○江東区職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程
昭和42年6月1日
訓令甲第16号
庁中一般
出張所
事業所
(趣旨)
第1条 江東区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年4月江東区条例第6号。以下「条例」という。)及び職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号。以下「職免規則」という。)に基づく職員の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(昭52訓令甲8・昭53訓令甲2・昭61訓令甲11・昭62訓令甲1・昭63訓令甲4・平3訓令甲16・平4訓令甲10・一部改正)
1 部長及びこれに準ずる職にある者 | 副区長 |
2 課長及びこれに準ずる職にある者 | 部長及びこれに準ずる職にある者 |
3 1及び2の欄に掲げる職以外の職にある者 | 課長及びこれに準ずる職にある者 |
(昭48訓令甲12・昭50訓令甲36・昭51訓令甲14・昭52訓令甲8・昭54訓令甲4・昭57訓令甲4・昭61訓令甲11・昭62訓令甲1・昭63訓令甲4・平3訓令甲16・平4訓令甲10・平19訓令甲10・一部改正)
(平22訓令甲26・全改)
(承認する場合の適用基準)
第4条 承認権者は、総務部長が別に定める適用基準により、専念義務免除の承認をするものとする。
(令2訓令甲7・追加)
附則(昭和54年訓令甲第4号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(中間省略)
附則(平成4年訓令甲第10号)
この規程は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第10号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第26号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附則(令和6年訓令甲第13号)
(施行期日)
1 この規程は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区職員服務規程、江東区職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程、江東区職員の育児休業等に関する規程、江東区職員の兼業許可等に関する事務取扱規程及び江東区清掃事務所労働安全衛生保護具措置規程の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記様式(第3条関係)
(平22訓令甲26・令6訓令甲13・一部改正)
略