○選挙長等の報酬および費用弁償に関する条例
昭和34年3月20日
条例第5号
(目的)
第1条 江東区選挙管理委員会が管理する選挙および投票の選挙長、開票管理者、投票管理者、選挙立会人、開票立会人、投票立会人並びに都および国が管理する選挙および投票の開票管理者、投票管理者、開票立会人、投票立会人(以下「選挙長等」という。)に対し支給する報酬および費用弁償の額並びに支給方法は、この条例の定めるところによる。
2 前項の報酬の額は、選挙または投票ごとの定額(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2の規定による期日前投票所における投票(以下「期日前投票」という。)に係る投票管理者及び投票立会人の報酬の額は、期日前投票を行わせる日ごとの定額)とする。
3 公職選挙法第119条第1項の規定により、2以上の選挙を同時に行う場合における選挙長等の報酬は、これらの選挙の選挙会の区域が同一であるときは、一の選挙の選挙長等の報酬額を超えることはできない。
(平15条例32・一部改正)
(費用弁償)
第3条 選挙長等が職務のために出張するときは、その順路により費用を弁償する。
2 前項の費用弁償は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料の5種とし、その額は、江東区職員の旅費に関する条例(昭和30年4月江東区条例第8号)の適用を受ける職員の例による。
(平元条例42・平18条例6・平25条例5・一部改正)
(支給方法)
第4条 前2条の規定に基く報酬および費用弁償の支給方法は、江東区職員について定められているものの例による。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 選挙長、開票管理者、投票管理人及び立会人等の費用弁償条例(昭和26年3月江東区条例第6号)は、廃止する。
付則(中間省略)
附則(平成10年条例第13号)
この条例は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成15年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の選挙長等の報酬および費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平7条例1・全改、平10条例13・平15条例32・令2条例2・一部改正)
選挙長等 選挙の別 | 選挙長 | 開票管理者 | 投票管理者 | 選挙立会人 | 開票立会人 | 投票立会人 |
国が管理する選挙及び投票 |
| 16,000円 | 16,000円(期日前投票の場合は、14,000円) |
| 13,000円 | 13,000円(期日前投票の場合は、12,000円) |
都が管理する選挙及び投票 |
| 16,000円 | 16,000円(期日前投票の場合は、14,000円) |
| 13,000円 | 13,000円(期日前投票の場合は、12,000円) |
区が管理する選挙及び投票 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円(期日前投票の場合は、14,000円) | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円(期日前投票の場合は、12,000円) |
備考
1 投票管理者の職務時間が投票時間の2分の1である場合の報酬の額は、8,000円(期日前投票の場合は、7,000円)とする。
2 投票立会人の立会時間が投票時間の2分の1である場合の報酬の額は、6,500円(期日前投票の場合は、6,000円)とする。