49

13

3月未満

49

41

41

49

3月以上6月未満

50

42

42

50

6月以上9月未満

51

43

43

51

9月以上12月未満

52

44

44

52

12月以上

53

45

45

53

14

3月未満

53

45

45

53

3月以上6月未満

54

46

46

54

6月以上9月未満

55

47

47

55

9月以上12月未満

56

48

48

56

12月以上

57

49

49

57

15

3月未満

57

49

49

57

3月以上6月未満

58

50

50

58

6月以上9月未満

59

51

51

59

9月以上12月未満

60

52

52

60

12月以上

61

53

53

61

16

3月未満

61

53

53

61

3月以上6月未満

62

54

54

62

6月以上9月未満

63

55

55

63

9月以上12月未満

64

56

56

64

12月以上

65

57

57

65

17

3月未満

65

57

57

65

3月以上6月未満

66

58

58

66

6月以上9月未満

67

59

59

67

9月以上12月未満

68

60

60

68

12月以上

69

61

61

69

18

3月未満

69

61

61

69

3月以上6月未満

70

62

62

70

6月以上9月未満

71

63

63

71

9月以上12月未満

72

64

64

72

12月以上

73

65

65

73

19

3月未満

73

65

65

73

3月以上6月未満

74

66

66

74

6月以上9月未満

75

67

67

75

9月以上12月未満

76

68

68

76

12月以上

77

69

69

77

20

3月未満

77

69

69

77

3月以上6月未満

78

70

70

78

6月以上9月未満

79

71

71

79

9月以上12月未満

80

72

72

80

12月以上

81

73

73

81

21

3月未満

81

73

73

81

3月以上6月未満

82

74

74

82

6月以上9月未満

83

75

75

83

9月以上12月未満

84

76

76

84

12月以上

85

77

77

85

22

3月未満

85

77

77

85

3月以上6月未満

86

78

78

85

6月以上9月未満

87

79

79

85

9月以上12月未満

88

80

80

85

12月以上

89

81

81

85

23

3月未満

89

81

81

 

3月以上6月未満

90

82

82

 

6月以上9月未満

91

83

83

 

9月以上12月未満

92

84

84

 

12月以上

93

85

85

 

24

3月未満

93

85

85

 

3月以上6月未満

94

86

86

 

6月以上9月未満

95

87

87

 

9月以上12月未満

96

88

88

 

12月以上

97

89

89

 

25

3月未満

97

89

89

 

3月以上6月未満

97

90

90

 

6月以上9月未満

97

91

91

 

9月以上12月未満

97

92

92

 

12月以上

97

93

93

 

26

3月未満

 

93

93

 

3月以上6月未満

 

94

94

 

6月以上9月未満

 

95

95

 

9月以上12月未満

 

96

96

 

12月以上

 

97

97

 

27

3月未満

 

97

97

 

3月以上6月未満

 

98

98

 

6月以上9月未満

 

99

99

 

9月以上12月未満

 

100

100

 

12月以上

 

101

101

 

28

3月未満

 

101

101

 

3月以上6月未満

 

101

102

 

6月以上9月未満

 

101

103

 

9月以上12月未満

 

101

104

 

12月以上

 

101

105

 

29

3月未満

 

 

105

 

3月以上6月未満

 

 

105

 

6月以上9月未満

 

 

105

 

9月以上12月未満

 

 

105

 

12月以上

 

 

105

 

エ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

10

1

1

 

1

 

1

3月以上6月未満

 

11

1

2

 

2

 

2

6月以上9月未満

 

12

1

3

 

3

 

3

9月以上12月未満

 

13

1

4

 

4

 

4

12月以上

 

14

1

5

 

5

 

5

2

3月未満

 

14

1

5

 

5

 

5

3月以上6月未満

 

15

2

6

 

6

 

6

6月以上9月未満

 

16

3

7

 

7

 

7

9月以上12月未満

 

17

4

8

 

8

 

8

12月以上

 

18

5

9

 

9

 

9

3

3月未満

 

18

5

9

1

9

1

9

3月以上6月未満

 

19

6

10

2

10

2

10

6月以上9月未満

 

20

7

11

3

11

3

11

9月以上12月未満

 

21

8

12

4

12

4

12

12月以上

 

22

9

13

5

13

5

13

4

3月未満

3

22

9

13

5

13

5

13

3月以上6月未満

4

23

10

14

6

14

6

14

6月以上9月未満

5

24

11

15

7

15

7

15

9月以上12月未満

6

25

12

16

8

16

8

16

12月以上

7

26

13

17

9

17

9

17

5

3月未満

7

26

13

17

9

17

9

17

3月以上6月未満

8

27

14

18

10

18

10

18

6月以上9月未満

9

28

15

19

11

19

11

19

9月以上12月未満

10

29

16

20

12

20

12

20

12月以上

11

30

17

21

13

21

13

21

6

3月未満

11

30

17

21

13

21

13

21

3月以上6月未満

12

31

18

22

14

22

14

22

6月以上9月未満

13

32

19

23

15

23

15

23

9月以上12月未満

14

33

20

24

16

24

16

24

12月以上

15

34

21

25

17

25

17

25

7

3月未満

15

34

21

25

17

25

17

25

3月以上6月未満

16

35

22

26

18

26

18

26

6月以上9月未満

17

36

23

27

19

27

19

27

9月以上12月未満

18

37

24

28

20

28

20

28

12月以上

19

38

25

29

21

29

21

29

8

3月未満

19

38

25

29

21

29

21

29

3月以上6月未満

20

39

26

30

22

30

22

30

6月以上9月未満

21

40

27

31

23

31

23

31

9月以上12月未満

22

41

28

32

24

32

24

32

12月以上

23

42

29

33

25

33

25

33

9

3月未満

23

42

29

33

25

33

25

33

3月以上6月未満

24

43

30

34

26

34

26

34

6月以上9月未満

25

44

31

35

27

35

27

35

9月以上12月未満

26

45

32

36

28

36

28

36

12月以上

27

46

33

37

29

37

29

37

10

3月未満

27

46

33

37

29

37

29

37

3月以上6月未満

28

47

34

38

30

38

30

38

6月以上9月未満

29

48

35

39

31

39

31

39

9月以上12月未満

30

49

36

40

32

40

32

40

12月以上

31

50

37

41

33

41

33

41

11

3月未満

31

50

37

41

33

41

33

41

3月以上6月未満

32

51

38

42

34

42

34

42

6月以上9月未満

33

52

39

43

35

43

35

43

9月以上12月未満

34

53

40

44

36

44

36

44

12月以上

35

54

41

45

37

45

37

45

12

3月未満

35

54

41

45

37

45

37

45

3月以上6月未満

36

55

42

46

38

46

38

46

6月以上9月未満

37

56

43

47

39

47

39

47

9月以上12月未満

38

57

44

48

40

48

40

48

12月以上

39

58

45

49

41

49

41

49

13

3月未満

39

58

45

49

41

49

41

49

3月以上6月未満

40

59

46

50

42

50

42

50

6月以上9月未満

41

60

47

51

43

51

43

51

9月以上12月未満

42

61

48

52

44

52

44

52

12月以上

43

62

49

53

45

53

45

53

14

3月未満

43

62

49

53

45

53

45

53

3月以上6月未満

44

63

50

54

46

54

46

54

6月以上9月未満

45

64

51

55

47

55

47

55

9月以上12月未満

46

65

52

56

48

56

48

56

12月以上

47

65

53

57

49

57

49

57

15

3月未満

47

66

53

57

49

57

49

57

3月以上6月未満

48

67

54

58

50

58

50

58

6月以上9月未満

49

68

55

59

51

59

51

59

9月以上12月未満

50

69

56

60

52

60

52

60

12月以上

51

70

57

61

53

61

53

61

16

3月未満

51

70

57

61

53

61

53

61

3月以上6月未満

52

71

58

62

54

62

54

62

6月以上9月未満

53

72

59

63

55

63

55

63

9月以上12月未満

54

73

60

64

56

64

56

64

12月以上

55

74

61

65

57

65

57

65

17

3月未満

55

74

61

65

57

65

57

65

3月以上6月未満

56

75

62

66

58

66

58

66

6月以上9月未満

57

76

63

67

59

67

59

67

9月以上12月未満

58

77

64

68

60

68

60

68

12月以上

59

78

65

69

61

69

61

69

18

3月未満

59

78

65

69

61

69

61

69

3月以上6月未満

60

79

66

70

62

70

62

70

6月以上9月未満

61

80

67

71

63

71

63

71

9月以上12月未満

62

81

68

72

64

72

64

72

12月以上

63

82

69

73

65

73

65

73

19

3月未満

63

82

69

73

65

73

65

73

3月以上6月未満

64

83

70

74

66

74

66

74

6月以上9月未満

65

84

71

75

67

75

67

75

9月以上12月未満

66

85

72

76

68

76

68

76

12月以上

67

86

73

77

69

77

69

77

20

3月未満

67

86

73

77

69

77

69

77

3月以上6月未満

68

87

74

78

70

78

70

78

6月以上9月未満

69

88

75

79

71

79

71

79

9月以上12月未満

70

89

76

80

72

80

72

80

12月以上

71

90

77

81

73

81

73

81

21

3月未満

71

90

77

81

73

81

73

81

3月以上6月未満

71

91

78

82

74

82

74

82

6月以上9月未満

72

92

79

83

75

83

75

83

9月以上12月未満

72

93

80

84

76

84

76

84

12月以上

73

94

81

85

77

85

77

85

22

3月未満

73

94

81

85

77

85

77

85

3月以上6月未満

73

95

82

86

78

86

78

86

6月以上9月未満

74

96

83

87

79

87

79

87

9月以上12月未満

74

97

84

88

80

88

80

88

12月以上

75

98

85

89

81

89

81

89

23

3月未満

75

98

85

89

81

89

81

89

3月以上6月未満

76

99

86

90

82

90

82

90

6月以上9月未満

77

100

87

91

83

91

83

91

9月以上12月未満

78

101

88

92

84

92

84

92

12月以上

79

102

89

93

85

93

85

93

24

3月未満

79

102

89

93

85

93

85

93

3月以上6月未満

80

103

90

94

86

94

86

94

6月以上9月未満

81

104

91

95

87

95

87

95

9月以上12月未満

82

105

92

96

88

96

88

96

12月以上

83

106

93

97

89

97

89

97

25

3月未満

83

106

93

97

89

97

89

97

3月以上6月未満

83

107

94

98

90

98

90

97

6月以上9月未満

84

108

95

99

91

99

91

97

9月以上12月未満

84

109

96

100

92

100

92

97

12月以上

85

110

97

101

93

101

93

97

26

3月未満

85

110

97

101

93

101

93

 

3月以上6月未満

85

111

98

102

94

102

94

 

6月以上9月未満

86

112

99

103

95

103

95

 

9月以上12月未満

86

113

100

104

96

104

96

 

12月以上

87

114

101

105

97

105

97

 

27

3月未満

87

114

101

105

97

105

97

 

3月以上6月未満

88

115

102

106

98

106

98

 

6月以上9月未満

89

116

103

107

99

107

99

 

9月以上12月未満

90

117

104

108

100

108

100

 

12月以上

91

118

105

109

101

109

101

 

28

3月未満

91

118

105

109

101

109

101

 

3月以上6月未満

91

119

106

110

102

110

102

 

6月以上9月未満

91

120

107

111

103

111

103

 

9月以上12月未満

92

121

108

112

104

112

104

 

12月以上

92

121

109

113

105

113

105

 

29

3月未満

92

121

109

113

105

113

105

 

3月以上6月未満

92

121

110

113

106

114

106

 

6月以上9月未満

93

121

111

113

107

115

107

 

9月以上12月未満

93

121

112

113

108

116

108

 

12月以上

93

121

113

113

109

117

109

 

30

3月未満

93

121

113

 

109

117

109

 

3月以上6月未満

93

121

114

 

110

118

110

 

6月以上9月未満

93

121

115

 

111

119

111

 

9月以上12月未満

93

121

116

 

112

120

112

 

12月以上

93

121

117

 

113

121

113

 

31

3月未満

93

121

117

 

113

121

113

 

3月以上6月未満

93

121

117

 

114

122

113

 

6月以上9月未満

93

121

117

 

115

123

113

 

9月以上12月未満

93

121

117

 

116

124

113

 

12月以上

93

121

117

 

117

125

113

 

32

3月未満

 

121

 

 

117

125

 

 

3月以上6月未満

 

121

 

 

118

126

 

 

6月以上9月未満

 

121

 

 

119

127

 

 

9月以上12月未満

 

121

 

 

120

128

 

 

12月以上

 

121

 

 

121

129

 

 

33

3月未満

 

 

 

 

121

129

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

122

129

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

123

129

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

124

129

 

 

12月以上

 

 

 

 

125

129

 

 

34

3月未満

 

 

 

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

128

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

129

 

 

 

35

3月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

129

 

 

 

オ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

6

1

1

 

 

 

1

3月以上6月未満

 

7

1

2

 

 

 

2

6月以上9月未満

 

8

1

3

 

 

 

3

9月以上12月未満

 

9

1

4

 

 

 

4

12月以上

 

10

1

5

 

 

 

5

2

3月未満

 

10

1

5

 

1

 

5

3月以上6月未満

 

11

2

6

 

2

 

6

6月以上9月未満

 

12

3

7

 

3

 

7

9月以上12月未満

 

13

4

8

 

4

 

8

12月以上

 

14

5

9

 

5

 

9

3

3月未満

3

14

5

9

 

5

 

9

3月以上6月未満

3

15

6

10

 

6

 

10

6月以上9月未満

3

16

7

11

 

7

 

11

9月以上12月未満

3

17

8

12

 

8

 

12

12月以上

3

18

9

13

 

9

 

