○江東区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年11月1日

条例第14号

(通則)

第1条 江東区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当については、この条例の定めるところによる。

(平20条例1・平20条例25・一部改正)

(議員報酬の額)

第2条 議長、副議長、委員会の委員長(以下「委員長」という。)、委員会の副委員長(以下「副委員長」という。)及び議員の議員報酬月額は、別表のとおりとする。

(平22条例1・全改)

(議員報酬の支給方法)

第3条 議員報酬は、議長、副議長、委員長及び副委員長(以下「役職議員」という。)にあってはその選挙された日から、議員にあってはその職に就いた日からその日の属する月の現日数を基礎として、その月にその職に在籍した日数の日割りによって計算した額を支給する。

(平20条例1・平20条例25・平22条例1・平22条例26・一部改正)

(議員等退職、長期欠席等の場合の議員報酬の支給方法)

第4条 議員報酬は、役職議員及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れた場合のその当月分の議員報酬は、その職を離れた日までその日の属する月の現日数を基礎として、その月にその職に在籍した日数の日割りによって計算した額を支給する。

2 議員が死亡によりその職を離れた場合のその当月分の議員報酬は、その職を離れた当月分を支給する。

3 役職議員が死亡によりその職を離れた場合のその当月分の議員報酬は、議員の議員報酬月額に、役職議員に支給する議員報酬月額の議員の議員報酬月額を超える額をその職を離れた日の属する月の現日数を基礎としてその月にその職に在籍した日数の日割りによって計算した額を合算した額とする。

4 役職議員及び議員がその任期中に長期欠席(一の定例会の開会の日から当該定例会の閉会の日までの間に開かれる会議及び委員会(以下「会議等」という。)の全てを欠席することをいう。以下同じ。)をしたときは、当該定例会の閉会の日の属する月の翌月以後に支給する議員報酬は、支給しない。ただし、当該長期欠席が次に掲げる事由による場合は、この限りでない。

(1) 公務上の災害又は通勤による災害

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者であること。

(3) 出産

(4) 前3号に掲げる事由に類するものとして議長が認めるもの

(5) 病院又は診療所への入院及び退院後の療養であって、医師の診断書の提出があり、やむを得ないものとして議長が認めるもの

5 前項本文の規定は、当該役職議員及び議員が、議員報酬を支給されないこととされた月以後に会議等に出席した日の属する月(当該月が議員報酬を支給されないこととされた月と同一の月である場合は、その翌月)以後の議員報酬については、これを適用しない。

(平20条例1・平20条例25・平22条例1・平22条例26・令4条例43・一部改正)

第4条の2 役職議員及び議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕され、勾留され、その他身体を拘束する処分を受けたときは、当該処分を受けた日から解かれた日までの期間(以下「逮捕等の期間」という。)の議員報酬の支給を停止する。この場合において、支給を停止すべきであった議員報酬であって、既に支給されたものがあるときは、当該支給を受けた役職議員及び議員は、当該処分を解かれた日の翌月末日までにこれを返納しなければならない。

2 前項の規定により議員報酬の支給を停止された役職議員及び議員が、当該停止に係る刑事事件について、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該停止していた期間の議員報酬を支給する。その時点において、役職議員及び議員が江東区議会議員としての職を退いている場合も同様とする。

(1) 公訴を提起しない処分が行われたとき。

(2) 無罪の判決が確定したとき。

3 第1項の規定により議員報酬の支給を停止された場合で当該停止に係る刑事事件に関して有罪の判決が確定したときは、次に掲げる議員報酬は、支給しない。

(1) 第1項の規定によりその支給を停止した議員報酬

(2) 当該判決において言い渡された刑の執行として刑事施設に収容された期間の開始の日からその終了の日までの各日分に相当する議員報酬

4 前項第2号の場合において、同号に定める議員報酬のうち、既に支給されたものがあるときは、当該支給を受けた役職議員及び議員は、当該刑の執行が言い渡された日の翌月末日までにこれを返納しなければならない。

(令4条例43・追加)

(兼職の場合の議員報酬の支給方法)

第5条 役職議員及び議員が、同日に複数の職にある場合の議員報酬は、その額の同じときはその額により、その額に差のあるときはその多い方の額によりこれを支給する。

(平22条例1・平22条例26・一部改正)

