○江東区職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和42年6月1日

訓令甲第16号

庁中一般

出張所

事業所

(昭52訓令甲8・昭53訓令甲2・昭61訓令甲11・昭62訓令甲1・昭63訓令甲4・平3訓令甲16・平4訓令甲10・一部改正)

(専念義務免除の承認権者)

第2条 条例第2条及び職免規則第2条に規定する免除の承認(以下「専念義務免除の承認」という。)は、次の表の左欄に掲げる職にある者につき同表右欄に掲げる者が行う。

1 部長及びこれに準ずる職にある者

副区長

2 課長及びこれに準ずる職にある者

部長及びこれに準ずる職にある者

3 1及び2の欄に掲げる職以外の職にある者

課長及びこれに準ずる職にある者

(昭48訓令甲12・昭50訓令甲36・昭51訓令甲14・昭52訓令甲8・昭54訓令甲4・昭57訓令甲4・昭61訓令甲11・昭62訓令甲1・昭63訓令甲4・平3訓令甲16・平4訓令甲10・平19訓令甲10・一部改正)

(専念義務免除の申請)

第3条 専念義務免除の承認を受けようとする者は、あらかじめ前条に規定する承認権者に江東区勤怠管理システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務の処理を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。以下「システム」という。)に必要事項を記録することにより届け出なければならない。ただし、システムにより難い場合は、職務専念義務免除申請書(別記様式)又は区長が別に定める様式により申請するものとする。

(平22訓令甲26・全改)

(承認する場合の適用基準)

第4条 承認権者は、総務部長が別に定める適用基準により、専念義務免除の承認をするものとする。

(令2訓令甲7・追加)

(昭和54年訓令甲第4号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成4年訓令甲第10号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第10号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令甲第26号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

別記様式(第3条関係)

(平22訓令甲26・一部改正)

 略

江東区職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和42年6月1日 訓令甲第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第1章 事/第3節
沿革情報
昭和42年6月1日 訓令甲第16号
昭和48年 訓令甲第12号
昭和50年 訓令甲第36号
昭和51年 訓令甲第14号
昭和52年 訓令甲第8号
昭和53年 訓令甲第2号
昭和54年 訓令甲第4号
昭和57年 訓令甲第4号
昭和61年 訓令甲第11号
昭和62年 訓令甲第1号
昭和63年 訓令甲第4号
昭和64年 訓令甲第11号
平成3年 訓令甲第16号
平成4年 訓令甲第10号
平成19年3月30日 訓令甲第10号
平成22年12月28日 訓令甲第26号
令和2年4月1日 訓令甲第7号