13

4

3月未満

3

18

9

13

1

9

1

13

3月以上6月未満

4

19

10

14

2

10

2

14

6月以上9月未満

5

20

11

15

3

11

3

15

9月以上12月未満

6

21

12

16

4

12

4

16

12月以上

7

22

13

17

5

13

5

17

5

3月未満

7

22

13

17

5

13

5

17

3月以上6月未満

8

23

14

18

6

14

6

18

6月以上9月未満

9

24

15

19

7

15

7

19

9月以上12月未満

10

25

16

20

8

16

8

20

12月以上

11

26

17

21

9

17

9

21

6

3月未満

11

26

17

21

9

17

9

21

3月以上6月未満

12

27

18

22

10

18

10

22

6月以上9月未満

13

28

19

23

11

19

11

23

9月以上12月未満

14

29

20

24

12

20

12

24

12月以上

15

30

21

25

13

21

13

25

7

3月未満

15

30

21

25

13

21

13

25

3月以上6月未満

16

31

22

26

14

22

14

26

6月以上9月未満

17

32

23

27

15

23

15

27

9月以上12月未満

18

33

24

28

16

24

16

28

12月以上

19

34

25

29

17

25

17

29

8

3月未満

19

34

25

29

17

25

17

29

3月以上6月未満

20

35

26

30

18

26

18

30

6月以上9月未満

21

36

27

31

19

27

19

31

9月以上12月未満

22

37

28

32

20

28

20

32

12月以上

23

38

29

33

21

29

21

33

9

3月未満

23

38

29

33

21

29

21

33

3月以上6月未満

24

39

30

34

22

30

22

34

6月以上9月未満

25

40

31

35

23

31

23

35

9月以上12月未満

26

41

32

36

24

32

24

36

12月以上

27

42

33

37

25

33

25

37

10

3月未満

27

42

33

37

25

33

25

37

3月以上6月未満

28

43

34

38

26

34

26

38

6月以上9月未満

29

44

35

39

27

35

27

39

9月以上12月未満

30

45

36

40

28

36

28

40

12月以上

31

46

37

41

29

37

29

41

11

3月未満

31

46

37

41

29

37

29

41

3月以上6月未満

32

47

38

42

30

38

30

42

6月以上9月未満

33

48

39

43

31

39

31

43

9月以上12月未満

34

49

40

44

32

40

32

44

12月以上

35

50

41

45

33

41

33

45

12

3月未満

35

50

41

45

33

41

33

45

3月以上6月未満

36

51

42

46

34

42

34

46

6月以上9月未満

37

52

43

47

35

43

35

47

9月以上12月未満

38

53

44

48

36

44

36

48

12月以上

39

54

45

49

37

45

37

49

13

3月未満

39

54

45

49

37

45

37

49

3月以上6月未満

40

55

46

50

38

46

38

50

6月以上9月未満

41

56

47

51

39

47

39

51

9月以上12月未満

42

57

48

52

40

48

40

52

12月以上

43

58

49

53

41

49

41

53

14

3月未満

43

58

49

53

41

49

41

53

3月以上6月未満

44

59

50

54

42

50

42

54

6月以上9月未満

45

60

51

55

43

51

43

55

9月以上12月未満

46

61

52

56

44

52

44

56

12月以上

47

62

53

57

45

53

45

57

15

3月未満

47

62

53

57

45

53

45

57

3月以上6月未満

48

63

54

58

46

54

46

58

6月以上9月未満

49

64

55

59

47

55

47

59

9月以上12月未満

50

65

56

60

48

56

48

60

12月以上

51

66

57

61

49

57

49

61

16

3月未満

51

66

57

61

49

57

49

61

3月以上6月未満

52

67

58

62

50

58

50

62

6月以上9月未満

53

68

59

63

51

59

51

63

9月以上12月未満

54

69

60

64

52

60

52

64

12月以上

55

70

61

65

53

61

53

65

17

3月未満

55

70

61

65

53

61

53

65

3月以上6月未満

56

71

62

66

54

62

54

66

6月以上9月未満

57

72

63

67

55

63

55

67

9月以上12月未満

58

73

64

68

56

64

56

68

12月以上

59

74

65

69

57

65

57

69

18

3月未満

59

74

65

69

57

65

57

69

3月以上6月未満

60

75

66

70

58

66

58

70

6月以上9月未満

61

76

67

71

59

67

59

71

9月以上12月未満

62

77

68

72

60

68

60

72

12月以上

63

78

69

73

61

69

61

73

19

3月未満

63

78

69

73

61

69

61

73

3月以上6月未満

64

79

70

74

62

70

62

74

6月以上9月未満

65

80

71

75

63

71

63

75

9月以上12月未満

66

81

72

76

64

72

64

76

12月以上

67

82

73

77

65

73

65

77

20

3月未満

67

82

73

77

65

73

65

77

3月以上6月未満

67

83

74

78

66

74

66

78

6月以上9月未満

68

84

75

79

67

75

67

79

9月以上12月未満

68

85

76

80

68

76

68

80

12月以上

69

86

77

81

69

77

69

81

21

3月未満

69

86

77

81

69

77

69

81

3月以上6月未満

69

87

78

82

70

78

70

82

6月以上9月未満

70

88

79

83

71

79

71

83

9月以上12月未満

70

89

80

84

72

80

72

84

12月以上

71

90

81

85

73

81

73

85

22

3月未満

71

90

81

85

73

81

73

85

3月以上6月未満

72

91

82

86

74

82

74

86

6月以上9月未満

73

92

83

87

75

83

75

87

9月以上12月未満

74

93

84

88

76

84

76

88

12月以上

75

94

85

89

77

85

77

89

23

3月未満

75

94

85

89

77

85

77

89

3月以上6月未満

76

95

86

90

78

86

78

90

6月以上9月未満

77

96

87

91

79

87

79

91

9月以上12月未満

78

97

88

92

80

88

80

92

12月以上

79

98

89

93

81

89

81

93

24

3月未満

79

98

89

93

81

89

81

93

3月以上6月未満

79

99

90

94

82

90

82

94

6月以上9月未満

80

100

91

95

83

91

83

95

9月以上12月未満

80

101

92

96

84

92

84

96

12月以上

81

102

93

97

85

93

85

97

25

3月未満

81

102

93

97

85

93

85

97

3月以上6月未満

81

103

94

98

86

94

86

97

6月以上9月未満

82

104

95

99

87

95

87

97

9月以上12月未満

82

105

96

100

88

96

88

97

12月以上

83

106

97

101

89

97

89

97

26

3月未満

83

106

97

101

89

97

89

 

3月以上6月未満

84

107

98

102

90

98

90

 

6月以上9月未満

85

108

99

103

91

99

91

 

9月以上12月未満

86

109

100

104

92

100

92

 

12月以上

87

110

101

105

93

101

93

 

27

3月未満

87

110

101

105

93

101

93

 

3月以上6月未満

87

111

102

106

94

102

94

 

6月以上9月未満

87

112

103

107

95

103

95

 

9月以上12月未満

88

113

104

108

96

104

96

 

12月以上

88

114

105

109

97

105

97

 

28

3月未満

88

114

105

109

97

105

97

 

3月以上6月未満

88

115

106

110

98

106

98

 

6月以上9月未満

89

116

107

111

99

107

99

 

9月以上12月未満

89

117

108

112

100

108

100

 

12月以上

89

118

109

113

101

109

101

 

29

3月未満

89

118

109

113

101

109

101

 

3月以上6月未満

90

119

110

113

102

110

102

 

6月以上9月未満

90

120

111

113

103

111

103

 

9月以上12月未満

90

121

112

113

104

112

104

 

12月以上

91

121

113

113

105

113

105

 

30

3月未満

91

121

113

 

105

113

105

 

3月以上6月未満

92

121

114

 

106

114

106

 

6月以上9月未満

93

121

115

 

107

115

107

 

9月以上12月未満

94

121

116

 

108

116

108

 

12月以上

95

121

117

 

109

117

109

 

31

3月未満

 

121

117

 

109

117

109

 

3月以上6月未満

 

121

117

 

110

118

110

 

6月以上9月未満

 

121

117

 

111

119

111

 

9月以上12月未満

 

121

117

 

112

120

112

 

12月以上

 

121

117

 

113

121

113

 

32

3月未満

 

121

 

 

113

121

113

 

3月以上6月未満

 

121

 

 

114

122

113

 

6月以上9月未満

 

121

 

 

115

123

113

 

9月以上12月未満

 

121

 

 

116

124

113

 

12月以上

 

121

 

 

117

125

113

 

33

3月未満

 

 

 

 

117

125

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

118

126

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

119

127

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

120

128

 

 

12月以上

 

 

 

 

121

129

 

 

34

3月未満

 

 

 

 

121

129

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

122

129

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

123

129

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

124

129

 

 

12月以上

 

 

 

 

125

129

 

 

35

3月未満

 

 

 

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

128

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

129

 

 

 

36

3月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

129

 

 

 

(平成18年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項、第11条及び第12条第3項第4号の改正規定、第13条の2第2項の改正規定(「給料の特別調整額」を「管理職手当」に改める部分に限る。)、第27条第2項から第4項まで、第27条の4第2項から第4項まで及び第27条の8の改正規定並びに附則第4項の規定は、同年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月江東区条例第6号)附則第6項から第8項までの規定により特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める給料月額(附則第4項において「人事委員会が定める給料月額」という。)を受けていた職員の施行日における号給は、人事委員会が定める。

(平19条例49・一部改正)

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成20年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

4 人事委員会が定める給料月額を受けている職員についてこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第2項の規定の適用については、平成20年3月31日までの間は、同項中「その者が属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「その者につき江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月江東区条例第6号)附則第6項から第8項までの規定により人事委員会が定める給料月額」とする。

(平19条例49・一部改正)

5 江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年12月江東区条例第49号)附則第8項及び第9項の規定により人事委員会が定める給料月額を受けている職員についての改正後の条例第11条第2項の規定の適用については、平成20年3月31日までの間は、同項中「その者が属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「その者につき江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年12月江東区条例第49号)附則第8項及び第9項の規定により人事委員会が定める給料月額」とする。

(平19条例49・追加)

(平成19年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成19年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年7月江東区条例第21号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成18年4月1日(同月2日から平成19年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成18年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(改正後の条例第14条の2第2項に規定する区規則で定める額を除く。)及び寒冷地手当の月額の合計額に100分の0.41を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成18年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.41を乗じて得た額

(3) 平成18年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.41を乗じて得た額

(平19条例49・旧第5項繰下)

7 平成18年4月1日から平成19年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員になった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める者との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。

(平19条例49・旧第6項繰下)

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平19条例49・旧第7項繰下)

(平成19年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定(第10条第1項、第24条第1項及び同条第3項の改正規定を除く。)及び附則第11項から第13項までの規定は、同年4月1日から施行する。

(行政職給料表(二)の改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き行政職給料表(二)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に相当するものとして特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める額に達しないこととなるものの給料月額は、人事委員会が定める。

3 施行日の前日から引き続き行政職給料表(二)の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定により給料月額を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料月額を定める。

4 前2項の規定により給料月額を定められた職員に対する第1条の規定による改正後の江東区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第7項の規定の適用については、同項中「行政職給料表(二)の額」とあるのは「江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年12月江東区条例第49号)附則第2項及び第3項の規定により人事委員会が定めた給料月額」とする。

(行政職給料表(二)の改正に伴う号給の切替え)

5 行政職給料表(二)の適用を受ける職員(その属する職務の級が2級である者に限る。)のうち、施行日の前日において、江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月江東区条例第6号)附則第6項及び第7項(同条例附則第9項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により人事委員会が定める給料月額を受けていたものの施行日における号給は、人事委員会が定める。

(施行日における特定の職務の級の切替え)

6 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(附則第11項及び第12項を除き、以下「旧級」という。)が次の表に掲げられている職務の級であった職員(以下「特定職員」という。)の施行日における職務の級(附則第11項から第13項までを除き、以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

給料表

旧級

新級

行政職給料表(一)

9級

8級

医療職給料表(一)

4級

3級

(施行日における号給の切替え)

7 特定職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(施行日における給料の切替えに伴う経過措置)

8 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち、旧号給が次の表に掲げられている号給以上の号給であったものの給料月額は、人事委員会が定める。

給料表

旧級

旧号給

行政職給料表(一)

9級

31号給

医療職給料表(一)

4級

50号給

9 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定により給料月額を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料月額を定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

10 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日における特定の職務の級の切替え)

11 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項及び次項において「旧級」という。)が次の表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下この項から附則第13項までにおいて「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

給料表

旧級

新級

行政職給料表(一)

8級

8級

医療職給料表(一)

3級

3級

(切替日における号給の切替え)

12 前項の規定により新級を定められる職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給に応じて人事委員会が定める。

13 附則第11項の規定により新級を定められる職員のうち、切替日の前日において、江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月江東区条例第6号)附則第6項から第8項までの規定並びに附則第8項及び第9項の規定により人事委員会が定める給料月額を受けていたものの切替日における号給は、人事委員会が定める。

(勤勉手当に関する特例措置)

14 改正後の条例第27条の4第1項及び第2項の規定の適用(同条第3項に規定する再任用職員に係る適用を除く。)については、平成20年3月31日までの間、同条第1項中「6月1日」とあるのは「3月1日、6月1日」と、同条第2項中「100分の75」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月及び12月に支給する場合においては100分の75」と、同項ただし書中「100分の95」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月及び12月に支給する場合においては100分の95」とする。

(委任)

15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

16 江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年12月江東区条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(江東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

17 江東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年12月江東区条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(江東区職員の旅費に関する条例の一部改正)

18 江東区職員の旅費に関する条例(昭和30年4月江東区条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第7項関係)

特定職員の号給の切替表

ア 旧級が行政職給料表(一)9級である者の新号給

旧号給

新号給

1

20

2

21

3

23

4

24

5

25

6

26

7

27

8

29

9

30

10

31

11

32

12

33

13

35

14

36

15

37

16

39

17

41

18

42

19

44

20

46

21

48

22

50

23

53

24

56

25

59

26

63

27

68

28

74

29

80

30

86

31

89

32

89

33

89

34

89

35

89

36

89

37

89

38

89

39

89

40

89

41

89

42

89

43

89

44

89

45

89

46

89

47

89

48

89

49

89

50

89

51

89

52

89

53

89

54

89

55

89

56

89

57

89

58

89

59

89

60

89

61

89

イ 旧級が行政職給料表(一)4級である者の新号給

旧号給

新号給

1

14

2

16

3

17

4

18

5

19

6

20

7

21

8

22

9

23

10

24

11

25

12

26

13

27

14

28

15

29

16

30

17

31

18

32

19

33

20

34

21

35

22

36

23

37

24

38

25

39

26

40

27

41

28

43

29

44

30

45

31

46

32

48

33

50

34

52

35

54

36

56

37

59

38

61

39

64

40

67

41

69

42

73

43

76

44

79

45

82

46

85

47

87

48

90

49

92

50

93

51

93

52

93

53

93

54

93

55

93

56

93

57

93

58

93

59

93

60

93

61

93

62

93

63

93

64

93

65

93

66

93

67

93

68

93

69

93

70

93

71

93

72

93

73

93

(平成20年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成21年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(休職者等の給与の改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正後の江東区職員の給与に関する条例第24条第1項第1号の規定は、平成21年4月1日以後に新たに同号の規定により給与を支給される職員に対して適用し、同日の前日から引き続きこの条例による改正前の江東区職員の給与に関する条例第24条第1項第1号の規定により給与を支給されている職員に係る給与を支給することができる期間については、なお従前の例による。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成21年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当に関する措置)

2 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、区長は、この条例の施行後に特別区人事委員会の行う平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

この条例による改正後の江東区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第11項の規定による読替え前の改正後の条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

改正後の条例附則第11項の規定による読替え後の改正後の条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

改正後の条例附則第11項の規定による読替え前の改正後の条例第27条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

改正後の条例附則第11項の規定による読替え後の改正後の条例第27条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

(平成21年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(次号に掲げる規定を除く。)及び附則第8項の規定 公布の日

(2) 第1条中附則第10項、別表第1及び別表第2の改正規定並びに次項から附則第5項までの規定 平成22年1月1日

(3) 第2条の規定並びに附則第6項及び第7項の規定 平成22年4月1日

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 前項第2号に定める日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成22年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成22年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の江東区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2アに掲げる医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除き、改正後の条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年7月江東区条例第21号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から平成22年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成21年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(改正後の条例第14条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び寒冷地手当の月額の合計額に100分の0.38を乗じて得た額に、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.38を乗じて得た額

(3) 平成21年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.38を乗じて得た額

4 平成21年4月1日から平成22年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。

5 前2項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の平成22年3月に支給する期末手当の額は、人事委員会が定める。

(行政職給料表(二)の適用を受ける職員に係る号給の切替え)

6 改正後の条例別表第1イに掲げる行政職給料表(二)の適用を受ける職員のうち、平成22年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年12月江東区条例第49号)附則第2項及び第3項の規定により人事委員会が定める給料月額を受けていたものの切替日における号給は、人事委員会が定める。

7 前項に定めるもののほか、改正後の条例別表第1イに掲げる行政職給料表(二)の適用を受ける職員のうち、人事委員会が定めるものについて、同項の規定により号給を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、号給を定める。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(次号に掲げる規定を除く。)及び附則第6項の規定 公布の日

(2) 第1条中附則第10項を削る改正規定並びに別表第1及び別表第2の改正規定並びに次項から附則第5項までの規定 平成23年1月1日

(3) 第2条の規定 平成23年4月1日

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 前項第2号に定める日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成23年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成23年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の江東区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2アに掲げる医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除き、改正後の条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年7月江東区条例第21号)第4条第1項又は公益的法人等への江東区職員の派遣等に関する条例(平成14年3月江東区条例第2号)第3条の2の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から平成23年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成22年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(改正後の条例第14条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び寒冷地手当の月額の合計額に100分の0.3を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成22年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.3を乗じて得た額

(3) 平成22年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.3を乗じて得た額

4 平成22年4月1日から平成23年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。

5 前2項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の平成23年3月に支給する期末手当の額は、人事委員会が定める。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第1条及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成24年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成24年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の江東区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2アに掲げる医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除き、改正後の条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項、公益的法人等への江東区職員の派遣等に関する条例(平成14年3月江東区条例第2号)第3条の2又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年7月江東区条例第21号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から平成24年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成23年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(改正後の条例第14条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び寒冷地手当の月額の合計額に100分の0.2を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成23年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額

(3) 平成23年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額

4 平成23年4月1日から平成24年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。

5 前2項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の平成24年3月に支給する期末手当の額は、人事委員会が定める。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成24年条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成25年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成25年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の江東区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2アに掲げる医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除き、改正後の条例第27条第2項(同条第3項及び第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項、公益的法人等への江東区職員の派遣等に関する条例(平成14年3月江東区条例第2号)第3条の2又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年7月江東区条例第21号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成24年4月1日(同月2日から平成25年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成24年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(改正後の条例第14条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び寒冷地手当の月額の合計額に100分の0.19を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成24年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.19を乗じて得た額