(議員報酬の支給期日)

第6条 議員報酬は、当月分をその月の末日までに支給する。

(昭39条例21・全改、平20条例25・一部改正)

(費用弁償)

第7条 役職議員及び議員が公務のため江東区の区域外に旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とし、その額は、副区長相当額とする。ただし、議長又は副議長が、区議会を代表する場合は、区長相当額とする。

3 旅費の支給方法は、江東区職員の旅費に関する条例(昭和30年4月江東区条例第8号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(昭37条例13・全改、昭39条例21・昭46条例34・昭47条例18・昭52条例22・昭56条例2・昭60条例1・平2条例14・平19条例2・平20条例1・平21条例28・平22条例1・平22条例26・平25条例32・令4条例2・令5条例1・一部改正)

(期末手当)

第8条 役職議員及び議員で6月1日及び12月1日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に、それぞれの期間につき、期末手当を支給する。基準日前1月以内に、退職、失職又は死亡した者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、退職、失職又は死亡の日現在)における第2条に規定する議員の議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の45を乗じて得た額の合計額に100分の183(以下「支給基準率」という。)を乗じて得た額に、前項の基準日以前6月以内の期間(以下本条において「基準期間」という。)におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6月

100分の100

3月以上6月未満

100分の60

3月未満

100分の30

3 前項の期末手当の支給に際し、基準期間中、役職議員に在職した期間については、第2条に規定する役職議員に支給する議員報酬月額の議員の議員報酬月額を超える額及びその超える額に100分の45を乗じて得た額の合計額に、支給基準率を乗じて得た額に前項の在職期間の区分に応じて、その割合を乗じて得た額を加算する。

4 第2項の在職期間は、議員が任期満了等によりその職を離れ、その月又は翌月に再び議員の職に就いた場合には、引き続き在職したものとみなしてこれを通算する。

5 役職議員及び議員が基準期間中に長期欠席をし、第4条第4項本文の規定が適用された場合の期末手当の額は、第2項及び第3項の規定にかかわらず、第2項及び第3項の規定により算出された額から、当該額に基準期間における議員報酬が支給されなかった月数を基準期間の在職期間の月数で除して得た数を乗じて得た額を減じた額とする。

6 役職議員及び議員が基準期間中に第4条の2に掲げる事由に該当し、同条の規定が適用された場合は、第2項及び第3項の規定にかかわらず、第2項及び第3項の規定により算出された額から、当該額に基準期間において議員報酬の支給が停止された日数を基準期間の在職期間の日数で除して得た額を乗じて得た額の期末手当の支給を停止する。この場合において、支給を停止すべきであった期末手当であって、既に支給されたものがあるときは、当該支給を受けた役職議員及び議員は、基準日の翌月末日までにこれを返納しなければならない。

7 前項の規定により期末手当の支給を停止された役職議員及び議員が、当該停止に係る刑事事件について、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該停止していた分の期末手当を支給する。その時点において、役職議員及び議員が江東区議会議員としての職を退いている場合も同様とする。

(1) 公訴を提起しない処分が行われたとき。

(2) 無罪の判決が確定したとき。

8 第6項の規定により期末手当の支給を停止された場合で当該停止に係る刑事事件に関して有罪の判決が確定したときは、次に掲げる期末手当は、支給しない。

(1) 第6項の規定によりその支給を停止した期末手当

(2) 当該判決において言い渡された刑の執行として刑事施設に収容された期間の開始の日からその終了の日までの各日分に相当する期末手当

9 前項第2号の場合において、同号に定める議員報酬のうち、既に支給されたものがあるときは、当該支給を受けた役職議員及び議員は、当該刑の執行が言い渡された日の翌月末日までにこれを返納しなければならない。

10 期末手当の支給方法は、一般職員の例による。

(昭37条例10・昭37条例13・昭37条例20・昭46条例34・昭57条例6・平3条例1・平11条例40・平18条例4・平20条例1・平20条例25・平21条例44・平22条例1・平22条例26・平27条例4・平28条例7・平29条例2・令4条例6・令4条例43・令5条例6・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 東京都江東区議会議員給与条例(昭和22年8月江東区条例第9号)は、廃止する。

