○江東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例

昭和31年11月1日

条例第16号

(通則)

第1条 江東区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の受ける給料、旅費その他の給与及び勤務に関しては、この条例の定めるところによる。

(平22条例5・一部改正)

(給料)

第2条 教育長の給料の額は、月額80万9,000円とする。

(昭59条例53・全改、昭61条例30・昭63条例16・平2条例15・平4条例30・平7条例38・平8条例16・平22条例5・平24条例9・平26条例5・平27条例7・平28条例10・平29条例4・一部改正)

(旅費)

第3条 教育長が、公務により旅行したときは、順路により旅費を支給する。

2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とし、その額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中指定職の職務にある者相当額とする。

(昭48条例47・昭50条例4・昭54条例29・昭56条例4・一部改正)

(諸手当)

第4条 教育長に対しては、給料及び旅費のほか、手当を支給することができる。

(平22条例5・一部改正)

(給与の支給方法等)

第5条 給料及び旅費の支給方法並びに手当の種類、額、支給条件、支給方法その他支給に関しては、江東区長及び副区長の給料等に関する条例(昭和31年11月江東区条例第17号)に定めるものの例による。

(平19条例5・平22条例5・一部改正)

(勤務条件)

第6条 教育長の勤務時間等については、別に定めがあるものを除き区の職員について定められているものの例による。

(平22条例5・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(中間省略)

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、題名、第1条、別表(1)及び別表(2)の改正規定、附則に次の2項を加える改正規定(地域手当に関する特例措置の部分に限る。)並びに附則第4項、第5項及び第6項の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 前項ただし書によるこの条例の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

江東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例

昭和31年11月1日 条例第16号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第2章 給与・厚生/第2節
沿革情報
昭和31年11月1日 条例第16号
昭和32年 条例第4号
昭和32年 条例第11号
昭和34年 条例第9号
昭和35年 条例第4号
昭和36年 条例第3号
昭和37年 条例第7号
昭和38年 条例第11号
昭和39年 条例第37号
昭和43年 条例第27号
昭和46年 条例第2号
昭和47年 条例第17号
昭和48年 条例第47号
昭和50年 条例第4号
昭和54年 条例第29号
昭和56年 条例第4号
昭和59年 条例第53号
昭和61年 条例第30号
昭和63年 条例第16号
平成2年 条例第15号
平成4年 条例第30号
平成7年 条例第38号
平成8年 条例第16号
平成10年 条例第6号
平成19年3月9日 条例第5号
平成22年3月15日 条例第5号
平成24年3月12日 条例第9号
平成26年3月12日 条例第5号
平成27年3月9日 条例第7号
平成28年3月15日 条例第10号
平成29年3月14日 条例第4号