(3) 平成24年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.19を乗じて得た額

4 平成24年4月1日から平成25年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。

5 前2項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の平成25年3月に支給する期末手当の額は、人事委員会が定める。

(行政職給料表(二)の適用を受ける職員に係る号給の調整)

6 江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年11月江東区条例第46号。以下「一部改正条例」という。)附則第6項及び第7項の規定により号給の切替えを行った職員のうち、人事委員会が定めるものの平成25年4月1日における号給については、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

7 前項に定めるもののほか、一部改正条例附則第6項及び第7項の規定により号給の切替えを行った職員のうち、人事委員会が定めるものについて、前項の規定により号給を調整した職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、号給の調整を行うことができる。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成25年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1及び別表第2の改正規定並びに附則第4項から第7項まで及び第9項の規定 平成26年1月1日

(2) 第13条の3第1項及び第2項の改正規定並びに次項、附則第3項及び第8項の規定 平成26年4月1日

(経過措置)

2 平成26年3月31日において、この条例による改正前の江東区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第13条の3第1項各号のいずれかに該当し、住居手当の支給を受けていた職員であって、平成26年4月1日以後も引き続き同項第1号に掲げる職員(この条例による改正後の江東区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の3第1項第1号に掲げる職員を除く。)、改正前の条例第13条の3第1項第2号に掲げる職員(改正後の条例第13条の3第1項第2号に掲げる職員を除く。)のいずれかに該当するものその他これらに準ずる職員については、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間は、改正後の条例第13条の3第1項の規定にかかわらず、住居手当を支給する。

3 前項の規定により支給する住居手当の月額は、改正後の条例第13条の3第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号に掲げる額及び第2号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 平成26年4月1日以後に改正前の条例第13条の3第1項第1号に掲げる職員に該当するもの 次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる額

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

6,000円

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

4,000円

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

2,000円

(2) 平成26年4月1日以後に改正前の条例第13条の3第1項第2号に掲げる職員に該当するもの 次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる額

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

3,000円

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

2,000円

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

1,000円

(施行日前の異動者の号給の調整)

4 この条例(第13条の3第1項及び第2項並びに第27条の6第1項、第3項及び第4項の改正規定並びに前2項及び附則第8項の規定を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成26年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成26年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例別表第2アに掲げる医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除き、改正後の条例第27条第2項(同条第3項及び第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項、公益的法人等への江東区職員の派遣等に関する条例(平成14年3月江東区条例第2号)第3条の2又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年7月江東区条例第21号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成25年4月1日(同月2日から平成26年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成25年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(改正後の条例第14条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び寒冷地手当の月額の合計額に100分の0.14を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成25年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.14を乗じて得た額

(3) 平成25年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.14を乗じて得た額

6 平成25年4月1日から平成26年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。

7 前2項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の平成26年3月に支給する期末手当の額は、人事委員会が定める。

(委任)

8 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、住居手当の支給に係る経過措置に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(委任)

9 附則第4項から第7項までに定めるもののほか、この条例(住居手当の支給に係る経過措置に関する規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成26年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項及び第8項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第27条の4第2項及び第3項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の江東区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の江東区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会が定める。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

5 施行日から平成27年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

7 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(行政職給料表(二)の適用を受ける職員に係る号給の調整)

8 江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年11月江東区条例第46号)附則第6項及び第7項の規定により号給の切替えを行った職員のうち、人事委員会が定めるものの切替日における号給については、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第7項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第27条の4第2項及び第3項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の江東区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(適用日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の江東区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会が定める。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

5 施行日から平成28年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(行政職給料表(二)の適用を受ける職員に係る号給の調整)

7 江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年11月江東区条例第46号)附則第6項及び第7項の規定により号給の切替えを行った職員のうち、人事委員会が定めるものの平成28年4月1日における号給については、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成28年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(降給の場合における行政職給料表(二)の改正に伴う経過措置の取扱い)

2 江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年12月江東区条例第49号)附則第2項及び第3項の規定により人事委員会が定める給料月額を受けている職員のうち、人事委員会が定めるもののこの条例による改正後の江東区職員の給与に関する条例第7条第7項の規定を適用した場合の給料月額については、人事委員会が定める。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成28年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第27条の4第2項及び第3項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の江東区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(適用日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の江東区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会が定める。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

5 施行日から平成29年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成29年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第27条の4第2項及び第3項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の江東区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(適用日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の江東区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会が定める。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成30年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

5 施行日から平成30年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成30年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、平成30年6月15日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例による改正後の江東区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1アに掲げる行政職給料表(一)、同表イに掲げる行政職給料表(二)、別表第2イに掲げる医療職給料表(二)及び同表ウに掲げる医療職給料表(三)の適用について、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者の属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1の旧級欄に掲げる職務の級であった職員(以下「特定職員」という。)の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 特定職員(次項に規定する特定職員を除く。)の施行日における号給は、旧級及び施行日の前日にその者が任用されていた職(以下「旧級等」という。)並びに施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて、附則別表第2に定める号給(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める職員にあっては、人事委員会が定める号給)とする。

4 特定職員のうち附則別表第3に掲げる旧級等にあるものが、施行日に新級から昇格をする場合における昇格後の号給は、改正後の条例第7条第1項の規定にかかわらず、旧級等、昇格後の職務の級及びその者が任用される職(以下「昇格後の級等」という。)並びに旧号給に応じて、同表に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員(以下「同一給料表適用特定職員」という。)のうち、施行日以降にその者の属する職務の級及び受ける号給に応じた給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会の定める職員を除く。)の給料月額は、その者の属する職務の級及び受ける号給に応じた給料月額にその差額に相当する額を加算した額とする。

(令4条例32・全改)

6 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける特定職員(同一給料表適用特定職員を除く。)であって、前項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受ける同一給料表適用特定職員との均衡上必要があると認められる特定職員の給料月額は、人事委員会の定めるところにより、その者の属する職務の級及び受ける号給に応じた給料月額に同項の規定に準じて算出した差額に相当する額を加算した額とする。

(令4条例32・全改)

7 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員であって、任用の事情等を考慮して前2項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受ける特定職員との均衡上必要があると認められる職員の給料月額は、人事委員会の定めるところにより、その者の属する職務の級及び受ける号給に応じた給料月額に前2項の規定に準じて算出した差額に相当する額を加算した額とする。

(令4条例32・全改)

8 同一給料表適用特定職員(行政職給料表(二)の適用を受ける地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年地方公務員法改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用常時勤務職員」という。)及び令和3年地方公務員法改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)のうち、施行日以降にその者の属する職務の級に応じた給料月額が同表2級の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額に達しないこととなるものであって、区長が定めるものについて、附則第5項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受ける同一給料表適用特定職員との均衡上必要があると認められる職員の給料月額は、その者の属する職務の級に応じた給料月額にその差額に相当する額を加算した額(暫定再任用短時間勤務職員にあっては、江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月江東区条例第8号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。))(改正後の条例附則第8項の規定の適用がある場合には、同項の人事委員会が定める額を加算した額)とする。

(令4条例32・全改・一部改正)

9 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用常時勤務職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用常時勤務職員を含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とする」とする。

(令4条例32・追加)

(扶養手当に関する特例措置)

10 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における改正後の条例第12条第3項並びに第13条第1項、第3項及び第4項の規定の適用については、改正後の条例第12条第3項第1号中「前項第1号及び第3号から第6号までに該当する扶養親族 6,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族 1万円」と、同項中「

(2) 前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。) 9,000円

」とあるのは「

(2) 前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)で満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもののうち1人(職員に配偶者のない場合に限る。) 1万円

(3) 扶養親族たる子のうち前号に該当するもの以外のもの 7,500円

(4) 前項第3号から第6号までに該当する扶養親族 6,000円

」と、改正後の条例第13条第1項中「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、同条第4項中「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(令4条例32・旧第9項繰下)

11 平成30年3月31日において、この条例による改正前の江東区職員の給与に関する条例第12条第2項第2号に該当する扶養親族たる子のうち1人(職員に配偶者のない場合に限る。以下「配偶者を欠く一子」という。)を扶養することにより扶養手当を受けている職員(同号に該当する扶養親族たる子(配偶者を欠く一子を除く。)を扶養することにより扶養手当を受けているものを除く。)が、施行日以後、引き続き、配偶者を有しない場合(江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年10月江東区条例第41号)の施行の日以後にあっては、配偶者及びパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)のいずれも有しない場合)で、かつ、満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にない配偶者を欠く一子を扶養する場合(当該職員が改正後の条例第12条第2項第2号に該当する扶養親族たる子を新たに扶養することにより扶養手当の支給額が改定されるときを除く。)その他これに準ずる場合には、改正後の条例第12条の規定及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度に限り、当該各号に定める月額の配偶者を欠く一子に係る扶養手当を支給するものとする。

(1) 平成30年度 1万1,500円

(2) 平成31年度から平成35年度まで 1万3,000円

(令4条例32・旧第10項繰下、令5条例41・一部改正)

12 前項の規定により扶養手当を受けている職員が配偶者又はパートナーシップ関係の相手方を有するに至った場合その他の同項の規定による扶養手当を受ける要件を欠くに至った場合(当該扶養手当に係る配偶者を欠く一子が満15歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、当該扶養手当を受ける要件を欠くに至った場合を除く。)には、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(令4条例32・旧第11項繰下、令5条例41・一部改正)

13 前項の規定による届出は、改正後の条例第13条第1項の規定による届出とみなす。

(令4条例32・旧第12項繰下)

14 附則第11項の規定により扶養手当を受けている職員が配偶者又はパートナーシップ関係の相手方を有するに至った場合その他の同項の規定による扶養手当を受ける要件を欠くに至った場合においては、これらの事実が生じた日(江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年10月江東区条例第41号)の施行の日前にパートナーシップ関係の相手方を有するに至った場合は、同日)の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

(令4条例32・旧第13項繰下・一部改正、令5条例41・一部改正)

(平成30年度に支給する期末手当に関する経過措置)

15 平成30年度に支給する期末手当に係る改正後の条例第27条第4項第1号の規定の適用については、同号中「職務の級が2級以上である職員」とあるのは、「職務の級が1級である職員であって規則で定めるもの及び職務の級が2級以上である職員」とする。

(令4条例32・旧第14項繰下)

(平成30年度に支給する勤勉手当に関する経過措置)

16 平成30年度に支給する勤勉手当に係る改正後の条例第27条の4第4項第1号の規定の適用については、同号中「職務の級が2級以上である職員」とあるのは、「職務の級が1級である職員であって規則で定めるもの及び職務の級が2級以上である職員」とする。

(令4条例32・旧第15項繰下)

(委任)

17 附則第2項から第7項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令4条例32・旧第16項繰下)

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

ア 行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員

給料表

旧級

新級

行政職給料表(一)

1級

1級

2級

3級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

8級

6級

医療職給料表(二)

1級

1級

2級

3級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

医療職給料表(三)

1級

1級

2級

3級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

備考 旧級欄の4級の適用を受ける職員のうち高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任主事の職務に従事するものの新級欄の適用については、「3級」とあるのは「1級」とする。

イ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員

給料表

旧級

新級

行政職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

備考

1 旧級欄の2級の適用を受ける職員のうち高度の技能又は経験を必要とする業務を行う係員の職務に従事するものの新級欄の適用については、「2級」とあるのは「1級」とする。

2 旧級欄の3級の適用を受ける職員のうち特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う係員の職務に従事するものの新級欄の適用については、「3級」とあるのは「1級」とする。

3 旧級欄の3級の適用を受ける職員のうち困難な業務を処理する技能主任の職務に従事するものの新級欄の適用については、「3級」とあるのは「2級」とする。

4 旧級欄の4級の適用を受ける職員のうち困難な業務を処理する技能長の職務に従事するものの新級欄の適用については、「4級」とあるのは「3級」とする。

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

ア 行政職給料表(一)

旧級等

旧号給

1級

係員Ⅰ

2級

係員Ⅱ

3級

主任主事

3級

係員Ⅱ

4級

係長

4級

主任主事

5級

総括係長

6級

課長

7級

統括課長

8級

部長

1

1

21

39

39

1

51

1

2

1

2

2

22

40

40

1

52

1

2

1

3

3

23

40

40

1

53

1

3

1

4

4

24

41

41

1

54

1

4

1

5

5

25

42

42

1

55

1

1

5

1

6

6

26

43

43

3

56

1

1

6

1

7

7

27

44

44

4

57

1

1

7

1

8

8

28

45

45

5

58

1

1

8

1

9

9

30

45

45

6

59

1

1

9

1

10

10

30

46

46

7

60

1

1

10

3

11

11

31

47

47

8

62

1

1

11

4

12

12

32

48

48

9

63

1

1

12

5

13

13

33

49

49

10

64

1

2

13

6

14

14

34

51

51

11

65

1

2

14

7

15

15

35

52

52

11

66

1

3

15

9

16

16

36

53

53

12

67

1

4

16

9

17

17

37

54

54

13

68

2

5

17

10

18

18

38

55

55

14

70

3

6

18

11

19

19

39

56

56

15

71

3

7

19

11

20

20

39

57

57

16

72

4

8

20

12

21

21

40

58

58

18

74

5

9

21

13

22

22

41

59

59

18

75

6

10

22

14

23

23

42

60

60

19

76

7

11

23

15

24

24

43

61

61

20

78

8

12

24

16

25

25

44

62

62

21

79

10

13

25

17

26

26

45

63

63

22

81

10

14

27

18

27

27

46

64

64

23

82

11

15

28

19

28

28

47

65

65

24

83

12

16

29

21

29

29

48

67

67

25

85

13

17

30

22

30

30

49

68

68

26

86

14

18

31

23

31

31

50

69

69

27

88

15

19

33

25

32

32

51

70

70

28

89

16

20

33

25

33

33

52

71

71

29

91

17

21

34

27

34

34

53

72

72

30

93

18

22

35

28

35

34

54

73

73

31

94

19

23

35

29

36

35

55

75

75

32

96

20

24

36

30

37

36

56

76

76

33

98

21

25

37

30

38

37

57

77

77

34

100

22

27

38

31

39

38

58

78

78

35

102

23

28

39

31

40

38

59

80

80

36

104

24

29

40

32

41

39

60

81

81

37

106

25

30

41

32

42

40

61

82

82

38

108

26

31

42

33

43

41

62

83

83

39

111

27

33

43

33

44

42

63

84

84

40

114

28

33

45

34

45

42

64

85

85

41

118

29

34

46

34

46

43

65

87

87

43

123

30

35

47

36

47

44

66

88

88

44

128

31

35

49

37

48

45

67

89

89

45

133

32

36

49

37

49

46

68

91

91

46

140

33

37

51

38

50

47

69

92

92

47

148

35

38

52

38

51

48

70

93

93

49

149

36

39

55

39

52

48

71

95

95

49

149

37

40

57

39

53

49

72

96

96

50

149

38

40

58

40

54

50

74

98

98

51

149

39

41

59

40

55

51

75

99

99

51

149

41

42

60

42

56

52

76

101

101

52

149

41

43

63

43

57

53

77

102

102

53

149

42

45

64

43

58

54

78

104

104

54

149

43

45

66

43

59

55

79

106

106

55

149

43

46

68

43

60

56

80

108

108

56

149

44

47

69

44

61

57

81

110

110

56

149

45

48

71

44

62

58

82

112

112

57

149

46

49

72

45

63

59

83

114

114

58

149

47

49

73

46

64

60

84

118

118

59

149

48

50

77

46

65

61

85

121

121

61

149

48

51

80

47

66

62

87

125

125

61

149

49

51

81

48

67

62

88

129

129

62

149

50

52

83

49

68

63

89

133

133

63

149

51

55

84

50

69

64

90

137

137

64

149

53

55

85

50

70

65

91

142

142

65

149

53

55

86

51

71

66

93

147

147

66

149

54

57

87

52

72

66

94

149

149

67

149

55

57

89

53

73

67

95

149

149

68

149

56

58

90

53

74

68

97

149

149

69

149

57

58

91

54

75

69

98

149

149

69

149

58

59

93

55

76

70

99

149

149

70

149

59

59

94

56

77

71

101

149

149

71

149

60

60

94

56

78

72

102

149

149

72

149

61

60

95

57

79

73

103

149

149

74

149

61

61

96

58

80

74

104

149

149

75

149

62

63

97

59

81

75

105

149

149

75

149

63

63

98

60

82

75

107

149

149

75

149

64

64

98

61

83

76

108

149

149

75

149

66

64

99

61

84

77

109

149

149

75

149

67

64

100

62

85

78

111

149

149

75

149

67

65

101

63

86

79

113

149

149

76

149

67

65

102

64

87

80

114

149

149

76

149

67

66

103

65

88

81

116

149

149

77

149

67

67

105

66

89

82

118

149

149

78

149

68

67

106

67

90

83

120

149

149

79

149

69

67

107

68

91

83

122

149

149

80

149

70

68

108

69

92

84

124

149

149

80

149

70

68

109

70

93

85

126

149

149

81

149

71

69

109

71

94

86

128

149

149

82

149

72

69

109

72

95

87

130

149

149

83

149

73

70

109

73

96

87

132

149

149

84

149

74

70

109

74

97

88

134

149

149

85

149

75

71

109

75

98

89

136

149

149

86

149

75

71

 

