○江東区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年11月1日
条例第13号
(通則)
第1条 江東区非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(平13条例11・令元条例35・令4条例31・一部改正)
(報酬の額)
第2条 職員に対する報酬の額は、勤務1日につき2万円(医療業務に従事する職員で区長が認めるもの(以下「医療業務従事職員」という。)にあっては、3万2,500円)を超えない範囲内において、任命権者が区長と協議して定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、特に必要と認めた場合においては、報酬の額を区長と協議して時間を単位とする額又は月額をもつて定めることができる。この場合における報酬の額は、1時間当たりの額については2,500円(医療業務従事職員にあっては、1万900円)を、月額については36万円(医療業務従事職員にあっては、65万6,000円)を超えてはならない。
(昭50条例7・全改、昭59条例2・昭63条例18・令2条例35・一部改正)
(報酬の支給方法)
第3条 日額の報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を翌月10日までに支給する。
2 月額の報酬の支給方法は、一般職の職員の例による。
3 時間を単位とする報酬の支給方法は、任命権者が定める。
(昭50条例7・全改)
(費用弁償)
第4条 職員が公務のため出張したときは、その費用を弁償する。
2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の7種とし、その額は、江東区職員の旅費に関する条例(昭和30年4月江東区条例第8号)の適用を受ける職員の例による。
3 費用弁償の支給方法は、一般職の職員に対して支給する旅費の例による。
(昭50条例7・全改、平元条例42・平25条例3・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(中間省略)
附則(平成13年条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第35号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、この条例による改正後の江東区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定を適用する。