○江東区職員出勤記録及び出勤簿整理規程

昭和47年5月1日

訓令甲第8号

庁中一般

出張所

事業所

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の出勤記録及び出勤簿の整理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平22訓令甲26・全改)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出勤記録 江東区勤怠管理システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務の処理を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。以下「システム」という。)を利用して行う職員の出勤、勤務の状況等に関する記録をいう。

(2) 出勤簿 江東区職員服務規程(令和2年3月31日江東区訓令甲第1号)第6条に規定する出勤簿をいう。

(平22訓令甲26・全改、令4訓令甲3・一部改正)

(整理の区分)

第3条 職員の出勤、勤務の状況等に関する記録の整理は、出勤記録により行う。

2 前項の規定にかかわらず、総務部長が出勤簿により出勤、勤務の状況等に関する記録の整理を行う必要があると認める職員(以下「出勤簿適用職員」という。)の出勤、勤務の状況等の記録の整理は、出勤簿により行う。

(平22訓令甲26・追加)

(整理保管)

第4条 出勤記録の整理保管は総務部職員課長(以下「職員課長」という。)が行い、出勤簿の整理保管は出勤簿適用職員の所属の課長(以下「整理保管者」という。)が行う。

(平22訓令甲26・追加)

(出勤記録の確認)

第5条 職員(出勤簿適用職員を除く。以下この条において同じ。)は、自己の出勤記録を確認し、出勤、勤務の状況等に関する事実と異なる場合は、速やかにシステムにより修正しなければならない。ただし、これにより難い場合は、職員課長がこれを行う。

2 職員課長が指定する職にある者は、その整理すべき職員の出勤、勤務の状況等に関する事実と出勤記録を確認し、必要があると認める場合は、速やかに当該職員に出勤記録をシステムにより修正させなければならない。

(平22訓令甲26・追加)

(出勤簿の使用印の届出)

第6条 整理保管者は、あらかじめ出勤簿の押印に使用する印を出勤簿適用職員に届け出させておかなければならない。

(平22訓令甲26・旧第3条繰下・一部改正)

(出勤簿の整理)

第7条 整理保管者が指定する職にある者(以下「管理者」という。)は、毎日正午までに、出勤簿整理のため必要とする事項を整理保管者に報告しなければならない。

2 整理保管者は、毎日出勤時限後、出勤簿を点検し、押印のないものについて、管理者からの報告に基づき、別表第1及び別表第2に定める区分に従い、相当の表示をしなければならない。

3 整理保管者は、前項の表示をするときは、別表第1に定める表示については赤又は類似の色を、別表第2に定める表示については黒又は類似の色を用いなければならない。ただし、整理保管者が出勤簿整理上必要とするときは、他の色を用いることができる。

4 整理保管者は、忘印のため押印することができない職員に対しては、届出により当日以後に押印させることができる。

(平22訓令甲26・旧第4条繰下・一部改正)

(検査)

第8条 総務部長は、必要があると認めるときは、職員課長又は整理保管者に出勤記録若しくは出勤簿の提出を求め、又は出勤状況の報告を求めることができる。

(平20訓令甲12・一部改正、平22訓令甲26・旧第6条繰下・一部改正)

(その他)

第9条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(平20訓令甲12・一部改正、平22訓令甲26・旧第7条繰下)

この規程の施行の日以前においてすでに従前の表示区分により表示されているものは、この規程に定める表示区分により表示されたものとみなす。

(中間省略)

(平成11年訓令甲第17号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年訓令甲第26号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平元訓令甲5・平10訓令甲25・平14訓令甲20・平20訓令甲12・平22訓令甲26・一部改正)

事由

表示

1 週休日又は休日の出勤

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2 出張

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3 研修

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4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定による他の地方公共団体への派遣、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年7月江東区条例第21号)第2条第1項の規定による外国の地方公共団体の機関等への派遣又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定による公益的法人等への派遣

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別表第2(第7条関係)

(平10訓令甲25・全改、平11訓令甲17・平15訓令甲7・平18訓令甲5・平20訓令甲12・平22訓令甲22・平22訓令甲26・平27訓令甲6・平29訓令甲2・令4訓令甲3・一部改正)

事由

表示

1 週休日

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2 週休日の振替

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3 休日

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4 休日の代休日

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5 年次有給休暇

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ア 1日単位

 

イ 時間単位(出勤時限後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

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時間数を記入する

6 病気休暇

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7 公民権行使等休暇

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8 不妊治療のための休暇

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9 妊娠出産休暇

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10 妊娠症状対応休暇

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11 早期流産休暇

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12 母子保健健診休暇

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13 妊婦通勤時間

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14 育児時間

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15 出産支援休暇

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16 育児参加休暇

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17 生理休暇

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18 慶弔休暇

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19 災害休暇

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20 夏季休暇

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21 ボランティア休暇

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22 リフレッシュ休暇

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23 子の看護のための休暇

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24 短期の介護休暇

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25 介護休暇

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26 介護時間

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27 職務に専念する義務の免除(28に該当する場合を除く。)

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28 勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除

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29 育児休業

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30 部分休業

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31 配偶者同行休業

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32 休職

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33 停職

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34 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の規定による職員団体等の業務従事

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35 江東区職員の結核休養に関する条例(昭和30年4月江東区条例第10号)の規定による休養

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36 公務上の傷病

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37 通勤途上の傷病

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38 交通機関の事故等による欠勤

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39 その他の理由による欠勤(40、41又は42に該当する場合を除く。)

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40 遅参

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41 早退(押印又は他の表示の側に表示すること。)

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42 無届欠勤

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江東区職員出勤記録及び出勤簿整理規程

昭和47年5月1日 訓令甲第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第1章 事/第3節
沿革情報
昭和47年5月1日 訓令甲第8号
昭和51年 訓令甲第7号
昭和51年 訓令甲第10号
昭和61年 訓令甲第12号
昭和64年 訓令甲第5号
平成4年 訓令甲第1号
平成10年 訓令甲第25号
平成11年 訓令甲第17号
平成14年4月1日 訓令甲第20号
平成15年4月1日 訓令甲第7号
平成18年3月31日 訓令甲第5号
平成20年12月1日 訓令甲第12号
平成22年6月30日 訓令甲第22号
平成22年12月28日 訓令甲第26号
平成27年4月1日 訓令甲第6号
平成29年3月14日 訓令甲第2号
令和4年4月1日 訓令甲第3号