76

99

90

138

149

149

87

149

76

71

 

77

100

90

139

149

149

88

149

77

72

 

78

101

91

140

149

149

89

149

77

72

 

78

102

92

142

149

149

90

149

78

73

 

79

103

93

144

149

149

92

149

78

74

 

80

104

93

146

149

149

93

149

79

75

 

81

105

94

147

149

149

94

149

80

77

 

82

106

95

149

149

149

95

149

81

78

 

83

107

95

149

149

149

96

149

83

79

 

84

108

96

149

149

149

97

149

85

80

 

85

109

96

149

149

149

98

149

86

81

 

86

110

97

149

149

149

99

149

87

81

 

87

111

97

149

149

149

100

149

87

82

 

87

112

98

149

149

149

101

149

88

82

 

88

113

98

149

149

149

102

149

89

83

 

89

114

99

149

149

149

103

149

90

83

 

 

115

99

149

149

149

104

149

91

84

 

 

116

100

149

149

149

106

149

93

84

 

 

117

100

149

149

149

107

149

93

85

 

 

118

101

149

149

149

109

149

94

85

 

 

119

101

149

149

149

110

149

95

85

 

 

120

101

149

149

149

111

149

96

86

 

 

121

102

149

149

149

113

149

97

87

 

 

122

 

149

149

149

114

149

98

 

 

 

123

 

149

149

149

115

149

100

 

 

 

124

 

149

149

149

117

149

101

 

 

 

125

 

149

149

149

118

149

103

 

 

 

126

 

149

149

149

119

149

104

 

 

 

127

 

149

149

149

121

149

105

 

 

 

128

 

149

149

149

122

149

106

 

 

 

129

 

149

149

149

123

149

108

 

 

 

130

 

 

 

 

124

149

109

 

 

 

131

 

 

 

 

125

149

110

 

 

 

132

 

 

 

 

126

149

111

 

 

 

133

 

 

 

 

127

149

112

 

 

 

134

 

 

 

 

128

149

113

 

 

 

135

 

 

 

 

129

149

114

 

 

 

136

 

 

 

 

129

149

116

 

 

 

137

 

 

 

 

130

149

117

 

 

 

138

 

 

 

 

131

149

118

 

 

 

139

 

 

 

 

132

149

119

 

 

 

140

 

 

 

 

133

149

120

 

 

 

141

 

 

 

 

133

149

121

 

 

 

142

 

 

 

 

 

 

122

 

 

 

143

 

 

 

 

 

 

123

 

 

 

144

 

 

 

 

 

 

124

 

 

 

145

 

 

 

 

 

 

125

 

 

 

146

 

 

 

 

 

 

126

 

 

 

147

 

 

 

 

 

 

127

 

 

 

148

 

 

 

 

 

 

128

 

 

 

149

 

 

 

 

 

 

129

 

 

 

イ 行政職給料表(二)

旧級等

旧号給

1級

係員

2級

技能主任

2級

係員

3級

技能長

3級

係員

3級

技能主任

4級

統括技能長

4級

技能長

1

13

1

61

4

75

13

1

5

2

13

1

62

5

76

14

2

6

3

14

2

63

6

77

15

3

7

4

15

3

64

7

78

16

4

8

5

16

4

65

8

80

17

8

9

6

17

5

66

9

81

18

9

10

7

18

6

67

10

82

19

10

11

8

19

7

68

11

83

20

11

11

9

20

8

69

11

85

21

12

12

10

21

9

70

12

86

22

13

13

11

22

10

71

13

87

24

14

14

12

23

11

73

14

89

25

15

15

13

24

12

73

15

90

26

15

16

14

25

13

75

16

91

27

16

18

15

26

14

75

17

93

28

17

19

16

26

15

77

18

94

29

18

20

17

27

15

77

19

96

30

19

21

18

28

16

79

20

97

31

20

22

19

29

17

80

21

99

33

21

23

20

30

18

81

22

100

34

22

24

21

31

19

82

23

101

35

23

25

22

32

20

83

24

103

36

24

26

23

33

21

84

25

105

38

25

27

24

34

22

86

26

107

39

26

28

25

35

23

87

27

109

40

27

28

26

35

24

88

28

111

42

28

31

27

36

25

89

28

112

43

29

31

28

36

26

90

30

114

44

30

33

29

39

27

91

31

116

45

31

34

30

39

28

92

31

119

47

32

35

31

39

29

93

33

122

48

32

36

32

40

30

95

34

126

50

34

37

33

43

31

96

35

129

51

35

37

34

43

32

97

36

135

53

35

38

35

43

32

98

37

140

54

37

39

36

44

34

100

37

146

56

38

40

37

47

35

102

38

151

57

39

41

38

47

35

102

38

158

59

40

42

39

47

37

103

39

164

62

41

43

40

48

38

105

40

165

64

41

45

41

49

39

107

40

165

65

42

46

42

50

40

108

42

165

69

42

47

43

51

41

109

43

165

72

43

48

44

52

42

111

44

165

75

44

50

45

53

43

112

45

165

78

44

51

46

54

44

114

46

165

83

46

53

47

55

45

115

47

165

85

47

55

48

56

46

117

48

165

89

48

56

49

57

47

119

49

165

93

49

58

50

58

47

120

49

165

97

50

59

51

59

48

122

51

165

101

51

60

52

60

49

125

52

165

104

52

63

53

61

51

128

53

165

105

53

64

54

62

51

131

54

165

109

53

66

55

63

53

135

55

165

112

54

68

56

64

54

139

56

165

115

54

70

57

65

56

145

56

165

118

55

72

58

65

56

146

57

165

121

55

75

59

66

57

151

58

165

124

56

77

60

67

58

154

58

165

128

56

80

61

69

59

158

59

165

129

57

83

62

69

61

161

60

165

138

58

85

63

70

62

164

60

165

147

60

88

64

71

63

165

61

165

149

61

91

65

73

63

165

62

165

149

62

94

66

73

65

165

63

165

149

62

97

67

74

66

165

63

165

149

63

99

68

75

68

165

64

165

149

64

102

69

76

70

165

64

165

149

65

104

70

77

71

165

65

165

149

65

107

71

78

73

165

66

165

149

66

109

72

79

74

165

67

165

149

67

111

73

80

75

165

68

165

149

67

113

74

81

76

165

69

165

149

68

115

75

82

78

165

70

165

149

68

117

76

83

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165

71

165

149

69

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77

84

80

165

72

165

149

70

120

78

85

81

165

73

165

149

71

121

79

86

82

165

74

165

149

72

123

80

87

83

165

76

165

149

73

124

81

89

84

165

77

165

149

73

125

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165

78

165

149

74

127

83

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85

165

79

165

149

75

128

84

92

87

165

81

165

149

76

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87

165

81

165

149

77

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165

82

165

149

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132

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84

165

149

78

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88

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165

85

165

149

79

134

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97

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165

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165

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135

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165

87

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100

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165

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96

165

90

165

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85

140

94

103

97

165

92

165

149

86

142

95

104

98

165

93

165

149

87

143

96

105

99

165

94

165

149

88

144

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106

100

165

96

165

149

89

145

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107

101

165

97

165

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91

147

99

108

101

165

99

165

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148

100

109

102

165

100

165

149

93

149

101

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103

165

102

165

149

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150

102

111

104

165

103

165

149

96

151

103

112

104

165

104

165

149

97

153

104

113

105

165

105

165

149

99

154

105

114

106

165

106

165

149

100

156

106

115

107

165

108

165

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107

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108

165

109

165

149

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108

165

111

165

149

104

157

109

118

110

165

112

165

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105

157

110

119

110

165

113

165

149

106

157

111

120

111

165

114

165

149

107

157

112

121

112

165

115

165

149

108

157

113

122

113

165

116

165

149

109

157

114

123

114

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116

165

149

110

157

115

124

115

165

117

165

149

112

157

116

124

116

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118

165

149

113

157

117

125

117

165

119

165

149

114

157

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126

118

165

119

165

149

115

157

119

127

119

165

120

165

149

116

157

120

129

120

165

121

165

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117

157

121

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121

165

121

165

149

121

157

122

131

122

165

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149

 

 

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123

165

149

 

 

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165

124

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165

125

165

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126

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165

149

 

 

130

139

130

165

130

165

149

 

 

131

140

131

165

131

165

149

 

 

132

141

132

165

132

165

149

 

 

133

143

133

165

133

165

149

 

 

134

143

134

165

134

165

149

 

 

135

144

135

165

135

165

149

 

 

136

146

136

165

136

165

149

 

 

137

147

137

165

137

165

149

 

 

138

148

138

165

138

165

149

 

 

139

149

139

165

139

165

149

 

 

140

151

140

165

140

165

149

 

 

141

151

141

165

141

165

149

 

 

142

153

142

165

142

165

149

 

 

143

154

143

165

143

165

149

 

 

144

155

144

165

144

165

149

 

 

145

157

145

165

145

165

149

 

 

146

158

146

165

146

165

149

 

 

147

159

147

165

147

165

149

 

 

148

160

148

165

148

165

149

 

 

149

161

149

165

149

165

149

 

 

150

162

 

 

150

165

149

 

 

151

163

 

 

151

165

149

 

 

152

164

 

 

152

165

149

 

 

153

165

 

 

153

165

149

 

 

154

 

 

 

154

165

149

 

 

155

 

 

 

155

165

149

 

 

156

 

 

 

156

165

149

 

 

157

 

 

 

157

165

149

 

 

ウ 医療職給料表(二)

旧級等

旧号給

1級

係員Ⅰ

2級

係員Ⅱ

3級

主任主事

3級

係員Ⅱ

4級

係長

4級

主任主事

5級

総括係長

6級

課長

7級

統括課長

1

1

22

39

39

1

51

1

1

2

2

23

39

39

1

52

1

2

3

3

24

40

40

1

53

1

3

4

4

25

41

41

1

54

1

4

5

6

26

42

42

1

55

1

1

5

6

6

27

43

43

2

56

1

1

6

7

7

28

44

44

3

57

1

1

7

8

8

29

44

44

4

58

1

1

8

9

9

30

45

45

5

59

1

1

9

10

10

31

46

46

6

60

1

1

10

11

11

32

47

47

7

61

1

1

11

12

12

32

48

48

8

62

1

1

12

13

13

33

49

49

10

63

1

1

13

14

14

34

50

50

11

65

1

2

14

15

15

35

51

51

12

66

1

3

14

16

16

35

52

52

13

67

1

4

15

17

17

36

53

53

13

68

2

5

17

18

18

37

54

54

14

70

3

6

17

19

19

38

55

55

15

71

4

7

19

20

20

39

56

56

16

72

5

8

20

21

21

40

58

58

17

73

5

9

21

22

22

41

59

59

18

75

6

10

22

23

23

42

60

60

19

76

7

11

23

24

24

43

61

61

20

77

8

12

24

25

25

44

62

62

21

79

9

13

26

26

26

45

63

63

22

80

10

14

27

27

27

46

64

64

23

82

11

14

28

28

28

47

65

65

24

83

12

15

29

29

29

48

66

66

25

85

13

17

30

30

30

49

67

67

26

86

14

17

32

31

31

50

68

68

27

88

15

19

33

32

32

51

70

70

28

89

16

20

33

33

32

52

71

71

29

91

17

21

34

34

33

53

72

72

30

93

18

22

35

35

34

54

73

73

30

94

19

23

35

36

35

55

74

74

31

96

20

24

36

37

36

56

75

75

33

98

21

26

37

38

36

57

77

77

33

100

22

27

38

39

37

58

78

78

35

102

22

28

39

40

38

59

79

79

36

104

23

29

40

41

39

60

81

81

37

106

25

30

41

42

40

61

82

82

38

108

25

32

42

43

40

62

83

83

39

111

27

33

43

44

41

63

84

84

40

114

28

33

45

45

42

64

86

86

42

118

29

34

46

46

43

65

87

87

43

123

30

35

47

47

44

66

88

88

44

129

31

35

49

48

45

67

89

89

45

134

32

36

49

49

46

68

91

91

46

141

34

37

51

50

47

69

92

92

48

145

35

38

52

51

48

70

93

93

49

145

36

39

55

52

49

71

95

95

49

145

37

40

55

53

49

72

97

97

50

145

38

40

58

54

50

73

98

98

51

145

40

41

59

55

51

74

99

99

51

145

41

42

60

56

52

75

101

101

52

145

41

43

63

57

53

76

103

103

53

145

42

45

64

58

54

77

104

104

54

145

43

45

66

59

55

79

106

106

55

145

43

46

68

60

56

80

108

108

56

145

44

47

69

61

57

81

110

110

56

145

45

48

71

62

58

82

112

112

57

145

46

49

71

63

58

83

115

115

58

145

47

49

73

64

59

84

118

118

59

145

48

50

77

65

60

86

121

121

61

145

48

51

77

66

61

87

125

125

61

145

49

51

78

67

62

88

129

129

62

145

50

52

80

68

63

89

133

133

63

145

51

55

82

69

64

90

138

138

64

145

53

55

84

70

64

92

142

142

65

145

53

55

86

71

65

93

145

145

66

145

54

57

88

72

66

94

145

145

67

145

55

57

89

73

67

96

145

145

68

145

56

58

90

74

68

97

145

145

69

145

57

58

91

75

69

98

145

145

70

145

58

59

93

76

70

99

145

145

70

145

59

59

94

77

71

101

145

145

71

145

60

60

94

78

72

102

145

145

72

145

61

60

95

79

73

103

145

145

74

145

62

61

96

80

73

104

145

145

75

145

62

63

97

81

74

106

145

145

75

145

63

63

98

82

75

107

145

145

75

145

64

64

98

83

76

108

145

145

75

145

66

64

99

84

77

110

145

145

75

145

67

64

100

85

78

111

145

145

75

145

67

65

101

86

79

113

145

145

76

145

67

65

102

87

80

114

145

145

77

145

67

66

104

88

81

116

145

145

78

145

67

67

105

89

82

118

145

145

78

145

68

67

106

90

82

120

145

145

79

145

69

67

107

91

83

122

145

145

80

145

70

68

108

92

84

124

145

145

81

145

71

68

109

93

85

127

145

145

82

145

71

69

109

94

86

129

145

145

82

145

72

69

109

95

87

131

145

145

83

145

73

70

109

96

87

133

145

145

84

145

74

70

109

97

88

135

145

145

85

145

75

71

109

98

89

137

145

145

86

145

76

71

 

99

90

138

145

145

87

145

76

71

 

100

90

140

145

145

88

145

77

72

 

101

91

141

145

145

90

145

77

72

 

102

92

142

145

145

91

145

78

73

 

103

93

144

145

145

92

145

79

74

 

104

93

145

145

145

93

145

79

75

 

105

94

145

145

145

94

145

80

77

 

106

94

145

145

145

95

145

82

77

 

107

95

145

145

145

97

145

83

77

 

108

96

145

145

145

97

145

85

77

 

109

96

145

145

145

98

145

86

77

 

110

97

145

145

145

99

145

87

78

 

111

97

145

145

145

101

145

87

79

 

112

98

145

145

145

102

145

88

79

 

113

98

145

145

145

103

145

89

80

 

114

99

145

145

145

103

145

90

 

 

115

99

145

145

145

104

145

91

 

 

116

100

145

145

145

106

145

93

 

 

117

100

145

145

145

107

145

93

 

 