(平成20年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成20年3月に支給する期末手当の額は、第8条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、退職、失職又は死亡の日現在)における第2条に規定する議員の報酬月額及びその報酬月額に100分の45を乗じて得た額の合計額に、100分の35を乗じて得た額に、第8条第1項の基準日以前3月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同条第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。

(平20条例1・追加)

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する期末手当の額は、第8条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、退職、失職又は死亡の日現在)における第2条に規定する議員報酬の額及びその額に100分の45を乗じて得た額の合計額に、100分の151.5を乗じて得た額に、第8条第1項の基準日以前3月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同条第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。

(平21条例33・追加)

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第8条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、退職、失職又は死亡の日現在)における第2条に規定する議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の45を乗じて得た額の合計額に、100分の154.5を乗じて得た額に、第8条第1項の基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同条第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。

(平21条例44・追加)

(平成27年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成27年3月に支給する期末手当の額は、第8条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、退職、失職又は死亡の日現在)における第2条に規定する議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の45を乗じて得た額の合計額に100分の50を乗じて得た額に、第8条第1項の基準日以前3月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同条第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。

(平27条例4・追加)

(中間省略)

(平成11年条例第40号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第28号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第32号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項及び別表の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の江東区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の2及び第8条第6項から第8項までの規定は、この条例の施行の日以後、役職議員又は議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕され、勾留され、その他身体を拘束する処分を受ける場合について適用する。

(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年5月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 この条例による改正後の江東区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条第2項の規定にかかわらず、令和5年6月に支給する期末手当の額は、同条第1項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、退職、失職又は死亡の日現在)における第2条に規定する議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の45を乗じて得た額の合計額に100分の183(以下「支給基準率」という。)を乗じて得た額に、第8条第1項の基準日以前3月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

3月

100分の100

1月15日以上3月未満

100分の60

1月15日未満

100分の30

3 新条例第8条第3項の規定にかかわらず、令和5年6月に支給する期末手当の支給に際し、同条第1項の基準日以前3月以内の期間中、役職議員に在職した期間については、第2条に規定する役職議員に支給する議員報酬月額の議員の議員報酬月額を超える額及びその超える額に100分の45を乗じて得た額の合計額に支給基準率を乗じて得た額に、前項の在職期間の区分に応じて、その割合を乗じて得た額を加算する。

別表(第2条関係)

(平22条例1・全改、平24条例5・平26条例2・平27条例4・平28条例7・一部改正)

職名

議員報酬月額

議長

924,000円

副議長

796,000円

委員長

671,000円

副委員長

639,000円

議員

610,000円

江東区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年11月1日 条例第14号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第5編 員/第2章 給与・厚生/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年11月1日 条例第14号
昭和33年 条例第1号
昭和34年 条例第20号
昭和35年 条例第6号
昭和35年 条例第7号
昭和36年 条例第4号
昭和37年 条例第10号
昭和37年 条例第13号
昭和37年 条例第20号
昭和39年 条例第21号
昭和39年 条例第38号
昭和41年 条例第25号
昭和43年 条例第28号
昭和46年 条例第34号
昭和47年 条例第18号
昭和48年 条例第48号
昭和52年 条例第22号
昭和56年 条例第2号
昭和57年 条例第6号
昭和59年 条例第52号
昭和60年 条例第1号
昭和61年 条例第29号
昭和63年 条例第15号
平成2年 条例第14号
平成3年 条例第1号
平成4年 条例第26号
平成7年 条例第34号
平成8年 条例第12号
平成11年 条例第40号
平成18年3月16日 条例第4号
平成19年3月9日 条例第2号
平成20年3月13日 条例第1号
平成20年10月31日 条例第25号
平成21年3月30日 条例第28号
平成21年5月29日 条例第33号
平成21年11月27日 条例第44号
平成22年3月15日 条例第1号
平成22年3月30日 条例第26号
平成24年3月12日 条例第5号
平成25年5月30日 条例第32号
平成26年3月12日 条例第2号
平成27年3月9日 条例第4号
平成28年3月15日 条例第7号
平成29年3月14日 条例第2号
令和4年2月24日 条例第2号
令和4年3月15日 条例第6号
令和4年10月21日 条例第43号
令和5年2月15日 条例第1号
令和5年3月8日 条例第6号