118

101

145

 

 

109

145

94

 

 

119

101

145

 

 

110

145

95

 

 

120

101

145

 

 

112

145

96

 

 

121

102

145

 

 

113

145

97

 

 

122

 

145

 

 

114

145

98

 

 

123

 

145

 

 

115

145

100

 

 

124

 

145

 

 

117

145

101

 

 

125

 

145

 

 

118

145

103

 

 

126

 

 

 

 

119

145

104

 

 

127

 

 

 

 

121

145

105

 

 

128

 

 

 

 

122

145

106

 

 

129

 

 

 

 

123

145

108

 

 

130

 

 

 

 

125

145

109

 

 

131

 

 

 

 

126

145

110

 

 

132

 

 

 

 

127

145

111

 

 

133

 

 

 

 

128

145

113

 

 

134

 

 

 

 

130

145

 

 

 

135

 

 

 

 

131

145

 

 

 

136

 

 

 

 

132

145

 

 

 

137

 

 

 

 

133

145

 

 

 

エ 医療職給料表(三)

旧級等

旧号給

1級

係員Ⅰ

2級

係員Ⅱ

3級

主任主事

3級

係員Ⅱ

4級

係長

4級

主任主事

5級

総括係長

6級

課長

7級

統括課長

1

1

18

35

35

1

46

1

1

2

2

19

35

35

1

48

1

2

3

3

20

36

36

1

49

1

3

4

4

21

37

37

1

50

1

4

5

5

22

38

38

1

51

1

1

5

6

6

23

39

39

2

52

1

1

6

7

7

23

40

40

3

53

1

1

7

8

8

25

40

40

4

54

1

1

8

9

9

26

41

41

5

55

1

1

9

10

10

26

42

42

6

56

1

1

10

11

11

27

43

43

7

57

1

1

11

12

12

28

44

44

8

58

1

1

12

13

13

29

45

45

9

59

1

1

13

14

14

30

46

46

10

60

1

2

14

15

15

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47

47

11

62

1

3

14

16

16

32

48

48

12

63

1

4

16

17

17

32

49

49

13

64

1

5

17

18

19

33

50

50

14

65

2

6

18

19

20

34

51

51

15

67

3

7

19

20

21

35

52

52

16

68

4

8

20

21

21

35

53

53

17

69

5

9

21

22

22

37

54

54

18

71

6

10

22

23

23

38

55

55

19

72

7

11

23

24

24

39

56

56

20

73

8

12

24

25

25

40

57

57

21

75

9

13

26

26

26

41

59

59

22

76

10

14

27

27

26

42

60

60

23

78

11

14

28

28

27

43

61

61

24

79

12

16

29

29

28

44

62

62

25

81

13

17

30

30

29

45

63

63

26

82

14

18

31

31

30

45

64

64

27

84

15

19

33

32

31

46

66

66

28

86

16

20

33

33

32

47

67

67

29

87

17

21

34

34

33

48

68

68

30

89

18

22

35

35

33

50

69

69

30

90

19

23

35

36

34

51

70

70

32

92

20

24

36

37

35

51

72

72

33

94

21

26

37

38

36

52

73

73

34

96

22

27

38

39

36

53

74

74

35

98

22

28

39

40

37

54

75

75

36

100

24

29

40

41

38

55

77

77

37

102

25

30

41

42

39

56

78

78

38

104

26

31

42

43

40

57

79

79

39

107

27

33

44

44

41

58

81

81

40

110

28

33

45

45

42

59

82

82

42

114

29

34

46

46

43

61

83

83

43

119

30

35

47

47

44

62

84

84

44

125

31

35

49

48

45

63

86

86

45

130

32

36

49

49

46

64

87

87

46

137

34

37

51

50

46

65

88

88

47

141

35

38

53

51

47

66

90

90

49

141

36

39

55

52

48

67

91

91

49

141

37

40

55

53

49

68

93

93

50

141

38

40

58

54

50

69

94

94

51

141

39

41

59

55

51

70

96

96

51

141

41

42

61

56

52

71

97

97

52

141

41

44

63

57

53

72

99

99

53

141

42

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58

53

74

100

100

54

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43

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54

75

102

102

55

141

43

46

68

60

55

76

104

104

56

141

44

47

69

61

56

77

106

106

56

141

45

48

71

62

57

78

108

108

57

141

46

49

72

63

58

79

111

111

58

141

47

49

73

64

58

80

114

114

60

141

48

50

77

65

59

82

117

117

61

141

48

51

77

66

60

83

121

121

61

141

49

52

78

67

61

84

125

125

62

141

50

53

80

68

62

85

130

130

63

141

52

55

83

69

63

86

134

134

64

141

53

55

84

70

64

87

138

138

65

141

53

55

86

71

65

89

141

141

66

141

54

57

88

72

66

90

141

141

67

141

55

57

89

73

66

91

141

141

69

141

56

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74

67

93

141

141

70

141

57

58

91

75

68

94

141

141

70

141

58

59

93

76

69

95

141

141

71

141

59

59

94

77

70

97

141

141

72

141

61

60

95

78

71

98

141

141

73

141

62

61

96

79

72

99

141

141

75

141

62

62

96

80

73

100

141

141

75

141

63

63

97

81

74

102

141

141

75

141

64

63

98

82

75

103

141

141

75

141

65

64

99

83

76

104

141

141

75

141

67

64

99

84

77

106

141

141

75

141

67

64

100

85

78

107

141

141

75

141

67

65

101

86

78

109

141

141

76

141

67

65

102

87

79

110

141

141

77

141

67

66

104

88

80

112

141

141

78

141

67

67

105

89

81

114

141

141

78

141

68

67

106

90

82

116

141

141

79

141

69

67

107

91

83

118

141

141

80

141

70

68

108

92

83

120

141

141

81

141

71

68

109

93

84

122

141

141

82

141

71

69

109

94

85

124

141

141

82

141

72

69

109

95

86

127

141

141

83

141

73

70

109

96

86

129

141

141

84

141

74

70

109

97

87

130

141

141

85

141

75

71

109

98

88

132

141

141

86

141

76

71

 

99

89

134

141

141

88

141

76

72

 

100

89

135

141

141

88

141

77

72

 

101

90

137

141

141

89

141

78

72

 

102

91

138

141

141

91

141

79

73

 

103

91

140

141

141

92

141

80

75

 

104

92

141

141

141

93

141

82

76

 

105

92

141

141

141

94

141

82

77

 

106

93

141

141

141

95

141

84

77

 

107

93

141

141

141

97

141

85

77

 

108

94

141

141

141

97

141

85

77

 

109

94

141

141

141

98

141

86

77

 

110

95

141

141

141

99

141

87

78

 

111

95

141

141

141

101

141

87

78

 

112

96

141

141

141

102

141

88

79

 

113

96

141

141

141

102

141

89

80

 

114

97

141

141

141

104

141

90

 

 

115

97

141

141

141

105

141

91

 

 

116

97

141

141

141

106

141

93

 

 

117

98

141

141

141

107

141

93

 

 

118

98

141

 

 

109

141

94

 

 

119

99

141

 

 

110

141

95

 

 

120

99

141

 

 

112

141

96

 

 

121

99

141

 

 

113

141

98

 

 

122

 

 

 

 

114

141

99

 

 

123

 

 

 

 

115

141

100

 

 

124

 

 

 

 

117

141

102

 

 

125

 

 

 

 

118

141

103

 

 

126

 

 

 

 

119

141

104

 

 

127

 

 

 

 

121

141

106

 

 

128

 

 

 

 

122

141

107

 

 

129

 

 

 

 

123

141

108

 

 

130

 

 

 

 

125

141

109

 

 

131

 

 

 

 

126

141

111

 

 

132

 

 

 

 

127

141

112

 

 

133

 

 

 

 

128

141

113

 

 

134

 

 

 

 

130

141

 

 

 

135

 

 

 

 

131

141

 

 

 

136

 

 

 

 

132

141

 

 

 

137

 

 

 

 

133

141

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

ア 行政職給料表(一)

区分

旧号給

旧級等

昇格後の級等

3級

主任主事

3級

主任主事

3級

係員Ⅱ

4級

主任主事

4級

主任主事

2級

主任

3級

係長

2級

主任

2級

主任

3級

係長

1

2

1

4

15

3

2

3

1

5

16

3

3

3

1

5

17

3

4

4

1

6

18

3

5

5

1

7

19

4

6

6

1

8

20

5

7

7

1

9

21

6

8

9

1

11

22

7

9

9

1

11

23

8

10

10

1

12

23

8

11

11

1

13

25

10

12

12

1

14

26

11

13

13

1

15

27

12

14

15

3

17

28

13

15

16

4

18

29

14

16

17

5

19

30

15

17

18

6

20

30

15

18

19

7

21

32

17

19

20

8

22

33

18

20

21

9

23

34

19

21

22

10

24

35

20

22

23

11

25

36

21

23

23

11

25

37

22

24

24

12

26

38

23

25

25

13

27

39

24

26

26

14

28

41

25

27

27

15

29

42

26

28

28

16

30

43

27

29

30

18

32

44

28

30

30

18

32

45

29

31

31

19

33

46

30

32

32

20

34

48

31

33

33

21

35

49

32

34

34

22

36

50

33

35

34

22

36

51

33

36

36

24

38

52

34

37

37

25

39

55

37

38

38

26

40

56

37

39

38

26

40

57

38

40

40

28

42

58

39

41

41

29

43

59

40

42

42

30

44

61

41

43

43

31

45

62

42

44

44

32

46

63

43

45

45

33

47

63

43

46

46

34

48

65

44

47

47

35

49

66

45

48

48

36

50

68

46

49

49

37

51

69

47

50

50

38

52

70

48

51

51

39

53

71

49

52

52

40

54

73

49

53

53

41

55

75

51

54

55

43

57

76

51

55

56

44

58

78

52

56

57

45

59

80

53

57

58

46

60

82

54

58

59

47

61

85

55

59

61

49

63

87

56

60

61

49

63

91

57

61

62

50

64

94

58

62

63

51

65

98

59

63

63

51

65

101

60

64

64

52

66

105

61

65

65

53

67

109

62

66

66

53

68

114

63

67

67

54

69

117

64

68

68

54

70

121

65

69

69

55

71

121

66

70

70

55

72

121

66

71

70

55

72

121

67

72

71

56

73

121

68

73

72

56

74

121

69

74

73

57

75

121

70

75

74

58

76

121

70

76

75

59

77

121

71

77

77

61

79

121

72

78

78

61

80

121

72

79

79

62

81

121

74

80

80

62

82

121

75

81

81

63

83

121

75

82

83

64

85

121

75

83

84

64

86

121

76

84

85

65

87

121

76

85

86

65

88

121

77

86

88

66

90

121

78

87

90

66

92

121

78

88

91

67

93

121

79

89

93

67

95

121

80

90

95

68

97

121

81

91

97

69

99

121

82

92

98

69

100

121

82

93

99

69

101

121

83

94

100

69

102

121

84

95

102

70

104

121

85

96

103

70

105

121

86

97

104

70

106

121

87

98

105

71

107

121

88

99

106

71

108

121

89

100

107

71

109

121

90

101

108

71

110

121

91

102

109

72

111

121

92

103

110

72

112

121

94

104

112

72

114

121

95

105

113

73

115

121

96

106

114

73

116

121

97

107

115

73

117

121

98

108

116

74

118

121

99

109

117

74

119

121

100

110

118

74

120

121

101

111

119

75

121

121

102

112

120

75

121

121

103

113

121

75

121

121

104

114

121

75

121

121

105

115

121

75

121

121

106

116

121

75

121

121

108

117

121

75

121

121

109

118

121

75

121

121

111

119

121

75

121

121

112

120

121

75

121

121

113

121

121

75

121

121

115

122

121

75

121

121

116

123

121

75

121

121

117

124

121

75

121

121

119

125

121

75

121

121

120

126

121

75

121

121

121

127

121

75

121

121

123

128

121

75

121

121

124

129

121

75

121

121

125

130

 

 

 

121

126

131

 

 

 

121

127

132

 

 

 

121

128

133

 

 

 

121

129

134

 

 

 

121

130

135

 

 

 

121

131

136

 

 

 

121

131

137

 

 

 

121

132

138

 

 

 

121

133

139

 

 

 

121

133

140

 

 

 

121

133

141

 

 

 

121

133

イ 行政職給料表(二)

区分

旧号給

旧級等

昇格後の級等

2級

係員

3級

係員

3級

技能主任

4級

技能長

2級

技能主任

2級

技能主任

3級

技能長

4級

統括技能長

1

3

16

4

7

2

4

16

5

8

3

5

17

6

9

4

6

18

7

10

5

7

20

8

11

6

8

21

9

12

7

9

21

10

13

8

9

22

11

13

9

10

24

11

14

10

11

25

12

15

11

12

26

14

16

12

14

27

15

17

13

14

28

16

18

14

16

29

17

20

15

16

31

17

21

16

17

31

18

22

17

17

33

19

22

18

19

34

20

24

19

20

35

21

24

20

21

36

22

25

21

21

37

23

26

22

22

39

24

27

23

23

40

25

28

24

25

41

26

29

25

26

43

27

29

26

26

44

28

31

27

27

45

29

31

28

28

46

30

33

29

29

47

31

34

30

30

49

32

35

31

31

51

33

35

32

32

52

34

36

33

33

53

35

36

34

34

55

36

37

35

35

56

37

38

36

36

58

38

39

37

38

59

39

39

38

38

61

40

40

39

39

64

41

41

40

40

66

42

43

41

41

67

43

43

42

42

71

44

44

43

43

74

45

45

44

44

77

46

46

45

45

80

47

47

46

46

85

48

48

47

47

87

49

50

48

48

91

50

50

49

49

95

51

52

50

50

99

52

52

51

51

103

53

53

52

52

106

53

54

53

53

107

54

55

54

53

111

55

55

55

55

114

56

56

56

56

117

56

57

57

58

120

57

57

58

58

123

58

58

59

59

126

58

59

60

60

130

59

60

61

61

131

59

61

62

62

140

60

61

63

64

149

61

62

64

65

149

62

63

65

65

149

63

64

66

67

149

64

65

67

68

149

64

65

68

70

149

65

66

69

72

149

66

67

70

73

149

67

68

71

75

149

68

69

72

76

149

69

69

73

77

149

70

70

74

78

149

71

71

75

80

149

72

72

76

81

149

73

73

77

82

149

74

74

78

83

149

75

74

79

84

149

76

76

80

85

149

78

76

81

86

149

79

77

82

86

149

80

78

83

87

149

81

79

84

89

149

83

80

85

89

149

83

81

86

91

149

84

82

87

92

149

86

83

88

93

149

87

83

89

94

149

88

84

90

95

149

89

86

91

96

149

90

87

92

97

149

91

88

93

98

149

92

89

94

99

149

94

91

95

100

149

95

92

96

101

149

96

93

97

102

149

98

93

98

103

149

99

95

99

103

149

101

96

100

104

149

102

97

101

105

149

104

98

102

106

149

105

100

103

106

149

106

102

104

107

149

107

103

105

108

149

108

104

106

109

149

110

105

107

110

149

111

106

108

110

149

113

108

109

112

149

114

109

110

112

149

115

110

111

113

149

116

111

112

114

149

117

112

113

115

149

118

113

114

116

149

118

114

115

117

149

119

116

116

118

149

120

117

117

119

149

121

118

118

120

149

121

119

119

121

149

122

120

120

122

149

123

121

121

123

149

123

121

122

124

149

124

 

123

125

149

125

 

124

126

149

126

 

125

127

149

127

 

126

128

149

128

 

127

129

149

129

 

128

130

149

130

 

129

131

149

131

 

130

132

149

132

 

131

133

149

133

 

132

134

149

134

 

133

135

149

135

 

134

136

149

136

 

135

137

149

137

 

136

138

149

138

 

137

139

149

139

 

138

140

149

140

 

139

141

149

141

 

140

142

149

142

 

141

143

149

143

 

142

144

149

144

 

143

145

149

145

 

144

146

149

146

 

145

147

149

147

 

146

148

149

148

 

147

149

149

149

 

148

149

149

150

 

149

149

149

151

 

150

 

149

152

 

151

 

149

153

 

152

 

149

154

 

153

 

149

155

 

154

 

149

156

 

155

 

149

157

 

156

 

149

157

 

157

 

149

157

 

ウ 医療職給料表(二)

区分

旧号給

旧級等

昇格後の級等

3級

主任主事

3級

主任主事

3級

係員Ⅱ

4級

主任主事

4級

主任主事

2級

主任

3級

係長

2級

主任

2級

主任

3級

係長

1

2

1

4

15

3

2

2

1

4

16

3

3

3

1

5

17

3

4

4

1

6

18

3

5

5

1

7

19

4

6

6

1

8

20

5

7

7

1

9

21

6

8

7

1

9

22

7

9

8

1

10

23

8

10

10

1

12

24

9

11

11

1

13

25

10

12

12

1

14

25

10

13

13

1

15

26

11

14

14

2

16

28

13

15

15

3

17

29

14

16

16

4

18

30

15

17

17

5

19

31

16

18

18

6

20

32

17

19

19

7

21

33

18

20

20

8

22

34

19

21

22

10

24

35

20

22

23

11

25

36

21

23

24

12

26

37

22

24

25

13

27

38

23

25

25

13

27

39

23

26

26

14

28

40

24

27

27

15

29

42

26

28

28

16

30

42

26

29

29

17

31

44

28

30

30

18

32

45

29

31

31

19

33

46

29

32

32

20

34

48

31

33

33

21

35

49

32

34

34

22

36

50

33

35

35

23

37

51

33

36

35

23

37

52

34

37

36

24

38

54

36

38

38

26

40

56

37

39

39

27

41

57

38

40

39

27

41

58

39

41

41

29

43

61

41

42

42

30

44

61

41

43

42

30

44

62

42

44

43

31

45

63

43

45

45

33

47

64

43

46

45

33

47

65

44

47

47

35

49

67

45

48

48

36

50

68

46

49

49

37

51

69

47

50

50

38

52

70

48

51

51

39

53

72

49

52

52

40

54

73

49

53

54

42

56

75

51

54

55

43

57

76

51

55

56

44

58

78

52

56

57

45

59

80

53

57

58

46

60

82

54

58

60

48

62

85

55

59

61

49

63

88

56

60

61

49

63

91

57

61

62

50

64

95

58

62

63

51

65

98

59

63

63

51

65

102

60

64

64

52

66

106

61

65

65

53

67

111

62

66

66

53

68

115

63

67

67

54

69

117

64

68

68

54

70

117

65

69

69

55

71

117

66

70

70

55

72

117

67

71

70

55

72

117

67

72

71

56

73

117

68

73

72

56

74

117

69

74

73

57

75

117

70

75

74

58

76

117

71

76

75

59

77

117

71

77

77

61

79

117

72

78

78

61

80

117

73

79

79

62

81

117

74

80

80

62

82

117

75

81

82

63

84

117

75

82

83

64

85

117

75

83

84

64

86

117

76

84

85

65

87

117

77

85

86

65

88

117

77

86

88

66

90

117

78

87

90

66

92

117

79

88

91

67

93

117

80

89

93

67

95

117

80

90

95

68

97

117

81

91

97

69

99

117

82

92

98

69

100

117

83

93

99

69

101

117

84

94

101

70

103

117

84

95

102

70

104

117

85

96

103

70

105

117

86

97

104

70

106

117

87

98

105

71

107

117

88

99

107

71

109

117

89

100

108

71

110

117

90

101

108

71

110

117

92

102

110

72

112

117

93

103

111

72

113

117

94

104

112

72

114

117

95

105

113

73

115

117

96

106

114

73

116

117

97

107

115

74

117

117

99

108

116

74

117

117

99

109

117

75

117

117

100

110

117

75

117

117

101

111

117

75

117

117

103

112

117

75

117

117

104

113

117

75

117

117

105

114

117

75

117

117

105

115

117

75

117

117

106

116

117

75

117

117

108

117

117

75

117

117

109

118

 

 

 

117

111

119

 

 

 

117

112

120

 

 

 

117

114

121

 

 

 

117

115

122

 

 

 

117

116

123

 

 

 

117

117

124

 

 

 

117

119

125

 

 

 

117

120

126

 

 

 

117

121

127

 

 

 

117

123

128

 

 

 

117

124

129

 

 

 

117

125

130

 

 

 

117

127

131

 

 

 

117

128

132

 

 

 

117

129

133

 

 

 

117

130

134

 

 

 

117

132

135

 

 

 

117

133

136

 

 

 

117

133

137

 

 

 

117

133

エ 医療職給料表(三)

区分

旧号給

旧級等

昇格後の級等

3級

主任主事

3級

主任主事

3級

係員Ⅱ

4級

主任主事

4級

主任主事

2級

主任

3級

係長

2級

主任

2級

主任

3級

係長

1

1

1

3

14

3

2

2

1

4

16

3

3

3

1

5

17

3

4

4

1

6

18

3

5

4

1

6

19

4

6

5

1

7

20

5

7

6

1

8

21

6

8

7

1

9

22

7

9

8

1

10

23

8

10

9

1

11

24

9

11

10

1

12

25

10

12

11

1

13

25

10

13

12

1

14

26

11

14

14

2

16

27

12

15

15

3

17

29

14

16

16

4

18

30

15

17

17

5

19

31

16

18

18

6

20

31

16

19

19

7

21

33

18

20

20

8

22

34

19

21

21

9

23

35

20

22

22

10

24

36

20

23

23

11

25

37

21

24

24

12

26

38

22

25

25

13

27

39

23

26

26

14

28

40

24

27

27

15

29

42

26

28

28

16

30

42

26

29

29

17

31

44

28

30

30

18

32

45

29

31

31

19

33

46

29

32

32

20

34

47

30

33

33

21

35

49

32

34

34

22

36

50

33

35

35

23

37

51

33

36

35

23

37

52

34

37

37

25

39

54

36

38

38

26

40

56

37

39

38

26

40

57

38

40

39

27

41

58

39

41

41

29

43

61

41

42

42

30

44

61

41

43

42

30

44

62

42

44

44

32

46

63

43

45

45

33

47

64

43

46

46

34

48

65

44

47

47

35

49

66

45

48

48

36

50

68

46

49

49

37

51

69

47

50

50

38

52

70

48

51

51

39

53

72

49

52

52

40

54

73

49

53

54

42

56

75

51

54

55

43

57

76

51

55

56

44

58

78

52

56

57

45

59

80

53

57

58

46

60

82

54

58

59

47

61

85

55

59

61

49

63

88

56

60

61

49

63

91

57

61

62

50

64

95

58

62

63

51

65

98

59

63

63

51

65

102

60

64

64

52

66

106

61

65

65

53

67

110

62

66

66

53

68

115

63

67

67

54

69

117

64

68

68

54

70

117

65

69

69

55

71

117

66

70

70

55

72

117

67

71

70

55

72

117

68

72

71

56

73

117

68

73

72

56

74

117

69

74

73

57

75

117

70

75

74

58

76

117

71

76

76

60

78

117

71

77

77

61

79

117

72

78

78

61

80

117

73

79

79

62

81

117

75

80

80

62

82

117

75

81

82

63

84

117

75

82

83

64

85

117

75

83

84

64

86

117

76

84

85

65

87

117

77

85

87

65

89

117

77

86

88

66

90

117

78

87

90

66

92

117

79

88

91

67

93

117

80

89

93

67

95

117

80

90

95

68

97

117

81

91

97

69

99

117

82

92

98

69

100

117

83

93

99

69

101

117

84

94

101

70

103

117

84

95

102

70

104

117

85

96

103

70

105

117

86

97

104

70

106

117

87

98

105

71

107

117

88

99

107

71

109

117

90

100

108

71

110

117

90

101

108

71

110

117

91

102

110

72

112

117

93

103

111

72

113

117

94

104

112

72

114

117

95

105

113

73

115

117

96

106

114

73

116

117

97

107

115

74

117

117

99

108

116

74

117

117

99

109

117

75

117

117

100

110

117

75

117

117

101

111

117

75

117

117

103

112

117

75

117

117

104

113

117

75

117

117

104

114

117

75

117

117

106

115

117

75

117

117

107

116

117

75

117

117

108

117

117

75

117

117

109

118

 

 

 

117

111

119

 

 

 

117

112

120

 

 

 

117

114

121

 

 

 

117

115

122

 

 

 

117

116

123

 

 

 

117

117

124

 

 

 

117

119

125

 

 

 

117

120

126

 

 

 

117

121

127

 

 

 

117

123

128

 

 

 

117

124

129

 

 

 

117

125

130

 

 

 

117

127

131

 

 

 

117

128

132

 

 

 

117

129

133

 

 

 

117

130

134

 

 

 

117

132

135

 

 

 

117

133

136

 

 

 

117

133

137

 

 

 

117

133

(平成31年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第27条第1項、第27条の2第2号及び第27条の4第1項の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 第27条第1項、第27条の2第2号及び第27条の4第1項の改正規定の施行の日前に、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧法」という。)第16条第1号に該当して旧法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、この条例による改正後の第27条第1項、第27条の2第2号及び第27条の4第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第27条の4第2項及び第3項の改正規定並びに附則第5項の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 令和2年4月1日

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、任命権者は、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から令和2年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から令和2年3月31日までの間において、第1条の規定による改正後の江東区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず同条の規定による改正前の江東区職員の給与に関する条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の読替え)

4 施行日以後の江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年3月江東区条例第4号)附則第5項の規定は、同項中「施行日の前日において受けていた給料月額」とあるのは「江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年11月江東区条例第50号)の施行の日の前日においてその者が受けていた江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年3月江東区条例第4号)附則第5項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額から当該加算をした給料月額に100分の0.61を乗じて得た額を減じて得た額(100円に満たない端数がある場合は、その端数を四捨五入するものとする。)」と読み替えて適用する。

(令4条例32・一部改正)

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和2年条例第47号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第28号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11項及び第12項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の江東区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第10項から第17項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項及び第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

3 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用常時勤務職員」という。)の給料月額は、その者が令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額(改正後の条例附則第8項の規定の適用がある場合には、同項の人事委員会が定める額を加算した額)とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用常時勤務職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用常時勤務職員を含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月江東区条例第8号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とする」とする。

5 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月江東区条例第8号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)(改正後の条例附則第8項の規定の適用がある場合には、同項の人事委員会が定める額を加算した額)とする。

6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第17条第4項及び第20条第2号の規定を適用する。

7 暫定再任用常時勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第27条第3項の規定を適用する。

8 改正後の条例第27条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の総額の算定に係る同条第3項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員」とする。

9 江東区職員の給与に関する条例第11条の2から第13条まで、第13条の3及び第27条の5の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。

(江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年3月江東区条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

12 江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年11月江東区条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

13 江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年3月江東区条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第27条の4第2項及び第3項の改正規定を除く。)による改正後の江東区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の江東区職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。

(令和5年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年11月1日から施行する。

(江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年3月江東区条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第2条第1項並びに第27条第2項及び第3項並びに第27条の4第2項及び第3項並びに第27条の6第4項及び第5項の改正規定を除く。)による改正後の江東区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の江東区職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。

別表第1(第6条関係)

(令5条例52・全改)

ア 行政職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

153,500

208,500

235,600

260,300

288,700

370,800

2

154,600

209,900

237,400

262,200

290,900

373,600

3

155,700

211,200

239,200

264,200

293,300

376,400

4

156,900

212,500

240,900

266,200

295,700

379,200

5

158,100

213,800

242,700

268,400

298,000

381,900

6

159,300

215,100

244,600

270,400

300,400

384,600

7

160,500

216,500

246,500

272,300

302,800

387,400

8

161,700

218,000

248,400

274,400

305,200

390,200

9

162,900

219,800

250,200

276,500

307,700

393,000

10

164,100

221,300

252,200

278,600

310,200

395,800

11

165,500

222,900

254,100

280,600

312,500

398,700

12

166,800

224,500

256,100

282,800

314,900

401,600

13

168,100

226,000

258,000

284,800

317,400

404,400

14

169,600

227,600

260,000

287,000

319,900

407,300

15

171,100

229,200

261,800

289,100

322,200

410,200

16

172,600

230,700

263,900

291,300

324,600

413,100

17

174,100

232,300

265,900

293,600

327,200

416,000

18

175,800

233,800

267,900

295,900

329,700

418,900

19

177,700

235,300

269,900

298,100

332,200

421,900

20

179,600

237,000

272,000

300,300

334,900

424,900

21

181,400

239,000

273,900

302,500

337,400

427,800

22

183,200

240,700

276,000

304,700

340,100

430,800

23

185,100

242,600

278,000

307,000

342,700

433,900

24

187,000

244,300

280,000

309,200

345,400

436,900

25

188,800

246,000

282,200

311,400

348,000

439,900

26

190,700

247,700

284,500

313,800

350,700

442,700

27

192,700

249,500

286,900

316,300

353,400

445,700

28

194,500

251,400

289,300

318,800

356,100

448,600

29

196,200

253,200

291,700

321,300

358,800

451,400

30

197,200

255,300

293,700

323,700

361,600

454,200

31

198,100

257,400

295,900

326,200

364,400

456,900

32

199,000

259,500

298,000

328,500

367,200

459,400

33

199,700

261,700

300,100

330,800

370,000

461,900

34

200,700

263,400

302,100

333,100

372,600

464,300

35

201,700

265,200

304,200

335,400

375,200

466,500

36

202,900

267,000

306,400

337,800

377,900

468,700

37

204,100

269,000

308,400

340,100

380,600

470,600

38

205,500

270,600

310,500

342,400

383,300

472,600

39

207,000

272,500

312,500

344,800

385,700

474,400

40

208,400

274,400

314,600

347,100

388,300

476,200

41

210,000

276,300

316,700

349,300

390,800

477,800

42

211,600

277,900

318,900

351,500

393,400

479,400

43

213,400

279,800

320,900

353,800

395,800

480,800

44

215,100

281,700

323,000

355,900

398,300

482,300

45

217,000

283,500

324,900

358,100

400,700

483,600

46

218,400

285,200

327,000

360,300

403,100

485,000

47

220,000

287,100

329,000

362,400

405,300

486,200

48

221,600

288,900

331,100

364,500

407,500

487,500

49

223,300

290,700

333,100

366,500

409,600

488,600

50

224,700

292,400

335,100

368,600

411,600

489,800

51

226,300

294,100

337,000

370,600

413,400

490,800

52

227,900

295,800

339,000

372,600

415,200

491,800

53

229,600

297,400

341,000

374,600

416,900

492,800

54

231,000

299,100

343,000

376,500

418,400

493,800

55

232,500

300,900

344,900

378,400

419,900

494,700

56

234,200

302,400

346,700

380,200

421,300

495,600

57

235,800

304,100

348,600

381,900

422,500

496,400

58

237,200

305,700

350,500

383,700

423,700

497,200

59

238,600

307,300

352,200

385,400

424,800

498,000

60

240,300

309,000

354,000

387,100

425,700

498,700

61

242,000

310,600

355,800

388,600

426,700

499,400

62

243,300

312,100

357,500

390,200

427,600

500,100

63

244,800

313,700

359,200

391,700

428,400

500,800

64

246,600

315,300

360,900

393,100

429,200

501,400

65

248,200

316,800

362,500

394,400

430,000

502,000

66

249,700

318,300

364,200

395,500

430,700

502,600

67

251,300

319,800

365,800

396,600

431,500

503,100

68

252,900

321,200

367,300

397,600

432,200

503,600

69

254,400

322,700

368,800

398,600

432,800

504,100

70

255,800

324,100

370,300

399,400

433,500

504,600

71

257,400

325,500

371,700

400,300

434,100

505,100

72

259,000

326,800

373,000

401,100

434,700

505,600

73

260,600

328,100

374,300

401,900

435,200

506,100

74

262,000

329,300

375,500

402,600

435,800

506,600

75

263,500

330,500

376,600

403,400

436,300

507,100

76

265,000

331,600

377,500

404,100

436,900

507,600

77

266,500

332,700

378,500

404,800

437,500

508,100

78

267,800

333,800

379,400

405,400

438,100

508,600

79

269,300

334,800

380,300

406,100

438,700

509,100

80

270,800

335,800

381,000

406,700

439,100

509,600

81

272,400

336,600

381,800

407,300

439,600

510,100

82

273,900

337,500

382,600

407,800

440,100

510,600

83

275,400

338,300

383,300

408,400

440,600

511,100

84

276,800

339,100

383,900

408,900

441,100

511,600

85

278,200

339,700

384,600

409,400

441,600

512,100

86

279,600

340,400

385,200

409,800

442,100

512,600

87

281,100

341,000

385,800

410,300

442,600

513,100

88

282,400

341,600

386,300

410,800

443,100

513,600

89

283,800

342,200

386,800

411,200

443,600

514,100

90

285,200

342,800

387,300

411,700

444,100


91

286,600

343,400

387,800

412,200

444,600


92

287,800

343,900

388,300

412,600

445,100


93

289,100

344,400

388,800

413,000

445,500


94

290,400

344,900

389,300

413,500

446,000


95

291,700

345,400

389,800

414,000

446,500


96

292,800

345,900

390,300

414,400

447,000


97

294,000

346,400

390,800

414,800

447,500


98

295,200

346,800

391,200

415,200

448,000


99

296,400

347,300

391,700

415,600

448,500


100

297,600

347,800

392,200

416,000

449,000


101

298,600

348,300

392,700

416,400

449,500


102

299,700

348,700

393,200

416,800

450,000


103

300,800

349,200

393,700

417,200

450,500


104

301,800

349,700

394,100

417,600

451,000


105

302,700

350,200

394,500

418,000

451,500


106

303,700

350,600

394,900

418,400

452,000


107

304,600

351,000

395,300

418,800

452,500


108

305,500

351,400

395,700

419,200

453,000


109

306,400

351,800

396,100

419,600

453,500


110

307,200

352,200

396,500

420,000



111

308,000

352,600

396,900

420,400



112

308,800

353,000

397,300

420,800



113

309,400

353,400

397,700

421,200



114

310,100

353,800

398,100

421,600



115

310,700

354,200

398,500

422,000



116

311,300

354,600

398,900

422,400



117

311,800

355,000

399,300

422,800



118

312,300

355,400

399,700

423,200



119

312,700

355,800

400,100

423,600



120

313,100

356,200

400,500

424,000



121

313,400

356,600

400,900

424,400



122

313,800


401,300

424,800



123

314,200


401,700

425,200



124

314,600


402,100

425,600



125

315,000


402,500

426,000



126

315,300


402,900

426,400



127

315,700


403,300

426,800



128

316,100


403,700

427,200



129

316,500


404,100

427,600



130

316,900


404,500




131

317,300


404,900




132

317,700


405,300




133

318,000


405,700




134

318,400






135

318,700






136

319,000






137

319,300






138

319,600






139

319,900






140

320,200






141

320,500






142

320,800






143

321,100






144

321,400






145

321,700






146

322,000






147

322,300






148

322,600






149

322,900






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

198,300

232,900

270,900

288,700

313,000

380,100

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第23条に規定する職員を除く。

イ 行政職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

138,800

209,800

229,200

234,600

2

139,500

211,300

230,900

236,300

3

140,200

213,000

232,700

238,000

4

140,900

214,500

234,500

239,800

5

141,600

216,000

236,100

241,700

6

142,300

217,500

237,900

243,500

7

143,000

219,100

239,600

245,200

8

143,700

220,700

241,400

247,200

9

144,400

222,300

243,300

248,900

10

145,100

224,200

245,200

250,800

11

145,800

226,000

247,300

252,700

12

146,500

227,800

249,400

254,600

13

147,200

229,700

251,200

256,600

14

148,200

231,300

253,200

258,600

15

149,200

232,800

255,100

260,500

16

150,200

234,400

256,900

262,500

17

151,200

236,200

258,700

264,400

18

152,300

237,600

260,400

266,300

19

153,400

239,300

262,200

268,300

20

154,500

240,900

264,100

270,200

21

155,700

242,600

265,800

272,200

22

156,900

244,000

267,700

274,300

23

158,100

245,700

269,400

276,400

24

159,300

247,300

271,200

278,600

25

160,500

248,900

273,000

280,800

26

161,600

250,400

274,900

282,900

27

163,000

252,100

276,600

285,100

28

164,300

253,700

278,400

287,100

29

165,600

255,000

280,300

288,800

30

167,100

256,700

281,900

291,100

31

168,500

258,200

283,600

293,100

32

170,000

259,700

285,400

295,200

33

171,400

261,100

287,100

297,200

34

173,200

262,600

288,900

299,300

35

175,000

264,200

290,500

301,400

36

176,600

265,500

292,200

303,400

37

178,100

267,000

293,900

305,300

38

179,100

268,400

295,700

307,200

39

179,900

269,800

297,300

309,200

40

180,700

271,300

298,900

311,100

41

181,300

272,700

300,500

313,000

42

182,200

274,000

302,100

314,900

43

183,100

275,500

303,600

316,700

44

184,200

276,800

305,100

318,600

45

185,300

278,200

306,700

320,300

46

186,600

279,500

308,200

322,200

47

188,000

280,800

309,600

323,900

48

189,200

282,000

311,100

325,700

49

190,700

283,300

312,500

327,400

50

192,100

284,600

313,900

329,100

51

193,800

285,800

315,300

330,700

52

195,300

286,900

316,600

332,300

53

197,000

288,100

317,900

333,800

54

198,300

289,100

319,200

335,400

55

199,800

290,200

320,400

336,800

56

201,200

291,100

321,500

338,300

57

202,400

292,100

322,500

339,600

58

204,000

293,100

323,700

341,000

59

205,500

294,000

324,600

342,300

60

206,900

294,800

325,400

343,600

61

208,500

295,500

326,300

344,700

62

209,700

296,300

327,000

345,700

63

211,100

297,000

327,800

346,600

64

212,700

297,700

328,400

347,500

65

214,100

298,300

329,100

348,400

66

215,400

298,900

329,800

349,100

67

216,600

299,400

330,400

349,900

68

218,200

299,900

330,900

350,600

69

219,700

300,500

331,300

351,300

70

220,900

301,000

332,000

351,900

71

222,300

301,500

332,600

352,600

72

223,900

301,900

333,000

353,200

73

225,400

302,400

333,400

353,800

74

226,700

302,800

333,900

354,300

75

228,200

303,300

334,300

354,900

76

229,600

303,700

334,700

355,500

77

231,000

304,100

335,100

356,000

78

232,300

304,500

335,600

356,400

79

233,700

305,000

336,000

356,900

80

235,200

305,400

336,400

357,400

81

236,600

305,800

336,900

357,800

82

237,900

306,200

337,300

358,200

83

239,300

306,600

337,700

358,600

84

240,600

307,100

338,200

359,000

85

242,000

307,500

338,500

359,400

86

243,200

307,800

338,900

359,800

87

244,500

308,200

339,400

360,300

88

245,900

308,500

339,700

360,600

89

247,700

308,900

340,100

361,000

90

248,700

309,200

340,400

361,500

91

250,100

309,600

340,700

361,900

92

251,300

309,900

341,100

362,200

93

252,600

310,300

341,400

362,500

94

253,900

310,600

341,800

362,900

95

255,200

311,000

342,100

363,300

96

256,400

311,300

342,500

363,600

97

257,700

311,700

342,800

363,900

98

259,000

312,000

343,200

364,300

99

260,200

312,400

343,500

364,600

100

261,300

312,700

343,900

365,000

101

262,500

313,100

344,200

365,300

102

263,700

313,500

344,500

365,700

103

264,900

313,900

344,900

366,000

104

265,900

314,300

345,200

366,400

105

267,000

314,700

345,600

366,700

106

268,000

315,100

345,900

367,100

107

269,100

315,500

346,300

367,400

108

270,200

315,900

346,600

367,800

109

271,100

316,300

347,000

368,100

110

272,100

316,600

347,300

368,500

111

273,100

316,900

347,600

368,800

112

274,000

317,200

348,000

369,200

113

274,900

317,500

348,300

369,500

114

275,800

317,800

348,700

369,900

115

276,600

318,100

349,000

370,200

116

277,400

318,400

349,400

370,600

117

278,200

318,700

349,700

370,900

118

278,900

319,000

350,100

371,300

119

279,700

319,300

350,500

371,600

120

280,400

319,600

350,900

372,000

121

280,900

319,900

351,300

372,300

122

281,600

320,100

351,700


123

282,100

320,300

352,100


124

282,700

320,500

352,500


125

283,100

320,700

352,900


126

283,600

320,900

353,300


127

283,900

321,100

353,700


128

284,300

321,300

354,100


129

284,600

321,500

354,500


130

284,900

321,700

354,900


131

285,300

321,900

355,300


132

285,700

322,100

355,700


133

286,000

322,300

356,100


134

286,300

322,400

356,500


135

286,700

322,500

356,900


136

287,000

322,600

357,300


137

287,400

322,700

357,700


138

287,700

322,800

358,100


139

288,100

322,900

358,500


140

288,500

323,000

358,900


141

288,700

323,100

359,300


142

289,100

323,200

359,700


143

289,400

323,300

360,100


144

289,700

323,400

360,500


145

289,900

323,500

360,900


146

290,200

323,600

361,300


147

290,500

323,700

361,700


148

290,700

323,800

362,100


149

291,000

323,900

362,500


150

291,300


362,900


151

291,600


363,300


152

291,800


363,700


153

292,100


364,100


154

292,400


364,400


155

292,600


364,700


156

292,900


365,000


157

293,200


365,300


158

293,500




159

293,800




160

294,100




161

294,400




162

294,700




163

295,000




164

295,300




165

295,600




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

213,000

224,200

245,000

275,700

備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事委員会が定めるものに適用する。

別表第2(第6条関係)

(令5条例52・全改)

ア 医療職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

215,200

326,400

415,200

2

217,700

330,000

418,000

3

220,300

334,000

420,800

4

222,700

337,700

423,600

5

225,100

341,600

426,600

6

227,700

345,400

429,500

7

230,000

349,300

432,400

8

232,600

352,900

435,200

9

235,300

356,800

438,000

10

238,000

360,900

440,900

11

241,000

365,000

443,700

12

243,800

369,000

446,500

13

246,600

372,900

449,400

14

250,500

376,800

452,400

15

254,300

380,400

455,300

16

258,000

384,000

458,000

17

261,700

387,900

460,600

18

265,600

390,800

463,300

19

269,300

393,500

466,200

20

273,200

396,500

468,900

21

277,200

399,500

471,600

22

280,900

402,200

474,300

23

284,700

405,100

477,100

24

288,200

407,900

479,700

25

291,900

410,500

482,500

26

295,500

413,200

485,100

27

298,900

415,900

487,500

28

302,500

418,500

489,900

29

306,100

421,100

492,500

30

309,500

423,700

495,000

31

313,100

426,300

497,300

32

316,700

428,700

499,800

33

320,100

431,100

502,200

34

323,600

433,600

504,700

35

326,800

436,000

507,100

36

330,100

438,500

509,600

37

333,700

440,800

511,900

38

337,200

443,200

514,000

39

340,800

445,600

516,200

40

344,000

448,000

518,200

41

347,300

450,500

520,400

42

350,200

452,700

522,100

43

353,200

455,000

523,900

44

356,100

457,100

525,800

45

359,000

459,100

527,600

46

361,900

461,300

528,800

47

365,000

463,300

530,100

48

368,000

465,200

531,400

49

370,600

467,100

532,700

50

372,400

468,900

533,900

51

374,200

470,600

535,100

52

376,100

472,300

536,300

53

377,800

473,900

537,400

54

379,700

475,100

538,400

55

381,600

476,200

539,400

56

383,300

477,200

540,300

57

385,000

478,200

541,300

58

386,600

479,200

542,200

59

388,000

480,300

543,100

60

389,600

481,400

544,100

61

391,100

482,400

545,100

62

392,400

483,100

546,000

63

393,600

483,900

547,100

64

394,800

484,700

548,100

65

396,000

485,300

549,100

66

397,100

486,100

550,100

67

398,100

486,700

551,100

68

399,300

487,400

552,100

69

400,100

488,000

553,100

70

400,900

488,500

554,100

71

401,700

488,800

555,100

72

402,400

489,300

556,000

73

403,100

489,800

557,000

74

403,800

490,400

558,000

75

404,500

490,800

558,900

76

405,300

491,200

559,800

77

406,100

491,600

560,800

78

406,800

492,000

561,700

79

407,500

492,400

562,600

80

408,200

492,900

563,400

81

408,900

493,400

564,300

82

409,400

493,800

565,100

83

410,000

494,200

566,000

84

410,700

494,700

566,800

85

411,600

495,300

567,600

86

412,200

495,900

568,400

87

412,800

496,500

569,200

88

413,500

496,900

569,900

89

414,100

497,400

570,600

90

414,600

498,000

571,300

91

415,100

498,500

572,100

92

415,600

499,000

572,900

93

416,000

499,500

573,600

94

416,400

500,100

574,400

95

416,800

500,600

575,100

96

417,300

501,100

575,800

97

417,800

501,600

576,500

98

418,200

502,100

577,100

99

418,700

502,600

577,800

100

419,100

503,200

578,500

101

419,500

503,700

579,200

102

419,900

504,200

579,900

103

420,300

504,700

580,500

104

420,800

505,300

581,100

105

421,300

505,800

581,900

106

421,800


582,600

107

422,300


583,300

108

422,800


584,000

109

423,200


584,600

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

296,000

356,900

417,800

備考 この表は、医師等で人事委員会が定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

154,200

209,900

236,100

260,800

288,700

2

155,400

211,300

237,900

262,500

290,900

3

156,600

212,600

239,700

264,400

293,300

4

157,800

213,900

241,400

266,300

295,700

5

159,000

215,200

243,200

268,500

298,000

6

160,300

216,400

245,100

270,500

300,400

7

161,600

217,700

247,000

272,400

302,800

8

162,900

219,100

248,900

274,500

305,200

9

164,200

220,700

250,700

276,600

307,700

10

165,600

222,100

252,700

278,700

310,200

11

167,100

223,600

254,600

280,700

312,500

12

168,500

225,100

256,500

282,900

314,900

13

169,900

226,500

258,300

284,900

317,400

14

171,400

228,000

260,200

287,100

319,900

15

172,900

229,600

262,000

289,200

322,200

16

174,500

231,100

264,100

291,400

324,600

17

176,100

232,700

266,100

293,700

327,200

18

177,900

234,200

268,100

296,000

329,700

19

179,800

235,700

270,100

298,200

332,200

20

181,700

237,400

272,200

300,400

334,900

21

183,500

239,400

274,100

302,600

337,400

22

185,200

241,100

276,200

304,800

340,100

23

187,000

243,000

278,200

307,100

342,700

24

188,800

244,700

280,200

309,300

345,400

25

190,400

246,400

282,400

311,500

348,000

26

192,100

248,100

284,700

313,900

350,700

27

193,900

249,900

287,100

316,400

353,400

28

195,600

251,800

289,500

318,900

356,100

29

197,300

253,600

291,900

321,400

358,800

30

198,300

255,700

293,800

323,800

361,600

31

199,300

257,800

295,900

326,300

364,400

32

200,300

259,900

298,000

328,600

367,200

33

201,200

262,000

300,200

330,900

370,000

34

202,400

263,600

302,100

333,200

372,600

35

203,500

265,400

304,200

335,500

375,200

36

204,700

267,200

306,400

337,900

377,900

37

205,900

269,200

308,500

340,200

380,600

38

207,200

270,800

310,500

342,500

383,300

39

208,600

272,600

312,500

344,800

385,700

40

210,000

274,400

314,600

347,100

388,300

41

211,400

276,400

316,700

349,300

390,800

42

212,800

277,900

318,900

351,500

393,400

43

214,500

279,800

320,900

353,800

395,800

44

216,200

281,700

323,000

355,900

398,300

45

217,600

283,600

324,900

358,100

400,700

46

219,100

285,300

327,000

360,300

403,100

47

220,800

287,200

329,000

362,400

405,300

48

222,400

289,000

331,100

364,500

407,500

49

223,800

290,800

333,100

366,500

409,600

50

225,500

292,500

335,100

368,600

411,600

51

227,300

294,200

337,000

370,600

413,400

52

229,100

295,900

339,000

372,600

415,200

53

231,000

297,500

341,000

374,600

416,900

54

232,300

299,100

343,000

376,500

418,400

55

233,700

300,900

344,900

378,400

419,900

56

235,400

302,400

346,700

380,200

421,300

57

237,200

304,100

348,600

381,900

422,500

58

238,500

305,700

350,500

383,700

423,700

59

239,900

307,300

352,200

385,400

424,800

60

241,600

309,000

354,000

387,100

425,700

61

243,400

310,600

355,800

388,600

426,700

62

244,700

312,100

357,500

390,200

427,600

63

246,200

313,700

359,200

391,700

428,400

64

248,000

315,300

360,900

393,100

429,200

65

249,500

316,800

362,500

394,400

430,000

66

251,000

318,300

364,200

395,500

430,700

67

252,500

319,800

365,800

396,600

431,500

68

254,100

321,200

367,300

397,600

432,200

69

255,500

322,700

368,800

398,600

432,800

70

256,900

324,100

370,300

399,400

433,500

71

258,400

325,500

371,700

400,300

434,100

72

259,900

326,800

373,000

401,100

434,700

73

261,400

328,100

374,300

401,900

435,200

74

262,800

329,300

375,500

402,600

435,800

75

264,200

330,500

376,600

403,400

436,300

76

265,700

331,600

377,500

404,100

436,900

77

267,200

332,700

378,500

404,800

437,500

78

268,500

333,800

379,400

405,400

438,100

79

270,000

334,800

380,300

406,100

438,700

80

271,400

335,800

381,000

406,700

439,100

81

272,900

336,600

381,800

407,300

439,600

82

274,300

337,500

382,600

407,800

440,100

83

275,700

338,300

383,300

408,400

440,600

84

277,100

339,100

383,900

408,900

441,100

85

278,500

339,700

384,600

409,400

441,600

86

279,900

340,400

385,200

409,800

442,100

87

281,400

341,000

385,800

410,300

442,600

88

282,700

341,600

386,300

410,800

443,100

89

284,100

342,200

386,800

411,200

443,600

90

285,500

342,800

387,300

411,700

444,100

91

286,800

343,400

387,800

412,200

444,600

92

288,000

343,900

388,300

412,600

445,100

93

289,300

344,400

388,800

413,000

445,500

94

290,600

344,900

389,300

413,500

446,000

95

291,800

345,400

389,800

414,000

446,500

96

292,900

345,900

390,300

414,400

447,000

97

294,100

346,400

390,800

414,800

447,500

98

295,300

346,800

391,200

415,200

448,000

99

296,500

347,300

391,700

415,600

448,500

100

297,600

347,800

392,200

416,000

449,000

101

298,600

348,300

392,700

416,400

449,500

102

299,700

348,700

393,200

416,800

450,000

103

300,800

349,200

393,700

417,200

450,500

104

301,800

349,700

394,100

417,600

451,000

105

302,700

350,200

394,500

418,000

451,500

106

303,700

350,600

394,900

418,400

452,000

107

304,600

351,000

395,300

418,800

452,500

108

305,500

351,400

395,700

419,200

453,000

109

306,400

351,800

396,100

419,600

453,500

110

307,200

352,200

396,500

420,000


111

308,000

352,600

396,900

420,400


112

308,800

353,000

397,300

420,800


113

309,400

353,400

397,700

421,200


114

310,100

353,800

398,100

421,600


115

310,700

354,200

398,500

422,000


116

311,300

354,600

398,900

422,400


117

311,800

355,000

399,300

422,800


118

312,300


399,700



119

312,700


400,100



120

313,100


400,500



121

313,400


400,900



122

313,800


401,300



123

314,200


401,700



124

314,600


402,100



125

315,000


402,500



126

315,300


402,900



127

315,700


403,300



128

316,100


403,700



129

316,500


404,100



130

316,900


404,500



131

317,300


404,900



132

317,700


405,300



133

318,000


405,700



134

318,400





135

318,700





136

319,000





137

319,300





138

319,600





139

319,900





140

320,200





141

320,500





142

320,800





143

321,100





144

321,400





145

321,700





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,800

234,700

270,700

288,300

313,000

備考 この表は、薬剤師、栄養士その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(三)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

165,900

213,400

237,200

261,400

288,700

2

167,400

214,500

238,900

263,200

290,900

3

168,900

215,500

240,600

265,200

293,300

4

170,400

216,500

242,200

267,200

295,700

5

171,900

217,600

243,900

269,400

298,000

6

173,400

218,600

245,700

271,400

300,400

7

175,000

219,700

247,600

273,300

302,800

8

176,500

221,000

249,500

275,400

305,200

9

178,000

222,500

251,300

277,500

307,700

10

179,600

223,700

253,300

279,600

310,200

11

181,200

225,000

255,200

281,600

312,500

12

182,800

226,300

257,100

283,800

314,900

13

184,300

227,600

258,900

285,800

317,400

14

185,800

229,100

260,800

288,000

319,900

15

187,400

230,600

262,500

290,100

322,200

16

188,900

232,100

264,600

292,200

324,600

17

190,300

233,700

266,600

294,400

327,200

18

191,600

235,200

268,600

296,600

329,700

19

193,000

236,700

270,600

298,800

332,200

20

194,400

238,300

272,600

301,000

334,900

21

195,700

240,200

274,400

303,200

337,400

22

197,500

241,800

276,500

305,400

340,100

23

199,300

243,600

278,500

307,700

342,700

24

200,900

245,300

280,500

309,900

345,400

25

202,500

247,000

282,700

312,100

348,000

26

203,200

248,700

285,000

314,500

350,700

27

203,900

250,500

287,400

317,000

353,400

28

204,500

252,300

289,800

319,500

356,100

29

205,100

254,000

292,200

322,000

358,800

30

205,800

256,000

294,100

324,300

361,600

31

206,500

258,000

296,200

326,700

364,400

32

207,500

260,000

298,300

329,000

367,200

33

208,500

261,700

300,400

331,300

370,000

34

209,400

263,700

302,400

333,600

372,600

35

210,500

265,800

304,400

335,900

375,200

36

211,500

267,900

306,500

338,300

377,900

37

212,700

270,000

308,600

340,500

380,600

38

214,000

271,600

310,500

342,700

383,300

39

215,500

273,400

312,500

345,000

385,700

40

217,000

275,200

314,700

347,300

388,300

41

218,600

277,100

316,800

349,500

390,800

42

219,900

278,600

318,900

351,700

393,400

43

221,400

280,400

320,900

353,900

395,800

44

223,000

282,300

323,000

355,900

398,300

45

224,600

284,100

325,000

358,100

400,700

46

226,300

285,700

327,000

360,300

403,100

47

228,200

287,500

329,000

362,400

405,300

48

230,000

289,200

331,100

364,500

407,500

49

231,800

291,000

333,100

366,500

409,600

50

233,100

292,600

335,100

368,600

411,600

51

234,500

294,300

337,000

370,600

413,400

52

236,300

296,000

339,000

372,600

415,200

53

238,000

297,600

341,000

374,600

416,900

54

239,300

299,200

343,000

376,500

418,400

55

240,700

300,900

344,900

378,400

419,900

56

242,400

302,400

346,700

380,200

421,300

57

244,100

304,100

348,600

381,900

422,500

58

245,400

305,700

350,500

383,700

423,700

59

246,800

307,300

352,200

385,400

424,800

60

248,400

309,000

354,000

387,100

425,700

61

250,000

310,600

355,800

388,600

426,700

62

251,300

312,100

357,500

390,200

427,600

63

252,800

313,700

359,200

391,700

428,400

64

254,400

315,300

360,900

393,100

429,200

65

255,900

316,800

362,500

394,400

430,000

66

257,300

318,300

364,200

395,500

430,700

67

258,900

319,800

365,800

396,600

431,500

68

260,400

321,200

367,300

397,600

432,200

69

261,800

322,700

368,800

398,600

432,800

70

263,100

324,100

370,300

399,400

433,500

71

264,500

325,500

371,700

400,300

434,100

72

266,000

326,800

373,000

401,100

434,700

73

267,500

328,100

374,300

401,900

435,200

74

268,700

329,300

375,500

402,600

435,800

75

270,200

330,500

376,600

403,400

436,300

76

271,700

331,600

377,500

404,100

436,900

77

273,100

332,700

378,500

404,800

437,500

78

274,500

333,800

379,400

405,400

438,100

79

275,900

334,800

380,300

406,100

438,700

80

277,300

335,800

381,000

406,700

439,100

81

278,700

336,600

381,800

407,300

439,600

82

280,000

337,500

382,600

407,800

440,100

83

281,400

338,300

383,300

408,400

440,600

84

282,700

339,100

383,900

408,900

441,100

85

284,100

339,700

384,600

409,400

441,600

86

285,500

340,400

385,200

409,800

442,100

87

286,900

341,000

385,800

410,300

442,600

88

288,100

341,600

386,300

410,800

443,100

89

289,400

342,200

386,800

411,200

443,600

90

290,600

342,800

387,300

411,700

444,100

91

291,900

343,400

387,800

412,200

444,600

92

293,000

343,900

388,300

412,600

445,100

93

294,100

344,400

388,800

413,000

445,500

94

295,300

344,900

389,300

413,500

446,000

95

296,500

345,400

389,800

414,000

446,500

96

297,600

345,900

390,300

414,400

447,000

97

298,600

346,400

390,800

414,800

447,500

98

299,700

346,800

391,200

415,200

448,000

99

300,800

347,300

391,700

415,600

448,500

100

301,800

347,800

392,200

416,000

449,000

101

302,700

348,300

392,700

416,400

449,500

102

303,700

348,700

393,200

416,800

450,000

103

304,600

349,200

393,700

417,200

450,500

104

305,500

349,700

394,100

417,600

451,000

105

306,400

350,200

394,500

418,000

451,500

106

307,200

350,600

394,900

418,400

452,000

107

308,000

351,000

395,300

418,800

452,500

108

308,800

351,400

395,700

419,200

453,000

109

309,400

351,800

396,100

419,600

453,500

110

310,100

352,200

396,500

420,000


111

310,700

352,600

396,900

420,400


112

311,300

353,000

397,300

420,800


113

311,800

353,400

397,700

421,200


114

312,300

353,800

398,100

421,600


115

312,700

354,200

398,500

422,000


116

313,100

354,600

398,900

422,400


117

313,400

355,000

399,300

422,800


118

313,800


399,700



119

314,200


400,100



120

314,600


400,500



121

315,000


400,900



122

315,300


401,300



123

315,700


401,700



124

316,100


402,100



125

316,500


402,500



126

316,900


402,900



127

317,300


403,300



128

317,700


403,700



129

318,000


404,100



130

318,400


404,500



131

318,700


404,900



132

319,000


405,300



133

319,300


405,700



134

319,600





135

319,900





136

320,200





137

320,500





138

320,800





139

321,100





140

321,400





141

321,700





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

205,000

235,900

270,700

288,300

313,000

備考 この表は、保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。

別表第3(第6条関係) 等級別基準職務表

(平30条例4・全改)

ア 行政職給料表(一)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

係員の職務

2級

主任の職務

3級

係長、担当係長又は主査の職務

4級

課長補佐の職務

5級

課長、担当課長又は副参事の職務

6級

部長、担当部長又は参事の職務

イ 行政職給料表(二)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

係員の職務

2級

技能主任の職務

3級

技能長又は担当技能長の職務

4級

統括技能長の職務

ウ 医療職給料表(一)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

係長、担当係長又は主査の職務

2級

課長、担当課長又は副参事の職務

3級

部長、担当部長又は参事の職務

エ 医療職給料表(二)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

係員の職務

2級

主任の職務

3級

係長、担当係長又は主査の職務

4級

課長補佐の職務

5級

課長、担当課長又は副参事の職務

オ 医療職給料表(三)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

係員の職務

2級

主任の職務

3級

係長、担当係長又は主査の職務

4級

課長補佐の職務

5級

課長、担当課長又は副参事の職務

別表第4(第14条関係)

(平元条例42・追加、平3条例41・平4条例48・平6条例35・平15条例43・平18条例6・一部改正、平28条例11・旧別表第3繰下)

職員の区分

自転車等の片道の使用距離の区分

1 2及び3以外の職員

2 通勤不便な勤務庁に勤務する職員で区規則で定める事由に該当するもの

3 身体に障害を有する職員で区規則で定めるところにより通勤が困難であると認められるもの

 

5キロメートル未満

2,600

2,600

3,900

5キロメートル以上10キロメートル未満

3,000

3,600

5,300

10キロメートル以上15キロメートル未満

5,000

6,000

8,100

15キロメートル以上20キロメートル未満

7,000

8,400

10,900

20キロメートル以上25キロメートル未満

9,000

10,800

13,700

25キロメートル以上30キロメートル未満

11,000

13,200

16,500

30キロメートル以上35キロメートル未満

11,000

15,600

19,300

35キロメートル以上40キロメートル未満

13,000

18,000

22,100

40キロメートル以上

13,000

20,400

24,900

別表第5(第27条の6関係)

(平7条例27・追加、平10条例2・一部改正、平28条例11・旧別表第4繰下、平30条例4・一部改正)

滞在する施設

滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考

1 この表において「滞在する期間」とは、派遣職員が住所又は居所を離れた場所の施設に到着する日から同施設を出発する日の前日までの期間をいう。

2 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

江東区職員の給与に関する条例

昭和30年4月1日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第2章 給与・厚生/第2節
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第7号
昭和32年 条例第1号
昭和32年 条例第4号
昭和32年 条例第7号
昭和33年 条例第14号
昭和34年 条例第18号
昭和35年 条例第9号
昭和36年 条例第1号
昭和37年 条例第5号
昭和38年 条例第5号
昭和38年 条例第8号
昭和39年 条例第1号
昭和39年 条例第20号
昭和39年 条例第27号
昭和40年 条例第18号
昭和41年 条例第1号
昭和41年 条例第15号
昭和42年 条例第9号
昭和43年 条例第1号
昭和44年 条例第1号
昭和45年 条例第19号
昭和46年 条例第3号
昭和47年 条例第3号
昭和47年 条例第33号
昭和48年 条例第3号
昭和48年 条例第22号
昭和48年 条例第37号
昭和49年 条例第30号
昭和49年 条例第41号
昭和50年 条例第9号
昭和50年 条例第57号
昭和51年 条例第27号
昭和52年 条例第2号
昭和53年 条例第18号
昭和54年 条例第6号
昭和55年 条例第3号
昭和56年 条例第5号
昭和57年 条例第2号
昭和57年 条例第36号
昭和59年 条例第4号
昭和59年 条例第34号
昭和60年 条例第4号
昭和61年 条例第2号
昭和61年 条例第33号
昭和61年 条例第47号
昭和62年 条例第47号
昭和63年 条例第34号
昭和64年 条例第7号
昭和64年 条例第42号
平成2年 条例第1号
平成2年 条例第19号
平成2年 条例第35号
平成3年 条例第41号
平成4年 条例第25号
平成4年 条例第31号
平成4年 条例第48号
平成5年 条例第56号
平成6年 条例第3号
平成6年 条例第35号
平成7年 条例第27号
平成7年 条例第45号
平成8年 条例第41号
平成9年 条例第3号
平成9年 条例第54号
平成10年 条例第2号
平成11年 条例第19号
平成11年 条例第42号
平成12年 条例第11号
平成12年 条例第88号
平成13年 条例第10号
平成13年12月14日 条例第61号
平成14年3月13日 条例第3号
平成14年12月18日 条例第58号
平成15年12月15日 条例第43号
平成17年3月15日 条例第2号
平成17年12月13日 条例第60号
平成18年3月16日 条例第6号
平成18年12月12日 条例第57号
平成19年12月20日 条例第49号
平成20年10月31日 条例第26号
平成20年12月15日 条例第38号
平成21年3月13日 条例第6号
平成21年5月29日 条例第31号
平成21年11月27日 条例第46号
平成22年3月15日 条例第6号
平成22年6月28日 条例第29号
平成22年11月26日 条例第46号
平成23年3月9日 条例第4号
平成23年12月14日 条例第29号
平成24年12月26日 条例第73号
平成25年7月12日 条例第35号
平成25年12月13日 条例第48号
平成26年11月27日 条例第32号
平成27年3月9日 条例第10号
平成27年11月26日 条例第43号
平成28年3月15日 条例第11号
平成28年11月30日 条例第44号
平成29年11月29日 条例第36号
平成30年3月14日 条例第4号
平成31年3月8日 条例第13号
令和元年10月21日 条例第36号
令和元年11月28日 条例第50号
令和2年11月27日 条例第47号
令和3年12月15日 条例第28号
令和4年9月20日 条例第32号
令和4年11月25日 条例第44号
令和5年10月25日 条例第41号
令和5年11月30日 条例第52号